JIS G 3465:2019 試すい用継目無鋼管 | ページ 2

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G 3465 : 2019
表6−寸法及び単位質量(コアチューブ用)
外径 内径 厚さ 単位質量
呼び径
mm mm mm kg/m
34 34 26.5 3.75 2.80
44 44 34.5 4.75 4.60
54 54 44.5 4.75 5.77
64 64 54.5 4.75 6.94
74 74 64.5 4.75 8.11
84 84 74.5 4.75 9.28
99 99 88.5 5.25 12.1
114 114 103.5 5.25 14.1
129 129 118.5 5.25 16.0
144 144 133.5 5.25 18.0
180 180 168 6.00 25.7
c) ボーリングロッド用の寸法及び単位質量は,表7による。
表7−寸法及び単位質量(ボーリングロッド用)
外径 内径 厚さ 単位質量
呼び径
mm mm mm kg/m
33.5 33.5 23 5.25 3.66
40.5 40.5 31 4.75 4.19
42 42 32 5.0 4.56
50 50 37 6.5 6.97

7.2 寸法の許容差

  寸法の許容差は,次による。
a) ボーリングロッド用の管の外径の許容差は表8,厚さの許容差は表9による。ただし,受渡当事者間
の協定によって表8及び表9以外の許容差としてもよい。ケーシングチューブ用及びコアチューブ用
の管の外径及び厚さの許容差は,受渡当事者間の協定による。
表8−外径の許容差(ボーリングロッド用)
区分 外径の許容差
50 mm未満 ±0.5 mm
1号
50 mm以上 ±1 %
40 mm未満 ±0.2 mm
2号
40 mm以上 ±0.5 %
熱間仕上げの場合は1号を,冷間仕上げの場合は2
号を適用する。

――――― [JIS G 3465 pdf 6] ―――――

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表9−厚さの許容差(ボーリングロッド用)
単位 %
区分 厚さの許容差
1号 ±10
2号 ±8
熱間仕上げの場合は1号を,冷間仕上げの場合
は2号を適用する。
b) 管の注文長さに対する許容差は,表10による。
表10−長さの許容差
単位 mm
区分 長さの許容差
+10
長さ6 m以下
0
+15
長さ6 mを超えるもの
0
c) 呼び径43以上83以下のケーシングチューブ用の管は,表11による管内通りゲージが支障なく通過し
なければならない。
表11−管内通りゲージ
単位 mm
管内通りゲージ
呼び径
外径 長さ
43以上83以下 管の内径−1.0 300

8 外観

  外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐで,かつ,その両端が管軸に対して実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げ良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面を手入れする場合,グラインダ又は機械加工によってもよいが,手入れ後の製品厚さは,厚さの
許容差の範囲内でなければならない。
なお,溶接補修は,行ってはならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿っていなければならない。

9 試験

9.1 分析試験

9.1.1  一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
9.1.2 分析方法
溶鋼分析の方法は,JIS G 0320による。

――――― [JIS G 3465 pdf 7] ―――――

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9.2 機械試験

9.2.1  一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,機
械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
9.2.2 供試材の採り方及び試験片の数
供試材の採り方及び試験片の数は,同一寸法及び同時熱処理(熱処理を行う場合)の管100本ごと及び
その端数からそれぞれ一つの供試材を採取し,それぞれの供試材から,引張試験片1個を採取する。ここ
で,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同
一熱処理条件での連続した熱処理をいい,連続炉を停止した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含ま
ない。試験の対象とする同一寸法の管が全て同一溶鋼である場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理
条件としてもよい。
9.2.3 引張試験
引張試験片及び引張試験方法は,次による。
a) 試験片及び試験片採取方向 試験片は,JIS Z 2241の11号,12A号,12B号又は12C号試験片のいず
れかとし,管軸方向から採取する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。

9.3 その他の試験

  注文者は,ボーリングロッド用の管について水圧試験又は日本工業規格(日本産業規格)による非破壊試験を指定しても
よい。水圧試験又は非破壊試験を行う場合は,管1本ごとに行う。ただし,合否判定基準は,あらかじめ
受渡当事者間で協定しなければならない。

10 検査

10.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 寸法は,箇条7に適合しなければならない。
e) 外観は,箇条8に適合しなければならない。
f) その他の検査。注文者の指定によって,9.3の試験を行った場合には,受渡当事者間の協定による合否
判定基準に適合しなければならない。

10.2 再検査

  引張試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再試験を行って合否を決定してもよ
い。

11 表示

  検査に合格した管には,管ごとに,次の項目を表示しなければならない。ただし,外径が小さく管ごと
の表示が困難な場合及び注文者の要求がある場合は,これを結束して一束ごとに適切な方法で表示しても
よい。表示の順序は定めない。また,注文者の承認を得たときは,製品識別が可能な範囲で項目の一部を
省略してもよい。

――――― [JIS G 3465 pdf 8] ―――――

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a) 種類の記号
b) 製造方法を表す記号 :
製造方法を表す記号は,次による。ただし,−は空白でもよい。
1) 熱間仕上継目無鋼管 −S−H
2) 冷間仕上継目無鋼管 −S−C
例 熱間仕上継目無鋼管STM-C540の場合 : STM-C540−S−H
c) 寸法。寸法は,特に指定がない場合,外径(又は呼び径)及び厚さを表示する。
d) 製造業者名又はその略号

12 報告

  製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)によ
る。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。

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JIS G 3465:2019の関連規格と引用規格一覧