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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
JIS X 25010 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)−システム及びソフト
ウェア品質モデル
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 25010,Systems and software engineering−Systems and software Quality
Requirements and Evaluation (SQuaRE)−System and software quality models(IDT)
4 用語及び定義並びに略語
4.1 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
4.1.1
取得者(acquirer)
供給者から,製品又はサービスを取得又は調達する利害関係者。
注記 取得者は,納入先,顧客,所有者及び購入者のいずれであってもよい。
(JIS X 0160:2012)
4.1.2
不具合(anomaly)
要求仕様書,設計文書,標準などに基づいた期待から逸脱した状態,又は誰かの知見若しくは経験から
逸脱した状態。
(IEEE Std 1044-2009)
4.1.3
適用業務ソフトウェア管理機能(application administration function)
利用者が実行する,インストール,設定,適用業務ソフトウェアのバックアップ,保守(パッチ及びア
ップグレード)及びアンインストールを含む機能。
4.1.4
適合性評価(conformity evaluation)
製品,プロセス又はサービスが規定の要求事項を満足している度合いについての系統的な試験。
(JIS Z 8002:2006)
4.1.5
適合性評価報告書(conformity evaluation report)
既製ソフトウェア製品(RUSP)に対して行った評価の実施及び結果を記述した文書。
注記 この定義は,IEEE Std 610.12-1990に変更を加えたものである。
4.1.6
既製ソフトウェア製品(RUSP)(Ready to Use Software Product)
有償,無償を問わず,どのような利用者にも入手可能であり,また,開発活動の実施を必要とせずに使
用できるソフトウェア製品。
注記1 既製ソフトウェア製品(RUSP)には,次を含む。
− 製品説明(全ての外装表示,データシート,WEBサイト情報などを含む。)
− その製品を運用操作するのに必要なオペレーティングシステム又は対象とするコンピュー
タの任意の構成に関する記述を含む,(ソフトウェアのインストール及び使用に必要な)利
用者用文書類。
− コンピュータで処理できる媒体(ディスク,CD-ROM,インターネットからのダウンロー
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
ドなど)に入っているソフトウェア。
− 利用者が,クラウドコンピューティングを通じていつでも使用できるソフトウェア製品も
既製ソフトウェア製品(RUSP)とみなしてもよい。
注記2 ソフトウェアは,主にプログラム及びデータからなる。
注記3 この定義は,製品説明,利用者用文書類及びソフトウェアにも適用する。これらは,別々の
製品の製造品目として生産され,支援されるものであるが,これらに対する典型的な商用料
金及びライセンス料が不要なものにも適用している。
4.1.7
エンドユーザ(end user)
既製ソフトウェア製品(RUSP)の機能性から最終的な利益を得る人。
注記 エンドユーザは,ソフトウェア製品の専任の運用者又は一般市民のような一時的な利用者でも
よい。
(JIS X 25000:2010を変更した。)
4.1.8
障害(fault)
計算機プログラム内の不正確な,ステップ,プロセス,又はデータ定義。
(IEEE STD 610.12-1990)
4.1.9
保守(maintenance)
納入後のソフトウェアシステム又は構成要素の修正プロセス。障害の修正,性能若しくは他の属性の改
善,又は環境の変化への適合のために行われる。
(IEEE Std 610.12-1990)
4.1.10
合否判定基準(pass/fail criteria)
ソフトウェア項目又はソフトウェア特質が試験に合格したか,又は不合格だったかを判断するために使
用される判定規則。
(IEEE Std 829-2008)
4.1.11
製品説明(product description)
ソフトウェアの特徴を記述した文書。この文書の主な目的は,潜在取得者がソフトウェアを購入する前
に,そのソフトウェアが自分たちに適しているかどうかを評価するのを支援することである。
4.1.12
製品識別子(product identification)
ソフトウェア製品の名称,版,バリアント及び日付情報。
注記 バリアントとは,例えば,プロ向け,一般向け,初心者向けのように,元となる製品を特定の
用途群,利用者層などに合わせて別系統の製品として派生させたソフトウェア製品を指す。
4.1.13
要求文書(requirements document)
既製ソフトウェア製品(RUSP)が満たす必要のある要求事項及び規制の任意の組合せを含んだ文書。
注記 これらの文書は,技術文書,規格及び種々の利用者向けの要求事項一覧(若しくはモデル要求
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
仕様書),又は管理機関若しくは規制機関が課した法規若しくは規制であってもよい。
4.1.14
ソフトウェア機能(software function)
ソフトウェアに実装されたアルゴリズム。これを使ってエンドユーザ又はソフトウェアは,課業の一部
又は全部を実行することができる。
注記 機能は,エンドユーザから必ずしも呼出し可能である必要はない(例えば,自動データバック
アップ又はデータの退避)。
4.1.15
ソフトウェア試験環境(software test environment)
ソフトウェアの認定試験又はその他の試験を実施するために必要な設備,ハードウェア,ソフトウェア,
ファームウェア,手順及び文書類。
(ISO/IEC/IEEE 24765:2010)
4.1.16
供給者(supplier)
製品又はサービスの供給に関して取得者と合意を結ぶ組織又は個人。
注記1 “供給者”には,請負業者,生産者,販売者又はベンダが該当し得る。
注記2 ときには取得者及び供給者は,同一の組織に属する。
(JIS X 0160:2012)
4.1.17
試験(test)
システム又は構成要素が規定の条件の下で実行される活動。結果は,観察又は記録される。評価は,シ
ステム又は構成要素の何らかの側面から実行される。
(IEEE Std 610.12-1990)
4.1.18
テストケース(test case)
特定のプログラムパスの試行,特定の要求事項への適合の検証など,特定の目的のために開発された,
入力,実行条件及び期待される結果の一そろ(揃)い。
(IEEE Std 610.12-1990)
4.1.19
試験文書類(test documentation)
試験活動に固有の文書類の集合。
4.1.20
試験目的(test objective)
規定の条件下で,要求された振る舞いと実際の振る舞いとを比較することで測定される,ソフトウェア
特性の識別された集合。
注記 この定義は,IEEE Std 610.12-1990に変更を加えたものである。
4.1.21
試験計画書(test plan)
意図した試験活動の範囲,進め方,資源及び日程を記述した文書。
注記 この定義は,IEEE Std 610.12-1990に変更を加えたものである。
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
4.1.22
試験手順(test procedure)
与えられたテストケースに対する準備,実行,及び結果を評価するための詳細な指示。
(IEEE Std 610.12-1990)
4.1.23
試験(testing)
規定の条件の下でシステム又は構成要素を操作し,結果の観察又は記録,及びシステム又は構成要素の
幾つかの側面からの評価を行うプロセス。
(IEEE Std 610.12-1990)
4.1.24
試験説明(testing description)
試験実行条件(すなわち,試験手順)の説明。
4.1.25
利用者(user)
既製ソフトウェア製品(RUSP)を利用する間,既製ソフトウェア製品(RUSP)からの恩恵を受ける個
人又はグループ。
注記 利用者又は運用者の役割は,同一の個人又は組織の中で,同時に又は順番に担うことがあって
もよい。
(JIS X 0160:2012)
4.1.26
利用者用文書類(user documentation)
利用者がソフトウェアを使用するに当たり,利用者を支援するために供給される情報。
4.2 略語
この規格で用いる主な略語は,次による。
RUSP(Ready to Use Software Product) 既製ソフトウェア製品
CM(Configuration Management) 構成管理
SQA(Software Quality Assurance) ソフトウェア品質保証
SQC(Software Quality Control) ソフトウェア品質管理
5 既製ソフトウェア製品(RUSP)への要求事項
5.1 製品説明に対する要求事項
注記 JIS X 0151の外装表示に関する記載を,製品説明を作成するために入力として使用できる。た
だし,JIS X 0151は廃止され,JIS X 0153:2015(システム及びソフトウェア技術−利用者用文
書類の設計者及び作成者のための要求事項)へ移行した。
5.1.1 可用性
5.1.1.1 製品説明は,製品の潜在取得者及び潜在利用者が使用可能でなければならない。
5.1.2 内容
5.1.2.1 製品説明は,ソフトウェア運用操作のどこかで,品質特性を明確に記述することが望ましい。
5.1.2.2 製品説明は,潜在取得者が自分たちのニーズにソフトウェアが適合していることを評価するため
に必要な情報を含んでいなければならない。
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
5.1.2.3 製品説明は,内容に矛盾があってはならない。
5.1.2.4 製品説明で記述されたことは,試験可能又は検証可能でなければならない。
5.1.3 識別及び表示
5.1.3.1 製品説明は,一意の識別子を表示しなければならない。
5.1.3.2 既製ソフトウェア製品(RUSP)は,その製品識別において指定できなければならない。
5.1.3.3 製品説明は,次を記載しなければならない。
a) 供給者の社名及び住所(郵便の宛先又はWEBのアドレス)
b) 該当する場合は,販売会社,電子商取引販売会社又は販売代理店の社名及び住所(郵便の宛先又は
WEBのアドレス)
5.1.3.4 製品説明は,そのソフトウェアによって実行可能な,意図した課業及びサービスを明確にしなけ
ればならない。
5.1.3.5 供給者が,既製ソフトウェア製品(RUSP)に影響を及ぼす法律又は規制機関によって定義され
ている文書に適合していることを主張したい場合,製品説明は,それらの要求文書を明確にしなければな
らない。
5.1.3.6 製品説明は,既製ソフトウェア製品(RUSP)の運用操作に対して,サポート提供の有無を記述
しなければならない。
5.1.3.7 製品説明は,保守サービスの提供の有無を記述しなければならない。保守サービスが提供される
場合は,その保守サービスについて記述しなければならない。
5.1.4 マッピング
5.1.4.1 製品説明に記述されている全ての機能は,ソフトウェア品質特性に対する品質要求事項に従って
分類されなければならない(5.3.15.3.8)。
5.1.5 製品品質−機能適合性
5.1.5.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,機能適合性に関する記述を含まなければ
ならない。機能適合性という特性には,機能完全性,機能正確性及び機能適切性という副特性があり,こ
れらを考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければな
らない。
5.1.5.2 製品説明は,エンドユーザが呼び出すことのできる製品の機能の概要を提供しなければならな
い。
5.1.5.3 製品説明は,利用者が重大な欠陥に直面する可能性のある全ての機能を,記述しなければならな
い。
注記 重大な欠陥には,次のものがあってもよい。
− データ消失
− デッドロック
5.1.5.4 製品説明は,利用者が直面する可能性のある全ての既知の制限事項を,記述しなければならない。
注記 制限事項には,次のものがあってもよい。
− 最小値又は最大値
− キーの長さ
− ファイル中の最大レコード数
− 検索基準の最大数
− 標本の最小サイズ
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JIS X 25051:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 25051:2014(IDT)
JIS X 25051:2016の国際規格 ICS 分類一覧
JIS X 25051:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX25000:2017
- システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―SQuaREの指針
- JISX25010:2013
- システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―システム及びソフトウェア品質モデル