JIS X 25051:2016 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―既製ソフトウェア製品(RUSP)に対する品質要求事項及び試験に対する指示 | ページ 3

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
5.1.5.5 ソフトウェア構成要素に選択肢及び版がある場合,曖昧さなしにそれらを明確に記述しなければ
ならない。
5.1.5.6 ソフトウェアに対する許可のないアクセス(故意でないものも,意図的なものも)を防止する機
能を備えている場合,製品説明は,この情報を含まなければならない。
5.1.6 製品品質−性能効率性
5.1.6.1 製品説明は,JIS X 25010に基づいて,性能効率性に関する記述を含まなければならない。性能
効率性という特性には,時間効率性,資源効率性及び容量満足性という副特性があり,これらを考慮しな
ければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.6.2 製品説明は,性能効率性に関する全ての既知の条件を記述しなければならない。
注記 記述される条件には,次のものがあってもよい。
− システムの構成
− 既製ソフトウェア製品(RUSP)が効率的に稼動するために必要な資源,例えば,帯域幅,ハ
ードディスクの空き容量,RAM,ビデオカード,無線インタネットカード,CPU速度など
5.1.6.3 製品説明は,コンピュータシステムに特に関連するので,システムの容量を記述しなければなら
ない。
5.1.7 製品品質−互換性
5.1.7.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,互換性に関する記述を含まなければなら
ない。互換性という特性には,共存性及び相互運用性という副特性があり,これらを考慮しなければなら
ず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.7.2 製品説明は,既製ソフトウェア製品(RUSP)が特定のソフトウェア及び/又はハードウェアに
依存している箇所を適切な参考情報によって示さなければならない。
注記 参考情報としては,次のようなものがある。
− ソフトウェア名及び/又はハードウェア名(サーバ,プラットフォームなど)
−版
− 特定のオペレーティングシステム
5.1.7.3 製品説明は,利用者が呼び出すことができるインタフェース,及びそれに関連して呼び出される
ソフトウェアを明示しなければならない。
5.1.8 製品品質−使用性
5.1.8.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,使用性に関する記述を含まなければなら
ない。使用性という特性には,適切度認識性,習得性,運用操作性,ユーザエラー防止性,ユーザインタ
フェース快美性及びアクセシビリティという副特性があり,これらを考慮しなければならず,“検証可能な
適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.8.2 製品説明は,ユーザインタフェースの種別を明記しなければならない。
注記 これらのインタフェースには,次のものがあってもよい。
− コマンドライン
− メニュー
− ウィンドウ
− ファンクションキー
5.1.8.3 製品説明は,ソフトウェアの使用及び運用操作に必要な特定の知識を明記しなければならない。
注記 知識には,次のものがあり得る。

――――― [JIS X 25051 pdf 11] ―――――

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
− 使用するデータベースの呼出し及びプロトコルの知識
− 技術分野の知識
− オペレーティングシステムの知識
− 特別な訓練によって得られる知識
− 製品説明で使われている言語以外の言語知識
5.1.8.4 製品説明は,該当する場合,利用者が間違った運用操作をしないようにする機能を記述しなけれ
ばならない。
5.1.8.5 製品説明は,該当する場合,著作権侵害に対する技術的保護が使用性を損なう可能性がある場合,
この保護について記述しなければならない。
注記 これらの保護には,次のものがあってもよい。
− 事前に設定されている使用期限
− 複写に対する課金についての対話形の注意喚起
5.1.8.6 製品説明は,障害のある利用者及び言語の違う利用者に対しては特に,アクセシビリティに関す
る条件を含まなければならない。
5.1.9 製品品質−信頼性
5.1.9.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,信頼性に関する記述を含まなければなら
ない。信頼性という特性には,成熟性,可用性,障害許容性(対故障性)及び回復性という副特性があり,
これらを考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければ
ならない。
注記 開発者が運用中のデータ又は他の検証可能なデータで主張を具体化していない場合は,信頼性
を主張する記述はしないことが望ましい。
5.1.9.2 製品説明は,ユーザインタフェースエラー,適用業務自体の論理エラー又はシステム資源若しく
はネットワーク資源の可用性によるエラーが発生した場合に,ソフトウェアが継続して運用操作できるか
どうか(すなわち,使用可能であること)について記述しなければならない。
5.1.9.3 製品説明は,データの退避手順及び復元手順に関する情報を含まなければならない。
注記 データのバックアップがオペレーティングシステムの機能によって実行されてもよいというこ
とを表明する表示は,許容できる。
5.1.10 製品品質−セキュリティ
5.1.10.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,セキュリティに関する記述を含まなけれ
ばならない。セキュリティという特性には,機密性,インテグリティ,否認防止性,責任追跡性及び真正
性という副特性があり,これらを考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”
という形で書かなければならない。
5.1.11 製品品質−保守性
5.1.11.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,保守性に関する記述を含まなければなら
ない。保守性という特性には,モジュール性,再利用性,解析性,修正性及び試験性という副特性があり,
これらを考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければ
ならない。
5.1.11.2 製品説明は,利用者に対して,保守に関する情報を含まなければならない。
注記 情報には,次のものがあってもよい。
− 適用業務実行中の動的性能の監視

――――― [JIS X 25051 pdf 12] ―――――

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
− 予想外の故障及び重大な条件の監視
− ログ,警告表示などの運用操作中の指標の監視
− 適用業務によって使われるローカルデータの監視
5.1.11.3 利用者がそのソフトウェアを適合させることができる場合,適合のためのツール又は手順及びこ
れらを使用するための条件を識別しなければならない。
注記 条件には,次のものがある。
− パラメタの変更
− 計算アルゴリズムの変更
− インタフェースのカスタマイズ
− ファンクションキーの割当て
5.1.12 製品品質−移植性
5.1.12.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,移植性に関する記述を含まなければなら
ない。移植性という特性には,適応性,設置性及び置換性という副特性があり,これらを考慮しなければ
ならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.12.2 製品説明は,ソフトウェアを稼動するための様々な構成又は使用可能な構成(ハードウェア,ソ
フトウェアなど)を明記しなければならない。
注記1 例えば,異なる課業,異なる境界値又は異なる効率性要求のために,異なる構成を規定して
もよい。
注記2 これらのシステムには,次のものがあってもよい。
− オペレーティングシステム
− 補助プロセッサを含む演算処理装置
− メインメモリの大きさ
− 周辺記憶装置の種別及び容量
− 拡張カード
− 入出力装置
− ネットワーク環境
− システムソフトウェア及び他のソフトウェア
5.1.12.3 製品説明は,インストール手順に関する情報を提供しなければならない。
5.1.13 利用時の品質−有効性
5.1.13.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,有効性に関する記述を含まなければなら
ない。記述は,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.13.2 製品説明は,利用者が特定の目標を達成するために,任意の製品適合の参照を明記しなければな
らない。
5.1.14 利用時の品質−効率性
5.1.14.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,効率性に関する記述を含まなければなら
ない。記述は,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.14.2 製品説明は,既製ソフトウェア製品(RUSP)が単一のシステム上でエンドユーザが複数同時並
行使用できるかどうか,又は単一のシステム上で単一エンドユーザだけを対象としているかどうかを明示
しなければならない。また,要求されたシステム上で,記述している性能のレベルで,最大何人のエンド
ユーザが同時使用できるかを記述しなければならない。

――――― [JIS X 25051 pdf 13] ―――――

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
5.1.14.3 製品説明は,利用者が特定の目標を達成するのに必要な資源の情報を含まなければならない。
5.1.15 利用時の品質−満足性
5.1.15.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,満足性に関する記述を含まなければなら
ない。満足性という特性には,実用性,信用性,快感性及び快適性という副特性があり,これらを考慮し
なければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならない。
5.1.15.2 製品説明は,製品使用時の満足を保証するために,供給者の具体的な問合せ先を含まなければな
らない。
5.1.16 利用時の品質−リスク回避性
5.1.16.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,リスク回避性に関する記述を含まなけれ
ばならない。リスク回避性という特性には,経済リスク緩和性,健康・安全リスク緩和性及び環境リスク
緩和性という副特性があり,これらを考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができ
る。”という形で書かなければならない。
5.1.16.2 製品説明は,そのソフトウェアを使用すること又は特別な教育訓練が必要なことに起因する既知
のリスクがある場合,非公開情報を含まなければならない。
5.1.17 利用時の品質−利用状況網羅性
5.1.17.1 製品説明は,該当する場合,JIS X 25010に基づいて,利用状況網羅性に関する記述を含まなけ
ればならない。利用状況網羅性という特性には,利用状況完全性及び柔軟性という副特性があり,これら
を考慮しなければならず,“検証可能な適合の証拠を示すことができる。”という形で書かなければならな
い。
5.1.17.2 製品説明が適合の情報を含む場合は,この適合に関する網羅性を明確に示さなければならない。

5.2 利用者用文書類に対する要求事項

    注記 JIS X 0151の外装表示に関する記載を,利用者用文書類を作成するために入力として使用でき
る。
5.2.1 可用性
5.2.1.1 利用者用文書類は,製品の利用者が使用可能でなければならない。
5.2.2 内容
5.2.2.1 利用者用文書類で記述された機能は,試験可能又は検証可能でなければならない。
5.2.3 識別及び表示
5.2.3.1 利用者用文書類は,一意の識別子を表示しなければならない。
5.2.3.2 既製ソフトウェア製品(RUSP)は,製品識別子で指定されなければならない。
5.2.3.3 利用者用文書類は,供給者の社名及び住所(郵便の宛先又はWEBのアドレス)を記載しなけれ
ばならない。
5.2.3.4 利用者用文書類は,そのソフトウェアによって実行可能な,意図した課業及びサービスを明確に
しなければならない。
5.2.4 完全性
5.2.4.1 利用者用文書類は,ソフトウェアを使用するために必要な情報を含まなければならない。
5.2.4.2 利用者用文書類は,製品説明に記述された全機能及びエンドユーザが呼び出せる全機能を記述し
なければならない。
5.2.4.3 利用者用文書類は,適用業務の故障又は停止を引き起こす処理対象のエラー及び欠陥の一覧を記
述しなければならない。特に,適用業務を終了するときにデータがなくなる終了条件を記述しなければな

――――― [JIS X 25051 pdf 14] ―――――

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
らない。
5.2.4.4 利用者用文書類は,必要なデータのバックアップ及び復元の手引を記述しなければならない。
5.2.4.5 利用者用文書類は,重大なソフトウェア機能(その故障が安全性に影響を及ぼすことがあるソフ
トウェア又は大規模な金銭上の損失若しくは社会的損失を起こすことがあるソフトウェア)の全てについ
て完全な指示情報及び参照情報を提供しなければならない。
注記 詳細情報は,附属書Aを参照する。
5.2.4.6 利用者用文書類は,インストールに最低限必要なディスクの空き容量を記述しなければならな
い。
5.2.4.7 利用者用文書類は,利用者が適用業務ソフトウェア管理機能を実行するために必要な全情報を含
まなければならない。
注記 情報の例
− 適用業務ソフトウェア管理機能が成功裏に終わったことを利用者が検証できる情報
5.2.4.8 利用者用文書類が複数の分冊に分かれて提供される場合,そのセットのうち少なくとも一つに全
体の構成を記述しておかなければならない。
5.2.5 正確性
5.2.5.1 利用者用文書類の全情報は,主な対象としている利用者にとって適切なものでなければならな
い。
注記 利用者用文書類の全情報は,正確性を保証するために信頼できる情報源をたどれることが望ま
しい。
5.2.5.2 利用者用文書類は,情報に曖昧さがあってはならない。
5.2.6 一貫性
5.2.6.1 利用者用文書類の文書は,それ自体の内容,利用者用文書間,製品説明間で矛盾があってはなら
ない。
5.2.7 理解性
5.2.7.1 利用者用文書類は,既製ソフトウェア製品(RUSP)が主な対象としているエンドユーザ集団が
理解できなければならない。そのために,特定されたそれらの人たちが理解できる専門用語及び様式を使
用する。
5.2.7.2 利用者用文書類の理解を,系統立った文書一覧によって容易にしなければならない。
5.2.8 製品品質−機能適合性
5.2.8.1 利用者用文書類は,製品説明に記述している全ての制限事項を記述しなければならない。
5.2.9 製品品質−互換性
5.2.9.1 利用者用文書類は,ソフトウェアを使用するための互換性を識別するために必要な情報を,提供
しなければならない。
5.2.9.2 利用者用文書類は,既製ソフトウェア製品(RUSP)が特定のソフトウェア及び/又はハードウ
ェアに依存している箇所を適切な参考情報によって示さなければならない。
注記 参考情報としては,次のようなものがある。
− ソフトウェア名及び/又はハードウェア名
−版
− 特定のオペレーティングシステム
5.2.9.3 利用者用文書類が他のソフトウェアへの既知の利用者が呼び出すことができるインタフェース

――――― [JIS X 25051 pdf 15] ―――――

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JIS X 25051:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 25051:2014(IDT)

JIS X 25051:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 25051:2016の関連規格と引用規格一覧