JIS G 7217:2003 プレーンエンドの溶接精密鋼管―技術的受渡条件(ISO仕様) | ページ 3

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G 7217 : 2003 (ISO 3305 : 1985)
7.1.2 質量 単位長さ当たりの質量は,ISO 4200による。
7.1.3 長さ 長さについては,次の二つのいずれかによる。
a) 2 mと7 mとの間の乱尺 : 発注時,管長さについて特別に協定のない場合には,この乱尺の管を供給
する。
b) 定尺

7.2 許容差

7.2.1  直径 外径及び内径に対する許容差は,冷間仕上げ/硬又は冷間仕上げ/軟の両管に対して適用す
るものであり,外径及び内径に対する許容差は,表9による。焼なまし及び焼ならし処理をした管につい
ては,焼なまし中での反りが発生する結果として直径の変化量は大きくなり,これに対しては,次の許容
変動値を適用する。
厚さT(mm),外径D(mm) 許容差
T/D≧1/20 表9に示す値
T/D<1/20及びT/D≧1/40 表9に示す値の1.5倍
T/D<1/40及びT/D≧1/60 表9に示す値の2倍
T/D<1/60 表9に示す値の2.5倍
外径,内径及び厚さに対して,それぞれ許容差を同時に適用しない。管は,一般には外径と厚さとで発
注する。
内径指定がより重要とされる場合には,管の発注は,内径及び厚さ,又は外径及び内径で行ってもよい。
受渡当事者間で,特別な許容差を協定してもよい。
7.2.2 厚さ 厚さに対する許容差は,表9による。
7.2.3 真円度 真円度は,外径許容差に含む。
7.2.4 長さ 定尺 : 次の許容差とする。
長さ 許容差
500 mm以下 +2.0 mm
500 mmを超え2 000 mm以下 +3.0 mm
2 000 mmを超え5 000 mm以下 +5.0 mm
5 000 mmを超え7 000 mm以下 +10.0 mm
7 000 mmを超えるもの 協定による
より厳しい許容差が要求される場合は,発注時の協定によらなければならない。
7.2.5 真直度 管は,まっすぐでなければならない。外径16 mm以上の管に対しては,曲がりは,管全
長の0.2 %を超えてはならない。任意の1 m当たりの曲がりは,1.5 mmを超えてはならない。
受渡当事者間で特別許容差を協定してもよい。
7.2.6 管端処理 管端は,通常,管軸に対して直角でなければならない。特別な管端仕上げを受渡当事者
間で協定してもよい。

8. 外観及び健全性

8.1 外観

 管は,外面及び内面とも滑らかでなければならない。管の平滑度は,製造方法による。管は,
手際よく仕上げられたものとするが,厚さが許容下限値内であれば小さな欠陥は許容する。
溶接した結果,管に間隔的なばりが認められてもよいが,溶接部における厚さは,規定された許容範囲
内でなければならない。

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G 7217 : 2003 (ISO 3305 : 1985)
内径16 mm未満の管の場合,製造上の理由から内面の平滑度に関する要求事項に必ずしもすべて適合し
なくともよい。
冷間仕上げした管は,引抜工程にて受ける内面及び外面にりん酸塩及び潤滑剤の付着層があってもよい。
制御雰囲気下で焼なまし又は焼ならしされた管は,変色があってもよいが,浮きさびはあってはならな
い。

8.2 手直し

 手直し後の管厚さが許容下限値内にあれば,表面欠陥は手直ししてよい。表面欠陥のピー
ニングを行ってはならない。

9. 検査及び試験

9.1 一般要求事項

 試験は,通常,品質管理として供給者側で行う。特別な注文の管で,検査及び試験
が要求される場合,発注時にその旨明記しなければならない。
注文の契約条項によって,受渡しの前に,9.1.1,9.1.2及び9.2に従って管を最終検査してもよい。
受渡検査は,注文者にて任命された代理人によって行われてよい。この代理人は,外部の検査員であっ
たり,製造業者側のスタッフから選任された者であってもよい。受渡検査の詳細は,発注時に協定されな
ければならない。
9.1.1 試験の要点 管には,次の試験を行わなければならない。
a) 目視検査
b) 引張試験
c) 押し広げ試験又は
d) へん平試験
押し広げ試験は,厚さが1 mmから8 mmの間で,焼なまし又は焼ならしの状態の種類R28,種類R33,
種類R37及び種類R44から製造する管にだけ実施しなければならない。その他すべての寸法及び種類の場
合,焼なまし又は焼ならしを施した管に関する限りへん平試験を実施しなければならない。漏れ試験は,
通常,これらの管には行わない。これら管が流体の搬送用に使用される場合で,かつ,焼なまし又は焼な
らし状態での管である場合には,これら管は,漏れ試験を受けなければならない。漏れ試験は,注文書に
指定しなければならない。
9.1.2 ロットの定義,試験片の選択及び準備 受渡試験に供する管は,ロット単位で試験しなければなら
ない。一つのロットは,同一種類,同一受渡状態及び同一寸法の200本の管で構成する。
本数が200本未満のロットは,これを完全な1ロットとみなさなければならない。本数が20本未満のロ
ットは,他のロットの中に分散しなければならない。
引張試験及び押し広げ試験又はへん平試験は,各ロットから任意に選択した1本の管について実施しな
ければならない。

9.2 試験方法及び試験結果

 すべての試験は,室温で実施しなければならない。
9.2.1 引張試験 JIS Z 2241に従って行うこの試験は,引張強さ及び伸びを測定し,得られた試験値は,
表35による値に適合しなければならない。焼ならし状態の場合,上降伏点も測定し,得られた値は,表
6による値に適合しなければならない。
9.2.2 へん平試験 へん平試験は,ISO 8492に従って実施しなければならない。試験片は,平板の間隔
が表7による値未満のとき,きず及び割れがあってはならない。
9.2.3 押し広げ試験 押し広げ試験は,ISO 8493に従って実施しなければならない。試験片は,押し広
げ率が表8による値に達する前にきず及び割れを生じてはならない。

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G 7217 : 2003 (ISO 3305 : 1985)
9.2.4 漏れ試験 管は,5 MPa(50 bar)の圧力の水圧試験に合格しなければならない。受渡当事者間の
協定によって,異なる試験圧力値を採ってもよい。
製造業者は,この試験を,同等品質を保証する他の試験方法に代えてもよい。
9.2.5 目視検査 すべての管に対し,可能な範囲で外面及び内面の目視検査を実施しなければならない。
9.2.6 寸法管理 管は,直径及び厚さが指定どおりであるかどうかを検査しなければならない。

9.3 試験の無効

 試験の無効は,JIS G 0404による。

9.4 再試験

 再試験は,JIS G 0404による。

10. 表示

 管には,結束又は包装木枠に固定するラベルに,次の項目を表示しなければならない。
a) 製造業者の略号
b) 種類(表2参照)
c) 熱処理

11. 保護

 管は,表面保護をした状態で受け渡さなければならない。特に協定がない限り,製造業者の標
準保護方法を適用してもよい。

12. 検査文書

 注文書に受渡試験が協定されている場合,9.に規定する試験に関連した工場側の証明書を
提出しなければならない。検査文書の種類は,JIS G 0404によらなければならない。

13. 受渡後の苦情

 苦情のある場合,製造業者には適切な期限内で苦情を調査する機会が与えられなけれ
ばならない。そのために,対象製品は保管しておかなければならない。
特に,注文者側での使用後に欠陥が現れた場合,その製品をチェックするために提出する。

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JIS G 7217:2003の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3305:1985(IDT)

JIS G 7217:2003の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 7217:2003の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISG0404:2014
鋼材の一般受渡し条件
JISZ2241:2011
金属材料引張試験方法