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6.2.2 装置及び材料 装置及び材料は,次による。
a) 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置 起爆用雷管,起爆装置及び点火装置は,次による。
1) 物質の場合
1.1) 物質が爆ごうによって機能を発揮するものであれば,標準雷管を使用する。
1.2) 物質が爆燃によって機能を発揮するものであれば,包装内の物質を点火するのに十分な点火装置
(1)を用いる。
2) 物品の場合
2.1) 物品自体に起爆又は点火装置をもつ場合には,積み重ねの中央付近の包装された物品の中心付近
の一つの物品の起爆又は点火装置を用いる。
備考 これができない場合には,物品自体の起爆又は点火装置の要求された効果をもつ他の起爆又は
点火装置に置き換える。
2.2) 物品自体に起爆又は点火装置をもたない場合には,次による。
2.2.1) 積み重ねの中央付近の包装品又は無包装物品の中心付近の一つの物品を起爆又は点火させる。
2.2.2) 積み重ねの中央付近の包装された物品の中心付近の物品の機能を,同じ機能を発揮する別の物に
置き換える。
備考 非常に少量の隔離区分Aだけの物質を含む物品の場合には,多数のその物質又は物品を瞬時に
起爆させるために,起爆薬は0.2 g以上を用いる。
b) 密閉材料 密閉材料は,6.1.2のb) による。
c) 証拠板 証拠板は,6.1.2のc) による。
6.2.3 試料の調製 試料の調製は,次による。
a) 試料は,包装品と同じ形態及び形状とする。
b) 試料の積み重ね方法 試料の積み重ね方法は,運搬などの取扱い時の条件及び形状を適用する。
c) 試料の数量 試料の数量は,次のいずれかによる。
1) 全体積が0.15 m3以上となる数量とする。
2) 1個の包装品(又は無包装物品)の体積が0.15 m3を超える場合には,包装内の個々の内容物間に最
も大きな相互作用があると考えられる位置に少なくとも1個の受爆する内容物を置いて試験を行い,
その位置が不明の場合には,更に受爆する内容物を増加する。
6.2.4 操作 操作は,次による。
a) 試料を地上に設置した証拠板の上に積み重ねる。
b) 試料の密閉方法は,次のいずれかによる。
1) 包装品と形状及び寸法が同じ容器に土又は砂を満たして,すき間のないように試料の周囲に置く。
その厚さは,その試料のすべての方向に最低1.0 mとする。
2) 土又は砂を箱又は袋に入れて,試料の周囲及び上に置くか,又はばら砂だけを使用する。ばら砂だ
けを使用する場合には,隣接した試料のすき間に砂が入らないように,試料を覆うか,又は保護す
る。その厚さは,その試料のすべての方向に最低1.0 mとする。
c) 包装品又は無包装物品の中央部付近を起爆又は点火して,次の事項を観察する。
1) 熱効果
2) 飛しょう効果
3) 爆ごう
4) 爆燃
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5) 試料の全内容物の爆発
備考 起爆後,十分な安全待機時間をおく。
d) 明確な試験結果(例えば,全内容物の爆発)が得られなければ,試験は3回行う。
備考 3回の試験で判断できない場合には,更に試験回数を増やす。
6.2.5 評価 評価は,次による。
a) 1個以上の包装品又は無包装物品に次の現象が,ほとんど瞬時に起こった場合には,爆発が他のもの
へ伝ぱしたものと評価し,危険区分1.1と判定する。
1) タイプ6(a)の試験のときに比べて明らかに大きい試験場所の漏斗孔の発生。
2) タイプ6(a)の試験のときに比べて明らかに大きい積み重ねの下の証拠板の損傷。
3) タイプ6(a)の試験のときに比べて著しく大きい爆風。
4) ほとんどすべての密閉材料の激しい破裂と飛散。
b) 危険区分1.1に属すると判定された場合には,これ以上の試験の必要はない。
c) その他の場合には,続いてタイプ6(c)の試験を行う。
6.3 タイプ6(c) : 外部火災試験
6.3.1 要旨 包装品又は無包装物品が火災にさらされたとき,大量爆発又は危険な飛しょう物,放射熱及
び/又は激しい燃焼若しくは他の危険な影響があるかどうかを評価するために,包装品又は無包装物品を
火炎に包まれるような環境に置いて試験し,危険区分1.1,1.2,1.3若しくは1.4又はクラス1ではないと
判定する。また,クラス1.4と判定された場合には,隔離区分をSとするか又はS以外とするかを判定す
る。
6.3.2 装置及び材料 装置及び材料は,次による。
a) 金属製格子 金属製格子は,試料の状態によって,次による。
1) 試料を支持し,適切に加熱できるものとする。
2) 木材燃料を用いる場合の金属製格子の高さは,地上1 mとし,液体炭化水素燃料(以下,“液体燃料”
という。)皿を用いる場合の金属製格子の高さは地上0.5 mとする。
備考 金属製格子上の試料を固定するため,必要な場合はひも又はワイヤを使用する。
b) 燃料 燃料は,30分間以上又は必要であれば試料が火災に対して明白に反応するのに十分な時間燃焼
を継続する量の,木材,液体燃料又はガスとする。
備考 木材と液体燃料の組合せを使用することができる。
c) 点火装置 点火装置は,二方向以上から燃料に点火できるものとする。
備考 木材燃料の場合,灯油を浸した木材及び木毛付きの点火用火工品とする。
d) 証拠スクリーン 証拠スクリーンは,鉛直に保持するために適切な支持装置を備えたアルミニウム板
(JIS H 4000 A1100p-0又は同等品)で,2 000 mm×2 000 mm,厚さ2 mmのもの3枚とする。
e) カメラ カメラは,カラーで記録できる映画用又はビデオ用とする。
備考 爆風圧測定装置,放射熱測定装置及びこれらの記録装置を用いることがある。
6.3.3 試料の調製 試料の調製は,次による。
a) 試料は,運搬などの取扱い時の状態及び形状のものとする。
b) 試料の数量は,次による。
1) 体積が0.05 m3未満の場合には,全体積が0.15 m3以上となる数量とする。
2) 体積が0.05 m3以上の場合には,3個とする。
6.3.4 操作 操作は,次による。
――――― [JIS K 4828-2 pdf 7] ―――――
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a) 試料の必要数量を,金属製格子上にできるだけ密着して置く。この場合,試料は飛散物が証拠スクリ
ーンに当たる確率が最も高い方向に向ける。
b) 燃料を,試料が800 ℃以上の火炎に包まれるように金属製格子の下に,次のように配置する。
1) 燃料が木材の場合には,火炎が試料を包むように配置する。
備考1. 空気乾燥した木材を井げた状(木材の断面は約50 mm×50 mm,間隔は約100 mmがよい。)
に,金属製格子下面まで積み上げる方法がある。
2. 積み上げる木材の占める広さは,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりが
なければならない。
2) 燃料が液体の場合には,金属製格子の下に燃料皿を配置する。
備考1. 液体燃料を使用する場合には,試料と燃料との間に消火作用又は相互に反作用が起こると試
験結果に影響する。
2. 燃焼皿は,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりがなければならない。
3) 燃料がガスの場合には,火炎が適切に試料を包むように,バーナの位置を調整する。
備考1. ガスだめは,30分以上燃焼継続できるだけの容量がなければならない。
2. 燃焼面積は,試料の占める広さよりすべての方向に1 m以上の広がりがなければならない。
3. ガスの点火は遠隔操作による点火具か又はガスに隣接した種火による。
c) 証拠スクリーンは,次のように設置する。
1) 証拠スクリーンを,試料の端からそれぞれ4 mの距離の四分円の中の三方向に鉛直に立てる。
風下のほうには,スクリーンを立てないようにする。
2) 証拠スクリーンの中心を,試料の中心の高さと同じになるように配置し,試料の中心の高さが1.0 m
未満の場合には,証拠スクリーンを地上に接して配置する。
3) 試験前の証拠スクリーンにあるすべての孔及びへこみは,試験中にできた孔及びへこみと明確に区
別できるようにマークする。
d) 燃料は,少なくとも風上及び風下の二方向から同時に点火する。
備考1. 風速6 m/sを超えるときは,試験を行わない。
2. 消火後,十分な安全待機時間をおく。
e) 燃料が消火した後,次の事項を観察する。
1) 爆発の証拠
2) 危険性のある飛しょう物
3) 熱効果
f) 試験は通常1回行う。
備考 使用した木材,その他の燃料が使い果たされたときに燃え残りがある場合には,より多量の燃
料又は火災の強さ及び/又は持続時間を増加して,再度試験する。
6.3.5 判定 判定は,次による。
a) 大量爆発が起こった場合には,危険区分1.1と判定する。
b) 大量爆発は起らないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.2と判定する。
1) 3枚の垂直に立てた証拠スクリーンのいずれかに,貫通孔がある場合。
2) 図1の距離−質量関係で示される20 Jを超える運動エネルギーの金属製飛しょう物がある場合。
――――― [JIS K 4828-2 pdf 8] ―――――
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金属飛しょう物と20 J及び8 Jの運動エネルギーのデータの例
質量 飛しょう距離(m)
(g) 20 J 8J
25 83.6 46.8
50 58.4 28.7
75 44.4 20.6
100 35.6 16.2
125 29.8 13.3
150 25.6 11.4
175 22.43 10
200 20 8.8
300 13.9 6.3
400 10.9 4.9
500 8.9 4.1
図 1 金属飛しょう物と20 J及び8 Jの運動エネルギーの距離―質量関係(2)
注(2) 図1のデータは,金属飛しょう物に基づいている。非金属の飛しょう物は異なっ
た結果を生じ,危険である可能性がある。非金属の飛しょう物の危険性も考慮し
なければならない。
c) ) 又はb) の現象は起こらないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.3と判定す
る。
1) ファイアボール又はジェット火炎が3枚の証拠スクリーンのどれかを越えた場合。
2) 試料から飛び出した燃焼している飛しょう物が,試料の端から15 mより遠くへ飛しょうした場合。
3) 試料の燃焼時間が,正味爆発物質量100 kgに対して35秒未満が測定された場合。
備考 g) 参照
4) 3) に代わる方法として,物品及び低いエネルギー物質の場合には,試料の端から15 mの位置での
燃焼している試料からの放射熱(3)が,燃料の火炎のものよりも4 kW/m2(4)以上強い場合。
注(3) 放射熱は最大出力期間の5秒間を超える時間で測定する。
(4) 物質に対しては正味100 kgの爆発物質量に換算して求める。
――――― [JIS K 4828-2 pdf 9] ―――――
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d) ),b)又はc)の現象は起こらないが,次のいずれかの現象が起こった場合には,危険区分1.4で,隔離
区分Sには該当しないと判定する。
1) ファイアボール又はジェット火炎が,火災の火炎より1 m以上広がった場合。
2) 試料から飛び出した燃焼している飛しょう物が,試料の端から5 mより遠くへ飛しょうした場合。
3) 証拠スクリーンのいずれかに4 mm以上のへこみを生じた場合。
4) 図1の距離−質量関係で示される8Jを超える運動エネルギーの金属製飛しょう物がある場合。
5) 試料の燃焼時間が,正味爆発物質量100 kgに対して330秒未満が測定された場合。
備考 g) 参照
e) ),b),c)又はd)の現象は起こらずに,飛しょう物,熱効果又は爆風効果があるものの,試料の直近
での消火又はその他の緊急措置活動を著しく妨げない場合には,その試料は危険区分1.4,隔離区分S
と判定する。
f) 危険な効果が全くない場合には,次による。
1) 試料が,実質上爆発又は火工効果を起こす目的で製造された物品で,次の場合。
1.1) 試料自身に付帯する幾つかの効果(飛しょう物,火炎,煙,熱又は大きな音)がある場合には,
その装置はクラス1から除外せず,包装品又は無包装物品は危険区分1.4,隔離区分Sと判定する。
1.2) 試料自身に付帯する効果(飛しょう物,火炎,煙,熱又は大きな音)がない場合には,その包装
品又は無包装物品は,クラス1から除外する。
2) 試料が,実質上爆発又は火工効果を起こす目的で製造されていない場合には,クラス1から除外す
る。
g) 熱流束効果の評価における換算時間の測定について。
1) 15 mの位置で4 kW/m2の平均熱流束に対応する35 s/100 kgの値は,12 500 J/gという仮定の燃焼熱
に基づいている。もしも真の燃焼熱が大きく異なる場合には,35秒の燃焼時間を変更することがで
きる。例えば,8 372 J/gの場合には,(8 372/12 500)×35 s=23.4 sは同じ熱流束をあたえるであろう。
100 kg以外の質量の修正は表2に示す換算関係式で行う。
2) 5 mの位置で4 kW/m2の平均熱流束に対応する330 s/100 kgの値は,12 500 J/gという仮定の燃焼熱
に基づいている。もしも真の燃焼熱が大きく異なる場合には,330秒の燃焼時間を変更することが
できる。例えば,8 372 J/gの場合には,(8 372/12 500)×330 s=221 sは同じ熱流束をあたえるであろ
う。100 kg以外の質量の修正は表2に示す換算関係式で行う。
3) 幾つかの燃焼時間の試験では,個々の包装品又は物品が個別の事象で別々に燃焼することがある。
この場合には,燃焼時間と各個別事象の質量とが計算に用いられる。
表 2 質量の変化に対する熱流束の比較
質量(kg) 1.3/1.4 1.4/1.4S
熱流束(15 m) 燃焼時間(s) 熱流束(5 m) 燃焼時間(s)
20 1.36 kW/m2 21.7 1.36 kW/m2 195
50 2.5 29.6 2.5 266
100 4 35 4 330
200 6.3 46.3 6.3 419
500 11.7 63.3 11.7 569
備考 熱流束は(m/m0)2/3に比例し,燃焼時間は(m/m0)1/3に比例する。
熱流束の値は,次の式で計算できる。
――――― [JIS K 4828-2 pdf 10] ―――――
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JIS K 4828-2:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 71 : 化学技術 > 71.100 : 化学工業製品 > 71.100.30 : 爆発物.高熱技術及び花火
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.230 : 防爆
JIS K 4828-2:2003の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISH4000:2014
- アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条
- JISK4800:2000
- 火薬用語
- JISK4806:2010
- 工業雷管及び電気雷管
- JISK4828-1:1998
- 火薬類危険区分判定試験方法―第1部 試験シリーズ5