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JIS T 9257:2010 規格概要
この規格 T9257は、福祉用具のうち,1か所以上を浴槽の縁に掛けて浴槽への出入りを容易にする入浴台について規定。ただし,昇降機能をもつものは除く。
JIST9257 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T9257
- 規格名称
- 福祉用具―入浴台
- 規格名称英語訳
- Transfer boards and bathtub shelves
- 制定年月日
- 2010年3月23日
- 最新改正日
- 2019年10月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2010-03-23 制定日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
- ページ
- JIS T 9257:2010 PDF [18]
T 9257 : 2010
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 種類・・・・[1]
- 5 設計,外観及び構造・・・・[2]
- 5.1 設計・・・・[2]
- 5.2 外観・・・・[2]
- 5.3 構造・・・・[3]
- 6 性能・・・・[3]
- 7 材料・・・・[4]
- 8 試験条件・・・・[4]
- 8.1 試験環境・・・・[4]
- 8.2 試験装置・・・・[4]
- 9 試験・・・・[5]
- 9.1 一般・・・・[5]
- 9.2 安定性試験・・・・[5]
- 9.3 静的強度試験及び耐久性試験・・・・[7]
- 9.4 落下試験・・・・[11]
- 9.5 バスボードの耐熱性試験・・・・[12]
- 9.6 バスボードの滑り抵抗試験・・・・[13]
- 10 検査・・・・[13]
- 10.1 検査の種類及び検査項目・・・・[13]
- 11 表示・・・・[13]
- 12 取扱説明書・・・・[14]
- 附属書A(参考)ハザードリスト・・・・[15]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 9257 pdf 1] ―――――
T 9257 : 2010
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があ
り,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 9257 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 9257 : 2010
福祉用具−入浴台
Transfer boards and bathtub shelves
1 適用範囲
この規格は,福祉用具のうち,1か所以上を浴槽の縁に掛けて浴槽への出入りを容易にする入浴台につ
いて規定する。ただし,昇降機能をもつものは除く。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
座面
人体を支えるために,垂直に作用する力を支持する面となる部材。
3.2
手すり
移乗台に座るとき及び移乗台から立つときに支えとして用意されている部材,又はバスボードに座って
から人体を移動させるために用意されている部材。
3.3
止め具
入浴台を浴槽の縁に固定する部材。
3.4
設置面
浴槽の縁及び浴室の床で入浴台の底面又は脚が接触する面。
3.5
フレーム
座面を支えるための部材。
4 種類
種類は,表1によって区分する(図1参照)。
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T 9257 : 2010
表1−種類
種類 説明
移乗台 一方の縁を浴槽の縁に掛け,もう一方の縁を脚で支えるもの。
バスボード 両縁を浴槽の縁に掛けるもの。
縁置台(ふちおきだい) 浴槽上の縁に置いて,浴槽の縁に挟んで固定するもの。
図1−種類及び各部の名称
5 設計,外観及び構造
5.1 設計
5.1.1 リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,すき間に指が挟まるリスクについて実施し,実施手順及び結果は,
製造業者又は販売事業者によって文書化し維持しなければならない。また,関連するハザードとして附属
書Aに記載した事項についても,リスクマネジメントによる設計を行うことが望ましい。
5.1.2 人間工学的要素
設計時には,高齢者・障害者を考慮して設計(例えば,安定性など。)しなければならない。
注記 JIS Z 8071の9.(心身の機能と障害の影響に関する詳細)などが参考になる。
5.2 外観
外観は,次による。
a) 外観の仕上げは良好で,使用上有害なきず,狂い,接合部の外れなど著しい欠点があってはならない。
b) 人体の触れる部分には,危険な突起,鋭い角,使用上有害なささくれなどがなく,かつ,外部に現れ
――――― [JIS T 9257 pdf 4] ―――――
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T 9257 : 2010
るボルト・ナットなどの先端は,著しく突き出してはならない。
c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で,塗りむら,垂れなどがあってはならない。
5.3 構造
構造は,次による。ただし,該当する部材及び部品がない場合には,その項目は適用しない。
a) 木材を使用する場合は,組み立て後,使用上有害な割れ,狂いなどの欠点が生じにくい構造とする。
b) 接合部は,溶接,継手などによって堅ろうに接合する。
c) ねじ類,その他の金属を用いて組み立てる場合は,結合部が容易に緩まない構造とする。
d) 操作部がある場合は,容易に扱うことができ,かつ,耐久性に優れていなければならない。
e) 取外し可能な部品及び部材は,確実に固定できなければならない。
f) 折り畳み機構は円滑かつ確実に操作でき使用中に容易に折り畳まれない構造とする。
g) 脚に高さ調節機構がある場合は,高さ調節が容易で使用中に容易に緩まない構造とする。
h) 設置面との接触部分には,滑り止め対策(例えば,脚ゴム,表面加工。)を施し,使用中に滑りにくい
構造とする。
i) 座面及びフレームのすき間に指などを挟まない構造とする(表2参照)。
なお,入浴台などの指の挟み込みを回避するには5 mm未満とすることが望ましいが,水抜き穴の
寸法は操作性などを考慮してリスクマネジメントに基づいて設定する。5 mm以上の場合には取扱説
明書にそのリスクを記載する。
注記 BS EN 12182参照。
表2−固定部品間の安全距離a)
項目 成人のための安全距離 子供のための安全距離
指の挟み込み 8 mm未満又は 5 mm未満又は
25 mmを超え 12 mmを超え
注a) 用具が通常の使用目的を満たすには,穴サイズ及び固定部品間のす
き間におけるリスク要因の発生が不可避である場合,その用具を安
全に操作する方法について,警告及び指示を製造業者が作成した取
扱説明書に記載しなくてはならない。
6 性能
性能は,箇条9によって試験したとき,表3の規定に適合しなければならない。
――――― [JIS T 9257 pdf 5] ―――――
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JIS T 9257:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具
JIS T 9257:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK6253:2006
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方