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a) タンブラー形浄水器
b) ボトル形浄水器
. 注記 携帯形浄水器は,水道水を入れた後,数回振ることで浄水が得られる。
図9−回分式浄水器 携帯形浄水器の例
5 使用環境
浄水器は,一般家庭における標準的な使用環境で使用することを意図したものとし,その標準的な使用
環境条件を,次に示す。
a) 使用場所 屋内及び屋外
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b) 使用水質 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省
令第101号)に適合する水
注記 水質基準は逐次改正されるため,最新の改正省令を参照する必要がある。
c) 使用温度 0 ℃35 ℃とする。ただし,浄水器内の水が凍結しない温度とする。
d) 水温 5 ℃35 ℃とする。
e) 水圧 浄水器の最小動水圧からそれぞれの浄水器製品に設定されている最高の水圧までとする。
6 品質
6.1 外観
浄水器の外観は,次による。
なお,それぞれの項目の特性については,製造業者の規定する限度見本などによって合否判断を管理し
なければならない。
a) けがをするようなばり,エッジなどがあってはならない。
b) 変色,退色及び色むら(装飾を目的としたものは除く。)が目立ってはならない。
c) 浄水器を樹脂製の外板で覆う場合,樹脂製の外板に目視で明らかな異物,泡,型きず,ひけマーク,
ウェルドマーク,フローライン,膨れ及びその他のきずが目立ってはならない。
d) 浄水器を金属製の外板で覆う場合,金属製の外板を取り付けるためのねじ,ボルト及びナットが容易
に外れてはならない。ただし,設置又はメンテナンスのためのものを除く。また,型きず,へこみ,
腐食及びその他のきずが目立ってはならない。
e) 浄水器に塗装を行う場合,塗装面は,流れ,ゆず肌,はじき,穴,泡などが目立ってはならない。
6.2 性能
6.2.1 一般
浄水器は,次の性能をもつものでなければならない。表1に規定する浄水器の種類ごとに満足しなけれ
ばならない性能項目は,表2による。
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表2−浄水器の種類ごとの性能項目
性能 連続式浄水器のI形及びII形 回分式 適用試験
POE形浄水器 水栓一体形浄水器 浄水器 箇条
ろ過流量 6.2.2.1 7.2.1
浄水能力 除去性能 6.2.2.2 a) 7.2.2.1
ろ過能力 6.2.2.2 b) 7.2.2.2
最小動水 6.2.3 a)(ポンプをもたないもの) − 7.3.1
圧 最低作動水圧 6.2.3 b)(ポンプをもつもの) 7.3.2
耐圧性能 6.2.4 − 7.4
水撃限界性能 6.2.5(I形及びII形の一時止水機能 7.5
をもつものに限る。)
逆流防止性能 6.2.6(7.6に規定しているものに限 7.6
る。)
操作性能 6.2.7 7.7
耐久性能 6.2.8 6.2.8(耐圧性能をも 7.8
つ浄水カートリッ
ジ部分に限る。)
耐寒性能 6.2.9(屋外で使用されるもの及び耐寒性能をもつものに限る。)7.9
浸出性能 6.2.10 7.10
ろ過水容量 − 6.2.11 7.11
ろ過水の衛生性能 6.2.12 7.12
遊離残留塩素濃度調整機構 − 6.2.13 − − 7.13
の性能
6.2.2 ろ過性能
6.2.2.1 ろ過流量
ろ過流量は,7.2.1によって試験したとき,測定した値が表示のろ過流量の−5 %以上でなければならな
い。
6.2.2.2 浄水能力
浄水能力の表示としては,遊離残留塩素浄水能力については必須とし,全ての物質の表示値に対して次
に適合しなければならない。また,浄水能力として表示している物質の試験方法について明示しなければ
ならない。
a) 除去性能 除去性能は,7.2.2.1によって試験したとき,除去率は80 %以上とする。
b) ろ過能力 ろ過能力は,7.2.2.2によって試験したとき,除去率が80 %に低下するまでの総ろ過水量を
測定した値が表示の総ろ過水量の値の−10 %以上でなければならない。ただし,濁りろ過能力は,ろ
過流量が表示のろ過流量の1/2に低下するまで又は除去率が80 %に低下するまでのいずれか早い方の
総浄水量を測定した値が表示の総ろ過水量の値の−10 %以上でなければならない。
6.2.3 最小動水圧
最小動水圧は,ポンプの有無によって,次のいずれかによる。
a) ポンプをもたない浄水器の場合 7.3.1によって最小動水圧試験をしたとき,測定した圧力の値が,表
示の使用可能な最小動水圧値の+10 %以下でなければならない。
b) ポンプをもつ浄水器の場合 7.3.2によって最低作動水圧試験をしたとき,測定した圧力の値が,表示
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の使用可能な最小動水圧値の+10 %以下でなければならない。
6.2.4 耐圧性能
耐圧性能は,7.4によって試験したとき,水漏れ,変形,破損その他の異常があってはならない。
6.2.5 水撃限界性能
水撃限界性能は,7.5によって試験したとき,浄水カートリッジからのろ材の流出などの異常があっては
ならない。
6.2.6 逆流防止性能
逆流防止性能は,7.6によって試験したとき,一次側への水漏れ,変形,破損その他の異常があってはな
らない。
6.2.7 操作性能
操作性能は,7.7によって試験したとき,操作が円滑かつ確実でなければならない。
6.2.8 耐久性能
耐久性能は,浄水器の種類ごとに,7.8によって試験したとき,表3に規定する耐久性能項目の基準を満
足しなければならない。
なお,流路切換機構を備えるものについては,それが浄水器本体と一体であるかどうかを問わず,組み
合わせた状態で試験を行い,評価しなければならない。ただし,水栓一体形浄水器については,耐圧性能
をもつ浄水カートリッジ部分に限る。なお,その設計上,耐圧性能をもたない浄水カートリッジ単体につ
いては,耐久性能項目を満足しなくてもよい。
表3−耐久性能項目及び基準
浄水器の種類 耐久性能項目及び基準 適用試験箇条
連続式浄水器(I形) 耐圧性能(6.2.4) 7.8.2
水撃限界性能(6.2.5)
逆流防止性能(6.2.6)
連続式 アンダーシンク形浄水器 耐圧性能(6.2.4) 7.8.3
浄水器 水撃限界性能(6.2.5)(ただし,一時止水
(II形) 機能をもつものに限る。)
逆流防止性能(6.2.6)(ただし,滞留水が
500 mLを超えるものに限る。)
蛇口直結形浄 流路切換機構をもつもの 耐久性能試験を行った後,水漏れ,変形, 7.8.4
水器及び据置 耐圧性能をもつ浄水カート 破損その他の異常があってはならない。 7.8.5
形浄水器 水撃限界性能(6.2.5)(ただし,一時止水
リッジ単体,又は流路切換機
構をもたないもの 機能をもつものに限る。)
水栓一体形浄 耐圧性能をもつ浄水カート
水器 リッジ
6.2.9 耐寒性能
耐寒性能は,7.9によって試験したとき,水漏れ,変形,破損その他の異常があってはならない。
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6.2.10 浸出性能
浸出性能は,7.10によって試験したとき,水道法施行令第4条第2項に基づく給水装置の構造及び材質
の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)(以下,基準省令という。)の別表第一に示さ
れた浸出性能の基準表のうち,“水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基
準”の項に示された各基準を満足しなければならない。
ただし,使用材料の成分から明らかに浸出がないと判断が可能な浸出性能項目は,省略してもよい。
6.2.11 ろ過水容量
ろ過水容量は,7.11によって試験したとき,表示の容量を下回ってはならない。
6.2.12 ろ過水の衛生性能
ろ過水(浄水)の衛生性能は,浄水中の一般細菌及び大腸菌について,7.12によって試験したとき,表
4の性能を満足しなければならない。
表4−ろ過水の衛生性能
項目 性能 適用試験箇条
一般細菌 1 mLのろ過水で形成される集落数が100以下 7.12
大腸菌 検出されない
6.2.13 遊離残留塩素濃度調整機構の性能
遊離残留塩素濃度調整機構の性能は,7.13によって試験したとき,採水したろ過水に含まれる遊離残留
塩素の濃度が0.1 mg/L以上でなければならない。
6.3 構造
浄水器の取付部の構造は,製造業者の指定する方法で据付け·取付けを行った場合,水漏れ,脱落,破
損その他の異常が生じない構造でなければならない。
POE形浄水器の遊離残留塩素濃度調整機構は,継続的な維持管理が実施可能な構造とする。
6.4 材料
連続式浄水器(II形)の蛇口直結形浄水器及び据置形浄水器,並びに回分式浄水器の接水部に使用する
合成樹脂材料は,食品容器としての規格基準を考慮した材料とする。
屋外に設置して使用することを想定した浄水器に使用する材料は,設置環境に起因する腐食などを考慮
した材料とする。
7 試験方法
7.1 一般
POE形浄水器の試験は,遊離残留塩素濃度調整機構を作動させない状態で試験を行うものとする。
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JIS S 3241:2022の国際規格 ICS 分類一覧
JIS S 3241:2022の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7505-1:2017
- アネロイド型圧力計―第1部:ブルドン管圧力計
- JISS3201:2019
- 家庭用浄水器試験方法