JIS F 9101:2015 船舶及び海洋技術―船用磁気コンパス,ビナクル及び方位測定具 | ページ 5

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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
(T)の差の絶対値である。
この試験は,通常形の液体式コンパスの場合には,ボウルが分解されているとき行うか,又は封入され
ているときは適切な光学機器を用いて行わなければならない。その他のコンパスの場合,ボウルが分解さ
れているときに試験を行ってもよい。
B.3.6.3 静止時間
カードを磁気子午線から90度片寄せして放し,その後,磁気子午線の1度以内に戻るのに要する時間は,
4.3.4で求められている値を超えてはならない。
子午線の反対側でこれを繰り返し,平均を取る。
B.3.7 精度
B.3.7.1 方位誤差
方位誤差は,B.3.7に規定するように測定しなければならない。結果は,4.5.1の要件を満たさなければ
ならない。
試験は,コンパス試験台の上で行ってもよい。コンパスカードの回転中心を試験台の回転軸に合わせた
後,回転軸を通る鉛直の見通し平面を磁気子午線に一致させておき,望遠鏡,その他の適切な手段を用い
てカード目盛で方位誤差を読み取ることができる。この測定は,少なくとも四つの等間隔の船首方位で行
わなければならない。測定するとき,摩擦誤差をなくすために,上面ガラスを軽く叩かなければならない
(4.5.3参照)。
方位発信形コンパスでは,方位誤差はフラックスゲートを除いた磁気コンパスに適用される。方位発信
形コンパスのフラックスゲートは,カードの船首方位への影響が4.5.1の値を満たすように置かなければ
ならない。
注記 コンパスボウルで試験を行う場合,もたらされる値には,磁気コンパス及び/又はフラックス
ゲートにある磁性材による自差が含まれる。
B.3.7.2 船首指標の誤差
船首指標(基線)誤差とは,主船首指標(固定されている場合),軸針受け及び外側のジンバル軸の方向
の相対位置に依存する,コンパスボウル及びジンバルの構造上の誤差である。
可動船首指標があり,係数A修正用の補助目盛のあるコンパス,方位発信形コンパス又は回転可能なコ
ンパスボウルのあるオートパイロット操作の磁気コンパスについては,試験前に船首指標をゼロ位置に合
わせなければならない。
基線誤差は,4.5.2における値を満たさなければならない。
可動船首指標はあるが,補助目盛若しくはジンバル軸外側の方位と関連した船首指標の明確な位置を確
保するその他の手段のない磁気コンパス,又は操舵目的だけの半球形コンパスのようなジンバルのない磁
気コンパスについては,基線誤差は未確定となり決定できない。
試験は,コンパス試験台の上で,試験台の回転中心を通る鉛直見通し平面に外側ジンバル軸を合わせ,
主目盛の副尺を読み込むことによって行ってもよい。この後,軸針点を試験台の回転中心に合わせ,かつ,
船首指標が鉛直見通し平面に一致するまで磁気コンパスを回転させる。
この回転角が基線誤差である。
B.3.7.3 摩擦誤差
最初に子午線の片側に2度の初期偏角がカードに与えられ,その後もう片方において与えられたとき,
カードは元の位置に4.5.3に示した値以内で戻らなければならない。
試験は,カードを2度片寄せし,少なくとも10秒その位置を保持した後に放す方法で行わなければなら

――――― [JIS F 9101 pdf 21] ―――――

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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
ない。試験は,子午線の反対側にカードを片寄せして試験を繰り返さなければならない。得られた二つの
値の大きい方を摩擦誤差としなければならない。
読み取りは,船首指標によるか,又はコンパス試験台の望遠鏡を用いてより正確に行ってもよい。
B.3.7.4 旋回誤差
水平面を6度/sの均一の角速度でコンパスを回転させ,ボウルが180度回ったときのカードの偏角は,
4.5.4の値を満たさなければならない。
又は,1.5度/sの均一の角速度でコンパスを回転させ,ボウルが360度回ったときのカードの偏角は,表
9に示す値を超えてはならない。
コンパスが360度回転した後に測定を開始しなければならない。コンパス液が整定するまで適切な時間
をおいて,磁気コンパスを反対方向に回転させて測定を繰り返さなければならない。得られた値の平均を
コンパスの旋回誤差とする。
試験中に(9/H) 度を超える指北装置の不規則な動きが見られた場合は調査する必要がある。不規則の原
因は次のことが考えられる(ここでのHは,4.3.4で定義したもの。)。
a) 軸針の摩擦
b) 磁気コンパスに含まれている磁性材
原因を突き止めるため,不規則が生じた船首方位で摩擦試験を行ってもよい。この試験の結果が満足で
きるものの場合,自差曲線を得ることによって,磁性材の試験を行ってもよい。これは,磁気コンパスに
磁性材があるかどうかを示す。
B.3.7.5 磁気コンパスの環境条件試験(クラスAだけに適用)
JIS F 0812に規定する試験方法及び求められる試験結果に従い,高温高湿試験,振動試験,注水試験及
び腐食試験を行わなければならない。全ての要件を満たさなければならない。
B.4 試験証明書
磁気コンパスの試験証明書は,次のとおり。

――――― [JIS F 9101 pdf 22] ―――――

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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
磁気コンパスの型式試験及び個別試験証明書
[試験機関の名称]
形式
*) o. : .............................................................................................................................................
個別
クラスA *) 磁気コンパスの試験 このJISに基づいたフラックスゲート又はその他の 有り *)
クラスB 発信要素 無し
製造業者名 : ........................................................................................................................................................
磁気コンパス及びジンバルの名称 : ..................................................................................................................
磁気コンパス及びジンバルの製造番号 : ...........................................................................................................
方位発信装置の名称 : .........................................................................................................................................
方位発信装置の製造番号 : ..................................................................................................................................
製造業者の宣誓書及び署名を次に記載する。
方位発信装置のない磁気コンパスの試験
上記番号の磁気コンパスが試験され,このJISに準拠していることが確認されている。
次の試験条項は省く : No. : ................................................................................................................................
方位発信装置のある磁気コンパスの試験
上記番号の磁気コンパスが試験され,このJISに準拠していることが確認されている。
次の試験条項は省く : No. : ................................................................................................................................
製造業者又はその代表者の署名 : ......................................................................................................................
発行場所 : ............................................................................................................................................................
国 : .......................................................................................................................................................................
日付 : ....................................................................................................................................................................
*) 必要に応じ,削除する。

――――― [JIS F 9101 pdf 23] ―――――

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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
製造業者又は輸入業者の宣誓書
a) 指北装置磁石の保磁力及び磁気モーメントは次のとおり。
保磁力 : ................................................................................................................................. A/m
磁気モーメント : .................................................................................................................. A・m2
b) ボウル内側の塗料は良質であり,2年間は,温度が−30 ℃+60 ℃の範囲で変化しても,またその
他の原因によってもコンパスが使用不能になるほど劣化することはない(例を挙げると,目盛の視認
性は変色又は膨れで損なわれることはない)。
c) )で説明した状況下において,コンパス液は,コンパスが使用不能になるほどひどく変色することは
ほとんどない。
d) 強化
*) ガラスを次の厚さの上面ガラス及び底面ガラス蓋に用いている。
非強化
上面ガラス ............................................................................................................................. mm.
底面ガラス ............................................................................................................................. mm.
ガラスは用いておらず,厚さ ............................ mmの ................................... を用いている。
この材料の強度は,厚さ ........................................................... mmの非強化ガラスと同程度である。
e) コンパスカードの材料はひずまない。
f) 指北装置の慣性モーメントは,軸針の宝石の座面を通る全ての水平軸についてほぼ同じである。
g) 指北装置の磁針の中央平面とコンパスの内側ジンバル軸との間の垂直距離は,................ mmである。
h) 20 ℃における軸針の支持力は,...................................... Nである。
i) ジンバルリングの内外軸受は同じ形式である。
指北装置を形成する, 棒磁石の長さ
j) *) mである。
輪形磁石の直径は
k) 磁針の長さに対するフリンダースバーの垂直軸とカード中央との間の距離の比率は ..... 倍である。
日付 : ......................................................................
署名 : ......................................................................
会社印 :
*) 必要に応じ,削除する。

――――― [JIS F 9101 pdf 24] ―――――

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F 9101 : 2015 (ISO 25862 : 2009)
附属書C
(規定)
方位測定具の試験及び証明
C.1 概要
C.1.1 試験する方位測定具のグループ
試験する方位測定具には,次の三つの異なるグループがある。
グループI : 遠方物標を正確に狙うことを必要とする照準器又は望遠式照準器
グループII : 方位鏡又はプリズム計器−正確に狙うことを必要としない,5度以内の小さな船首揺れ
角度において低い精度の方位を得るトムソン形
グループIII : ビナクルのサイズ又はその船内の位置によって方位を知るのが難しい場合の,ビナク
ルから離して取り付けられる,A2形ビナクルとともに使用する方位盤
グループI及びIIの方位測定具は,適切な磁気コンパスと組み合せた型式試験の場合にだけ認めなけれ
ばならない。
二つのグループにおいて,要件及び試験方法が異なる(C.2.5.1及びC.2.5.2参照)。
C.1.2 方位測定具の製造業者の証明書
製造業者は,方位測定具用の単独の証明書において,方位測定具が属している磁気コンパスの形式及び
カード直径とともに,その名称,形式及び製造番号を記載しなければならない。
方位測定具は,製造業者名,形式及び製造番号を明確に表示しなければならない。また,これらの表示
は証明書にも記載しなければならない。
C.2 方位測定具の検査及び試験
C.2.1 材料
方位測定具の全ての部品は,非磁性材で製造されていなければならない。
これは,方位測定具を縦軸,横軸及び垂直軸に沿って2 mTの磁束密度に順次暴露することによって試
験しなければならない。各暴露後,方位測定具はそれが属するコンパスに置かなければならない。測定具
がコンパスの上でゆっくり回転させた場合,識別できる指北装置の自差は生じてはならない。
C.2.2 磁気コンパスへの取付け
方位測定具は,それが属する磁気コンパスの上で容易に回転しなければならない。0.2度を超える読取り
差を生じさせる横方向の動きはないものでなければならない。
試験は,磁気コンパスのカード又はバージリング目盛を用いて行ってもよい。
C.2.3 アルコール水準器の調整
アルコール水準器は,グループIIの方位測定具に取り付けるものとし,そのゼロ位置が1度の許容範囲
内でコンパスの上面ガラス蓋又はバージリングの水平位置を示すように調整されなければならない。調整
ねじの使用を認められる。
試験は,方位測定具のアルコール水準器と,上面ガラス又はバージリング上に置いた校正されたアルコ
ール水準器との比較によって行ってもよい。

――――― [JIS F 9101 pdf 25] ―――――

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JIS F 9101:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 25862:2009(IDT)

JIS F 9101:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 9101:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称