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4. 包材及び収納箱
中期保存及び長期保存を目的とした包材及び収納箱は,プリントへの直接の接触の
有無にかかわらず,JIS K 7645 及び ISO 14523の規定に適合しなければならない。
紙としては中性紙が望ましく,プラスチック製の保存材料として適切なものは,塗布加工なしのポリエ
ステル(ポリエチレンテレフタレート),ポリスチレン,高密度ポリエチレン及びポリプロピレンである。
他のプラスチックも使用可能かもしれないが,まだ十分な実績がない。グラシン紙,塩化物若しくは硝酸
基をもつ化合物を含む包材,又は多量の可塑剤を含む包材は避けるべきで,特に硝酸セルロース及びポリ
塩化ビニルは, 絶対に使用してはならない。
はり合せ又はシールに使用される接着剤は,JIS K 7645及びISO 14523の規定に適合していなければな
らない。はり合せ部分又はつなぎ目は包材の縁に設けるようにして,プリントの画像面に当たらないよう
にしなければならない。 写真用ゼラチン又は写真的に不活性なでん(澱)粉,ある種のアクリル系又はポ
リ酢酸ビニル系の接着剤も使用可能であり,紙の接着にはメチルセルロース系の接着剤が適している。
保存中のプリントに対する不必要なばっ(曝)光は,避けなければならない。特に,カラープリント及
びジアゾプリントは,暗所保存とする。
シート状のプリントは,紙,プラスチック製の保存袋,スリーブ,ファイルフォルダ,アルバム,中抜
マット及び箱に保存することができる。28 cm×36 cm(大四切)以下のサイズのプリントは縦置きしても
よいが,たるみ及びカールを最少にするように,堅い中性紙に挟んだ状態で保存すべきである。28 cm×36
cm(大四切)より大きなサイズのプリントは,マウントされたもの又は堅い中性紙支持体付きのものを除
いて,水平保存が望ましい。水平保存におけるプリントの積み重ね厚さは 5 cm以下にして,最下層のプ
リントに大きな圧力が掛からないようにすることが望ましい。 複数枚のプリントを一つの袋又は箱に保存
する場合は,乳剤面どうしが接するような重ね方をしてはならない。
プリントは,寿命をできるだけ長く保たせるために,保存場所に収納するまでの間も清浄な環境下に置
き,収納後は9.3に規定する方法によって,定期的に品質の確認をしなければならない。
4.1 開口包材
開口包材の目的は,ほこりの侵入の防止,機械的損傷からの保護,プリントの識別や取
扱いの容易化である。この包材は多少とも通気性をもっているので,開口包材に収納されたプリントの保
管場所の環境は,7. に規定した条件に保たれなければならない。
シート状のプリントに使用できる開口包材は,紙,プラスチック製の保存袋,ホルダ,ジャケットなど
である。 ロール状のプリントは,ふた付きの包材又は箱を用いて保存することが望ましい。ふたは,かぶ
せ式又はねじ込み式が適しており,必ずしも密閉式である必要はない。
リール又は巻心に巻いたプリントを固定するのに,ゴムバンドを使用してはならない。 紙バンドを用い
る場合は,ISO 14523の規定に適合したものを使用しなければならない。
4.2 密封包材
プリントに対する適切な水分の保持を行う場合,気体若しくは固体状の空気中の汚染物
質からの保護が必要な場合,又は湿度調節なしで低温度保存を行う場合は,密封包材を使用しなければな
らない。
ヒートシールされたプラスチックフィルム製の袋が,この目的に適している。この袋にピンホールがあ
っても,その影響を防止できるように,袋を二重にして用いるのが望ましい。 ロール状のプリントの保存
には,気密性のはめ込み式又はねじ締め式のふたの付いた,非透過性の材料で作られたものが適している。
ゴム製のガスケットを使用してはならない。
参考1. アルミニウムはく(箔)をしん(心)にして,内面に透明なポリエチレンをはり合わせ,外
面に紙をはり合わせたヒートシール可能な積層材料が,密封包材用として好成績をあげてい
る。 ちょうつがい留め及びはめ込み式のふたを使用してもよいが,そのはめ合わせ部分にガ
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ス透過性の低い圧着式接合テープを重ね巻きして,密封しなければならない。テープの巻き
状態が不完全の場合は巻き直し,また,完全な場合でも,2年ごとに定期的に巻き替えるの
が望ましい。
2. ガス透過性が低く,写真に悪影響を与えないテープの材料は,ナイロン,ポリエチレンテレ
フタレートなどである。
5. 保存庫
プリントは,引出し,キャビネットのような閉めることができる保存庫,又は密閉型の扉付
きキャビネットに保存されることが望ましい。 開放型の棚に置く場合は,密閉型の収納箱に収納した状態
で保存されることが望ましい。
保存庫を構成する材質は,アルマイト,ステンレス鋼又は可塑剤を含まない樹脂によって粉末塗装され
た鋼材のように,不燃性で腐食性がなく化学的に安定しているものが望ましい。木材,合板,プレスボー
ド,パーティクルボードなどは可燃性であり,時間が経つと写真画像の劣化を促進する活性な物質を発生
する可能性があるので,使用してはならない。
保存庫の塗装には,耐久性があり,しかも保存中のプリントへ悪影響を与える物質を含まない塗料を使
用する。 塩素化樹脂や可塑剤を多量に加えた樹脂を含む塗料は,プリントに悪影響を与える可能性がある。
また,塗りたての塗装から発散する溶剤も,プリントに悪影響を与える可能性がある。塗装後3か月間は,
塗膜から過酸化物, 溶剤その他の有害物質が発散される可能性がある。
収納箱としてステンレス鋼製又はアルマイト製のキャビネットが望ましい。また,粉末塗装(溶剤を含
まず,静電気的に吸着された粉末樹脂が,加熱溶融されて被膜となる。)された金属で構成される保存庫も
推奨される。
空気調節系を備えた保存庫では,プリントを保存しているすべての棚及び引出しが均一の温度及び湿度
条件になるように,空気を循環させる。保存庫を7.1に従って空気調節した室内に置く場合は,空気が庫
内に出入りできるように通気口を設ける。この通気口は,耐火及び防水上の必要条件を満たすものでなけ
ればならない。
方式の異なるプリント又は,フィルムを同じ保存場所に置いてもよいが,同じ包材又は収納箱に一緒に
入れてはならない。 磁気テープ又は光ディスクは,保存中に写真画像を劣化させる可能性があるので,プ
リントと一緒に保存してはならない。
6. 保存室
6.1 中期保存室
プリントを保存する部屋又は場所は,プリントの検査及び観察の準備室と同じ場所に
あることが望ましく,適切な管理が行われていなければならない。壁及び空気調節された室内は,屋外の
温度が低く壁が室内の露点以下に冷やされる時期でも,壁の内面又は室内の備品の表面に結露が生じない
ような設計でなければならない。また,洪水,漏水,スプリンクラなどの散水又は火災のときに石壁から
発生する蒸気によって,プリントが損傷を受けない構造でなければならない。
中期的な価値をもつプリント用の作業室が,7.1で推奨する環境条件に保たれているならば,作業室とは
異なる特別の保存室を設ける必要はない。
6.2 長期保存室
長期保存においても,6.1の規定を適用しなければならない。長期間保存されているプ
リントの価値を考慮して,中期保存室,一時置場,事務所又は作業室から隔離された,専用の保存室又は
貯蔵室を設けるほうがよい。
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7. 環境条件
表1で推奨する温度及び相対湿度条件は,保存庫中又は保存庫が置かれている保存室のい
ずれにおいても,守られなければならない。
表 1 保存の最高温度及び平均相対湿度範囲
プリント方式 中期保存 長期保存a)
最高温度 相対湿度範囲 最高温度 相対湿度範囲
℃b) %c) ℃d) %e)
黒白・銀方式 25 20 50 18 30 50
銀色素漂白方式
拡散転写方式
色素転写方式
顔料含有重クロム酸ゼラチン方式
ジアゾ方式
発色現像方式カラープリント 25 20 50 2f) 30 40
その他g) 25 20 50 −3 30 50
注a) 従来は,“アーカイバル保存”と呼んでいた。歴史的価値のあるプリントの保存条件については,附属書Dを
参照。
b) 任意の24時間当たりの温度の変動は±5 ℃以内,最高温度は規定の上限を超えないものとする。
c) 任意の24時間当たりの相対湿度の変動は,±10 %以内とする。
d) 任意の24時間当たりの温度の変動は±2 ℃以内,最高温度は規定の上限を超えないものとする。
温度の下限は規定しないが,保存状態から外れたときの寿命短縮効果を考えると,−20 ℃以下にしても無意
味である。
e) 任意の24時間当たりの相対湿度の変動は,±5 %以内とする。
f) 通常,2 ℃で保存された発色現像方式カラープリントの安定性は,室温保存に比べて1015倍となる。
発色現像方式カラープリントに対する長期保存条件は,同じ方式のカラーフィルムとは異なる。プリントに
おいて規定された上下の限界温度がフィルムにも適用され,プリントに対する相対湿度範囲の規定は,カーリ
ング又はもろさを考慮すると,プリントにおける方が広くなる。次の環境条件が,この規格及び JIS K 7641 の
規定に適合する。すなわち,プリントに対して最高温度2 ℃,最高相対湿度30 %。フィルムに対して最高温
度−3 ℃,相対湿度範囲3040 %。
古いプリント又は歴史的価値をもつ発色現像方式カラープリントは安定性に乏しく,寿命を延ばすためには,
いっそうの低温で保存されることが多い(附属書D参照)。
g) 溶融熱転写,染料熱転写,電子カラー写真,インクジェットのような新技術によるプリントにおける,劣化又
は物理的変化の速度に対する,低温及び/又は低湿度保存の効果は,今のところ明らかではない。
7.1 保存温度及び保存湿度(附属書A,附属書B及び附属書C参照)
7.1.1 中期保存環境 中期保存における温度は25 ℃以下が望ましく,温度の周期的な変動は,任意の24
時間内で±5 ℃以内とする(表1参照)。 相対湿度が表1の規定内にあれば,温度の多少の変動は許容さ
れる。
中期保存における相対湿度は,2050 %までの範囲内とし,相対湿度の周期的な変動は,任意の24時
間内で±10 %以内とする。プリントに含まれる水分は,この環境における平衡含水量を超えてはならな
い。プリントを表1の規定の湿度の下限で保存すると,プリントにカールが生じて,取扱い中に損傷を発
生させることがある(附属書D参照)。プリントの使用前に,表1の下限より高い湿度中で平衡状態にす
ることを必要とする場合もある。
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7.1.2 長期保存環境 長期保存における温度は,表1の規定に従わなければならない。温度の周期的な変
動は,任意の24時間内で±2 ℃以内とする。相対湿度が表1の規定内にあれば,温度の多少の変動は許容
される。
長期保存における相対湿度は,表1の規定に従わなければならない。相対湿度の変動は,任意の24時間
内で±5 %以内とする。プリントに含まれる水分は,この環境における平衡含水量を超えてはならない。
銀・ゼラチン黒白,銀色素漂白,拡散転写,色素転写,顔料含有重クロム酸ゼラチン,ジアゾの各方式
のプリントに許容される保存温度の上限は18 ℃である。それより低い温度での保存は,すべてのプリン
トに対して,画像及び支持体の安定化のような,よりよい保存状態を作りだすことができる。
多色及び単色発色現像方式,及び特に保存条件の規定がないすべての方式のプリントに,許容される保
存温度の上限は2 ℃である。カラープリントでも,このような低温度がよい保存条件である。このような
望ましい温度及び湿度条件が,個々の保存庫又は保存庫が置かれている保存室のいずれかで達成・維持さ
れていればよい。通常,プリントの寿命を延ばすために,次のいずれかの方法を使うことができる。
a) 第一の方法は,保存室を推奨する相対湿度の範囲内で2 ℃に保つことである。この方法は,密閉型の
保存箱に対する必要条件を緩和するが,周囲の環境条件の維持のために,より多くの設備や装置が必
要となる。この方法の問題点は,プリントを暖かい場所へ取り出したときに,表面に結露することで
ある。この問題は,低温度のプリントを湿気を遮断したまま保存庫中に保ち,露点以上に温度が上が
ってから取り出すことによって解決される。
b) 第二の方法は,プリントの保存場所からの出し入れが頻繁でないときに有効である。すなわち,プリ
ントを規定された相対湿度の下限付近にある空気と平衡状態にした後,密閉保存箱に入れて低温度で
保存する方法である。 平衡状態までに要する時間は,紙を支持体としたプリントでは1日,レジンコ
ート紙を支持体としたプリントでは7日である。保存用を目的として作られた,ヒートシール可能な
袋を二重にして使う方法によって,袋のピンホールからの空気の漏れによる障害を最少にすることが
できる。この方法の利点は,周囲の環境湿度を調節する必要がないために,低価格のフリーザー又は
冷蔵庫が保存庫として使えることである。また,欠点は,プリントの検査をするたびに保存場所に戻
す前に湿度を平衡状態にして,袋に詰め直さなければならないことである。
極端に低い相対湿度の下では,ゼラチン画像層をもつプリントがもろくなる可能性がある。
このような場合,プリントを使用前に50 %を超えない環境中で調節して,柔軟性を取り戻しておくのが
よい。使用後は,再び推奨する相対湿度に平衡状態にしてから,密閉保存箱に戻す必要がある。
プリントが頻繁に取り出される場合,及び/又は比較的高温度の環境下で長時間使用される場合には,
低温度保存の効果が激減する(附属書C,附属書D及び附属書E参照)。
7.2 空気調節の要件
温度及び相対湿度を規定の範囲内に維持するためには,適切な空気調節が必要で
ある。
特に規定が厳密な長期保存においては,適切な空気調節が重要である。保存室内は,外界より少し高い
気圧に保つのがよい。 空気調節設備及び送排気ダクト内の自動防火ダンパは,該当する国家規格及び規則
に従って設置し,維持されなければならない(附属書Iの参考文献[5]及び[6]参照)。
参考1. 耐火資料室に該当する国家規格又は規則の例として,NFPA 90A(参考文献[5]参照)があ
る。
2. 参考1. に例示された規格に規定されている内容は,JIS A 1304(建築構造部分の耐火試験方
法)の等級30分加熱に合格するものに相当し,また,我が国の建築基準法に基づく(建設省
告示第1675号)耐火構造(附属書Iの参考文献[6]参照)にも相当する。
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それらはまた,該当する国家規格又は規則に記載されている耐火資料室の推奨規定にも従わ
なければならない(附属書Iの参考文献[1]及び[2]参照)。
3. 自動防火ダンパに該当する国家規格又は規則の例として,NFPA 232(附属書Iの参考文献[1]
参照)がある。
4. 参考3. に例示された規格に規定されている内容は,我が国の消防法に基づく危険物の規制に
関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)第39条に定めた基準(附属書Iの参考文献
[2]参照)に相当する。
石造り又はコンクリートの壁は,火災の熱によって内部の水分を蒸気として放出する場合があるので,
このような保存室には,蒸気遮断壁を設置するか又は密閉式の収納箱を使用すべきである。空気調節設備
は自動制御方式であることが望ましく,その点検は,正しく校正された湿度計によって頻繁に行われなけ
ればならない。 空気調節を行いにくい場所では,電気冷却方式の除湿器によって除湿し,湿度制御装置に
よって所定の湿度レベルに保つ方法でもよい。粒径0.3 μm以上のじんあい粒子を除去できるフィルタ(7.3
参照)を備えた除じん(塵)室であれば,純度の高いシリカゲルのような乾燥剤を使用して,相対湿度を
7.1の規定に従って管理することもできる。地下室又はほら穴のような,温度は低いが湿度がしばしば上
限を超えるような保存場所では,除湿が必要となる。
通常の相対湿度が7.1で推奨する範囲より低いとき,又はカーリングや画像層のはがれのような低湿度
に起因する損傷を生じるおそれがあるときには,加湿が必要である。その場合,制御装置付きの加湿器を
使用しなければならない。皿に入れた水や薬品の飽和溶液は,過度の加湿による危険を伴うので,使用し
てはならない。
7.3 空気の純度(附属書F参照)
固体粒子は,画像表面にすりきずを生じたり画像を化学的に変化させるおそれがあるので,フィルタによって,保存庫や長期保存用の部屋へ供給される空気から除去しなければならない。この種のフィルタは,該当する国家規格又は規則の試験方法による捕集率85 %以上の,乾
式媒体型のものが望ましい(附属書Iの参考文献[7]及び[8]参照)。
またフィルタは,該当する国家規格又は規則の構造要件を満たす,不燃性のものでなければならない(附
属書Iの参考文献[8]及び[9]参照)。
参考1. フィルタに該当する国家規格又は規則の例として,ASHRAE 52-76 の汚染試験方法(附属書
Iの参考文献[7]参照)がある。
2. 参考1.で例示した規格に規定されている内容は,JIS B 9908(換気用エアフィルタユニット・
換気用電気集じん器の性能試験方法)(附属書Iの参考文献[8]参照)の5.2.1(粒子捕集率
試験)に相当する。
3. フィルタの不燃性に該当する国家規格又は規則の例として,UL 900の一級構造(附属書Iの
参考文献[9]参照)がある。
プリントによっては,二酸化硫黄,硫化水素,種々の過酸化物,オゾン,アンモニア,酸の蒸気,溶剤
の蒸気,窒素酸化物のような気体状の有害物によって,画像又はその支持体の劣化を起こすことがある。 こ
れら有害気体は,適切な洗浄装置又は吸収装置によって除去することができる。 実用的には,プリントを
4. 及び5. に適合した密封包材,収納箱又は保存庫中で保存すれば十分である。
塗料の蒸気は,酸化性の汚染物質源になることがあるので,中期,長期のいずれの保存場所についても,
新たに塗料を塗ったときには3か月以上経過するまではプリントを収納してはならない。
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JIS K 7642:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 18920:2000(MOD)
JIS K 7642:2007の国際規格 ICS 分類一覧
- 37 : 映像技術 > 37.040 : 写真術 > 37.040.20 : 写真印画紙,フィルム及びプレート.カートリッジ
JIS K 7642:2007の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK7641:2008
- 写真―現像処理済み安全写真フィルム―保存方法
- JISK7644:2004
- 写真―現像処理済み写真乾板―保存方法
- JISK7645:2003
- 写真―現像処理済み写真フィルム,乾板及び印画紙―包材,アルバム及び保存容器