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T 9283 : 2018
a) 留置形手すりを10.2.4に規定する試験用支持構造体に取り付け,留置形手すりの使用にあたり最も強
度的に不利な位置に,10.2.1に示す荷重負荷用ジグを用いて,表3の試験荷重値又は表4の計算式に
よって算出した試験荷重値を水平方向に60秒間加える。これを1回行う。
b) 負荷後,目視及び触感によって使用上支障のある変形がないことを確認する。
a) 便器取付形 b) 浴槽取付形
c) 上がりかまち(框)取付形 d) 突っ張り形
図6−水平方向の静的強度試験の荷重負荷位置の例及び
水平方向の取付強度試験の荷重負荷位置の例
10.5 耐久性試験
10.5.1 耐久試験回数
耐久試験回数は,次に基づき,式(1)によって求める。
a) 1回の動作による使用回数は,立ち座り,出入り,握り直しなどからいずれのタイプも2回とする。
b) 設置場所による1日の標準使用回数は,個人住宅では5回,公共施設では10回とする。
c) 想定耐用年数は,製造業者が製品ごとに設定する耐用年数とする。ただし,最短で3年とする。
耐久試験回数=(1動作での使用回数)×(設置場所による1日の使用回数)×365(日)×(想定耐用年
数) (1)
10.5.2 鉛直方向の耐久性試験
鉛直方向の耐久性試験は,次による。留置形手すりにおける鉛直方向の荷重負荷位置は,図5の例を参
照する。
a) 留置形手すりの最も強度的に不利な位置に,10.2.1に示す荷重負荷用ジグを用いて,表3の試験荷重
値又は表4の計算式によって算出した試験荷重値を,毎分40サイクルを超えない速度で10.5.1によっ
――――― [JIS T 9283 pdf 11] ―――――
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て求めた耐久試験回数,鉛直方向に加える。
b) 負荷後,目視及び触感によって使用上支障のある変形がないことを確認する。
10.5.3 水平方向の耐久性試験
水平方向の耐久性試験は,次による。留置形手すりにおける水平方向の荷重負荷位置は,図6の例を参
照する。
a) 留置形手すりの最も強度的に不利な位置に,10.2.1に示す荷重負荷用ジグを用いて,表3の試験荷重
値又は表4の計算式によって算出した試験荷重値を,毎分40サイクルを超えない速度で10.5.1によっ
て求めた耐久試験回数,水平方向に加える。
b) 負荷後,目視及び触感によって使用上支障のある変形がないことを確認する。
10.6 水平方向の耐衝撃性試験
水平方向の耐衝撃性試験は,次による。留置形手すりにおける水平方向の荷重負荷位置は,図7の例を
参照する。
a) 留置形手すりの最も破損しやすい位置に,最も不利な方向から,10.2.2に示す衝撃試験用ジグを用い
て,鉛直方向に対して15度の角度から自然落下させ,水平に1回衝突させる。
b) 衝突後,目視及び触感によって使用上支障のある変形がないことを確認する。
――――― [JIS T 9283 pdf 12] ―――――
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a) 便器取付形 b) 浴槽取付形
c) 上がりかまち(框)取付形 d) 突っ張り形
図7−水平方向の耐衝撃性試験の荷重負荷位置の例
10.7 水平方向の取付強度試験
水平方向の取付強度試験は,次による。留置形手すりにおける荷重負荷位置の例を図6に示す。
a) 供試体を10.2.4に示す試験用支持構造体に製造業者が指定又は推奨する締結部品で通常使用時と同一
の方法で固定し,留置形手すりの使用において最も脱落しやすい又はずれやすい位置並びに方向に,
10.2.1に示す荷重負荷用ジグを用いて,表3の試験荷重値又は表4の計算式によって算出した試験荷
重値を,水平方向に20秒間加える。これを取り付けし直さず3回行う。
b) 負荷後,目視で脱落又は使用上支障のある過度のずれがないことを確認する。また,規定の荷重値に
至るまで,負荷を加えることができず,移動してしまうものは不適合とする。
10.8 身体の挟み込み回避確認試験
挟み込み回避確認試験は,次による。
a) 留置形手すりの閉じた隙間 頭部が閉じ込められるリスクが想定される箇所では,図3の頭部の閉じ
込め隙間確認試験用ジグを円すい部の方から50 Nの力で隙間に差し込み,直径120 mmの部分が隙間
――――― [JIS T 9283 pdf 13] ―――――
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を通り抜けないことを確認する(図8参照)。
b) 留置形手すりの開いた隙間 けい(頸)部が引き込まれるリスクが想定される箇所では,図4のけい
(頸)部の引き込まれ隙間確認試験用ジグを50 Nの力で隙間に押し込み,図9 a) のように,ジグの
最上面が留置形手すりの上面より上にあることを確認する。図9 b) のように,ジグの最上面が留置形
手すりの上面より下まで達した場合には不適合とする。
a) 適合の例 b) 不適合の例
図8−閉じ込め回避確認試験 図9−引き込まれ回避確認試験適合の判断
11 検査
検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査項目はそれぞれ次のとおりとする。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方法は,受渡当事者間の協定による。
a) 形式検査項目 形式検査項目は,次の項目を箇条10及び目視によって試験したとき,箇条6,箇条7,
箇条8,箇条9,箇条12及び箇条13に適合したものを合格とする。
1) 性能
2) 形状・寸法
3) 外観
4) 材料
5) 表示及び説明書(取扱説明書,施工説明書など)
b) 受渡検査項目
1) 外観
2) 表示及び説明書(取扱説明書,施工説明書など)
注1) 製品の品質が設計で示した全ての特性を満足するかどうか判定するための検査。
2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性を満足するものであるかどうか判定するための検査。
12 表示
この規格の全ての要求事項に適合する製品には,読みやすい字の大きさ,かつ,容易に消えない方法で,
次の事項を表示しなければならない。表示箇所,スペースに制約がある場合には,少なくともa)の 1),3)
及び6)を表示し,その他の事項は,必要なときに使用者が容易に把握できるような対応を行う。また,b)
についても注意を喚起すべく出荷時に警告書などを添付又は同こん(梱)する。締結部品又は構成部品で
表示スペースが十分でないものは対象としない。
a) 情報の表示
1) 製品の名称又は型式番号
――――― [JIS T 9283 pdf 14] ―――――
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2) この規格の番号
3) 製造業者若しくは輸入業者の名称,又はその略号
4) 製造年月若しくは輸入年月,又はそれらの略号
5) 製造番号
6) 最大使用者体重
b) 製品使用上の注意,警告,設置場所・環境,使い方の禁止事項など。
13 説明書(取扱説明書,施工説明書など)
製造業者又は輸入業者は,製品出荷時に説明書を添付しなければならない。説明書には,次の項目を記
載する。
a) 製品の主要寸法,質量,材質
b) 最大使用者体重
c) 組立て,分解の方法及び注意事項
d) 留置形手すりの使い方
e) 不適切な使い方への注意事項,警告
f) 取付相手方(支持構造体)の強度及び安定性確認
例 設置する場所又は器物が留置形手すりの使用時の荷重に対して十分な強度及び安定性をもって
いることを確認する。
g) 設置する場所,環境などの推奨・指定
h) 点検及び手入れの方法
i) 故障時の処置方法,販売業者への連絡方法
j) その他必要と思われる事項
k) 製造業者若しくは輸入業者の名称又はその略号,並びに住所,電話番号及びFAX番号
――――― [JIS T 9283 pdf 15] ―――――
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JIS T 9283:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具
JIS T 9283:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK7060:1995
- ガラス繊維強化プラスチックのバーコル硬さ試験方法
- JIST0102:2011
- 福祉関連機器用語[支援機器部門]
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態