JIS S 0012:2018 アクセシブルデザイン―消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項

JIS S 0012:2018 規格概要

この規格 S0012は、高齢者をはじめとするより多くの利用者が消費生活用製品(以下,製品という。)を使いやすく,かつ,扱いやすくするために,それらの製品を設計する際に基本的に留意すべきアクセシビリティ配慮事項について規定。

JISS0012 規格全文情報

規格番号
JIS S0012 
規格名称
アクセシブルデザイン―消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項
規格名称英語訳
Accessible design -- Accessibility requirements for consumer products
制定年月日
2000年11月20日
最新改正日
2018年2月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

01.110, 13.120, 97.020
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
2000-11-20 制定日, 2006-05-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2018-02-20 改正
ページ
JIS S 0012:2018 PDF [13]
                                                                                   S 0012 : 2018

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 一般的原則・・・・[2]
  •  4.1 多様な利用者,多様なニーズ及び多様な使用環境への配慮・・・・[2]
  •  4.2 分かりやすさ及び取扱いのしやすさ・・・・[2]
  •  4.3 多様な利用者のニーズへの公平な配慮・調整・・・・[2]
  •  5 配慮事項・・・・[3]
  •  5.1 情報表示・・・・[3]
  •  5.2 操作・取扱い・・・・[7]
  •  5.3 取扱説明・・・・[10]
  •  5.4 適切な環境・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS S 0012 pdf 1] ―――――

S 0012 : 2018

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS S 0012:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS S 0012 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
S 0012 : 2018

アクセシブルデザイン−消費生活用製品のアクセシビリティ一般要求事項

Accessible design-Accessibility requirements for consumer products

序文

  この規格は,2000年に制定され,その後1回の改正を経て今日に至っている。2017年にJIS Z 8071が
改正され,アクセシビリティ環境の変化に対応するために改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,高齢者をはじめとするより多くの利用者が消費生活用製品(以下,製品という。)を使いや
すく,かつ,扱いやすくするために,それらの製品を設計する際に基本的に留意すべきアクセシビリティ
配慮事項について規定する。ただし,設備用,業務用,専門家用などの特殊な用途に使用する製品は対象
としていない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS S 0013 高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活製品の報知音
JIS S 0103 消費者用図記号
JIS T 0103 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則
JIS T 0921 アクセシブルデザイン−標識,設備及び機器への点字の適用方法
JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8071によるほか,次による。
3.1
操作
利用者が目的を達成するために,製品に対して(利用者が)行う行為。
3.2
情報表示
操作の状態,結果,操作の仕方,操作方向,操作手順,製品の状態などを示す表示。
例 ランプ,メータ,表示文字,図記号,スピーカー,ディスプレイ,タッチパネルなど。

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2
S 0012 : 2018
3.3
操作要素
利用者が製品を操作するために直接力を加える部分,又は操作する個々の部分。
例 ボタン,つまみ,取っ手,タッチパネルなど。
3.4
操作部
操作要素と情報表示との集合体。
例 操作パネルなど。
3.5
消費生活用製品
主に個人用として,利用者が生活において使用する製品。
注記 製品本体,附属品,説明書・添付物,包装(箱・容器)などで構成される(消費生活用製品安
全法を参照)。
3.6
アクセシビリティ
特定の使用状況において,特定の目標を達成するために,特性及び能力の異なる,より多くの人々が,
製品,システム,サービス,環境及び施設を使用できる程度(ISO 26800 [9],ISO/TR 9241-100 [10]及びISO/TR
22411 [11]を参照)。
注記 標準化における“アクセシビリティ”という用語には,幾つかの定義が存在するが,一般的に
はこの用語は,広い意味で使用されている。

4 一般的原則

4.1 多様な利用者,多様なニーズ及び多様な使用環境への配慮

  高齢者及び障害のある人々が製品を操作できるように,製品及び環境に対する適正な配慮をしなければ
ならない。多様な利用者,多様なニーズ及び多様な使用環境への配慮は,次による。
a) 情報表示のための複数の方法の併用。
例1 図記号,絵記号,点字,触知記号,音声,振動など。
b) 操作のための複数の方法の併用。
例2 片手だけで操作できる,音声で入力できる,足,腕など手以外で操作できるなど。

4.2 分かりやすさ及び取扱いのしやすさ

  分かりやすさ及び取扱いのしやすさは,次による。
a) 製品を扱う及び操作するためには,その動き又は内容が理解できるようにしなければならない。
b) 製品形状は,製品の上下・左右の向きが確認できなければならない。
注記 特に視覚障害のある人々にとっては,製品の向きが分かることは重要である。

4.3 多様な利用者のニーズへの公平な配慮・調整

  多様な利用者の異なるニーズで相反する場合,配慮・調整が必要となる。
例 キャップの大きさが小さいものは,手の自由が利きにくい人にとっては操作が難しいが,口で操
作する人にとっては使いやすい場合がある。

――――― [JIS S 0012 pdf 4] ―――――

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S 0012 : 2018

5 配慮事項

5.1 情報表示

5.1.1  文字
文字は読みやすい大きさ,書体,文字間隔及び線の太さに配慮する。また,ロービジョン(弱視),加齢
などによって文字が読みにくい人々に対しては,大きな文字,反転文字,浮き出し文字(触知文字)を用
いるなどの配慮をすることが望ましい(JIS S 0032及びJIS S 0052参照)。
5.1.2 図記号及び絵記号
図記号及び絵記号の情報表示は,JIS S 0103及びJIS T 0103によるほか,次による。
a) 図記号及び絵記号を使用する場合は,利用者の理解がより促進される方法とする。規格化された図記
号・絵記号又は一般的に普及している図記号・絵記号を優先的に使用し,一般に普及していない図記
号・絵記号を使用する場合には,操作表示用語を併記するなど,よく吟味して使用しなければならな
い[JIS S 0103の4.2(案内用図記号と共用する形)参照]。
注記 複雑な文章の場合には,できるだけ図記号・絵記号を用いるのがよい。
b) 図記号・絵記号は記号の種類・使用環境を考慮し,見やすい大きさとする。
c) 印刷された注意表示では,簡単な図記号・絵記号及びイラストレーションを添えるのがよい。
d) 製品本体又は取扱説明書の注意表示には,文章だけでなく,はっきり目的の分かる記号又はイラスト
レーションを併記して製品の組立及び利用を容易にする。同じ記号の付いた部分を合わせることによ
って組立ができるように工夫したり,操作部の表示に記号を用いたりするのがよい。
5.1.3 色
色の情報表示は,次による。
a) 文字,図記号・絵記号及び絵文字は,背景との識別が明瞭になるよう,見やすい配色・コントラスト
に配慮する。
b) 色を用いて伝えようとする情報は,色以外の他の表示手段も併用して表示するのがよい。また,情報
を伝える,応答を表示する,又は視覚的要素を見分ける手段として,色だけを利用することは避ける
ことが望ましい。
例 テレビ用リモコンの4色ボタンにおける色及び文字の併用。
注記1 YESを意味する表示として青色ランプ,NOを意味する表示として赤色ランプというよう
な,ランプの色だけでの表示は避けることが望ましい。
c) 色の選択は,理解のしやすさ及び見やすさにとって重要となるので,多様な色覚特性のある人々を考
慮し,識別しやすい色の組合せとする。
注記2 多様な色覚特性のある人々の中には,赤と緑とが区別しにくい人々がいることに注意が必
要である。
d) 目的又は環境に応じた見やすい色の組合せに配慮する。黄及び淡い灰色の地に黒は,強いグレアなし
にはっきりと見える組合せの代表例である。淡い背景に淡い色,淡い灰色の地に赤い文字又は記号は,
見にくいため,避けることが望ましい(JIS S 0033参照)。
5.1.4 報知光
報知光の情報表示は,次による。
a) 報知光は,点灯,消灯及び点滅が明確になるように,大きさ,輝度,色及び光点滅における輝度の変
化並びに点滅の周波数を適切に設定するのがよい。
b) 報知光の輝度は,加齢による視覚の衰え,ロービジョン(弱視)などの視覚障害,隣接する領域の輝

――――― [JIS S 0012 pdf 5] ―――――

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JIS S 0012:2018の関連規格と引用規格一覧