JIS F 0812:2006 船舶の航海と無線通信機器及びシステム―一般要求事項―試験方法及び試験結果要件

JIS F 0812:2006 規格概要

この規格 F0812は、装置に共通する特性に対して適用できる一般要件に対する最低性能要件,試験方法と試験結果に対する要求事項について規定。

JISF0812 規格全文情報

規格番号
JIS F0812 
規格名称
船舶の航海と無線通信機器及びシステム―一般要求事項―試験方法及び試験結果要件
規格名称英語訳
Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems -- General requirements -- Methods of testing and required test results
制定年月日
2006年8月10日
最新改正日
2016年10月25日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

IEC 60945:2002(IDT)
国際規格分類

ICS

47.020.70
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2006-08-10 制定日, 2012-02-24 確認日, 2016-10-25 確認
ページ
JIS F 0812:2006 PDF [66]
                                                                   F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会(JMSA)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土
交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60945:2002,Maritime navigation and
radiocommunication equipment and systems−General requirements−Methods of testing and required test resultsを
基礎として用いた。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS F 0812には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)IMO決議A.694(17) 1991年11月6日採択
附属書B(参考)船の環境条件
附属書C(参考)船舶のEMC要件
附属書D(参考)環境クラス別による装置の例
附属書E(参考)試験報告書
附属書F(参考)IMO決議 A.694要件とこの規格の試験/チェックとの相互参照表
附属書G(参考)IEC 60945の第3版から大幅に変更になった試験要件の一覧表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 0812 pdf 1] ―――――

F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義及び略語・・・・[4]
  •  3.1 定義・・・・[4]
  •  3.2 略語・・・・[4]
  •  3.3 IMO性能基準・・・・[5]
  •  4. 最低性能要求事項・・・・[6]
  •  4.1 一般・・・・[6]
  •  4.2 設計及び操作・・・・[6]
  •  4.3 電源・・・・[10]
  •  4.4 環境条件に対する耐久性及び対抗力・・・・[10]
  •  4.5 干渉・・・・[11]
  •  4.6 安全対策・・・・[11]
  •  4.7 保守・・・・[12]
  •  4.8 装置マニュアル・・・・[12]
  •  4.9 表示及び識別・・・・[12]
  •  5. 試験方法及び試験結果要件・・・・[13]
  •  5.1 一般・・・・[13]
  •  5.2 試験条件・・・・[13]
  •  5.3 試験結果・・・・[14]
  •  6. 動作チェック(すべてのカテゴリの装置)・・・・[15]
  •  6.1 人間工学及びヒューマンマシンインタフェース・・・・[15]
  •  6.2 ハードウエア・・・・[18]
  •  6.3 ソフトウエア・・・・[19]
  •  6.4 ユニット間の接続・・・・[19]
  •  7. 電源-試験方法及び試験結果要求・・・・[19]
  •  7.1 限界電源・・・・[20]
  •  7.2 過大条件・・・・[20]
  •  7.3 電源の短期変動・・・・[20]
  •  7.4 電源故障・・・・[20]
  •  8. 環境条件に対する耐久性及び対抗力-試験方法及び試験結果要件・・・・[20]
  •  8.1 一般・・・・[20]
  •  8.2 高温試験・・・・[21]
  •  8.3 高温高湿試験・・・・[22]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 0812 pdf 2] ―――――

                                                               F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)

pdf 目次

ページ

  •  8.4 低温試験・・・・[22]
  •  8.5 熱衝撃試験(携帯形装置)・・・・[23]
  •  8.6 落下試験(携帯形装置)・・・・[23]
  •  8.7 振動試験(すべてのカテゴリの装置)・・・・[23]
  •  8.8 注水試験(暴露形装置)・・・・[24]
  •  8.9 水没試験・・・・[25]
  •  8.10 日射試験(携帯形装置)・・・・[26]
  •  8.11 耐油性試験(携帯形装置)・・・・[26]
  •  8.12 腐食試験(塩水噴霧)(すべてのカテゴリの装置)・・・・[27]
  •  9. 電磁放射-試験方法及び試験結果要件・・・・[27]
  •  9.1 一般・・・・[27]
  •  9.2 伝導性放射(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[28]
  •  9.3 きょう(筐)体ポートからの放射性放射(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[28]
  •  10. 電磁環境に対するイミュニティ-試験方法及び試験結果要件・・・・[29]
  •  10.1 一般・・・・[29]
  •  10.2 無線受信装置・・・・[30]
  •  10.3 伝導性無線周波数干渉に対するイミュニティ・・・・[31]
  •  10.4 無線周波数放射に対するイミュニティ(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[31]
10.5 a.c.(交流)電源ライン,信号ライン及び制御ライン上でのファストトランジェントに
対するイミュニティ(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置) 32
10.6 a.c.(交流)電源ライン上のサージに対するイミュニティ
(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置) 32
  •  10.7 電源の短期変動に対するイミュニティ(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[33]
  •  10.8 電源故障に対するイミュニティ(携帯形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[33]
  •  10.9 静電放電に対するイミュニティ(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[33]
  •  11. 特殊試験-試験方法及び試験結果要件・・・・[34]
  •  11.1 音響ノイズ及び信号(操だ室及びブリッジウイングに設置するすべての装置)・・・・[34]
  •  11.2 コンパス安全距離(没水形を除くすべてのカテゴリの装置)・・・・[34]
  •  12. 安全対策-試験方法及び試験結果要件(すべてのカテゴリの装置)・・・・[35]
  •  12.1 危険電圧への偶発的な接触に対する保護・・・・[35]
  •  12.2 無線周波電波放射・・・・[35]
  •  12.3 ディスプレーユニット(VDU)からの放射・・・・[36]
  •  12.4 X線放射・・・・[37]
  •  13. 保守(すべてのカテゴリの装置)・・・・[37]
  •  14. 装置のマニュアル(すべてのカテゴリの装置)・・・・[37]
  •  15. 表示及び識別・・・・[37]
  •  附属書A(規定)IMO決議A.694(17) 1991年11月6日採択・・・・[47]
  •  附属書B(参考)船の環境条件・・・・[51]
  •  附属書C(参考)船舶のEMC要件・・・・[53]

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS F 0812 pdf 3] ―――――

F 0812 : 2006 (IEC 60945 : 2002)

pdf 目次

ページ

  •  附属書D(参考)環境クラス別による装置の例・・・・[57]
  •  附属書E(参考)試験報告書・・・・[58]
  •  附属書F(参考)IMO決議 A.694要件とこの規格の試験/チェックとの相互参照表・・・・[59]
  •  附属書G(参考)IEC 60945の第3版から大幅に変更になった試験要件の一覧表・・・・[60]
  •  参考文献・・・・[61]

(pdf 一覧ページ番号 4)

――――― [JIS F 0812 pdf 4] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 0812 : 2006
(IEC 60945 : 2002)

船舶の航海と無線通信機器及びシステム−一般要求事項−試験方法及び試験結果要件

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems- General requirements-Methods of testing and required test results

序文

 この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60945:2002,Maritime navigation and
radiocommunication equipment and systems−General requirements−Methods of testing and required test resultsを
翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲

 この規格は,IMOが採択した海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)の要件
を満たすべく,その条約の第III及びIV章で規定される無線装置並びに同条約第V章に定められる航海装置
が,IMOが採択した性能規格に対して劣らない性能規格に適合していることを主官庁が型式承認すること
を支援するものである。(IMOの定義による主官庁は,船舶が掲揚している国旗,すなわちその船舶の置
籍国の政府である。)
IMOが採択した船用無線装置及び電子航海支援装置の一般要件に対する性能規格は,IMO決議A.694
にあり,この規格内に附属書Aとして記載しており,この規格は,A.694をベースとしている。 IMO決
議A.694及びA.813の該当部分を参照している場合,同じ文言を使っている条文又は箇条は,イタリック
体で印刷されている。
この規格は,次に述べるすべての装置に共通する特性に対して適用できる一般要件に対する最低性能要
件,試験方法と試験結果に対する要求事項ついて規定する :
a) OLAS改訂版及び漁船の安全に関するトレモリノス国際条約改訂版で要求されるGMDSSの一部を構
成する,船用無線装置;
b) OLAS改訂版及び漁船の安全に関するトレモリノス国際条約改訂版で要求される航海装置及びそれ
以外の該当する航海支援装置;及び
c) MCだけに関しては,その他のブリッジ装備装置,受信アンテナ近傍にある装置及び船の安全航行並
びに無線通信装置に干渉を与える可能性のある装置すべて(IMO 決議A.813を参照)。
備考 EMCに関しては,この規格は,IECの部類の“IEC対象製品群”を対象とする。
この規格の要求事項は,使用した機能がこの規格に記述された要求項目に対し劣らないという条件であ
れば,機器及びシステムに新技術を使用することを阻害するものではない。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。

――――― [JIS F 0812 pdf 5] ―――――

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JIS F 0812:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60945:2002(IDT)

JIS F 0812:2006の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 0812:2006の関連規格と引用規格一覧