JIS X 25051:2016 システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―既製ソフトウェア製品(RUSP)に対する品質要求事項及び試験に対する指示 | ページ 4

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
について言及している場合,これらのインタフェース又はソフトウェアの身元を明らかにしなければなら
ない。
5.2.10 製品品質−使用性・習得性
5.2.10.1 利用者用文書類は,ソフトウェアの使用方法を学ぶために必要な情報を提供しなければならな
い。
注記 利用者用文書類は,既製ソフトウェア製品(RUSP)自体,又は教育訓練などの補助教材に含ま
れている追加情報を参照してもよい。
5.2.11 製品品質−使用性・運用操作性
5.2.11.1 利用者用文書類が印刷物でない場合,文書類が印刷可能かどうかを示さなければならない。印刷
可能な場合には,印刷物を手に入れる方法を示さなければならない。
5.2.11.2 カード形式及びクイックリファレンスガイド以外の利用者用文書類は,目次又は項目一覧,及び
索引を付けなければならない。
5.2.11.3 利用者用文書類は,文書の中で使われている若干の用語を理解するために必要な定義を提供する
用語及び略語を定義しなければならない。
5.2.12 製品品質−信頼性
5.2.12.1 利用者用文書類は,信頼性の特性及びその運用操作を記述しなければならない。
5.2.13 製品品質−セキュリティ
5.2.13.1 利用者用文書類は,利用者が管理するそれぞれのデータに対して,ソフトウェアが管理するセキ
ュリティレベルを明確にするのに必要な情報を,提供しなければならない。
5.2.14 製品品質−保守性
5.2.14.1 利用者用文書類は,保守サービスの提供の有無を記述しなければならない。保守サービスが提供
される場合,利用者用文書類は,ソフトウェアのリリース計画に従って,その保守サービスについて記述
しなければならない。
5.2.15 利用時の品質−有効性
5.2.15.1 利用者用文書類は,利用者が製品説明に記述されたような有効性を達成できるために役立つもの
でなければならない。
5.2.16 利用時の品質−効率性
5.2.16.1 利用者用文書類は,利用者が製品説明に記述されたような効率性を達成できるために役立つもの
でなければならない。
5.2.17 利用時の品質−満足性
5.2.17.1 利用者用文書類は,利用者が製品説明に記述されたような満足性を達成できるために役立つもの
でなければならない。
5.2.17.2 利用者用文書類は,製品使用時の満足をフィードバックするために,供給者の具体的な問合せ先
を含まなければならない。
5.2.18 利用時の品質−リスク回避性
5.2.18.1 利用者用文書類は,利用者が製品説明に記述されたようなリスク回避性を達成できるために役立
つものでなければならない。
5.2.19 利用時の品質−利用状況網羅性
5.2.19.1 利用者用文書類は,利用者が製品説明に記述されたような利用状況網羅性を達成できるために役
立つものでなければならない。

――――― [JIS X 25051 pdf 16] ―――――

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5.3 ソフトウェアに対する品質要求事項

5.3.1  製品品質−機能適合性
5.3.1.1 インストールに引き続いて,ソフトウェアが機能を実行できるかどうかを認識できなければなら
ない。
注記 正常に機能することの検証は,提供されているテストケースの使用若しくは応答メッセージを
伴った自己試験又は利用者が実行するその他の試験によって行うことができる。
5.3.1.2 利用者用文書類に記述されている全機能は,対応する設備,特徴及びデータを使って,かつ,与
えられた制限の下で,利用者用文書類内の全ての記述に従って,実行可能でなければならない。
5.3.1.3 ソフトウェアは,製品説明で参照している要求文書中の全要求事項に適合していなければならな
い。
5.3.1.4 ソフトウェアは,ソフトウェア自体で矛盾があってはならない。また,製品説明及び利用者用文
書類と矛盾があってはならない。
例 二つの同一の行為は,同じ結果を返さなければならない。
5.3.1.5 エンドユーザが利用者用文書類に従って行うソフトウェア運用操作の制御と,ソフトウェアの振
る舞いとは,一致していなければならない。
5.3.2 製品品質−性能効率性
5.3.2.1 ソフトウェアは,製品説明の中に記述された性能効率性に適合しなければならない。
注記 応答待ち時間が常軌を逸する場合には,エンドユーザにメッセージを出す。
5.3.3 製品品質−互換性
5.3.3.1 利用者がインストールを実行できる場合,ソフトウェアは,インストールされた構成要素の互換
性を制御するための手段を提供しなければならない。
注記 互換性を制御する手段には,他のソフトウェア製品,システム又は構成要素と,同じハードウ
ェア又はソフトウェア環境を共有し,共存して動作するときに,機能の効率的な実行の阻害が
大きくならないように環境上の資源の競合又は不足などを検出並びに回避する手段,他のソフ
トウェア製品,システム又は構成要素との情報交換を可能にするデータ形式又はデータ交換プ
ロトコルを選択する手段などがある。
5.3.3.2 ソフトウェアは,利用者用文書類及び製品説明に定義された互換性の特質に従って機能しなけれ
ばならない。
5.3.3.3 ソフトウェアが,定義されたように互換性を実行するのに,パラメタ又は前提となる環境が必要
な場合,そのことを利用者用文書類に明確に記述しなければならない。
5.3.3.4 互換性,機能,データ又はフローの種別は,利用者用文書類に明確に記述しなければならない。
5.3.3.5 ソフトウェアは,ソフトウェアのどの構成要素が互換性を担うかを明確にしなければならない。
5.3.3.6 利用者がインストールを実行でき,かつ,ソフトウェアがインストール済みの構成要素との共存
に制限がある場合,そのことをインストール実行前に提示しなければならない。
5.3.4 製品品質−使用性
5.3.4.1 ソフトウェア製品は,製品説明によって,又は最初の操作の後,製品又はシステムがそのニーズ
に対して適切であるかどうかを認識可能でなければならない。
5.3.4.2 ソフトウェアの実行によって生じたメッセージ(質問,指示など)及び結果は,理解可能でなけ
ればならない。
注記1 それらは,次のことによって理解可能となる。

――――― [JIS X 25051 pdf 17] ―――――

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− 適切な用語の選択
− 図示
− 背景情報の提供
− ヘルプ機能による説明
− 見やすく,かつ,読みやすい文章又は図形出力
− 聞きやすい音声出力
注記2 使用性に関して,この規格に基づいて合意している組織には,JIS Z 85XXシリーズ(人間工
学規格群)の最新版の適用の可能性を検討することを薦める。特に,JIS Z 8511,JIS Z 8512,
JIS Z 8521JIS Z 8526及びISO/IEC 25062を考慮することが望ましい。
5.3.4.3 それぞれのソフトウェアエラーメッセージは,エラーの修正方法又はエラーの報告先を示さなけ
ればならない。
注記 この情報は,利用者用文書類の項目への参照となることができる。
5.3.4.4 ソフトウェアからのメッセージは,そのメッセージの種別をエンドユーザが容易に理解できるよ
うに設計していなければならない。
注記 これらのメッセージには,次のものがある。
− 受取り通知
− ソフトウェアからの問合せ
− 情報
− 警告
− エラーメッセージ
5.3.4.5 入力画面の様式,報告書及びその他の出力は,利用者にとって明確で理解しやすいものでなけれ
ばならない。
5.3.4.6 重大な結果を引き起こす機能の実行は,取り消すことができなければならない。また,コマンド
実行前に,ソフトウェアは,結果について明確な警告を発して,再確認の要求をしなければならない。
注記 長時間にわたる処理操作の中断と同様に,データの消去及び上書きは,重大な結果を引き起こ
す。
5.3.4.7 エンドユーザは,ユーザインタフェース,ヘルプ機能又は利用者用文書類によって提供される方
法で,機能の使い方を学ぶことができなければならない。
5.3.4.8 エンドユーザが実行しようとする機能に対する応答時間が一般的な予期される許容限界を超え
る場合,エンドユーザにその旨を通知しなければならない。
5.3.4.9 個々の要素(データ媒体,ファイルなど)は,製品識別を付けなければならない。また,二つ以
上ある場合は,識別番号又は識別文を付けなければならない。
5.3.4.10 ユーザインタフェースは,利用者にとって心地よく満足できるものでなければならない。
5.3.5 製品品質−信頼性
5.3.5.1 ソフトウェアは,利用者用文書類に定義された信頼性の特質に従って機能しなければならない。
5.3.5.2 エラー処理に関する機能は,製品説明及び利用者用文書類の対応する記述と一致していなければ
ならない。
注記 ソフトウェアは,オペレーティングシステム又はネットワークに起因する多くの種類の故障に
対して責任をもつことはできない。
5.3.5.3 ソフトウェアは,利用者用文書類に記述してある制限下で使用した場合,データを喪失してはな

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らない。
注記 この要求事項は,次の場合にも当てはまる可能性がある。
− 規定された制限まで容量が使用された場合
− 規定された制限を超えて容量を使用する試みが実行された場合
− エンドユーザ又は製品説明に記述されている他のソフトウェアが不適切な入力を行った場合
− 利用者用文書類に明記してある指示に違反した場合
5.3.5.4 ソフトウェアは,入力の入力構文違反を検知しなければならない。また,これらのエラー入力を
許容された入力として処理してはならない。
5.3.5.5 ソフトウェアは,致命的なエラーから回復できなければならない。また,利用者にとって透過的
でなければならない。
5.3.6 製品品質−セキュリティ
5.3.6.1 ソフトウェアは,利用者用文書類に記述されているセキュリティの特質に従って機能しなければ
ならない。
5.3.6.2 ソフトウェアは,プログラム及びデータに対する許可されていないアクセス(偶然のものも,又
は意図的なものも)という特質を通して防止しなければならない。
5.3.6.3 ソフトウェアは,構造的なデータベース又はファイルのインテグリティに対する侵害を検知でき
なければならない。また,このような事象の履歴を保存する手段及び許可された利用者に通知する手段を
提供しなければならない。
5.3.6.4 ソフトウェアは,セキュリティの特質に関して,アクセス権限の管理を行えなければならない。
5.3.6.5 ソフトウェアは,データの機密性を確保し,許可された利用者にアクセスを制限する手段を提供
しなければならない。
5.3.7 製品品質−保守性
5.3.7.1 ソフトウェアは,利用者用文書類に記述されている保守性の特質に従って機能しなければならな
い。
例 機能の不備を診断する能力,修正を可能にする能力
5.3.7.2 ソフトウェアは,それぞれの基本的な構成要素について,出荷番号,並びに関連する品質特性,
パラメタ及びデータモデルを識別できなければならない。
5.3.7.3 ソフトウェアは,インストールされた版に含まれており,かつ,ソフトウェアの特質に影響を与
えるそれぞれの基本的な構成要素の出荷番号を,どんなときにも識別できなければならない。
注記 基本的な構成要素には,次のものがある。
− データスクリーン
− データベースモデル
− サブプログラム
− インタフェース
5.3.8 製品品質−移植性
5.3.8.1 利用者がインストールを実行できる場合,ソフトウェアは,インストール文書類の情報に従って
正常にインストールできなければならない。
5.3.8.2 製品説明に一覧表記されている全ての使用可能なプラットフォーム及びシステムに対して,適用
業務ソフトウェアが正常にインストールされ,かつ,正しく運用操作できることが検証されなければなら
ない。

――――― [JIS X 25051 pdf 19] ―――――

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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
5.3.8.3 ソフトウェアは,利用者に対してそのソフトウェアのインストール済みの全構成要素のアンイン
ストールを行う手段を提供しなければならない。
5.3.9 利用時の品質−有効性
5.3.9.1 ソフトウェアは,製品説明に記述され,かつ,利用者用文書で支援されている有効性の特質を満
足するように動作しなければならない。
5.3.9.2 ソフトウェアは,期待された適合目標の影響を評価する手段を提供しなければならない。
5.3.10 利用時の品質−効率性
5.3.10.1 ソフトウェアは,製品説明に記述され,かつ,利用者用文書で支援されている効率性の特質を満
足するように動作しなければならない。
5.3.10.2 ソフトウェアは,目標が達成されなければならない場合,利用時のソフトウェアの効率性を評価
する手段を提供しなければならない。
5.3.11 利用時の品質−満足性
5.3.11.1 ソフトウェアは,製品説明に記述され,かつ,利用者用文書で支援されている満足性の特質を満
足するように動作しなければならない。
5.3.11.2 ソフトウェアは,保守契約がある場合,供給者のサポートに直接連絡できる方法を提供しなけれ
ばならない。
5.3.12 利用時の品質−リスク回避性
5.3.12.1 ソフトウェアは,製品説明に記述され,かつ,利用者用文書で支援されているリスク回避性の特
質を満足するように動作しなければならない。
5.3.12.2 ソフトウェアは,リスクとして分類された全ての機能について,特定の妥当性確認プロセス及び
管理権限を提供しなければならない。
5.3.12.3 リスクとして分類された全ての機能は,監査証跡を提供しなければならない。
5.3.13 利用時の品質−利用状況網羅性
5.3.13.1 ソフトウェアは,製品説明に記述され,かつ,利用者用文書で支援されている利用状況網羅性の
特質を満足するように動作しなければならない。
5.3.13.2 ソフトウェアが機能網羅性を制限するパラメタを使用する場合,利用者は,利用時の最新の網羅
性を知らなければならない。

6 試験文書類への要求事項

6.1 一般的な要求事項

6.1.1  目的
6.1.1.1 試験文書類の目的は,ソフトウェアが5.3で規定した要求事項に適合していることを明示するこ
とである。5.3は,この明示を可能にするための全ての要素を含んでいる。
6.1.2 一貫性
6.1.2.1 試験文書類の各文書に含まれている情報は,検証可能で,かつ,正しくなければならない。
6.1.2.2 試験文書類の各文書は,それ自体で矛盾があってはならない。また,製品説明及び利用者用文書
類と矛盾があってはならない。
6.1.3 内容に対する要求事項
6.1.3.1 試験文書類は,次を含まなければならない。
a) 試験計画書

――――― [JIS X 25051 pdf 20] ―――――

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JIS X 25051:2016の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 25051:2014(IDT)

JIS X 25051:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 25051:2016の関連規格と引用規格一覧