JIS S 1207:2014 オフィス用家具―テーブル・机―安定性,強度及び耐久性試験方法 | ページ 3

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位置まで,テーブルの中心に向けて力を移動する。
力を加え,その後に力を取り除くことで,完全な1サイクルとする。
1分間当たり10以下のサイクルの頻度で,規定のサイクル数を実施する。
4.9に従って,結果を記録し,評価する。

6.5 水平荷重下の耐久性及び構造の剛性

6.5.1  一般
テーブルを床面(5.1参照)の上に置く。高さ調節可能テーブルは,その高さの最も高い位置に設定しな
ければならないが,高さが950 mm以下でなくてはならない。
各脚部及び/又は支持具にストッパ(5.2参照)を当て,テーブルの脚部及び/又は支持具を動かないよ
うにする。
50 kgのおもりをテーブル天板のほぼ中心に置く。
6.5.2 耐久性試験
作業天板の高さで,テーブルの長手方向の中心線と平行に,縁から内側に50 mm入り,更に縁に垂直の
横方向で,6.3に規定する水平力の66 %をテーブルの反対側方向に加え,次に,力の方向を反転させる(図
6を参照)。
規定の力を加えたときにテーブルが転倒する傾向がある場合は,転倒することがなくなるまで減少させ,
加えた力を記録する。
各方向に力を1回ずつ加えることで,1サイクルとなる。
1分間当たり10以下のサイクルの頻度で,規定のサイクル数を実施する。
他の方向で,試験を繰り返す。
加える力を減少させた場合は,減少させて加えた力を記録する。
注記 試験は図6のとおり,2方向の実施でよい。
4.9に従って,結果を記録し,評価する。
単位 mm
おもり
長手方向
ストッパ
図6−水平荷重下の耐久性試験
6.5.3 構造の剛性試験
二つの脚部/支持具を結ぶ垂直の方向で,脚部/支持具の間の中間,又は直線内に二つ以上脚部をもつ
テーブルの場合は,一番外側の脚部の間の中間の作業天板の高さに,試験荷重を加える。

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作業面の高さで,長手方向の中心線に沿って,テーブルの中心に向けて300 Nの水平の力を加える。力
は2秒間維持して,テーブルの長さの上の点Dの位置を記録する。力を取り除いて,反対方向で上記を繰
り返し,その点の水平移動距離を記録する。一つの方向において力を加えた場所から,もう一つの方向に
おいて力を加えた場所まで点Dが移動した全体距離が,D1である[図7 a)を参照]。D1を計算して,記録
する。
短辺方向の中心線に沿って水平力を使用して,この手順を繰り返す。一つの方向において力を加えた位
置から,別の方向において力を加えた場所まで点Dが移動した全体距離が,D2である[図7 b)を参照]。
D2を計算して,記録する。
注記 規定の力を加えたときにテーブルが転倒する傾向がある場合は,転倒することがなくなるまで
減少させ,加えた力を記録する。
おもり
長手方向
ストッパ
a) 長手方向
短辺方向
おもり
ストッパ
b) 短辺方向
図7−構造の剛性試験

6.6 高さ調節機構の耐久性試験

  テーブルを床面(5.1を参照)の上に置く。テーブル天板に,表面の後縁から内側に300 mm入り,次に

――――― [JIS S 1207 pdf 12] ―――――

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示す端から端までの場所にある線の中心上に45 kgの荷重を加える。4.8に規定するように,引出しに荷重
を加える。
上下機構又は起動の機構を含め,次に記述するような規定のサイクル数だけ,テーブルを作動させる。
試験装置は,必要な運動ができるための必要な力だけを加えて,テーブルにおもり以外の力を加えてはな
らない。次のように,上下機構及び/又は起動の機構を同時に又は個別に作動させてもよい(図8を参照)。
− サイクルの最初の25 % : テーブルは,その全垂直移動を反復させなければならない。荷重の中心
は,表面の左縁から内側に300 mmの所に置く。
− サイクルの次の50 % : テーブルは,その全垂直移動を反復させなければならない。荷重の中心
は,表面の中央に置く。
− サイクルの最後の25 % : テーブルは,その全垂直移動を反復させなければならない。荷重の中心
は,表面の右縁から内側に300 mmの所に置く。
1サイクルの構成は,最低位置から最高位置までの移動と,その戻りでなければならない。
サイクル速度は,1分間当たり6サイクルを超えてはならない。
電動テーブルのサイクル速度は,製造業者が推奨する速度とする。製造業者からデューティサイクルが
推奨されていない場合,デューティサイクルは,3サイクル電源を入れて,次に15サイクル動作するのに
要するものと同等の時間,電源を遮断しなければならない。
温度制御が製造業者と合意されている場合は,デューティサイクルを増やしてもよい。
4.9に従って,結果を記録し,評価する。
単位 mm
図8−高さ調節機構の耐久性試験

――――― [JIS S 1207 pdf 13] ―――――

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6.7 テーブル天板のたわみ試験

  金属製,石製及びガラス製でない天板の試験は,4.2に規定する相対湿度で実施しなければならない。
最大たわみは,直線に関して±0.1 mmの精度で測定して,記録しなければならない。
試験対象のテーブルを,床面(5.1を参照)の上に置く。天板に規定の荷重を均一に加え,次の時間,加
えたままにする。
− 金属製,石製及びガラス製の天板の場合,1時間
− その他全ての天板の場合,1週間
天板に荷重を加えたまま,天板に沿って,直定規等を全長にわたして,表面の作業縁に沿った最大たわ
みを測定し,記録する。

6.8 キャスター付きテーブルの耐久性試験

  キャスター付きテーブルの耐久性試験は,荷重を加えずに,テーブルを床面(5.1参照)の上に置く。
操作のための力は,テーブル上面から下方へ50 mm未満のところに加えなければならない。
テーブルの中心に40 kgの荷重を加える。
キャスターは,自由に回転して,旋回しなければならない。
テーブルを,1分間当たり10±2サイクルの速度で前後に600 mm±20 mm,規定のサイクル数だけ動か
す。
1サイクルは,1回の前方ストローク及び後方ストロークで成り立つ。
4.9に従って,結果を記録し,評価する。

6.9 落下試験

  落下試験は,荷重を加えずに,テーブルを床面の通常使用状態で置く(5.1を参照)。
落下高さ(図9を参照)を,表2に記載の評価基準に従って,落下高さ(公称)の百分率で求める。
表2−落下試験の落下高さの求め方
テーブルの一方の端部を
持ち上げるための力 規定の落下高さ(公称)の百分率
(N)
0200未満 100
200400未満 100−[70×(テーブルの一方の端部を持ち上げるための力−200)/200]
400以上 30
最も可能性のある持ち上げ点を決定して,記録する。
テーブルの一方の端部を落下高さまで持ち上げて,床面(5.1を参照)の上に自由落下させる(図10を
参照)。
試験は6回行う。高さ調節可能テーブルは,最低位置で3回,最高位置で3回,試験しなければならな
い。
テーブルの反対の端部の落下高さを求め,その端部での試験を繰り返す。
4.9に従って,結果を記録し,評価する。
注記 脚配置が平行でない場合,落下高さは,水平面に対して,接地する脚側から遠い脚で計測する。

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X : テーブルの1方向の端部を持ち上げる
ための力
Y : 落下高さ(公称)の百分率
図9−落下高さを求める式の図解
水平面
1 : 計算上の落下高さ
図10−落下高さ

7 試験報告書

  試験報告書には,少なくとも次の情報を記載しなければならない。
a) この規格の規格番号
b) 試験を行ったテーブルの詳細
c) 試験前に観察された欠陥
d) 箇条6による試験結果
e) 当規格と異なる方法で試験を行った場合には,その詳細。また,試験に採用した力,サイクル,寸法
などを記録する。
f) 試験実施機関の名称及び所在地
g) 試験年月日

――――― [JIS S 1207 pdf 15] ―――――

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JIS S 1207:2014の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 21016:2007(MOD)

JIS S 1207:2014の国際規格 ICS 分類一覧

JIS S 1207:2014の関連規格と引用規格一覧