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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
C.2.4 視野及び高度範囲(型式試験だけに適用)
C.2.4.1 方位測定具の視野は,照準線の両側の水平面において少なくとも5度でなければならない。
試験は,コンパスカード又はバージリング目盛によって行ってもよい。
C.2.4.2 方位測定具が適用する高度範囲は,少なくとも次の値でなければならない。
− グループI : 水平線の下方5度から上方30度まで
− グループII及びIII : 水平線の下方5度から上方60度まで
試験は,測鉛線に付けた角度表示又は照明した垂直スリットを用いて行ってもよい。
C.2.5 精度
C.2.5.1 照準器又は望遠式照準器(グループI)
C.2.5.1.1 のぞき窓の平行度
対物のぞき窓の垂直方位糸と対眼のぞき窓のスリットとは互いに平行でなければならない。
試験は,観察で行わなければならない。
C.2.5.1.2 台座上ののぞき窓の垂直度
対物及び対眼のぞき窓によって定められる照準面は,それぞれ上面ガラス又はコンパスのバージリング
に垂直でなければならない。加えて,照準面は,方位測定具の回転軸を通らなければならず,バージリン
グ目盛上の船首に対する方位の指標表示と同様に,カード方位用の水平方位糸を含まなければならない。
ベーンの垂直度の試験は,測鉛線又は照明した垂直スリットを見ること,及び目盛上の方位を読み取る
ことによって行ってもよい。次に,照準器は,正確に180度回転するものとし,それを通して再び反対方
向で見るものでなければならない。目標がベーンと平行を保っており,照準面上にある場合,のぞき窓は
回転面に垂直であり,同時に,照準面が回転軸を通ることが確認される。
注記 目盛中心が回転軸に正確に位置する(偏心度0.1 mm未満)ことがこの試験に必要なため,こ
の試験は全ての形式の方位測定具に適した装置をもつ特殊な試験台の上で行うことができる。
C.2.5.1.3 観察鏡の取付け及び調整
高度の高い物体の方位を知るために使用される鏡(取り付けられている場合)は,表C.2に示す許容範
囲内におけるいかなる位置でも,反射平面が照準面に平行になるように取り付けられ調整されるものでな
ければならない。鏡が両面式の場合,それぞれ二つの鏡面は,これらの要件を満たさなければならない。
調整(修正)ねじの使用を認める。
試験は,観察で行わなければならない。鏡が傾いている場合,垂直方位糸とその鏡像とは一致したまま
でなければならない。
C.2.5.1.4 鏡及び遮光器のひずみの自由度
遮光器の有無にかかわらず,方位誤差は,表C.1に示す値を超えてはならない。
表C.1−方位誤差(水平線上の方位との差)
観測物標の高度 最大許容誤差
水平線の下方5度から上方30度まで 0.3度
水平線の上方30度以上 0.5度
C.2.5.1.5 プリズム拡大鏡(ある場合)
プリズム拡大鏡を用いてカード方位を読み取る場合,読み取りの値は,水平方位糸の読取値と0.3度以
上異なってはならない。
試験は,検査によって行わなければならない。
――――― [JIS F 9101 pdf 26] ―――――
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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
C.2.5.2 トムソン形などの方位鏡又はプリズム計器(グループ II)
C.2.5.2.1 構造
グループIIの方位測定具には,次の四つのタイプの誤差があると思われる。
a) 不適切な倍率の視準レンズ,又はコンパスカードの目盛縁から間違った距離に置かれている。
b) 照準線に対してプリズムの軸が直角ではない。
c) コンパスの上面ガラスの平面に対してプリズムの軸が平行でない。
d) 遮光器が光学的に平らではない。
C.2.5.2.2 レンズの焦点距離
視準レンズの焦点距離は,コンパスカード半径の1.12倍とし,カード縁の目盛からその距離を離して置
かなければならない。
次の二つの方法によってこれを確認できる。
a) 遠方物標を正確に狙う。次に,物標が片方の視野に現れ,その後もう片方に現れるように,観測者の
頭を動かす。読取り誤差は,表C.2の条件a)の値を超えてはならない。
b) 遠方物標を正確に狙う。観測者の頭は静止した状態を保ち,方位鏡は最初に片方に5度回転させ,次
にもう片方に5度回転させる。生じた誤差は,表C.2の条件b)の値を超えてはならない。
表C.2−方位精度
観測物標の高度 最大許容誤差
条件a) 条件 b)
水平線の下方5度から上方40度まで 0.3度 1.0度
水平線の上方40度から50度まで 0.3度 1.5度
水平線の上方27度 0.3度 0.5度
C.2.5.2.3 機械的な不正確さによる誤差
C.2.5.2.3.1 照準線に対して直角ではないプリズム軸
遠方物標の方位は,誤差が分かっている平面照準器又はその他の器具を用いてはかる。これと方位鏡に
よる方位の差を比較し,表C.2の条件a)に示す値を超えてはならない。
C.2.5.2.3.2 コンパス上面ガラスの平面と平行ではないプリズム軸
コンパスは,上面ガラスが水平になるように置く。程よい距離(2 m以上)の測鉛線に正確に照準を合
わせる。プリズムは軸の周りを回転する。方位の変化は,表C.2の条件b) に示す値を超えてはならない。
C.2.5.2.4 カード直径
コンパスのカード直径は,証明書に記載しなければならない(C.3参照)。
C.2.5.2.5 方位鏡の遮光器における誤差
2 m以上離れた遠方光を,プリズムによってコンパスカード目盛上に導く。次に,遮光器を照準線に置
く。いずれの位置でも,照準線を大きく変更してはならない。
プリズム下の調整ねじを認める。
C.2.5.2.6 水準器
水準器を備えている方位測定具が1度傾く場合,この傾斜を認めなければならない(6.3参照)。
C.2.6 シャドー・ピン(ある場合)
遠距離にある光で影を作らせ,コンパス及びピンの両方を回転させて垂直度及び心出し度を目視で検査
しなければならない。
――――― [JIS F 9101 pdf 27] ―――――
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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
C.2.7 方位盤
a) 2形ビナクルのある船が方位盤を備えている場合,C.2.5.1のように精度を検査できる。
b) ジンバル内の方位盤の動きの自由度は,コンパスボウルの予期したものと等しい(すなわち,40度)
ものとする。
c) 目盛の方位誤差の差は,0.5度を超えないものとする。
C.3 試験証明書
方位測定具の試験証明書は,次のとおり。
――――― [JIS F 9101 pdf 28] ―――――
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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
方位測定具の証明書
[試験所名]
型式試験
このJISに準拠した方位測定具の証明書 *) o. : ...................................................................
個別試験
製造業者名 : ........................................................................................................................................................
グループ I
この試験は方位測定具 グループ II *) に適用する。
グループ III
形式 : ....................................................................................................................................................................
シリアルNo. : ......................................................................................................................................................
(グループI及びIIは適切なコンパスに供給されるものとする。)
供給コンパス :
名称 : ....................................................................................................................................................................
シリアルNo. : ......................................................................................................................................................
形式 : ....................................................................................................................................................................
ボウル直径 : ..........................................................................................................................................................
上記付番方位測定具は,[上記付番コンパスと併せて+)]検査されており,このJISに準拠していることが
分かっている。
見つかった誤差は次のとおり。
高度 補正(度)
−5度 ..............................
0度 ..............................
+10度 ..............................
+20度 ..............................
+30度 ..............................
+40度 ..............................
+50度 ..............................
製造業者又はその代表者の署名 : ......................................................................................................................
発行場所 : ............................................................................................................................................................
国 : .......................................................................................................................................................................
日付 : ....................................................................................................................................................................
*) 必要に応じ,削除する。
+) グループIIIの器具の場合,コンパスへの言及は不要。
――――― [JIS F 9101 pdf 29] ―――――
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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
附属書D
(規定)
ビナクルの型式試験及び証明
D.1 概要
ビナクルは通常の出荷の前に,型式試験を行わなければならない。各ビナクルは,磁気コンパス,方位
測定具,修正装置及び方位発信装置(取り付けられている場合)を備えなければならない。ビナクル及び
修正具の個別の試験は不要である。
型式試験は新しい装置にだけ行う。
磁気コンパス及びビナクルは,表D.1に示すように組み合わせて使用する。
表D.1−ビナクルの形式
磁気コンパス ビナクル
クラスA A1形 A2形
クラスB A1形 A2形
D.1.1 試験するビナクル及び修正装置
型式試験は全てのビナクル及び修正装置について行わなければならない。これらには,投影式,反映式
又は方位発信形コンパス用のビナクルが含まれている。
試験するビナクルには,次の二つの形式がある。
A1形 : 甲板取付け面の下面からコンパスの指北装置の磁針までの高さが1 m以上の設計のビナクル。
A2形 : A1形ビナクルが不適切な場合に用いてもよいビナクル。ビナクルの高さは定められていない。
これらの二つの形式において,要件又は試験方法が異なっている場合,A1とA2とは別々に試験方法を
規定する。
A2形ビナクルは,四分円差修正装置なし,フリンダースバーなしで供給してもよいが,これらの修正具
の取付けに関する規定がある場合,型式承認用にビナクルを提出するときに,両方を備えていなければな
らない。
D.1.2 ビナクルの製造業者の宣誓書
製造業者は,型式試験中に確認できない要件を網羅した書面の宣誓書を作成しなければならない。この
宣誓書は,次の点を含むものとする。
a) 指北装置の磁針の中央平面と供給されるコンパスの中心のジンバル軸受との間の垂直距離。
b) 修正装置(必要に応じて,コンパスの方位発信装置の一部)を除き,ビナクル及び取付け部品が非磁
性材でなければならない。
c) 天然木材をビナクルの外面に用いる場合,それは乾燥した熱帯堅木でなければならない(例 チーク)。
ビナクルにおけるその他の木は,乾燥堅木又は海洋合板でなければならない。木以外の材料が用いら
れている場合,その特性を記載しなければならない。
d) 全ての材料が十分な強度をもたなければならない。
e) 修正用磁石の保磁力
f) 誘導磁界の修正に使用される材料は,高透磁率,低保磁力及び無視できる残留磁気のもの。
g) 木製部分が接着剤だけで接合されている場合,用いている接着剤の種類。
――――― [JIS F 9101 pdf 30] ―――――
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JIS F 9101:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 25862:2009(IDT)
JIS F 9101:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.70 : 航海及び制御設備
JIS F 9101:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称