この規格ページの目次
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4) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性を満足するものであるかどうかを判定するための検査。
a) 形式検査項目
1) 外観
2) 構造
3) 性能
4) 表示及び取扱説明書
b) 受渡検査項目
1) 外観
2) 表示及び取扱説明書
10 表示
この規格の全ての要求事項に適合した歩行車には,見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を
表示しなければならない。ただし,a) の種類は省略してもよい。
a) 名称又は規格番号,及び種類
b) 最大使用者体重
c) ハンドルが横方向に調節できる場合は,ハンドルの長軸の中心線と移動方向の最大許容角度
d) 製造業者名又は販売業者名,及びその住所
e) 製造業者の形式及び製造番号
f) 製造年月又は略号
g) “室内用”か“室外用”の表示
h) 各部品に高さ調節の最大伸張位置
i) 最大幅及び最大高さ
11 取扱説明書
取扱説明書には,次の事項を記載しなければならない。
a) 最大高さ。ウォーキングテーブル形については,支持台の最大高さ。
b) 最小高さ。ウォーキングテーブル形については,支持台の最小高さ。
c) ウォーキングテーブル形は,長さ,幅などの全ての調節を最大にしたときの回転幅。
d) 保守方法及び適切な洗剤の説明を含むクリーニング方法,腐食及び経年劣化を回避するための注意
e) 使用上の注意
f) ブレーキの調整方法
g) 組立て,調整及び折畳み又は引出しの方法
h) 可動部品と固定部品間との安全距離についての予防措置に関する警告
i) ロレータ形は,バスケット,トレイ,ショッピングバッグなどの質量を支持する製品を併用する場合
の制限,注意など
j) 製造業者若しくは輸入業者の名称又はその略号,並びに住所,電話番号及びFax番号
――――― [JIS T 9265 pdf 21] ―――――
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附属書JA
(参考)
設計における配慮事項
JA.1 福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因例
福祉用具に関連して起こる可能性があるハザード及び関連する要因の例を示す。ただし,全てを網羅し
ているわけではなく,ハザード及び要因を特定する手助けとなる。
a) 可動部分(介助者,子供などが手,足,指などを挟み込む構造の存在)に関する危険性
例 歩行車の一部に指を入れた場合に挟まれてけがをしないか。
b) 接触アレルギー誘発性などに関する危険性
例 適切な表示がされているか。
c) 他の機器と併用される場合の不適合性
例 ベッドなどからの移乗を行う場合に問題はないか。
d) 廃棄物及び/又は福祉用具の廃棄による汚染
例 ごみとして燃やす場合などに有毒な物質を排出しないか。
e) 不適切な操作説明,例えば,
1) 複雑すぎる操作説明
2) 使いにくい,まとまりのない取扱説明書
例 専門用語を不必要に使っていないか。
f) 合理的に予見できる誤使用
例 座ったまま移動する用具として使ってしまった場合にも問題はないか。
g) 製品の寿命に関する適切な情報提供
例 一部の部品が他に比べて製品の寿命が短いなどの場合。
JA.2 多様なユーザに対する人間工学的検討項目
高齢者,障害者などの身体機能の低下によって多様なニーズをもつユーザに対する人間工学的検討項目
の例を示す。ただし,全てを網羅しているわけではなく,項目を特定する手助けとなる。
注記 JIS Z 8071の箇条7(人間の能力及び特性)などが参考となる。
a) 動作能力の低下,筋力の低下及び体力の低下による意図しない動き
例 自動車運転中の反応時間は,19歳29歳に対し60歳以上は3倍以上(1.5秒3.8秒)であっ
た[1]。
b) 機器の操作力の低下
例 押す力は30歳代に対して60歳代はその約70 %であった[2]。
注記1 JIS T 9241-2では,手指による操作は5 N,手又は腕による操作は105 N,足による操作は
300 N,回転(ノブ)による操作は1.9 Nm以下としている。
注記2 ISO 11199-2では,駐車ブレーキをかける力及び解除する力は,押す力については60 Nを
超えてはならない,また,引く力については40 Nを超えてはならないとしている。
c) 認知症を含む使用者の知的能力の低下及び短期記憶能力の低下した使用者による使用
例 短期記憶に関わる単語の再生は,20歳29歳では約14語であるのに対し,60歳以上では約7
――――― [JIS T 9265 pdf 22] ―――――
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語であった[3]。
d) 平衡を保ち転倒を避ける能力の低下した使用者による使用
例 閉眼における立位時の動揺軌跡は,20歳代に対し60歳代ではその約1.23倍であった[4]。
e) 色知覚能力の低下,視力の低下,触覚感度の低下などによる不十分な情報取得
例 近距離での生活視力は,35歳44歳が約1.05に対して65歳74歳では約0.6であった[5]。
参考文献
[1] 独立行政法人産業技術総合研究所・人間福祉医工学研究部門編;人間計測ハンドブック,pp.770-771,
2003年9月,朝倉書店
[2] 独立行政法人製品評価技術基盤機構データベースより
[3] 佐藤方彦 監修;人間工学基準数値数式便覧,第1版3刷,p.169,1999年3月,技報堂出版
[4] 佐藤方彦 監修;人間工学基準数値数式便覧,第1版3刷,p.97,1999年3月,技報堂出版
[5] 独立行政法人産業技術総合研究所・人間福祉医工学研究部門編;人間計測ハンドブック,p.444,2003
年9月,朝倉書店
JIS T 9241-2 移動・移乗支援用リフト−第2部 : 移動式リフト
JIS Z 8071 規格におけるアクセシビリティ配慮のための指針
EN BS 12182:1999,Technical aids for disabled persons−General requirements and test methods
――――― [JIS T 9265 pdf 23] ―――――
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附属書JB
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(参考)
5 : 2
JISと対応国際規格との対比表
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JIS T 9265:2019 福祉用具−歩行補助具−歩行車 ISO 11199-2:2005,Walking aids manipulated by both arms−Requirements and test
methods−Part 2: Rollators
ISO 11199-3:2005,Walking aids manipulated by both arms−Requirements and test
methods−Part 3: Walking tables
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際規 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
1 適用範囲 2個以上の車輪をも ISO 1 ウォーキングテーブル 変更 歩行車及び歩行テーブルを一つの
つ 11199-2 は車輪のないものも含 規格にしたために差異を生じたが
ISO む。 実質的な違いはない。
体重制限なし 11199-3 使用者体重35 kg以上 削除 JISは体重が少ない高齢者も対象と国際規格の見直しの際,提案を行
した。 う。
体重をかけるとロ 追加 JISは車輪とみなさない。 国際規格の見直しの際,提案を行
ックする車輪 う。
車軸間が250 mm未 追加 JISはドラムに載らないものを外し国際規格の見直しの際,提案を行
満のもの た。 う。
3 用語及び 用語及び定義を規 3 追加 ISO規格には“アナトミックハンド実質的な違いはない。
定義 定 グリップ”の規定はないがJISとほ
ぼ同じ。
4 種類 用途による区分 − − 追加 JISは室内用と室外用とに区分。 実質的な違いはない。
構造による区分 − − 追加 JISはハンドグリップに加え前腕サ実質的な違いはない。
ポートをもつロレータ形も対象と
した。
5 リスクマ 隙間に手及び足の − 追加 JISは指の挟みこみによるリスク分危険防止のため規定した。
ネジメント 指が挟まるリスク 析を追加。 国際規格の見直しの際,提案を行
による設計 について実施 う。
4.9 生体適合性 変更 JISはリスクマネジメントとして附今後の検討課題とする。
属書JAで参考とした。
――――― [JIS T 9265 pdf 24] ―――――
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際規 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 番号 の評価
5 リスクマ ISO 4.5 路面への着色 削除 評価の一般化が困難。 国際規格の見直しの際,提案を行
ネジメント 11199-2 4.6 う。
による設計 ISO 4.11 皮膚及び衣類への着色 削除 評価の一般化が困難。 国際規格の見直しの際,提案を行
(続き) 11199-3 4.9 う。
8 試験方法 傾斜台,ストッパ及 5 試験方法 追加 JIS認証のため試験方法の詳細を規実質的な違いはない。
び当て板,おもり 定。
5.1 附属品 削除 JISは標準品だけの規定とした。 実質的な違いはない。
8.2 安定性 荷物かご 5.6 附属品 変更 JISはかごに表示質量分のおもりを試験方法を明確にした。
試験 5.7 入れて試験。
5.6 アクセサリー装着 削除 装着時の安定性。 出荷時の試験としては採用できな
5.7 い。今後の検討課題とする。
ストッパの高さ − − 追加 安定性試験の結果に影響しない高 実質的な違いはない。
さを規定した。
8.4 耐久性 試験装置 5.12 追加 ドラム式試験装置に加えベルト式 実質的な違いはない。ISOへ改訂
試験 5.11 試験装置での試験を認めた。 提案済。
9 検査 形式検査及び受渡 − − 追加 認証に必要なため規定。 実質的な違いはない。
検査項目
附属 削除 推奨事項 参考規定のため,実質的な違いは
書A ない。
附属書JA 設計における配慮 − − 追加 設計時の配慮事項を説明した。 実質的な違いはない。
(参考) 事項
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : (ISO 11199-2:2005,ISO 11199-3:2005,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
T9
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
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注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
5 : 2
− MOD 国際規格を修正している。
0 19
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JIS T 9265:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11199-2:2005(MOD)
- ISO 11199-3:2005(MOD)
JIS T 9265:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.10 : 移動用介護用具
JIS T 9265:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]