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S 2403 : 2020
(擦)ってはならない。
8.3 家庭用食器洗浄機の場合
8.3.1 浸せき試験液(家庭用)の調製
浸せき試験液(家庭用)は,次のa) c) を含む組成の原液を,水を用いて質量比で10 %に希釈し,調
製するか,又は1/10の濃度の原液を調製し,そのまま用いてもよい。
a) 炭酸ナトリウム 質量分率2.1 %
b) くえん酸三ナトリウム二水和物 質量分率0.9 %
c) 水 質量分率97 %
8.3.2 試験体の浸せき
試験体の浸せきは,次の手順とする。
a) 8.2.2 a) による。
b) 8.2.2 b) による。
c) 8.2.2 c) による。
d) 8.2.2 d) による。
e) 16時間の浸せき試験を行った後,乾燥させた試験体を,8.3.1によって調製した新たな浸せき試験液(家
庭用)を用いて,8.3.2 a) d) の試験を再度行う。
9 浸せきによる色の変化の判定
次の手順に従って,目視観察によって浸せき試験前後の試験体表面の色の変化を判定する。
a) 観察する角度は,試験前後の試験体を45°に保持し,上方から照明を照射して,試験体観察面に対し
て90°の方向とすることを基本とし,それ以外の角度で観察した場合は,観察角度及び光線角度を試
験報告書に記載する。観察角度及び光線角度を図2に示す。
b) 観察を行う際の明るさは,JIS Z 8720に規定する常用光源D65を用いて,試験体観察面の照度を600 lx
2 150 lxの範囲とする。
c) 浸せき試験後の試験体表面の変退色が最も大きな箇所(観察対象箇所)に注目し,浸せき試験前後に
おける視感による変退色の度合い(色のコントラスト)を変退色用グレースケールの号数で表し,そ
の号数を級数とする。
d) 残りの浸せき試験済み試験体について,a) c) と同様に変退色の判定を行う。
e) 全ての浸せき試験済み試験体の判定結果を記録した後,判定結果のうち,一番小さい級数を最終的な
判定結果として記録する。
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図2−観察角度及び光線角度
10 試験報告書
試験結果の報告には,次の事項を記載する。
なお,b) については,不明な場合は省略してもよい。
a) この規格の規格名称及び規格番号
b) ボーンチャイナ製食器(試験体)の製造業者又は責任ある販売業者の名称
c) ボーンチャイナ製食器の名称又は製品番号
d) 試験体の形状(参考のために写真を添付してもよい。)
e) 試験場所及び試験実施日
f) 浸せき試験液の種類(業務用又は家庭用の別)
g) 浸せき試験を行った試験体の数
h) 色の変化の判定結果(級数)
i) 全ての試験体の中で最も大きな変退色が起きた箇所の記載(参考のために写真を添付してもよい。)
j) その他必要な事項
JIS S 2403:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.60 : 調理用陶磁器,刃物及び食器
JIS S 2403:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK0557:1998
- 用水・排水の試験に用いる水
- JISK8001:2017
- 試薬試験方法通則
- JISK8288:2007
- くえん酸三ナトリウム二水和物(試薬)
- JISK8576:2019
- 水酸化ナトリウム(試薬)
- JISK8625:2017
- 炭酸ナトリウム(試薬)
- JISL0804:2004
- 変退色用グレースケール
- JISS2401:1991
- ボーンチャイナ製食器
- JISZ8720:2012
- 測色用の標準イルミナント(標準の光)及び標準光源