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T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)
表4−プリズム屈折力の許容差
単位 プリズムディオプトリ()
水平方向及び垂直方向のプリ レンズ
ズム屈折力の内の大きい方の 姿勢指定がない単焦点レ 姿勢指定付き単焦点レンズ及び多焦点レンズ
値 ンズ 水平方向 垂直方向
0.00以上 2.00以下 ±[0.25+(0.1×S) ] ±[0.25+(0.1×S) ] ±[0.25+(0.05×S) ]
2.00を超え 10.00以下 ±[0.37+(0.1×S) ] ±[0.37+(0.1×S) ] ±[0.37+(0.05×S) ]
10.00を超えるもの ±[0.50+(0.1×S) ] ±[0.50+(0.1×S) ] ±[0.50+(0.05×S) ]
注記1 Sは,主経線の屈折力の絶対値が大きい方の焦点屈折力である。
注記2 (0.1×S)は,偏位0.1 cm(1 mm)のプリズム作用に相当するのに対し,(0.05×S)は,偏位0.05 cm(0.5
mm)のプリズム作用に相当する。
注記 プリズム屈折力が2.00以下の多焦点レンズ指定で,遠用屈折力がSph+0.50, Cyl−2.50,
Ax20°のレンズに表4の許容差を適用する場合の具体例を,次に示す。
例 この指定の場合,両主経線の屈折力は+0.50 D及び−2.00 Dになるため,絶対値が大きい
方の屈折力は2.00 Dとなる。屈折力が2.00 Dの場合,水平方向の許容差は,±[0.25+(0.1
×2.00) ]=±0.45となる。垂直方向の許容差は,±[0.25+(0.1×2.00) ]=±0.35となる。
5.2.6 プリズム基底方向
姿勢指定付き単焦点レンズ及び多焦点レンズの場合,プリズムの基底方向の許容差は,水平成分及び垂
直成分が表4に適合することを確認して決定する。
5.3 幾何学的要求事項
5.3.1 寸法及び厚さの要求事項
レンズの寸法は,次のとおり分類する。
a) 公称寸法(dn) : 製造業者が定める寸法(mm)
b) 実寸法(de) : レンズの実際の寸法(mm)
c) 使用可能寸法(du) : 光学的に使用可能な領域の寸法(mm)
指定されたレンズの寸法の表示値に対する許容差は,次による。
− 実寸法de :
dn−1 mm≦de≦dn+2 mm
− 使用可能寸法du :
du≧dn−2 mm
使用可能寸法の許容差は,レンチキュラーレンズなどのつばをもつレンズには適用しない。
レンズの厚さは,製造業者が指定するか又は発注者と供給者との合意で決めてもよい。
レンズの厚さは,前面の測定基準点においてその法線方向に厚さを測定する。公称値に対する許容差は,
±0.3 mmとする。
特別な形状及び寸法で機能させるレンズの寸法並びに厚さは,レンズをはめ込む眼鏡枠の要件が必ず適
用されるため,寸法及び厚さに対する許容差はこれらのレンズには適用しない。その場合の許容差は,発
注者と供給者との合意で決めてもよい。
5.3.2 多焦点レンズの小玉寸法に関する要求事項
小玉の各寸法(横幅,縦幅及び中間部の縦幅)を6.6に規定する方法の一つで測定したとき,その公称
値に対して±0.5 mmを超えてはならない。
――――― [JIS T 7313 pdf 6] ―――――
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T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)
左右一対(ペア品)として販売される場合には,小玉の各寸法(横幅,縦幅及び中間部の縦幅)は,左
右差で0.7 mmを超えてはならない。
5.4 偏光レンズの姿勢に関する要求事項
太陽のまぶしい光を減衰させるための偏光レンズは,JIS T 7333の要求事項を満たさなければならない。
6 測定方法
6.1 一般的事項
箇条6の基準試験方法と同等な試験方法がある場合は,その測定方法でもよい。
注記 眼鏡レンズの屈折力の測定は,レンズメータの設計,焦点合わせ誤差及び特に機器に対するレ
ンズの位置決めといった種々のパラメータによって左右される。これらは特に,近用部加入屈
折力を決定する場合に該当する。詳細は,ISO/TR 28980を参照する。
6.2 後面頂点屈折力の測定方法
被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定する。レンズを適切な測定基準点
で中央に位置決めする。表1に従って,後面頂点屈折力を検査する。
6.3 乱視軸方向の測定方法
6.3.1 一般的事項
被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定し,表2に従って乱視軸方向を検
査する。
6.3.2 単焦点レンズ
乱視軸方向の許容差は,姿勢指定付き単焦点レンズ,又はあらかじめ方向の決められた単焦点レンズ(例
えば,プリズム基底方向)にだけ適用する。これらが適用可能な場合には,恒久的アライメント基準マー
クによって決定する水平線,又はプリズム基底方向をそれぞれ基準として測定する。
6.3.3 多焦点レンズ
適用が可能な場合には,次のいずれかの方法で決まる水平線を基準に乱視軸方向を測定する。
a) 丸小玉の多焦点レンズについては,発注された小玉の位置
b) 非円形小玉の多焦点レンズについては,その小玉の姿勢
6.4 プリズム屈折力の測定方法
6.4.1 一般的事項
被検レンズの後面をレンズメータのレンズ当てに当ててレンズを測定する。レンズを測定基準点で中央
に位置決めする(多焦点レンズの場合は遠用部測定基準点)。発注されたプリズム屈折力か,又は確認プリ
ズム屈折力に相当するプリズム屈折力のプリズムコンペンセータを,基底方向の反対側に設定して測定し
てもよい。表4に従ってプリズム屈折力を検査する。
6.4.2 単焦点レンズ(姿勢指定付き単焦点レンズを除く。)
プリズム屈折力を測定する。
6.4.3 姿勢指定付き単焦点レンズ
恒久的アライメント基準マークによって決定する水平線を基準に水平成分及び垂直成分を測定する。
6.4.4 多焦点レンズ
次のいずれかの方法で決まる水平線を基準に水平成分及び垂直成分を測定する。
a) 丸小玉の多焦点レンズについては,レンズの発注時に指定された小玉の位置
b) 非円形小玉の多焦点レンズについては,その小玉の姿勢
――――― [JIS T 7313 pdf 7] ―――――
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6.5 加入屈折力の測定方法
6.5.1 一般的事項
加入屈折力は,表3に従って検査する。
加入屈折力の測定に関して,6.5だけにおいては,小玉のある側の面を測定基準面として選択して測定す
るか,又は製造業者がレンズのいずれかの側の面を測定基準面として使用するかを指定してもよい。
注記 プリズム屈折力がゼロでないレンズの位置で,異なるレンズメータを使用して測定すると,測
定値に差が生じることがある。これは,レンズメータ設計の差,レンズメータの非直線性誤差,
レンズの位置決め,又はレンズをレンズ当てに設置する際の傾きの量,及び主観的な焦点合わ
せ誤差といった測定における影響に起因するものである。
6.5.2 手順
Bを挟んでNと対称な点をDとする(図1を参照)。Nの位置が指定されていない場合は,小玉端点か
ら5 mm下方の点をNとする。
基準面がレンズメータのレンズ当てに正対するようにレンズを配置し,レンズをNに位置決めし,近用
部屈折力を測定する。
基準面をレンズメータのレンズ当てに正対するようにレンズを配置した状態のまま,製造業者がBの点
を指定している場合にはレンズをDに位置決めし,遠用部屈折力を測定する。
加入屈折力は,近用部屈折力と遠用部屈折力との差として計算する。これらの屈折力は,垂直に近いタ
ーゲットのレンズを使用して測定した屈折力でも,等価球面度数でもよい。
D
H1
B
H2
N
W2
W1
B 遠用部測定基準点
D 遠用部屈折力の測定基準点
N 近用部屈折力の測定基準点
W1,W2 距離W1と距離W2とは等しい。
H1,H2 距離H1と距離H2とは等しい。
図1−加入屈折力の測定
――――― [JIS T 7313 pdf 8] ―――――
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T 7313 : 2020 (ISO 8980-1 : 2017)
6.6 小玉寸法の測定方法
小玉の寸法(横幅,縦幅及び中間部の縦幅)は,投影機か適切な目盛の付いたコンパレータ又は精密測
定器具を用いて,小玉の中心における接平面内で測定する。
6.7 材料及び表面の品質の検査方法
附属書Aに記載する方法を用いて,材料及び表面の品質を評価することができる。
7 単焦点レンズの表示に関する要求事項
7.1 姿勢指定付き単焦点レンズ
姿勢指定付き単焦点レンズは,フィッティングポイント又はプリズム測定基準点を通る垂直平面から等
距離で,かつ,互いに34 mm離れた二つの表示で構成される恒久的アライメント基準マークをもたなけれ
ばならない。
7.2 偏光レンズ
他の方位に関する幾何学的特徴がない偏光レンズは,水平経線に恒久的表示又は非恒久的表示を記載し,
偏光レンズの意図する水平指標を明確に特定できるようにするか,又は製造業者若しくは供給者が透過面
を示すために偏光レンズの垂直経線にも表示することにした場合には,これを明確に特定できるようにす
る。
8 識別及び情報
製造業者が眼鏡レンズの包装容器上又は添付書類に提示する情報,及び要請に応じて入手可能となる情
報は,JIS T 7331に適合しなければならない。
9 規格適合性の表示
製造業者又は供給者がこの規格に適合することを主張する場合には,包装容器,提供可能な文書などに
その旨を表示する。
――――― [JIS T 7313 pdf 9] ―――――
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附属書A
(参考)
材料及び表面の品質
A.1 評価
各レンズは,その内部又は表面に視界を妨げるおそれのある欠陥が存在してはならない。これ以外につ
いては,軽微で孤立したものの場合は,材料及び表面の欠陥があっても容認される。
A.2 試験方法
明暗境界において,拡大鏡を用いずにレンズの検査を行う。推奨する目視検査システムを図A.1に示す。
周囲照度が約200 lxの室内でレンズを検査する。検査用照明として400 lm以上の光源を使用する。例えば,
15 Wの蛍光灯又は部分的にかさを付けた40 Wの透明白熱電球を使用することができる。
注記 この観察は主観的なものであり,ある程度の経験が必要とされる。
約 300 mm
1 つや消し黒の背景(150 mm×360 mm) 5 移動可能な状態の眼鏡レンズ
2 400 lm以上の光源 6 観察者の目が位置する平面
3 調整可能な遮光部材 7 はっきり見える距離
4 調整可能範囲
注記 遮光部材は,光源から目を遮蔽し,かつ,レンズを照明するように調整するものである。
図A.1−レンズの欠陥を目視検査する推奨システム
――――― [JIS T 7313 pdf 10] ―――――
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JIS T 7313:2020の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 8980-1:2017(IDT)
JIS T 7313:2020の国際規格 ICS 分類一覧
JIS T 7313:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7090:1999
- 光学及び光学機器―基準波長
- JIST7330:2000
- 眼鏡レンズの用語
- JIST7331:2018
- 屈折補正用眼鏡レンズの基本的要求事項
- JIST7333:2018
- 屈折補正用眼鏡レンズの透過率の仕様及び試験方法
- JIST7337:2020
- 屈折補正用枠入り眼鏡レンズ