JIS S 0024:2004 高齢者・障害者配慮設計指針―住宅設備機器

JIS S 0024:2004 規格概要

この規格 S0024は、加齢及び加齢に伴う疾病,事故などで身体能力が高齢者が快適に生活できるように,戸建て及び集合住宅に設置する住宅設備機器の際の指針として留意すべき事項について規定。

JISS0024 規格全文情報

規格番号
JIS S0024 
規格名称
高齢者・障害者配慮設計指針―住宅設備機器
規格名称英語訳
Guidelines for older persons and persons with disables -- Housing equipments
制定年月日
2004年5月20日
最新改正日
2019年10月21日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.120, 91.040.30
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
2004-05-20 制定日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS S 0024:2004 PDF [27]
                                                                                   S 0024 : 2004

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS S 0024には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)身体能力のレベル分けリスト

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 0024 pdf 1] ―――――

S 0024 : 2004

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 一般原則・・・・[2]
  •  4.1 インターフェイス・・・・[2]
  •  4.2 空間構成と寸法・・・・[2]
  •  4.3 環境配慮・・・・[2]
  •  4.4 安全設計・・・・[2]
  •  4.5 アレルギー・・・・[2]
  •  4.6 維持管理・・・・[2]
  •  4.7 事故・災害対応・・・・[3]
  •  4.8 操作方法・・・・[3]
  •  5. 住戸内の住宅設備の要求事項・・・・[3]
  •  5.1 サッシ・建具・・・・[3]
  •  5.2 照明器具・・・・[4]
  •  5.3 照明などのスイッチ・・・・[4]
  •  5.4 手すり・・・・[4]
  •  5.5 給湯設備・・・・[5]
  •  5.6 通報装置・・・・[5]
  •  5.7 緊急通報装置・・・・[5]
  •  5.8 アプローチ(道路から玄関までの通路)の設備機器。・・・・[6]
  •  5.9 駐車スペースの設備機器・・・・[6]
  •  5.10 玄関の設備機器・・・・[6]
  •  5.11 階段(住戸内)の設備機器・・・・[6]
  •  5.12 浴室の設備機器・・・・[6]
  •  5.13 シャワーユニット・・・・[7]
  •  5.14 トイレの設備機器・・・・[7]
  •  5.15 洗面・脱衣室の設備機器・・・・[8]
  •  5.16 キッチン設備・・・・[9]
  •  5.17 集合住宅の共用部分の設備機器の要求事項・・・・[10]
  •  附属書1(参考)身体能力のレベル分けリスト・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 0024 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 0024 : 2004

高齢者・障害者配慮設計指針−住宅設備機器

Guidelines for older persons and persons with disables - Housing equipments

序文

 人は,一般的に高齢化に伴い動作能力はじめ身体各機能が低下する。身体機能の低下によって住宅
内床段差でのつまずきや転倒,住宅設備機器の操作に伴う事故などに遭遇する機会が増えてくる。また,
視聴覚及び筋力の低下によって住宅設備機器が使いにくくなりやすい。この規格は,高齢化に伴う日常生
活において,安全で快適な生活を送るための住宅設備機器を設計する際の指針として作成されたものであ
る。
この規格は主として高齢者を対象に規定しているが,軽度の障害のある人々にも有用である。ただし,
重度の障害及び複合障害への配慮は規定していない。これはISO/IEC Guide 71を翻訳して作成されたJIS
Z 8071と同様である。
この規格で対象とする住宅設備機器とは,住宅に固定される設備機器であり,通常の建築請負契約に含
まれる工業製品である。したがって住宅自体(構造体及び仕上材)は対象としていない。また,別途購入
し移動可能な状態で使用される家庭電気製品及び置き家具についても対象としていない。
この規格は,住宅設備機器としての“グループ規格(セクターガイド)”であるため,住宅設備機器に関
する共通する要求事項を規定するにとどめ,性能などは規定していない。要求事項の性能など詳細につい
ては,“製品・サービス等個別規格”のJISの制定に委ねるものである。また,この規格では,高齢者特
有の要求事項だけを規定する。それ以外の要求事項及び性能は,関連する既存のJISによる。

1. 適用範囲

 この規格は,加齢及び加齢に伴う疾病,事故などで身体能力が低下した高齢者が快適に生
活できるように,戸建て及び集合住宅に設置する住宅設備機器(以下、設備機器という。)の設計をする際
の指針として留意すべき事項について規定する。
なお,住宅に固定して使用される設備機器で,この規格に規定されていないものも,4.に従うことが望
ましい。
備考1. 住宅の設備機器のうち,配管・配線には適用しない。家庭電器製品のうちテレビ,冷蔵庫,
電話及び扇風機には適用しないが,インターホン及びエアコンには適用する。
2. 設備機器(例えば、手すり)の設置の要否,どの位置に設置するかなどは建築計画の分野で
あり,この規格では規定しない。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS S 0012 高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活製品の操作性

――――― [JIS S 0024 pdf 3] ―――――

2
S 0024 : 2004

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 住宅 建築物に限定せず,戸建てでは敷地内の外構も含んだもの。
b) 住宅設備機器 住宅に固定される設備機器であって,床,壁,天井などの建材を除くもの。
c) インタフェース 設備機器を使用するための操作部及び仲介装置全般。
d) 操作 使用者が目的を達成するために,設備機器に対して行う行為。
e) 操作性 使用者が設備機器を使用するための,操作の分かりやすさ及び操作のしやすさ。
f) 操作部 使用者が設備機器を操作するために直接力を加える部分,若しくは操作方法(操作方向,操
作手順),製品の状態などを示す部分,又はこれらの集合体。

4. 一般原則

 設備機器の一般原則は,次による。
a) インタフェース インタフェースは,個々の使用者の身体能力及び動作能力の変化に配慮したもので
なければならない。特に,後期高齢者に見られる身体特性に対応して次の事項に配慮する。
1) 身長,体形及び(手の動きの)自由さ,操作,動作,筋力,持久力,発声,上肢の動く範囲の違い
への配慮。
2) 視覚,聴覚,触覚,嗅覚,平衡,温熱感覚などの違いへの配慮。
備考 操作の情報伝達部においては一つの感覚機能に頼るだけでなく,補完・代替機能を設けるこ
とが有効である。
3) 知的能力/記憶力,言語/読み書きなどの認知能力の違いへの配慮。
4) 車いす,つえなどの福祉用具を使用した状態で使用することへの配慮。
b) 空間構成及び寸法 空間構成及び寸法は,使用しやすさに配慮し,次による。
1) 設備機器及び設備機器附属の操作部に近づく動作又は設備内を移動する動作が自然にできることへ
の配慮。
2) 設備機器の使用に当たり,無駄な動作又は不安定,無理な姿勢を強要しないことへの配慮。
c) 環境配慮 使用される環境への配慮は,次による。
1) 使用される空間の広さ及び設置される位置・高さへの配慮。
2) 使用される環境の明るさへの配慮。
3) その他,住宅における様々な環境条件への配慮。
d) 安全設計 安全設計は,次による。
1) 操作が覚えやすく間違えにくい,また,一連の操作を必要とするものにあっては操作手順が分かり
やすいことへの配慮。
2) 操作を誤っても使用者の身体,住宅及び設備機器に損傷を与えないことへの配慮。
3) 設備機能の異常発生,及び異常発生時の対応方法がすぐに分かることへの配慮。
e) アレルギー 設備機器は,接触アレルギーを引き起こす物質の使用は避けることが望ましい。
f) 維持管理 維持管理は,次による。
1) 部品交換,清掃などの日常的な維持管理が容易であることへの配慮。
2) 維持管理上の注意事項が分かりやすく伝達されることへの配慮。
3) 障害の程度に合わせ,適切な部材の交換・付加が容易にできることへの配慮。
g) 事故・災害対応 住環境で発生した転倒,墜落などの事故への対応及び火災,地震などの災害発生時
に安全に避難・救出できるように配慮しなければならない。
h) 操作方法 操作方法は,次による。

――――― [JIS S 0024 pdf 4] ―――――

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S 0024 : 2004
1) 設備機器の操作部は,既存の類似設備機器及び一般的に知られている機器の操作方法によることへ
の配慮。
2) 設備機器の操作部については,a) g)のほか,JIS S 0012の4.(一般原則),及びJIS S 0012の5.(留
意事項)に合致すること。
5. 住戸内の設備機器の要求事項
備考 部屋及び空間に共通する項目(5.1から5.7まで)と,スペース別(5.8以降)とに分けて規定
する。集合住宅の共用部分は5.16に規定する。

5.1 サッシ・建具

5.1.1  テラスサッシ・玄関ドア テラスサッシ・玄関ドア(外壁に設置され,人が通過するサッシ。)の
要求事項は,次による。
a) 寸法 寸法は,次による。
1) 有効通過幅 車いすで通過できる有効通過幅をもつ。
2) 操作部の高さ 操作部(ハンドル,鍵など)は,操作するときに無理な姿勢にならない位置とする。
3) 引き残し,クリアランスなど ハンドルなどを操作するときに手を挟みにくい寸法とする(引き戸
においては引き残しを設ける。)。
b) 下枠の形状 段差は,あってはならない。ただし,やむを得ない場合は,車いすが通過できる高さ以
下とする。
c) 開閉機構 開閉機構は,次による。
1) 開閉に要する力 車いすに乗車したまま開閉できることへの配慮。
2) 操作部の形状 操作しやすく,力をかけやすいことへの配慮。
3) 開閉時の安全性 障子と枠との間に手を挟みにくい構造とすることへの配慮。
d) その他 a)c)以外は,特に次の事項に配慮する。
1) 面材 衝突時に破損しにくく,平滑でけがをしにくいものとする。
2) 金具及び障子の形状 鋭利な突起がないこと。
3) 操作部などの突起 袖などの引っ掛かりを誘発する突起がないこと。
4) 安全装置 風圧によって急に閉まらない機構を設ける。
5.1.2 屋内建具 屋内建具(間仕切りに設置され,人が通過する建具)の要求事項は,次による。
a) 寸法 寸法は,次による。
1) 有効通過幅 車いすで通過できる有効通過幅をもつこと。
2) 操作部の高さ 操作部(ハンドル,鍵など)は操作するときに,無理な姿勢にならない位置とする。
3) 引き残し,クリアランスなど ハンドルなどを操作するときに,手を挟みにくい寸法とする(引き
戸においては引き残しを設ける)。
b) 敷居高さ 段差は,あってはならない。ただし,やむを得ず段差を設ける場合は,車いすで通過でき
る高さ以下とする。
c) 開閉機構 開閉機構は,次による。
1) 開閉に要する力 車いすに乗車したまま開閉できることへの配慮。
2) 操作部の形状 操作しやすく,力をかけやすいことへの配慮。
3) 開閉時の安全性 障子と枠との間に手を挟みにくい構造とすることへの配慮。
d) その他 a) c)以外は,特に次の事項に配慮する。

――――― [JIS S 0024 pdf 5] ―――――

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JIS S 0024:2004の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 0024:2004の関連規格と引用規格一覧