この規格ページの目次
- 6. 構造,形状,寸法及び材料
- 6.1 構造一般
- 6.2 端子及び端子盤
- 6.3 外部電線導入部
- 6.4 圧力導入部(継手)
- 6.5 外被
- 7. 検査
- 7.1 検査項目及び順序
- 7.2 検査条件
- 7.3 構造,材料検査
- 7.4 動作特性検査
- 7.5 絶縁抵抗検査
- 7.6 耐電圧検査
- 7.7 最高圧力検査
- 7.8 開閉検査
- 7.9 温度上昇検査
- 7.10 振動検査
- 7.11 外被の保護性能検査
- 7.12 塩水噴霧検査
- 7.13 温湿度検査
- 7.14 乾燥高温検査
- 7.15 傾斜検査
- 7.16 低温検査
- 8. 製品の呼び方
- 9. 表示
- JIS F 9701:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS F 9701:2005の関連規格と引用規格一覧
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F 9701 : 2005
表4 スイッチの定格電圧及び定格電流
定格電圧 V 定格電流 A
抵抗負荷電流 誘導負荷電流 投入電流
直流 24 5 3 10
125 0.1 0.1 5
交流 125 10 10 20
250 5 5 15
500 2 1 10
b) 動作特性 スイッチに空気圧,水圧,油圧などによって設定圧力を繰り返し加えたときの動作圧力の
許容差は,表3に示す値でなければならない。
c) 絶縁抵抗 JIS F 0807の規定によって試験を行い,スイッチの充電部と大地との間の絶縁抵抗はスイ
ッチの定格電圧が直流24 Vの場合は10 MΩ以上,直流125 V,交流125 V,250 V及び500 Vの場合
は100 MΩ以上とする。
d) 耐電圧 耐電圧は,JIS F 0807の規定によって試験を行い,スイッチの充電部と大地との間に表5に
示す試験電圧を1分間加えたとき,これに耐えなければならない。
表5 試験電圧
スイッチの定格電圧 試験電圧 V
直流24 V 1 000
直流125 V,交流125 V 1 500
交流250 V 2 000
交流500 V 2 500
e) 最高圧力 スイッチの受圧部に表3に示す最高圧力を2分間加えた後,動作圧力は,設定圧力に対し
て表3の許容差以内でなければならない。
f) 開閉性 1)及び2)によって試験を行い,接点の溶着がなく電気的及び機械的に正常に動作しなければ
ならない。この場合動作圧力の許容差は,表3の1.5倍とする。
1) 表4の抵抗負荷電流(力率約1)の1.5倍の電流をスイッチによって閉路し,約1秒間通電後に開路
する操作を6回/分以上の割合で連続50回繰り返す。
2) 表4の抵抗負荷電流,又は誘導負荷電流(力率0.40.6)の電流をスイッチによって閉路し,交流
は約1秒間,直流は2秒間通電後に開路する操作を6回/分以上の割合で連続的に表6の回数繰り
返す。
表6 試験回数
基本機構 開閉回数
A1, A2, B1, C1(低圧測) 100 000
D1, E1 50 000
C1(高圧測) 10 000
g) 温度上昇 スイッチに使用温度において定格電流を連続通電し,各部の温度が一定となったとき,開
閉部の温度上昇値の限度は,65 ℃とする。
h) 耐振性 JIS F 0807によって試験したとき,損傷を生じることなく,かつ,動作に支障を生じてはな
らない。
i) 外被の保護性能 外被はJIS F 8007に規定する保護等級IP44以上の性能を満足しなければならない。
j) 耐塩性 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,異状がなく,正常に動作し,かつ,著しい
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腐食があってはならない。
k) 耐温湿度 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,正常に動作し,電気的,機械的損傷があ
ってはならない。
l) 耐乾燥高温 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,正常に動作し,電気的,機械的損傷が
あってはならない。
m) 傾斜 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,その間,指定された動作ができなければなら
ない。
n) 耐低温 スイッチは,JIS F 0807によって試験したとき,動作異常があってはならない。
6. 構造,形状,寸法及び材料
6.1 構造一般
スイッチは,船用として適した材料を使い,できるだけ小形で十分堅ろうで,機械的振動
に耐え,かつ,動作が円滑で電気的な特性を維持し,外部ケーブルとの接続が容易でなければならない。
a) 受圧部 流体圧力を変位に変換する機構で,ベローズ,ダイアフラム,ブルドン管,ピストン,継手
などの部分で構成する。一般的には,流体の温度−10+80 ℃に耐えるものとする。
b) 作動部 受圧部に連動した調整機構,接点機構などをケースに収めたものとする。
c) 調整機構 調整機構は,設定圧力及び入切圧力差を調整でき,調整ねじ,ばね,レバーなどで構成す
る。
d) 目盛板 目盛板は,調整機構と連動して設定圧力及び入切圧力差を指示する。
e) 接点機構 接点機構は,受圧部の変位によって接点を“入・切”させるもので,接点及び板ばねなど
で構成する。
6.2 端子及び端子盤
スイッチの端子及び端子盤は,次による。
a) 電線端子は,JIS C 2805の規定によるか,又はこれと同等以上の性能をもたなければならない。
b) 外部電線の接続に端子盤を使用する場合は,JIS F 8813の規定によるか,又はこれと同等以上の性能
をもたなければならない。
c) 端子ねじは,JIS B 0205-1,JIS B 0205-2,JIS B 0205-3及びJIS B 0205-4のM3,M3.5又はM4とする。
6.3 外部電線導入部
スイッチの外部電線導入部には,JIS F 8801の規定による呼び15又は呼び20を用
いるのがよい。
6.4 圧力導入部(継手)
圧力導入部の継手のねじは,JIS B 0202のG 3/8及びG 1/2とする。
6.5 外被
スイッチの外被は,できる限り耐食性のある金属材料又は難燃性の樹脂を使用する。腐食の
おそれがある金属材料を用いる場合は,塗装を施す。
なお,アルミニウム合金を使用する場合は,塗装の代わりにJIS H 8601による陽極酸化皮膜を施しても
よい。
7. 検査
7.1 検査項目及び順序
検査は,次の項目及び順序によって同一品について行う。ただし,*印の検査
項目については,同一製造業者の同一設計による最初の製品についてだけ行い,次回以降のものについて
は省略することができる。
a) 構造及び材料検査
b) 動作特性検査
c) 絶縁抵抗検査
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d) 耐電圧検査
*e) 最高圧力検査
*f) 開閉検査
*g) 温度上昇検査
*h) 振動検査
*i) 外被の保護性能検査
*j) 塩水噴霧検査
*k) 温湿度検査
*l) 乾燥高温検査
*m) 傾斜検査
*n) 低温検査
7.2 検査条件
検査条件は,特に指定がない限り,常温常湿[温度25 ℃±10 ℃,湿度(60±30)%]
及び通常の気圧(96 kPa±10 kPa)とする。ただし,判定に疑義を生じた場合,又は再現性をよくする必要
がある場合には,JIS Z 8703の温度湿度[20 ℃±2 ℃・(65±5)%]及び通常の気圧(96 kPa±10 kPa)
による。
7.3 構造,材料検査
構造,材料について検査し,6.の規定に適合しなければならない。
7.4 動作特性検査
動作特性検査は,5. b)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.5 絶縁抵抗検査
絶縁抵抗検査は,JIS F 0807によって行い,5. c)の規定に適合しなければならない。
7.6 耐電圧検査
耐電圧検査は,JIS F 0807によって行い,5. d)の規定に適合しなければならない。
7.7 最高圧力検査
最高圧力検査は,5. e)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
7.8 開閉検査
開閉検査は,5. f)の規定によって行い,それに適合しなければならない。
なお,試験電圧は,注文者が指定する表4の値とする。
7.9 温度上昇検査
温度上昇検査は,JIS Z 8704の熱電温度計法のB級によって測定し,5. g)に適合し
なければならない。ただし,基準周囲温度の限定は45 ℃とする。
7.10 振動検査
振動検査は,JIS F 0807によって行い,5. h)に適合しなければならない。ただし,試験条
件は特に指定のない場合,一般機器に対する要求事項とする。
7.11 外被の保護性能検査
外被の保護性能検査は,JIS F 8007によって行い,5. i )に適合しなければなら
ない。ただし,IP44を超える保護等級を要求されるものは,その性能に対応する検査を行い,それに適合
しなければならない。
7.12 塩水噴霧検査
塩水噴霧検査は,JIS F 0807によって行い,5. j)の規定に適合しなければならない。
7.13 温湿度検査
温湿度検査は,JIS F 0807によって行い,5. k)の規定に適合しなければならない。
7.14 乾燥高温検査
乾燥高温検査は,JIS F 0807によって行い,5. l)の規定に適合しなければならない。
7.15 傾斜検査
傾斜検査は,JIS F 0807によって行い,5. m)の規定に適合しなければならない。
7.16 低温検査
低温検査は,JIS F 0807によって行い,5. n)の規定に適合しなければならない。
8. 製品の呼び方
スイッチの呼び方は,規格の名称又は規格番号及び形名による。
例 船用圧力スイッチ A1−Z11S
又はJIS F 9701 A1−Z11S
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9. 表示
スイッチの表面の見やすいところに銘板又は刻印によって,次の事項を表示しなければならな
い。
a) 名称
b) 定格電圧及び定格電流
c) 形名
d) 保護等級
e) 製造業者名又はその略号
f) 製造年又はその略号
JIS F 9701:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.70 : 航海及び制御設備
JIS F 9701:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0202:1999
- 管用平行ねじ
- JISB0205-2:2001
- 一般用メートルねじ―第2部:全体系
- JISB0205-3:2001
- 一般用メートルねじ―第3部:ねじ部品用に選択したサイズ
- JISB0205-4:2001
- 一般用メートルねじ―第4部:基準寸法
- JISC2805:2010
- 銅線用圧着端子
- JISF0807:1999
- 船用自動化機器環境試験通則
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8801:2002
- 船用電線貫通金物―箱用
- JISF8813:2009
- 船用圧着端子用端子盤
- JISH8601:1999
- アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態
- JISZ8704:1993
- 温度測定方法―電気的方法