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JIS T 9260:2011 規格概要
この規格 T9260は、福祉用具のうち,浴室の中で体を洗ったり又はシャワーを使用するときに用いる入浴用いすについて規定。
JIST9260 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T9260
- 規格名称
- 福祉用具―入浴用いす
- 規格名称英語訳
- Assistive products -- Shower chairs
- 制定年月日
- 2011年4月20日
- 最新改正日
- 2016年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 11.180.01
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2011-04-20 制定日, 2016-10-20 確認
- ページ
- JIS T 9260:2011 PDF [21]
T 9260 : 2011
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 各部の名称・・・・[1]
- 5 設計,外観及び構造・・・・[2]
- 5.1 設計・・・・[2]
- 5.2 外観・・・・[2]
- 5.3 構造・・・・[2]
- 6 性能・・・・[3]
- 7 試験条件・・・・[4]
- 7.1 試験室の環境・・・・[4]
- 7.2 試験装置・・・・[4]
- 7.3 許容差・・・・[4]
- 8 試験・・・・[4]
- 8.1 一般・・・・[4]
- 8.2 安定性試験・・・・[5]
- 8.3 静的強度試験・・・・[7]
- 8.4 耐衝撃性試験・・・・[10]
- 8.5 耐久性試験・・・・[12]
- 8.6 耐落下衝撃試験・・・・[14]
- 8.7 滑り抵抗試験・・・・[15]
- 8.8 けい(頚)部の引き込まれ回避確認試験(背もたれ及びひじ掛けがある場合)・・・・[15]
- 9 検査・・・・[16]
- 10 表示・・・・[17]
- 11 取扱説明書・・・・[17]
- 附属書A(参考)設計における配慮事項・・・・[18]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 9260 pdf 1] ―――――
T 9260 : 2011
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 9260 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 9260 : 2011
福祉用具−入浴用いす
Assistive products-Shower chairs
1 適用範囲
この規格は,福祉用具のうち,浴室の中で体を洗ったり又はシャワーを使用するときに用いる入浴用い
すについて規定する。ただし,浴槽内で使用するいす及びキャスターなどの移動機能をもついすは除く。
注記 浴槽内で使用するいすは,JIS T 9259で規定されている。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS K 6253 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−硬さの求め方
JIS T 0102 福祉関連機器用語[支援機器部門]
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS T 0102によるほか,次による。
3.1
座面
人体を支えるために垂直に作用する力を支持する面となる部材。
3.2
背もたれ
人体を支えるために水平に作用する力を支持する面となる部材。
3.3
ひじ掛け
腕を支えるための部材。
3.4
脚部
座面及び背もたれにかかる力を支える構造となる部材。
4 各部の名称
各部の名称は,図1による。
――――― [JIS T 9260 pdf 3] ―――――
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T 9260 : 2011
図1−入浴用いすの各部の名称
5 設計,外観及び構造
5.1 設計
5.1.1 リスクマネジメントによる設計
リスクマネジメントによる設計は,隙間に手及び足の指が挟まるリスクについて実施する。これは,製
造業者又は販売業者が実施するもので,実施手順及び結果を文書化し維持しなければならない。また,関
連する要因として,附属書Aに例示した事項を設計において配慮することが望ましい。
5.1.2 人間工学的要素
設計時には,高齢者・障害者を考慮して設計(例えば,安定性など)しなければならない。
注記 JIS Z 8071の9.(心身の機能と障害の影響に関する詳細)などが参考となる。
5.2 外観
外観は,次による。
a) 外観の仕上げは良好で,機能に影響を与えるようなきず,狂い,接合部の外れなどの欠陥があっては
ならない。
b) 外部に現れるボルト・ナットなどの先端を含め,人体の触れる部分には,触れた場合に傷を生じるよ
うな突起,鋭い角,ささくれなどがあってはならない。
c) 塗装面の見えがかり部分は,光沢及び色調が均等で,塗りむら,垂れなどがあってはならない。
5.3 構造
構造は,次による。ただし,該当する部材又は部品がない場合は,その項目は適用しない。
a) 木材を用いる入浴用いすにあっては,組立て後,使用上有害な割れ,狂いなどの欠陥が生じにくい構
造とする。
b) 接合部は,溶接,継手などによって堅ろうに接合する。
c) ねじ類,その他の金属を用いて組み立てる場合は,結合部が容易に緩まない構造とする。
d) 取り外し可能な部品及び部材は,確実に固定できなければならない。
e) 折り畳み機構は,円滑かつ確実に操作でき,使用中に容易に折り畳まれない構造とする。
f) 回転部がある場合は,堅ろうに取り付けられており,滑らかに作動し,使用中に著しい騒音を生じな
い。
――――― [JIS T 9260 pdf 4] ―――――
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T 9260 : 2011
g) 高さ調節機構がある場合は,高さ調節が容易で,使用中に容易に緩まない構造とする。
h) 座面,背もたれ,ひじ掛け及び脚部の隙間などに足,指などを挟まない構造とする(表1参照)。
注記 BS EN 12182参照。
表1−固定部品間の安全距離a)
項目 成人のための安全距離 子供のための安全距離
指の挟み込み 8 mm未満又は 5 mm未満又は
25 mmを超え 12 mmを超え
注a) 用具が通常の使用目的を満たすには,孔サイズ及び固定部品間の隙間におけ
るリスク要因の発生が不可避である場合,その用具を安全に操作する方法に
ついて,警告及び指示を製造業者が作成した使用説明書に記載しなくてはな
らない。
6 性能
性能は,8.28.8によって試験をしたとき,表2の規定に適合しなければならない。
表2−性能
項目 性能 試験箇所
安定性 前方安定性 転倒しない。 8.2 a)
側方安定性(ひじ掛けがない場合) なお,脚部が浮くだけの状態 8.2 b)
側方安定性(ひじ掛けがある場合) は,転倒とはみなさない。 8.2 c)
後方安定性(背もたれがない場合) 8.2 d)
後方安定性(背もたれがある場合) 8.2 e)
静的強度 座面への鉛直荷重 8.3 a)
使用上支障のある破損,変形,
緩み及び外れがない。
背もたれへの水平荷重(背もたれがある 8.3 b)
場合)
ひじ掛けへの水平荷重(ひじ掛けがある 8.3 c)
場合)
ひじ掛けへの鉛直荷重(ひじ掛けがある 8.3 d)
場合)
耐衝撃性 座面の耐衝撃性 8.4 a)
ひじ掛けの耐衝撃性(ひじ掛けがある場 8.4 b)
合)
背もたれの耐衝撃性(背もたれがある場 8.4 c)
合)
耐久性 座面の耐久性 8.5 a)
背もたれの耐久性(背もたれがある場 8.5 b)
合)
ひじ掛けの耐久性(水平方向)(ひじ掛 8.5 c)
けがある場合)
ひじ掛けの耐久性(鉛直方向)(ひじ掛 8.5 d)
けがある場合)
耐落下衝撃 8.6
滑り抵抗 乾燥面の滑り抵抗試験 移動しない。 8.7 a)
湿潤面の滑り抵抗試験 8.7 b)
――――― [JIS T 9260 pdf 5] ―――――
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JIS T 9260:2011の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.01 : 心身障害者用介護用具一般
JIS T 9260:2011の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK6253:2006
- 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]