JIS T 6109:2001 歯科アマルガム用合金

JIS T 6109:2001 規格概要

この規格 T6109は、銀,すず及び銅からなる歯科アマルガム用合金の品質事項及び試験方法を規定。

JIST6109 規格全文情報

規格番号
JIS T6109 
規格名称
歯科アマルガム用合金
規格名称英語訳
Alloys for dental amalgam
制定年月日
1958年5月2日
最新改正日
2015年10月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 1559:1995(MOD)
国際規格分類

ICS

11.060.10
主務大臣
厚生労働
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1958-05-02 制定日, 1961-05-01 確認日, 1965-02-01 改正日, 1968-05-01 確認日, 1971-05-01 確認日, 1974-05-21 確認日, 1978-06-15 確認日, 1979-01-10 改正日, 1985-10-22 改正日, 1991-11-19 改正日, 1997-12-25 確認日, 2001-08-01 改正日, 2009-10-01 確認日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS T 6109:2001 PDF [12]
T 6109 : 2001

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本
歯科材料工業協同組合 (JDMA) から工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。これによってJIS T 6109 :
1991は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,ISO 1559 : 1995, Dental materials−Alloys for dental amalgamを基礎として用いた。
JIS T 6109には,次に示す附属書がある。
附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS T 6109 pdf 1] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 6109 : 2001

歯科アマルガム用合金

Alloys for dental amalgam

序文 この規格は,ISO 1559 : 1995, Dental materials−Alloys for dental amalgamを元に作成した日本工業規
格であり,定義,表示などについて整合させ改正した。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,主に銀,すず及び銅からなる歯科アマルガム用合金(以下,合金という。)の
品質事項及び試験方法を規定する。合金の形態は,粉末状又は錠剤状であり,若しくは,アマルガムの作
製に適するように,製造業者が合金と歯科用水銀(以下,水銀という。)の適量をカプセルに封入している
ものである。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 1559 : 1995 Dental materials−Alloys for dental amalgam (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS R 6253 耐水研磨紙
JIS T 6112 歯科用水銀
JIS Z 8801 試験用ふるい
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
a) 合金 主に銀,すず及び銅からなる微細粒子状の合金で,JIS T 6112に規定される水銀と練和される
とアマルガムとなって硬化するもの。
b) カプセル入り合金及び水銀 製造業者が合金とJIS T 6112に規定される水銀をあらかじめ計量してカ
プセルに封入したもの。
4. 品質
4.1 化学組成
4.1.1 一般 合金の主な成分分量は,表1とする。
なお,不純物の総量は,0.1%以下とする。

――――― [JIS T 6109 pdf 2] ―――――

2
T 6109 : 2001
表1 化学組成
金属 含有量
%
銀 40以上
すず 32以下
銅 30以下
インジウム 5以下
パラジウム 1以下
白金 1以下
亜鉛 2以下
水銀 3以下
4.1.2 その他の化学成分 その他の化学成分は,4.1.1に規定された以外の成分についても許容される元
素であるならば容認される。ただし,その場合でも銀含有量は,40%以上でなければならない。
4.2 物理的性質 合金の物理的性質は,6.16.4によって試験をしたとき,表2とする。
表2 物理的性質
クリープ 寸法変化 圧縮強さ
% % 1時間後 24時間後
MPa MPa
3以下 −0.15+0.20 50以上 300以上
4.3 質量
a) 錠剤の質量の変動係数は,6.5によって試験したとき,1.5%以下であり,錠剤の質量の平均値は,製
造業者が示した質量の±2%以内でなければならない。
b) あらかじめ計量された合金と水銀が封入されているカプセルに対して,合金と水銀の質量の変動係数
は,6.5によって試験したとき,それぞれ1.5%以下でなければならない。
c) 合金と水銀の質量の平均値は,両方ともそれぞれ製造業者が記している質量の±2%以内でなければな
らない。
4.4 水銀の減少 製造業者によって適量の合金及び水銀が封入されているカプセルの場合には,アマル
ガム化中における各カプセルの質量減が6.6によって試験したとき,0.5mg以下とする。
4.5 異物 合金の含有する異物は,6.7によって試験したとき,5個以下とする。
5. サンプリング 試験に用いる合金は,ロットごとに少なくとも50gサンプリングできなければならな
い。
6. 試験方法
6.1 試験片の作製
6.1.1 温度 試験片は,すべて23±2℃で作製する。
6.1.2 アマルガム化
a) アマルガム練和物の質量は,充てん(填)後に図1に示された直径をもち,高さ8±1mmの円柱状試
験片を作製するのに十分でなければならない。
なお,必要であれば金型にアマルガム練和物を少量追加して円柱状試験片の高さを調節してもよい。
b) 錠剤又は粉末として供給される合金については,練和される合金の質量,水銀の質量及びその他の練
和に要する附属品が,8.1及び8.2によって製造業者が推奨する事項に適合しなければならない。

――――― [JIS T 6109 pdf 3] ―――――

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T 6109 : 2001
c) カプセル入り合金及び水銀については,必要数のカプセルを用いて同時にアマルガム化させ,試験片
を作製しなければならない。アマルガムメータの振動速さ及び練和時間は,8.2によって製造業者が指
定する説明書による。
備考1. 金型に対するプランジャの直径の寸法許容差は,−12−25
2. 金型及びプランジャの試験片に接する面の表面粗さは,6.3 刀慎 下とする。
図1 アマルガムの試験片作製用装置(組み立てられた装置の図と各部品の寸法)

――――― [JIS T 6109 pdf 4] ―――――

4
T 6109 : 2001
6.1.3 クリープ,寸法変化及び圧縮強さを試験するための試験片作製用装置 図1に示すような一組の器
具及び金型を用い,ホルダ,スペーサNo.1及びNo.2, 金型,プランジャNo.2の各部品を組み立てる。寸
法変化測定用の試験片を作製するときには,プランジャNo.2の上に図1に示されたキャップを置く。
なお,キャップの代わりにガラス板を用いてもよい。
6.1.4 充てん
a) 練和したアマルガムを金型の窩洞の上に置き,直ちに直径が4mmよりわずかに細いアマルガム充填
器で,金型の中に充てんする。
なお,充てん中に水銀が表面に出るようなことがあってはならない。
b) 寸法変化試験用の試験片を作製する場合には,図1に示されたキャップを,平らな面を上にして充て
んする。プランジャNo.1を挿入して,図2の時間表によって試験片を作製する。このとき,試験片を
修正してはならない。
なお,試験片は,37±1℃の環境に保存してから試験する。
図2 試験片作製順序
6.2 クリープ試験
6.2.1 試験片の作製
a) 試験片は,プランジャNo.1及びNo.2を用い,6.1によって作製した試験片を3個使用する。
b) 試験片を37±1℃で7日間保存する。
c) 試験に先立ち,JIS R 6253による#1000の耐水研磨紙を用い,試験片の両端面を軸に対して直角な平
面に仕上げる。
d) 試験片の長さを10 度で計測して,元の長さとして記録する。
6.2.2 手順
a) 37±1℃の環境下で,軸方向に36±0.2MPaの圧力を連続して4時間,試験片に負荷する。
b) 1時間後及び4時間後の長さの変化を記録し,次の式によってクリープを0.1%の桁まで算出する。
Lb Lc
C 100
La
ここに, C : クリープ (%)
La : 試験前の試験片の長さ (mm)
Lb : 1時間後の試験片の長さ (mm)
Lc : 4時間後の試験片の長さ (mm)
c) 3個の試験片のクリープ値は,表2に適合していなければならない。3個の試験片のうち1個が適合し
ていない場合には,更に2個を試験し,そのときは,5個のうちの4個が表2に適合していなければ

――――― [JIS T 6109 pdf 5] ―――――

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