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JIS T 3225:2011 規格概要
この規格 T3225は、保存血液等血液製剤中の微小異物を除去して輸血するもので,そのまま直ちに使用でき,かつ,単回使用で使い捨ての滅菌済み輸血フィルタセットの要求事項について規定。
JIST3225 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T3225
- 規格名称
- 滅菌済み輸血フィルタセット
- 規格名称英語訳
- Sterile transfusion filter
- 制定年月日
- 2005年3月25日
- 最新改正日
- 2016年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.040.20
- 主務大臣
- 厚生労働
- JISハンドブック
- 医療機器 II 2018, 医療機器 III 2018
- 改訂:履歴
- 2005-03-25 制定日, 2011-07-29 改正日, 2016-10-25 確認
- ページ
- JIS T 3225:2011 PDF [15]
T 3225 : 2011
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 構成及び各部の名称・・・・[4]
- 5 物理的要求事項・・・・[8]
- 5.1 透明性・・・・[8]
- 5.2 清浄度・・・・[8]
- 5.3 引張強さ・・・・[8]
- 5.4 気密性・・・・[8]
- 5.5 おすめす(雄雌)かん(嵌)合部・・・・[8]
- 5.6 おすめす(雄雌)かん(嵌)合部,混注部,継ぎ管及び導管の接続部・・・・[8]
- 5.7 びん針・・・・[8]
- 5.8 通気装置及び通気フィルタ・・・・[8]
- 5.9 導管・・・・[8]
- 5.10 フィルタ・・・・[8]
- 5.11 点滴筒及び点滴口・・・・[8]
- 5.12 流量調節器・・・・[8]
- 5.13 混注部・・・・[8]
- 5.14 保護キャップ・・・・[9]
- 5.15 静脈針・・・・[9]
- 5.16 定量筒・・・・[9]
- 5.17 活栓・・・・[9]
- 5.18 逆止弁・・・・[9]
- 5.19 翼付針・・・・[9]
- 5.20 潤滑剤・・・・[9]
- 5.21 急速グリップ・・・・[9]
- 5.22 輸血フィルタ・・・・[9]
- 5.23 ベント・・・・[9]
- 5.24 分岐管・・・・[9]
- 6 化学的要求事項・・・・[9]
- 7 生物学的安全性・・・・[9]
- 8 無菌性の保証・・・・[9]
- 9 エンドトキシン・・・・[10]
- 10 包装・・・・[10]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 3225 pdf 1] ―――――
T 3225 : 2011
pdf 目次
ページ
- 11 表示・・・・[10]
- 附属書A(規定)物理試験・・・・[11]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 3225 pdf 2] ―――――
T 3225 : 2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本医療器材工業
会(JMED)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS T 3225:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS T 3225 pdf 3] ―――――
T 3225 : 2011
pdf 目次
白 紙
(pdf 一覧ページ番号 4)
――――― [JIS T 3225 pdf 4] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 3225 : 2011
滅菌済み輸血フィルタセット
Sterile transfusion filter
序文
この規格は,2005年に制定されたJIS T 3225の見直しにおいて,使用者の利便性のため用語,文書構成
などの見直しを行い改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。
1 適用範囲
この規格は,保存血液等血液製剤中の微小異物を除去して輸血するもので,そのまま直ちに使用でき,
かつ,単回使用で使い捨ての滅菌済み輸血フィルタセット(以下,輸血フィルタセットという。)の要求事
項について規定する。
なお,平成26年7月28日までJIS T 3225:2005は適用することができる。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,記載の西暦年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS T 3212:2011 滅菌済み輸血セット
JIS T 3222:2011 滅菌済み翼付針
ISO 594-1:1986,Conical fittings with a 6 % (Luer) aper for syringes,needles and certain other medical
equipment−Part 1: General requirements
ISO 594-2:1998,Conical fittings with 6 % (Luer) aper for syringes,needles and certain other medical
equipment−Part 2: Lock fittings
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
公称滴数
輸血フィルタセットの被包又は容器に表示された1 mLに相当する滴数。
3.2
再シール性
混注部に針を刺通し,その後,針を抜いたとき,液が漏れない性質。針不使用式混注部については,製
造販売業者が定めるおす(雄)側器具を抜き去った後のバルブシール性。
――――― [JIS T 3225 pdf 5] ―――――
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JIS T 3225:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.040 : 医療設備 > 11.040.20 : 輸血,輸液及び注入設備
JIS T 3225:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称