この規格ページの目次
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Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
3.6
力量(competence)
意図した結果を達成するために,知識及び技能を適用する能力。
3.7
適格性(qualification)
該当する場合,実証された教育,訓練,及び業務経験。
3.8
評価(assessment)
認証スキーム(3.2参照)の要求事項を要員が満たしていることを評価するプロセス。
3.9
試験(examination)
評価(3.8参照)の一部を成す仕組みであって,候補者(3.14参照)の力量(3.6参照)を,認証スキー
ム(3.2参照)の規定に従って,筆記,口述,実技,観察などの一つ又は複数の手段で測定すること。
3.10
試験員(examiner)
試験が専門的判断を必要とする場合,試験(3.9参照)を実施及び採点する力量をもつ者。
3.11
試験監督員(invigilator)
認証機関によって権限を与えられた者で,試験(3.9参照)の運営管理又は監督を行うが,候補者(3.14
参照)の力量(3.6参照)の評価は行わない者。
注記 対応国際規格の注記では,英語の語句の語義について説明しているが,この規格では不要であ
り,削除した。
3.12
従事者(personnel)
認証機関の活動を実施する,認証機関の内部又は外部の個人。
注記 従事者には,委員会のメンバー及びボランティアを含む。
3.13
申請者(applicant)
認証プロセス(3.1参照)に入ることが認められるように申請を提出した要員。
3.14
候補者(candidate)
規定された前提条件を満たしており,認証プロセス(3.1参照)に入ることが認められた申請者(3.13
参照)。
3.15
公平性(impartiality)
客観性があること。
注記1 客観性とは,利害抵触がないか,又は認証機関の事後の活動に悪影響を及ぼすことがないよ
う,利害抵触が解決されていることを意味する。
注記2 公平性の要素を伝えるのに有用なその他の用語には,独立性,利害抵触がないこと,偏見が
ないこと,先入観がないこと,中立,公正,心が広いこと,公明正大,利害との分離,及び
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Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
均衡がある。
3.16
公正(fairness)
認証プロセス(3.1参照)において各候補者(3.14参照)に与えられる,成功への同等の機会。
3.17
妥当性(validity)
測定しようと意図しているものが,評価(3.8参照)によって,認証スキーム(3.2参照)で定義された
とおりに測定されているという証拠。
注記 この規格では,妥当性の形容詞である“妥当(valid)”を用いることもある。
3.18
信頼性(reliability)
試験時間,試験場所,試験形態及び試験員(3.10参照)の違いにかかわらず,試験(3.9参照)の採点が
整合している程度を示す指標。
3.19
異議申立て(appeal)
申請者(3.13参照),候補者(3.14参照)又は認証された要員からの要請であって,その希望する認証の
地位に関し認証機関が下した決定について再考を求めること。
3.20
苦情(complaint)
認証機関の活動又は認証された要員に関し,個人又は組織が,認証機関に対して回答を期待して行う不
満の表明で,異議申立て(3.19参照)以外のもの。
注記 JIS Q 17000:2005の6.5参照。
3.21
利害関係者(interested party)
認証された要員又は認証機関のパフォーマンスによって影響を受ける,個人,グループ又は組織。
例 認証された要員,認証された要員が提供するサービスの利用者,認証された要員の雇用者,消費
者,政府関係当局
3.22
サーベイランス(surveillance)
認証スキームに引き続き適合していることを確実にするために,認証期間内において行う,認証された
要員のパフォーマンスの定期的な監視。
4 一般要求事項
4.1 法的事項
認証機関は,その認証活動に法的責任を負うことができる法人又は法人の明確な一部でなければならな
い。政府の認証機関は,その政府としての地位によって,法人であるとみなされる。
4.2 認証の決定に対する責任
認証機関は,認証の授与,維持,再認証,認証範囲の拡大及び縮小,一時停止,並びに取消しを含む,
認証に関する決定に責任を負い,権限をもたなければならず,また,これを委譲してはならない。
4.3 公平性のマネジメント
――――― [JIS Q 17024 pdf 7] ―――――
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Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
4.3.1 認証機関は,公平性を管理するために,また,認証活動が公平に行われることを確実にするために,
その組織構造,方針及び手順を文書化しなければならない。認証活動において,認証機関には,公平性に
対するトップマネジメントのコミットメントがなければならない。認証機関は,認証活動における公平性
の重要性を理解し,利害抵触を管理し,認証活動の客観性を確実にすることを宣言する書面をもち,要求
がなくても一般にアクセスできるようにしなければならない。
4.3.2 認証機関は,申請者,候補者及び認証された要員との関係において,公平に行動しなければならな
い。
4.3.3 要員認証のための方針及び手順は,全ての申請者,候補者及び認証された要員の間で,公正でなけ
ればならない。
4.3.4 認証は,不当な財務的又はその他の制約条件,例えば,協会又はグループにおける会員資格の有無
によって,限定されてはならない。認証機関は,申請者及び候補者によるアクセスを不正に遅らせたり又
は妨げたりするために,手順を用いてはならない。
4.3.5 認証機関は,認証活動の公平性に責任をもち,公平性を損なう商業的,財務的又はその他の圧力を
許してはならない。
4.3.6 認証機関は,その公平性に対する脅威を継続的に特定しなければならない。これには,認証機関の
活動,認証機関の関連機関,認証機関が他との関係をもつこと,又は従事者が他との関係をもつことから
生じる脅威を含む。ただし,このような関係をもつことは,認証機関にとって必ずしも公平性に対する脅
威となるとは限らない。
注記1 認証機関の公平性に対する脅威となる関係としては,所有,統治,マネジメント,従事者,
共有資源,財務,契約,マーケティング(ブランド構築を含む。),及び売上手数料の支払い
又は新規申請者の紹介に関わるその他の誘引条件に基づく関係が挙げられる。
注記2 公平性に対する脅威は,実在するものでも,そのように認識されているものでもあり得る。
注記3 関連機関とは,認証機関と所有者とが全部若しくは一部共通であることによって関係のある
機関,役員会に共通の役員をもつ機関,契約上の取決めを結んでいる機関,共通の名称をも
つ機関,共通の従事者をもつ機関,非公式な了解事項をもつ機関,又は認証の決定における
既得権をもつような若しくはそのプロセスに影響を与える潜在的能力をもつような他の手段
をもっている機関である。
4.3.7 認証機関は,その認証活動から生じる潜在的な利害抵触を分析し,文書化し,排除又は最小化しな
ければならない。認証機関は,その脅威をどのように排除,最小化,又は管理するかを文書化し実証でき
なければならない。利害抵触が,従事者への責任の割当てのように認証機関の内部から生じるか,他の個
人,団体又は組織の活動から生じるかにかかわらず,特定される利害抵触の全ての潜在的な発生源を網羅
しなければならない。
4.3.8 認証活動は,公平性が確保されるように組織され,管理されなければならない。これには,利害関
係者(3.21参照)による均衡のとれた関与を含まなければならない。
4.4 財務及び債務
認証機関は,認証プロセスの運営に必要な財務資源をもたなければならない。また,関連する債務を担
保できる適切な処置(例えば,保険又は準備金)を講じなければならない。
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Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
5 組織運営機構に関する要求事項
5.1 マネジメント及び組織構造
5.1.1 認証機関の活動は,公平性が確保されるように組織され,管理されなければならない。
5.1.2 認証機関は,経営層,認証に関わる従事者及び全ての委員会の,責務,責任及び権限について記述
した組織構造を,文書化しなければならない。認証機関が,ある法人の明確な一部である場合,その組織
構造を示す文書には,同じ法人内における権限系統及び他の部門との関係を含まなければならない。
次の事項に責任をもつグループ又は個人を特定しなければならない。
a) 認証機関の運営に関する方針及び手順
b) 方針及び手順の実施
c) 認証機関の財務
d) 認証活動のための資源
e) 認証スキームの開発及び維持
f) 評価活動
g) 認証の授与,維持,再認証,拡大,縮小,一時停止及び取消しを含む,認証の決定
h) 契約上の取決め
5.2 訓練に関する認証機関の組織運営機構
5.2.1 訓練の修了を,認証スキーム(8.3参照)の規定要求事項としてもよい。認証機関が訓練を認知又
は承認することで,公平性を損なうことになったり,評価及び認証要求事項を軽減したりしてはならない。
5.2.2 教育及び訓練を,認証を受ける資格を得るための前提条件とする場合,認証機関は,これらの教育
及び訓練に関する情報を提供しなければならない。ただし,認証機関は,特定の教育・訓練サービスを用
いれば,認証が簡単,容易,又は廉価になると明示又は暗示してはならない。
5.2.3 同じ法人内で要員に対する訓練及び認証の両方を行うことは,公平性に対する脅威となる。認証機
関は,訓練を行う法人の一部である場合,次の事項を行わなければならない。
a) 公平性への関連する脅威を継続的に特定し,文書化する。これらの脅威をどのように排除し又は最小
化するかを実証する,文書化したプロセスをもつ。
b) 機密保持,情報セキュリティ及び公平性を損なわないことを確実にするために,認証機関が行う全て
のプロセスが訓練とは独立していることを実証する。
c) 訓練及び認証の両方のサービスを用いることが,申請者に何らかの利益をもたらす印象を与えない。
d) 同等の成果をもたらす代替の教育又は訓練がある場合,排他的な前提条件として,候補者に認証機関
自身の教育又は訓練を修了することを要求しない。
e) 従事者が訓練活動を行った場合,それが終了してから2年間は,自身が訓練を行った特定の候補者の
試験員とならないことを確実にする。公平性を損なわないと認証機関が実証する場合,この期間を短
縮してもよい。
6 資源に関する要求事項
6.1 従事者に関する一般要求事項
6.1.1 認証機関は,認証プロセスに関与する全ての従事者のパフォーマンスを管理し,責任をもたなけれ
ばならない。
6.1.2 認証機関は,認証機能を遂行するために,業務の種類,範囲及び量に対応して必要な力量をもつ,
十分な数の従事者を利用できなければならない。
――――― [JIS Q 17024 pdf 9] ―――――
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Q 17024 : 2012 (ISO/IEC 17024 : 2012)
6.1.3 認証機関は,認証プロセスに関与する従事者の力量要求事項を定めなければならない。従事者は,
それぞれの特定の業務及び責任について力量をもたなければならない。
6.1.4 認証機関は,従事者に対し,その責務及び責任を記述した指示書を提供しなければならない。これ
らの指示書は,最新の状態に保たれなければならない。
6.1.5 認証機関は,例えば,適格性,訓練,経験,専門的所属,専門的地位,力量,既知の利害抵触など
の関連情報を含む,従事者の最新の記録を維持しなければならない。
6.1.6 認証機関のために活動する従事者は,法律で要求される場合,又は申請者,候補者若しくは認証さ
れた要員から認められた場合を除き,機関の認証活動の実施の過程で得られた又は生じた全ての情報につ
いて機密を守らなければならない。
6.1.7 認証機関は,従事者に対し,認証機関が規定する規則の順守を誓約する文書に署名することを要求
しなければならない。この規則には,機密保持,公平性及び利害抵触に関する事項を含む。
注記 法律によって認められる場合,電子的署名を含む他の方法でもよい。
6.1.8 認証機関は,自身が雇用している要員を認証する場合,公平性を維持するための手順を採用しなけ
ればならない。
6.2 認証活動に関与する従事者
6.2.1 一般
認証機関は,従事者に対し,候補者との潜在的な利害抵触がある場合は,その旨を申告するように要求
しなければならない。
6.2.2 試験員に対する要求事項
6.2.2.1 試験員は,認証機関の要求事項を満たさなければならない。選定及び承認プロセスは,試験員が
次の事項を満たすことを確実にするものでなければならない。
a) 関係する認証スキームを理解している。
b) 試験の手順及び文書を適用できる。
c) 試験する分野について力量をもっている。
d) 試験に用いる言語に関して,筆記及び口述が流ちょう(暢)である。通訳又は翻訳者を用いる場合,
認証機関は,試験の妥当性に影響を与えないことを確実にする手順をもっていなければならない。
e) 公平な判断が行われることを確実にするために,既知の利害抵触が特定されている。
6.2.2.2 認証機関は,試験員のパフォーマンス及び試験員の判断の信頼性を監視しなければならない。欠
点が見つかった場合は,是正処置をとらなければならない。
注記 試験員に対する監視手順には,例えば,現地での観察,試験員の報告書のレビュー,候補者か
らのフィードバックを含むことができる。
6.2.2.3 候補者の試験において,試験員に潜在的な利害抵触がある場合,認証機関は,試験の機密保持及
び公平性を損なわないことを確実にするための手段をとらなければならない。これらの手段は,記録しな
ければならない。
6.2.3 評価に関与する試験員以外の従事者に対する要求事項
6.2.3.1 認証機関は,評価プロセスに関与する試験員以外の従事者(例えば,試験監督員)の責任及び適
格性について記述した文書をもたなければならない。
6.2.3.2 候補者の試験において,評価に関与する試験員以外の従事者に潜在的な利害抵触がある場合,認
証機関は,試験の機密保持及び公平性を損なわないことを確実にするための手段をとらなければならない。
これらの手段は,記録しなければならない。
――――― [JIS Q 17024 pdf 10] ―――――
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JIS Q 17024:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 17024:2012(IDT)
JIS Q 17024:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 17024:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則