JIS S 0013:2022 アクセシブルデザインー消費生活用製品の報知音

JIS S 0013:2022 規格概要

この規格 S0013は、視覚又は聴覚の障害の有無にかかわらず,使用者が消費生活用製品を使用する際に,その操作又は状態を知らせる手段として用いられる報知音の設計時に配慮する事項について規定。

JISS0013 規格全文情報

規格番号
JIS S0013 
規格名称
アクセシブルデザインー消費生活用製品の報知音
規格名称英語訳
Accessible design -- Auditory signals for consumer products
制定年月日
2002年1月20日
最新改正日
2022年2月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 24500:2010(MOD)
国際規格分類

ICS

01.110, 13.120, 13.320, 97.020
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2002-01-20 制定日, 2007-05-20 確認日, 2011-03-22 改正日, 2015-10-20 確認日, 2020-10-20 確認日, 2022-02-21 改正
ページ
JIS S 0013:2022 PDF [13]
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pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 製品の報知音の一般要求事項・・・・[4]
  •  4.1 使用者による音量制御・・・・[4]
  •  4.2 注意音の繰返し・・・・[4]
  •  4.3 報知音の基本周波数・・・・[5]
  •  4.4 報知音の周波数の選択・・・・[5]
  •  4.5 複合音の使用・・・・[5]
  •  4.6 報知音の停止・・・・[5]
  •  5 報知音のON/OFFパターン・・・・[5]
  •  5.1 概要・・・・[5]
  •  5.2 操作受付音・・・・[6]
  •  5.3 操作無効音・・・・[7]
  •  5.4 終了音・・・・[8]
  •  5.5 注意音・・・・[8]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[11]

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――――― [JIS S 0013 pdf 1] ―――――

           S 0013 : 2022

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,国立研究開発
法人産業技術総合研究所(AIST)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて日
本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日
本産業規格である。これによって,JIS S 0013:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

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                                      日本産業規格                            JIS
S 0013 : 2022

アクセシブルデザインー消費生活用製品の報知音

Accessible design-Auditory signals for consumer products

序文

  この規格は,2011年にISO 24500:2010を基に,対応する部分については対応国際規格を翻訳し,技術的
内容を変更することなく作成し,対応国際規格には規定されていない規定項目(入力無効音)を日本産業
規格として追加して改正したが,最近の消費生活用製品のユーザーインターフェースの進化に合わせて,
更に技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
技術的差異の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
現在,消費者は,様々な消費生活用製品,すなわち家庭電化製品,情報通信機器,事務機器,ガス·石
油燃焼機器,玩具,衛生設備機器,健康器具,写真機などに囲まれている。それらの製品の報知音は,そ
の製品が通常使用される様々な環境で容易に聞き取れ,報知目的を理解できるように設計されなければな
らない。
この規格は,視覚障害者及び加齢性難聴をもつ高齢者を含む全ての使用者が消費生活用製品を使用する
ときの,消費生活用製品で用いられる報知音のユーザビリティ及びアクセシビリティを向上させ,それに
よって消費生活用製品自体を改善するために制定されたものである。ここで,高齢者とは,加齢性の聴力
変化が顕著に見られるようになる65歳以上の者を指す。
この規格で規定される報知音のON/OFFパターンは,様々な年齢及び視覚障害の程度の者が参加した実
験の結果に基づいて規定された。それらの報知音は,聴取者が報知目的を容易に理解でき,かつ,異なる
区分の報知音どうしを混同しにくいことが確認されている。
この規格は,JIS Z 8071で規定され,ISO/TR 22411で強調されたアクセシブルデザインの原理を採用し
ている。

1 適用範囲

  この規格は,視覚又は聴覚の障害の有無にかかわらず,使用者が消費生活用製品(以下,製品という。)
を使用する際に,その操作又は状態を知らせる手段として用いられる報知音の設計時に配慮する事項につ
いて規定する。この規格は,製品の種類及び使用条件に応じて,適切な報知音が使用されることを目的と
している。
この規格は,一般に使用される,周波数が一定の報知音(ビープ音とも呼ばれる。)に適用可能である。
周波数変化音又はメロディ音には適用しない。
また,この規格は,火災報知音,ガス漏れ警報音,防犯警報音など,他の法規で規制されている音には

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S 0013 : 2022
適用しない。さらに,電子チャイム,音声ガイド,電話機などの通信機器特有の音にも適用しない。この
規格は,公共又は労働の場所における危険信号音については規定しない(それらの音は,ISO 7731,ISO
8201,及びISO 11429を参照)。
この規格は,専門家が使用する機械及び装置が発する音については適用しない。
また,製品の報知音の音圧レベル値については規定しない。
注記1 アクセシブルデザインを志向した音圧レベル値の決定方法は,JIS S 0014を参照。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 24500:2010,Ergonomics−Accessible design−Auditory signals for consumer products(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”こ
とを示す。

2 引用規格

  次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。この引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8106 音響用語
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 60050-801,International Electrotechnical Vocabulary−
Chapter 801: Acoustics and electroacoustics

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS Z 8106による。
3.1
報知音(auditory signal)
使用者が製品を正しく使用するために役立つ情報を伝える目的で製品から発せられる音
3.2
操作(operation)
ある目的を達成するために製品に対して使用者が行う行為
3.3
操作受付音(operation acceptance signal)
使用者がある目的で製品を操作した直後に,製品がその操作を受け付けたことを知らせる報知音
注釈1 操作受付音は,受付·スタート音,停止音及び基点音からなる。
3.3.1
受付·スタート音(reception and start signal)
製品が,使用者の操作を受け付けたこと及び作動を開始することを知らせる報知音
3.3.2
停止音(stop signal)
製品の作動を停止させる使用者の操作を受け付けて,製品が作動を停止することを知らせる報知音

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S 0013 : 2022
3.3.3
基点音(starting position signal)
使用者がボタンなどを繰り返し操作して項目を選択するときに,基準の位置又は開始の位置を知らせる
報知音
注釈1 項目の選択方法には,一つのボタンを操作する,複数の方向ボタンを操作する,ジョグダイヤ
ルを操作するなどの方法がある。
注釈2 基点音は,繰り返し操作で項目が一巡する場合には,項目選択の手がかりのために重要となる。
3.4
操作無効音(operation invalid signal)
使用者がある目的で製品を操作した直後に,製品がその操作を受け付けることができずに操作が無効に
なったことを知らせる報知音
注釈1 操作無効音は,受付無効音及び作動不備音からなる。
3.4.1
受付無効音(acceptance invalid signal)
使用者の操作自体が製品として無効である場合に,製品がその操作を受け付けることができずに操作が
無効になったことを知らせる報知音
例1 ICレコーダーの音量調整で(再生中ではない状態),最大値に達した後,更に“音量+”ボタンを
押しても音量が上げられないことを知らせる音。
例2 洗濯乾燥機で,洗濯だけのコースを選んでいるときに,乾燥時間を設定するボタンを押しても設
定できないことを知らせる音。
注釈1 無効である同じ操作を繰り返さないように促す目的もある。
3.4.2
作動不備音(unprepared signal for works)
作動開始条件が備わっていないことによって,製品がその操作を受け付けることができずに操作が無効
になったことを知らせる報知音
例1 オーブンレンジの操作で,オーブン機能使用後のまだ庫内温度が高い状態で“あたため”ボタン
を押した直後に,庫内温度が高いためレンジ機能が作動できないことを知らせる音。
例2 斜めドラム洗濯乾燥機の操作で,扉がきちんと閉まっていないことに気付かずに洗濯を開始する
“スタート”ボタンを押した直後に,扉が開いていて洗濯を開始できないことを知らせる音。
注釈1 作動開始条件を整えてから改めて再操作を促す目的もある。
3.5
終了音(end signal)
製品が所定の作動を終了したことを知らせる報知音
3.6
注意音(caution signal)
製品が単独では正常な状態で作動を進行できないことを知らせる報知音
注釈1 注意音は,緊急信号音及び警報音とは目的が異なる。緊急信号音及び警報音は,公共及び労働
の場所において人々に重大な危険状況を知らせる信号である(ISO 7731を参照)。
注釈2 注意音は,操作状況及び報知内容の重要度によって,弱注意音及び強注意音の2種類に区分さ

――――― [JIS S 0013 pdf 5] ―――――

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JIS S 0013:2022の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 24500:2010(MOD)

JIS S 0013:2022の国際規格 ICS 分類一覧

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規格番号
規格名称
JISZ8106:2000
音響用語