JIS Q 1013:2021 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―分野別認証指針(鉄鋼製品第1部)

JIS Q 1013:2021 規格概要

この規格 Q1013は、鉄鋼製品分野に係る日本産業規格に固有な認証手続,製品の品質管理体制などに関する要求事項について規定。

JISQ1013 規格全文情報

規格番号
JIS Q1013 
規格名称
適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―分野別認証指針(鉄鋼製品第1部)
規格名称英語訳
Conformity assessment -- Conformity assessment for Japanese Industrial Standards -- Guidance on a third-party certification system for steel products
制定年月日
2005年8月20日
最新改正日
2021年2月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

03.120.20, 77.140.01
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2005-08-20 制定日, 2009-07-20 改正日, 2014-08-20 確認日, 2019-10-21 確認日, 2021-02-22 改正
ページ
JIS Q 1013:2021 PDF [37]
                                                                                   Q 1013 : 2021

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 認証の条件・・・・[1]
  •  5 認証の申請・・・・[2]
  •  5.1 対象規格・・・・[2]
  •  5.2 認証の区分・・・・[2]
  •  5.3 申請書・・・・[2]
  •  6 初回工場審査及び初回製品試験・・・・[2]
  •  6.1 一般・・・・[2]
  •  6.2 初回工場審査・・・・[2]
  •  6.3 初回製品試験・・・・[3]
  •  7 評価・・・・[4]
  •  8 認証の決定・・・・[4]
  •  9 認証契約・・・・[4]
  •  10 認証書の交付・・・・[4]
  •  11 認証の追加又は変更・・・・[4]
  •  12 認証維持審査・・・・[4]
  •  12.1 定期的な認証維持審査・・・・[4]
  •  12.2 臨時の認証維持審査・・・・[4]
  •  13 JISマーク等及び付記事項の表示・・・・[4]
  •  13.1 JISマーク等の表示・・・・[4]
  •  13.2 付記事項の表示・・・・[5]
  •  13.3 表示の方法・・・・[5]
  •  14 認証に係る秘密の保持・・・・[5]
  •  15 違法な表示等に係る措置・・・・[5]
  •  16 認証の取消し・・・・[5]
  •  17 JISが改正された場合などの措置・・・・[5]
  •  附属書A(規定)初回工場審査において確認する品質管理体制・・・・[9]
  •  附属書B(参考)初回工場審査において確認する品質管理体制の例・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 1013 pdf 1] ―――――

           Q 1013 : 2021

まえがき

  この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS Q 1013:2009は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 1013 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
Q 1013 : 2021

適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−分野別認証指針(鉄鋼製品第1部)

Conformity assessment-Conformity assessment for Japanese Industrial Standards-Guidance on a third-party certification system for steel products

1 適用範囲

  この規格は,鉄鋼製品分野に係る日本産業規格(以下,JISという。)に固有な認証手続,製品の品質管
理体制などに関する要求事項について規定する。この規格の構成は,JIS Q 1001で規定する一般認証指針
(以下,一般認証指針という。)の構成と同じとし,これらの項目のうち,当該鉱工業品の特性に基づき,
一般認証指針に定める要求事項に対し,特例とする事項を規定する。
この規格の,対象となる鉄鋼製品分野に係るJISは,表1のJISである。
なお,この規格は,JIS Q 1001と併読して用いる。

2 引用規格

  次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書
JIS Q 1001 適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−一般認証指針(鉱工業品及びその加工技
術)
JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

3 用語及び定義

  一般認証指針による。

4 認証の条件

  一般認証指針による。

――――― [JIS Q 1013 pdf 3] ―――――

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Q 1013 : 2021

5 認証の申請

5.1 対象規格

  対象となる鉱工業品は,表1に規定する鉄鋼製品とし,対象規格は,表1に規定するJISとする。

5.2 認証の区分

  認証の区分は,表1による。
なお,申請者は,認証の区分ごとに,表1及び表2に基づき,認証の範囲(鉄鋼製品の区分,JISの番
号,鋼材の種類,鉄鋼製品の形状等)を特定する。

5.3 申請書

  登録認証機関は,申請者に対し,次のa)の事項を含む申請書とともに,b)による資料を提出するよう求
める。
a) 表1及び表2に基づき,認証の区分ごとの,鉄鋼製品の区分,JISの番号,鋼材の種類,鉄鋼製品の
形状等の事項。
b) 登録認証機関が品質管理体制の状況を判断するために必要な次の資料。
1) ロット認証でない場合
− 認証の区分の中において,申請する鋼材の種類ごとの生産量のデータ
− 登録認証機関が鉄鋼製品の形状等の区分ごとに,生産量のデータを考慮して選定した代表的な鋼
材の一つ以上の種類についての十分な検査記録
2) ロット認証の場合
− 現に製造される特定の数又は量,製品番号などの識別番号,寸法及び数量

6 初回工場審査及び初回製品試験

6.1 一般

  一般認証指針による。

6.2 初回工場審査

6.2.1 初回工場審査の方法
申請者は,登録認証機関に,附属書Aに基づき,製品の管理,原材料の管理,製造工程の管理及び設備
の管理を説明する文書を提出する。登録認証機関は,申請者から提出された附属書Aの品質管理体制に基
づいて製造及び試験·検査が適正に行われていることを確認しなければならない。
登録認証機関は,工場又は事業場が,少なくとも表1の重要設備又は準重要設備を保有して,製造又は
試験を実施していることを審査しなければならない。工場又は事業場が,表1の準重要設備だけを保有し
て製造又は試験を実施している場合は,登録認証機関は,当該工場又は事業場が重要設備を保有して製造
又は試験を実施している外注工場に対して附属書Aに基づく品質管理体制で製造又は試験を実施させて
いることを審査しなければならない。
現に製造された鉄鋼製品のロット認証を申請する場合には,申請者は,附属書Aに基づき製品の管理,

――――― [JIS Q 1013 pdf 4] ―――――

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Q 1013 : 2021
原材料の管理,製造工程の管理及び設備の管理を説明する文書並びに当該鉄鋼製品の検査証明書[JIS G
0415の5.1(検査証明書3.1)による検査証明書3.1又は5.2(検査証明書3.2)による検査証明書3.2]を登
録認証機関に提出しなければならない。
6.2.2 その他
一般認証指針による。

6.3 初回製品試験

6.3.1 サンプルの抜取り
表1の一つの鉄鋼製品の区分に複数のJISが含まれる場合には,登録認証機関は,表1の鉄鋼製品の区
分ごとに,かつ,表2の鉄鋼製品の形状等の区分ごとに,その区分を代表する一つのJISの番号において
規定する鋼材の種類の中から,製品試験に必要な個数又は量のサンプルを抜き取る。ただし,登録認証機
関は,必要と判断する場合には,当該抜き取ったサンプル以外に,鉄鋼製品の同一区分に含まれるその他
のJISから,必要な個数又は量の他のサンプルを抜き取ることができる。
表1の一つの鉄鋼製品の区分に含まれるJISが一つの場合には,登録認証機関は,そのJISにおいて規
定する鋼材の種類の中から,製品試験に必要な個数又は量のサンプルを抜き取る。
6.3.2 初回製品試験の実施
初回製品試験の実施については,一般認証指針による。ただし,工程検査が製品検査として製造工程に
組み込まれている溶鋼分析,水圧試験及び非破壊試験は,次のいずれかによってもよい。
a) 登録認証機関が立ち会い,申請者の検査設備を用いて,申請者の試験員が実施する場合
機械試験用にサンプリングした製品サンプルと同一のJIS番号の製品,又は登録認証機関が適切と
判断した場合には,鉄鋼製品の同一区分に含まれるその他のJISの製品の中から別途無作為に抽出し
た製品(溶鋼分析の場合は分析用サンプル)によって試験を行ってもよい。
b) 申請者の検査設備を用いて,申請者の試験員が実施し,次の全てについて,その結果の妥当性を登録
認証機関が確認する場合
− 登録認証機関は,当該鉱工業品の製造方法,試験方法,試験設備及び試験記録について現認を行う
とともに,これらが社内規格に規定されていることを確認する。
− JIS Q 17025の6.3(施設及び環境条件)に基づき,申請者は,全ての測定の要求品質に対して環境
条件が結果を無効にしたり悪影響を及ぼしたりしないことを確実にする。また,申請者は,試験の
結果に影響する施設及び環境条件に関する技術的要求事項を文書化する。
− 登録認証機関は,JIS Q 17025の7.2.2.1に基づき,試験結果データに対する製品試験方法の妥当性
確認を行う。
− JIS Q 17025の7.2.2.3に基づき,試験によって得られる値の範囲及び正確さは意図する用途に対す
る評価において認証を受けようとするJIS等に適合することが要求される。
− JIS Q 17025の7.8.1(一般)に基づき,申請者は,実施した個々の試験の結果又は一連の試験結果
を,正確に,明瞭に,曖昧でなく,客観的に,及び試験方法に特定の指示があればそれに従って報
告する。
6.3.3 登録認証機関以外の試験所等の活用
一般認証指針による。

――――― [JIS Q 1013 pdf 5] ―――――

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JIS Q 1013:2021の関連規格と引用規格一覧