JIS T 8121-2:2018 防護服―ハンドナイフによる切創及び突刺しきずを防護するための手袋及びアームガード―第2部:鎖かたびら以外の材料からなる手袋及びアームガード | ページ 4

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T 8121-2 : 2018
表A.5−各試験ユニットの採点基準
試験ユニット 採点基準
評点
1 問題なし。
緊張感も疲労感もない。
手又は手袋の滑りはない。
2 僅かな緊張感又は負担感がある。
5回目終了まで,又は6回の繰返しで疲労感を知覚する。又は若干の手若しくは手袋の滑りが
ある。
3 動作を完遂するために顕著な緊張感がある。
3回目又は4回目の途中で疲労感を知覚する。又は顕著な手若しくは手袋の滑りがある。
4 動作を完遂するために重大な緊張がある。又は6回目の繰返し未完遂。
順番4の休止時間では,回復のために不十分と感じる。又は制御不可能な手若しくは手袋の滑
りが発生。
ドライ又は潤滑油塗布の円柱を用いた一連の試験が終了した後に,各被験者は各試験ユニットに対して,
同じ条件下での手袋着用試験と比較して,素手試験での“比較評点”(表A.6を参照)を直ちに宣言する。
判定者は,被験者が手袋の性能に関して表明した事項を全て記録する。
表A.6−各比較試験セットの採点基準
比較評点 採点基準
0 二つの条件が,素手又は手袋着用時で同じように感じられた場合(例 2と2と),若しくは2回
目の試験セット(手袋着用時)の方が,最初のもの(素手)よりも少ない労力しか要しなかった
場合(例 2と1と又は3と2と)
2 2回目の試験セット(手袋着用時)の方が,最初のもの(素手)よりも顕著な労力を要した場合
(例 1と2又は1と3と)
4 2回目の条件(手袋着用時)の方が,最初のもの(素手)よりはるかに大きな労力を要し,より疲
労感があった場合(例 1と4と)
“比較”試験セットの評点を,各試験セット及び各被験者に対して単一の“試験ユニット評点”に加え,
さらに,4名の被験者全員について測定した手袋の各試験セットの測定合計を加える。手袋着用時の合計
評点は,試験セットの評点の差で表す(B−A,表A.7を参照)。

――――― [JIS T 8121-2 pdf 16] ―――――

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表A.7−総合評点算出の例
試験 試験ユニット : 評点 各試験
セット 握り円柱の状態 被験者1 被験者2 被験者3 被験者4 セット
S a) C b) S a) C b) S a) C b) S a) C b) の合計
A : 試験ユニット1 : 1 2 2 0 1 4 2 0 23
素手 ドライ
試験ユニット2 : 3 2 4 2
潤滑油塗布
B : 試験ユニット3 : 2 2 3 2 1 4 1 4 35
手袋 ドライ
着用時 試験ユニット4 : 4 4 4 4
潤滑油塗布
手袋着用時の合計評点(B−A) 12
注a) =単一試験評点
b) =比較試験セット評点
この試験で評価したとき,手袋着用時の合計評点が8以下の場合,手袋が非常に良好な人間工学的特性
をもつことを示す。
手袋着用時の合計評点が913の場合,手袋を使用すると多少,人間工学的阻害要素があることを示す。
判定者が作成する記録において,手袋の快適さ又はフィット性に伴う重大な問題を被験者が示唆しない限
り,手袋は容認される。
手袋着用時の合計評点が1419の場合,手袋を使用すると重大な人間工学的阻害要素があることを示す。
そのような手袋は,被験者が快適さ及びその他の問題を報告しなかった場合にだけ容認される。
20以上の合計評点の手袋は,不合格とする。
その他の被験者は,試験から離脱する被験者の後任を務めなければならない。後任者は,同じサイズの
手である人が望ましい。手袋の形態が被験者を傷つける可能性があると思われた場合は,試験を中止する。
試験の数値結果及び記述結果は,手袋の適正を宣言するものであり,試験報告書に記録する。

――――― [JIS T 8121-2 pdf 17] ―――――

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記号
1 引張荷重表示器 l1 円柱終端の作業台前縁からの距離 150±10 mm
2 作業台 l2 円柱の握り部分長さ ≧150 mm
3 高さ調節 l3 円柱中心線の作業台面からの高さ 120±10 mm
4 円柱の握り部分 l4 荷重による引張りでの円柱の最大移動 ≦50 mm
5 円柱支え具 l5 ハンドレストの厚さ ≧80 mm
6 握り円柱 l6 ハンドレストの長さ ≧300 mm
7 ハンドレスト l7 ハンドレストの作業台前縁からの距離 300±20 mm
8 作業台前縁 d1 円柱の直径 30±1 mm
図A.1−グリップアンドプルテスト装置

――――― [JIS T 8121-2 pdf 18] ―――――

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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
ISO 13999-2:2003,Protective clothing−Gloves and arm guards protecting against cuts
JIS T 8121-2:2018 防護服−ハンドナイフによる切創及び突刺しきずを防護す
and stabs by hand knives−Part 2: Gloves and arm guards made of material other than
るための手袋及びアームガード−第2部 : 鎖かたびら以外の材料からなる手袋及
びアームガード chain mail
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご(V) JISと国際規格との技術的差異
国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
2 引用規格
4 要求事項 4.1 手袋,アームガ 4.1 JISとほぼ同じ 追加 分かりやすくするために,図を追実質的差異はない。
ード及び防護スリ 加して説明(4.1.3及び4.1.4の説
ーブの防護範囲 明に対応)した。
4.3 材料の性質 4.3 JISとほぼ同じ 変更 感作性の知られている物質が含まISO規格の要求するアレルギーを
れる場合の表示とアレルギーが引起こす可能性のある物質を全て挙
き起こされた場合の警告を表示。げるのは困難であるため変更した。
5 試験装置 5 JISとほぼ同じ 変更 ISO規格の5.1を削除。 前後の記述から5.1は不要。
5.2 衝撃切創試験装置をJIS T 試験に用いる刃の規定への追加な
8121-3とした。 どを除きISO規格とほぼ同等であ
5.3 切創抵抗試験装置をJIS T る。
8052とした。 詳細は,各JISを参照。
いずれも実質的差異はない。
6 試験方法 6 JISとほぼ同じ 変更 ISO規格の6.1(測定の不確かさにJISとして国内での使用を前提と
関わる項目)を削除した。 するので,左記項目に関わる試験・
6.1 前処理の水洗い方法をJIS L 測定方法は,JISによるとした。
1930,ドライクリーニング方法をまた,測定の不確かさに関わる項目
T8
JIS L 1931-2とした。 は実用的な規格にはなじまないの
12
6.5 衝撃切創試験方法をJIS T で削除した。ISO規格にも提案す
1-
2
8121-3とした。 る。
: 2
6.6 切創抵抗試験方法をJIS T いずれも実質的差異はない。
01
8052とした。
8
3

――――― [JIS T 8121-2 pdf 19] ―――――

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T8
3
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご(V) JISと国際規格との技術的差異
1
国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
21
格番号
-
2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
: 2
及び題名 番号 の評価
01
7 試験報告 7 JISとほぼ同じ 変更/ ISO規格をJISに変更。 ISO規格との本質的差異はない。
8
書 追加 e) を分かりやすくするためA.2に
記された項目であることを追記。
8 表示 8 JISとほぼ同じ 変更 取扱いラベルをJIS L 0001に変 JISとして国内での使用を前提と
更。 するので,ケアラベルは,JISによ
るとした。実質的差異はない。
9 使用者の 9 JISとほぼ同じ 追加 h) を分かりやすくするため,“金
ための情報 属片,ガラス”を追記。
及び使用に
ついての指

Annex A 試験結果−測定の不確 削除 附属書を削除した。 ISO規格のAnnex Aは,Annex Bの
かさに関する附属書 誤記。
6.1とともに削除することをISO規
格へ提案する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 13999-2:2003,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。

JIS T 8121-2:2018の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 13999-2:2003(MOD)

JIS T 8121-2:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 8121-2:2018の関連規格と引用規格一覧