JIS S 3201:2019 家庭用浄水器試験方法 | ページ 3

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し,再度,同様に原水を注水し,通水する。得られたろ過水を均一にした後,採取する。ただし,
携帯形浄水器において,通常の使用方法が使用者の吸引又は押し出しによるものである場合,製
造業者が想定し得る最も厳しい条件となるろ過流量でポンプなどを用いて通水することができる。
2.7) 循環形浄水器の場合は,未使用のろ材を組み込んだ浄水器を,当該浄水器の使用方法によって初
期使用処理後,通常の使用方法によって,通水する。得られたろ過水を均一にした後,採取する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに遊離残留塩素濃度を測定する。分析方法は,水道法施行規則第17
条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15
年厚生労働省告示第318号)による。
6.4.3 濁り除去性能試験
濁り除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって1 mg/L以下とした後,濁り試験用カオリンを加え
て,濁度2.0±0.2度を維持するように調製し,これを原水とする。
なお,調製に使用するカオリンは1 Lにつき,2.2 mg以下であることが望ましい。
b) 採水 採水は,浄水器の形式ごとに次のいずれかの方法による。
1) 連続式浄水器の場合は,採水操作に先立ち,未使用のろ材を用いて,6.1 b) の方法によって,10分
間連続通水後,通水を継続しながら,圧力計を0.1 MPaに調整し,ろ過水を採取する。
2) 回分式浄水器の場合は,採水操作に先立ち,未使用のろ材を用いて,6.1 c) によって通水する。得
られたろ過水を均一にした後,採取する。ただし,携帯形浄水器及び循環形浄水器の場合は,未使
用のろ材を組み込んだ浄水器を,当該浄水器の使用方法によって初期使用処理後,通常の使用方法
によって使用する。ろ過水が貯留される場合は,ろ過水を排水し,再度,同様に原水を注水し,ろ
過水を採取する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに濁度を測定する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基
づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
なお,濁度標準液の調製には標準カオリンを使用する。
6.4.4 揮発性有機化合物除去性能試験
6.4.4.1 個別試験
揮発性有機化合物除去性能の個別試験は,除去対象物質ごとに個別に試験する。このとき,シス-1,2-ジ
クロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン並びに総トリハロメタンは,表1に示す成分で構成し
たものを用い,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し表1
に示す溶液濃度に調製したクロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモクロロメタン,ブロモホ
ルム,シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン,テトラクロロエチレン,トリ
クロロエチレン並びにベンゼンのメタノール溶液を,5 mL加えて原水とする。このときの原水は,表
1の原水中濃度となるように調製する。
これらの物質は揮発性が高いため,調製のときは十分に冷却しながら行う。また,原水中濃度が表
1の範囲を超えないように特に注意する。
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性
があるため,増加させないことが望ましい。

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表1−揮発性有機化合物試験用原水の調製
除去対象物質 溶液濃度 原水中濃度
(mg/mL) (mg/L)
クロロホルム 1.2 0.060±0.012
ブロモジクロロメタン 0.6 0.030±0.006
ジブロモクロロメタン 2.0 0.10±0.02
ブロモホルム 1.8 0.090±0.018
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 0.040±0.008
トランス-1,2-ジクロロエチレン
ただし
シス-1,2-ジクロロエチレンとして 0.4 0.020±0.004
トランス-1,2-ジクロロエチレンとして 0.4 0.020±0.004
テトラクロロエチレン 0.2 0.010±0.002
トリクロロエチレン 0.6 0.030±0.006
ベンゼン 0.2 0.010±0.002
総トリハロメタン 0.100±0.020
ただし
クロロホルムとして 0.9 0.045±0.009
ブロモジクロロメタンとして 0.6 0.030±0.006
ジブロモクロロメタンとして 0.4 0.020±0.004
ブロモホルムとして 0.1 0.005±0.001
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス製密閉容器を用い,容器内に空
気が残らないように行う。このとき,塩酸を加えてpHを約2とした後,容器を密栓する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)又はJIS K 0125による。
分析を速やかに行うことができないときは,試料を冷暗所に保存する。
6.4.4.2 代替物質による試験
揮発性有機化合物代替物質(サロゲート物質)による試験は,附属書Aによる。ただし,ろ材として活
性炭を使用するものに限る。
6.4.5 CAT除去性能試験
CAT除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度
60 mg/Lに調製したCATメタノール溶液5 mLを加えて,最終濃度が0.003 0±0.000 6 mg/Lとなるよ
うに調製し,これを原水とする。
CATメタノール溶液は,式(4)を参考に適量のCATをはかりとり,これにメタノールを加えて調製
する。
VCAT 1/ 000 VCAT
M CmetCAT 1.0 CmetCAT (4)
CCAT / 100 CCAT
ここに, M : CAT試薬量(mg)
CmetCAT : CATメタノール溶液濃度60(mg/L)
CCAT : CAT試薬濃度(%)
VCAT : CAT溶液調製量(mL)
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性
があるため,増加させないことが望ましい。

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b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス製密閉容器を用いて行う。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質管理目標設定項目の検査方法(平成
15年10月10日付健水発第1010001号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。
6.4.6 2-MIB除去性能試験
2-MIB除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度
1 mg/Lの2-MIBメタノール溶液5 mLを加えて,最終濃度が0.000 05±0.000 01 mg/Lとなるように調
製し,これを原水とする。
2-MIBメタノール溶液は,式(5)に当てはめて得られる市販の2-MIB試薬(v mL)を全量ピペットな
どを用いてはかりとり,これにメタノールを加えて調製する。
原水は,通常,試験当日に調製する。
V-2 MIB 1/ 000 V-2 MIB
v Cmet -2 MIB .0001 Cmet -2 MIB (5)
C-2 MIB C-2 MIB
ここに, v : 2-MIB試薬量(mL)
Cmet2-MIB : 2-MIBメタノール溶液濃度1(mg/L)
C2-MIB : 2-MIB試薬濃度(mg/mL)
V2-MIB : 2-MIB溶液調製量(mL)
2-MIBは,揮発性が高いため,調製のときは十分に冷却しながら行う。また,原水中濃度が最終濃
度の範囲を超えないように特に注意する。
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性
があるため,増加させないことが望ましい。
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス製密閉容器を用いて行い,容器
内に空気が残らないように密栓する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。
6.4.7 溶解性鉛除去性能試験
溶解性鉛除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水の電気伝導率,TOCを活性炭ろ過などによってそれぞれ0.1 mS/m(25 ℃)以下及び
0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度1 000 mg/Lの溶解性鉛溶液5 mLを加えて,最終
濃度が0.050±0.005 mg/Lとなるように調製し,これを原水とする。
溶液は,JIS K 8563に規定する硝酸鉛(II)160 mgをはかりとって,精製水に溶かして100 mLと
して調製する。
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,硝酸(1+15)及び水で洗浄したガラス
瓶又はポリエチレン瓶を用いて行い,試料1 Lにつき硝酸10 mLを加えて密栓する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。

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6.4.8 陰イオン界面活性剤除去性能試験
陰イオン界面活性剤除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度
4 000 mg/Lの直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム溶液のメタノール溶液5 mLを加えて,最
終濃度が0.20±0.04 mg/Lとなるように調製し,これを原水とする。
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性
があるため,増加させないことが望ましい。
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス瓶又はポリエチレン瓶を用いて
行う。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。
6.4.9 フェノール類除去性能試験
フェノール類除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度
100 mg/Lに調製したフェノールのメタノール溶液5 mLを加えて,最終濃度が0.005 0±0.001 mg/Lと
なるように調製し,これを原水とする。
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性
があるため,増加させないことが望ましい。
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス製密閉容器を用いて行い,容器
内に空気が残らないように密栓する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。
6.4.10 ジェオスミン除去性能試験
ジェオスミン除去性能試験は,次による。
a) 原水の調製 水のTOCを活性炭ろ過などによって0.5 mg/L以下とした後,この水100 Lに対し,濃度
1 mg/Lのジェオスミンのメタノール溶液5 mLを加えて,最終濃度が0.000 05±0.000 01 mg/Lとなる
ように調製し,これを原水とする。
ジェオスミンのメタノール溶液は,式(6)に当てはめて得られる市販のジェオスミン試薬(v mL)を
全量ピペットなどを用いてはかりとり,これにメタノールを加えて調製する。
VGeo 1/ 000 VGeo
v CmetGeo .0001 CmetGeo (6)
CGeo CGeo
ここに, v : ジェオスミン試薬量(mL)
CmetGeo : ジェオスミンメタノール溶液濃度1(mg/L)
CGeo : ジェオスミン試薬濃度(mg/mL)
VGeo : ジェオスミン溶液調製量(mL)
ジェオスミンは揮発性が高いため,調製のときは十分に冷却しながら行う。また,原水中濃度が最
終濃度の範囲を超えないように特に注意する。
なお,調製した原水中のメタノール濃度は,約40 mg/Lである。目詰まりの要因を形成する可能性

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があるため,増加させないことが望ましい。
b) 採水 6.4.2 b) と同様の方法によって行う。ただし,採水は,ガラス製密閉容器を用いて行い,容器
内に空気が残らないように密栓する。
c) 測定 採取したろ過水は,速やかに分析する。分析方法は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚
生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)による。
分析を速やかに行うことができない場合は,試料を冷暗所に保存する。
6.4.11 ひ素(五価)除去性能試験
ひ素(五価)除去性能試験は,JIS S 3242に規定する方法による。
6.4.12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素除去性能試験
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素除去性能試験は,JIS S 3242に規定する方法による。

6.5 ろ過能力試験

6.5.1  一般
総ろ過水量は,小数点以下1桁目を四捨五入によって整数位に丸める。
6.5.2 遊離残留塩素ろ過能力試験
遊離残留塩素ろ過能力試験は,次による。
a) 原水の調製 原水の調製は,6.4.2 a) と同様の方法によって行う。
b) 試験 6.4.2 b) に続き,浄水器の形式ごとに次の操作を行って,除去率が一定の値に低下するまでの
総ろ過水量を求める。このときの採水及び測定は,6.4.2と同様の方法によって行う。また,あらかじ
め設定したろ過水量に達したときの除去率を求め,その除去率が一定の値以上であるとき,設定され
たろ過水量を総ろ過水量とすることができる。
1) 連続式浄水器の場合 連続式浄水器の場合は,表示のろ過流量を維持する方法によって,1日57
時間連続通水する。
なお,5日間以上の連続通水を要する場合は,1日7時間以上の通水を行ってもよい。
2) 回分式浄水器の場合 回分式浄水器の場合は,次による。
2.1) ポット・ピッチャー形浄水器の場合は,当該浄水器の使用方法によって,1日57時間注入・排
水を繰り返す。原水がこぼれない程度に給水タンクに注入する原水の量を調整し,連続してろ過
を行ってもよい。
なお,5日間以上の連続通水を要する場合は,1日7時間以上の通水を行ってもよい。
2.2) 逆浸透膜浄水器及び送水ポンプをもつ浄水器のうち,ろ過水を貯留するためのタンクをもつ機種
の場合は,当該浄水器の使用方法によって,1日57時間注入・排水を繰り返す。通水を維持し
て,連続してろ過を行ってもよい。また,ろ過部だけを用いて6.1 c) 2) によって得られたろ過流
量を維持する方法で,1日57時間連続通水を行ってもよい。
なお,5日間以上の連続通水を要する場合は,1日7時間以上の通水を行ってもよい。
2.3) サーバー形浄水器(給水直結式)の場合は,当該浄水器の使用方法によって,1日57時間注入・
排水を繰り返す。通水を維持し,連続してろ過を行ってもよい。また,ろ過部だけを用いて6.1 c) 3)
によって得られたろ過流量を維持する方法で,1日57時間連続通水を行ってもよい。
なお,5日間以上の連続通水を要する場合は,1日7時間以上の通水を行ってもよい。
2.4) サーバー形浄水器(給水・ろ過水タンク式)の場合は,当該浄水器の使用方法によって,1日5
7時間注入・排水を繰り返す。原水がこぼれない程度に給水タンクに注入する原水の量を調整し,
連続してろ過を行ってもよい。また,ろ過部だけを用いて6.1 c) 4) によって得られたろ過流量を

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