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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
b) 試験説明
c) 試験結果
6.1.3.2 試験文書類は,試験文書類を構成する全ての文書について,文書名及び識別子付きの一覧を含ま
なければならない。
6.1.3.3 試験文書類の各文書は,次を含まなければならない。
a) 文書名
b) 製品の識別子
c) 変更の履歴,又は文書の発展を記述しているもの
d) 目次又は内容説明
e) 文書の本文で参照されている文書の識別子
f) 作成者及び検査者に関する情報
g) 用語集
6.1.3.4 試験文書類は,一冊以上の文書から構成されてもよい。
6.1.4 進め方
注記 特定の推奨する試験手法又は試験方法はない。
6.1.4.1 製品説明及び5.3で記述した全ての品質特性は,テストケースの対象としなければならない。
6.1.4.2 製品説明及び5.3で記述した各品質特性は,少なくとも一つのテストケースの目的としなければ
ならない。
注記 試験計画書は,その他のどんな文書(その文書と利用者用文書類とが関連がある場合には)も
参照できる。
6.1.4.3 達成しなければならない作業を代表する機能の組合せだけでなく,利用者用文書類に記述されて
いる全ての機能をテストケースの対象としなければならない。
6.1.4.4 利用者用文書類に記述されている各機能は,少なくとも一つのテストケースの対象としなければ
ならない。
6.1.4.5 テストケースは,ソフトウェアが利用者用文書類の記述に適合していることを明示しなければな
らない。
6.1.4.6 製品説明に要求文書が記述されている場合,これらは,テストケースの対象としなければならな
い。
6.1.4.7 テストケースの設計の根拠として選択された機能分割の水準を示さなければならない。
注記 機能は,次のように分割できる。
− 利用者用文書類の段落
− シェルのコマンド
− ユーザインタフェースのボタン
− 言語コマンド
6.1.4.8 テストケースの設計方法を示さなければならない。
注記 使用可能な設計方法には,次のものがある。
− 境界値分析
− チェックリスト
− データフロー分析
− 障害の埋込み
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
− 量的試験
6.1.4.9 全てのインストール手順は,テストケースの対象としなければならない。
6.1.4.10 製品説明及び利用者用文書類に示されている全ての運用操作上の制限は,テストケースの対象と
しなければならない。
6.1.4.11 明らかな入力構文違反は,テストケースの対象としなければならない。
6.1.4.12 利用者用文書類に例が示されている場合,その例はテストケースとして使用されなければならな
い。ただし,全体試験は,これらの例だけに限定してはならない。
6.1.4.13 5.3の品質要求事項のどれかが適用できない場合,その理由を記述しなければならない。
6.1.4.14 製品説明及び/又は利用者用文書類に記述された適用業務ソフトウェアの全構成に対してソフ
トウェアを試験しなければならない。
6.2 試験計画書に対する要求事項
6.2.1 合否判定基準
6.2.1.1 試験計画書は,試験結果が製品説明及び利用者用文書類へのソフトウェアの適合を明示している
かどうかを決定するために,使用する基準を示さなければならない。
6.2.2 ソフトウェア試験環境
6.2.2.1 試験計画書は,試験を実行するソフトウェア試験環境を明記しなければならない。
注記 構成が同等である実証は,使用することができる。
6.2.3 日程
6.2.3.1 試験計画書は,試験のマイルストン及び各試験活動の日程を明記しなければならない。
注記 試験活動の例として次のものがある。
− 試験環境の設定
− 試験文書類の作成
− 試験の実行
6.2.4 リスク
6.2.4.1 試験計画書は,試験活動のリスク及びそれらに対する対応状況を識別し,更新し,記録しなけれ
ばならない。
6.2.5 人的資源
6.2.5.1 試験計画書は,それぞれの試験活動に従事する専任の人的資源を示さなければならない。
6.2.6 ツール及び装置資源
6.2.6.1 試験計画書は,テストケースの実行に必要なツールを識別しなければならない。
6.2.6.2 試験計画書は,特定のツール及び環境を使用する場合,選択の理由及び期待する結果を明記しな
ければならない。
6.2.7 情報伝達
6.2.7.1 試験計画書は,試験文書類及びテスト項目を利害関係者に分配するために使用される情報伝達の
モデル及び方法を明記しなければならない。
6.3 試験説明に対する要求事項
6.3.1 テストケース説明
6.3.1.1 個々のテストケースの記述は,次を含まなければならない。
a) 試験の目的
b) 一意の識別子
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
c) 試験に対する,入力データ及び試験の境界
d) 実行のための詳細手順
e) 予期されたシステムの振る舞い
f) テストケースからの予期された出力
g) 結果を解釈するための基準
h) テストケースの結果が良いか悪いかを決めるための基準
i) JIS X 25010に基づいた品質特性への参照を記述できる。
6.3.1.2 試験計画書に示されている試験環境及び他の試験条件と比較して,追加情報を提示することが必
要な場合,試験環境及び他の試験条件(詳細な構成及び準備作業)を提供しなければならない。
6.3.2 試験手順
6.3.2.1 試験手順は,次を含まなければならない。
a) 試験準備
b) 試験を開始し,実行するために必要な行為
c) 試験結果を記録するために必要な行為
d) 試験を中止し,その後再開するための,条件及び行為
6.3.2.2 試験手順は,試験の反復性及び再現性に備えるために十分詳細でなければならない。
6.3.2.3 修正に続いて,関係する機能及び関連する機能を再試験する手順がなければならない。
注記 試験手順を記述するために,擬似言語又はコマンド言語を使用してもよい。
6.4 試験結果に対する要求事項
6.4.1 試験実施報告書
6.4.1.1 試験実施報告書は,テストケースの結果の全体概要を含まなければならない。
6.4.1.2 試験実施報告書は,全てのテストケースが試験計画書に従って実行されたことを明示しなければ
ならない。
6.4.1.3 個々のテストケースに対して,試験実施報告書は,次を含まなければならない。
a) テストケースの識別子
b) 試験実施日
c) 試験を実行した人の氏名及び職務
d) テストケースの実行結果
e) 発見された不具合の一覧
f) 個々の不具合について,対応する不具合報告書への参照
g) IS X 25010に基づいた品質特性への参照を記述できる。
6.4.2 不具合報告書
6.4.2.1 不具合報告書は,発見された不具合の全体概要,並びに,もしあるならば,修正及び再試験によ
る検証を含まなければならない。
6.4.2.2 不具合報告書の説明部分は,各不具合について次を含まなければならない。
a) 不具合の識別子
b) ソフトウェアの識別子
c) 不具合の記述
d) 不具合が発生したテストケースの箇所
e) 不具合の重大度及び再現性
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
f) JIS X 25010に基づいた品質特性への参照を記述できる。
注記1 重大度には,“異常終了”,“中断”,“重大”,“軽微”,“さ細”などがあってもよい。
注記2 再現性には,“常時”,“時々”,“偶発”,“未試行”,“再現不能”,“適用対象外”などがあって
もよい。
6.4.2.3 不具合報告書の修正記述部分は,発見された全ての不具合が修正されたことを明示しなければな
らない。また,修正されなかった理由を明示しなければならない。
6.4.2.4 不具合報告書の修正記述部分は,各修正について次を含まなければならない。
a) 修正の識別子
b) 修正日
c) 修正者の氏名
d) 修正に対応する改良の識別子
e) 予想される修正の影響
f) 修正者の記述し得るコメント
6.4.2.5 不具合報告書の再試験による検証の部分は,修正された全機能が利用者用文書類に定義された振
る舞いをすることを明示しなければならない。
6.4.2.6 不具合報告書の再試験による検証の部分は,各検証について次を含まなければならない。
a) 検証の識別子
b) 検証日
c) 検証者の氏名
d) 検証に使用されたテストケース
e) 検証結果
f) JIS X 25010に基づいた品質特性への参照の記述。
6.4.3 試験結果の総合評価
6.4.3.1 試験実施報告書及び不具合報告書の総合評価は,試験結果がソフトウェアの適合性を示すかどう
かを決定するために使用される基準の範囲内で,全ての予期された振る舞いが得られたことを明示しなけ
ればならない。
7 適合性評価のための指示
7.1 一般的な原則
製品説明,利用者用文書類及び納入されるソフトウェアが,既製ソフトウェア製品(RUSP)の構成要素
として,箇条5の要求事項に適合していることを評価しなければならない。
注記 “適合性評価”という用語は,試験,妥当性確認,検証,レビュー,分析などの手法又はツー
ルを意味しない。
これらの指示は,主に適合性評価グループの評価を対象にしている。適合性評価グループには,ある認
証制度に従って作業する試験機関又は既製ソフトウェア製品(RUSP)の供給者から独立した社内の試験
機関がなることができる。
7.2 適合性評価の前提条件
7.2.1 既製ソフトウェア製品(RUSP)項目の存在
既製ソフトウェア製品(RUSP)を評価するためには,製品説明(5.1.3.5参照)で特定される要求文書だ
けでなく,納入される全ての品目(5.2.4.8参照)が使用可能でなければならない。
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X 25051 : 2016 (ISO/IEC 25051 : 2014)
7.2.2 システム要素の存在
製品説明に記述されている場合は,コンピュータシステムの全ての構成要素が存在し,かつ,適合性評
価に対して使用可能でなければならない。
7.3 適合性評価活動
注記 特定の推奨する手法又はツールはない。
適合性評価の進め方は,文書に記述されていることが望ましい。
7.3.1 製品説明の適合性評価
適合性評価は,製品説明が5.1の要求事項に適合していることを決定するために実行する。
7.3.2 利用者用文書類の適合性評価
適合性評価は,利用者用文書類が5.2の要求事項に適合していることを決定するために実行する。
7.3.3 ソフトウェアの適合性評価
箇条6の要求事項に適合した試験文書類を作成することによって,ソフトウェアが5.3の要求事項に適
合していることを決定するために適合性評価を実行する。ただし,不具合の修正及び再試験による検証に
関する細分箇条(6.4.2.36.4.2.6)を除く。
注記 発見された不具合の修正が適合性評価グループの適合性評価の範囲を超えていても,試験文書
類は,発見した不具合の説明部分を含む。
7.4 適合性評価プロセス
供給者は,既製ソフトウェア製品(RUSP)を適合性評価グループに提供する。供給者は,試験文書類を
提供することもできる。
供給者が既製ソフトウェア製品(RUSP)だけを提供して,試験文書類を用意しない場合,適合性評価グ
ループは,次のことを実行しなければならない。
a) 7.3に従って,製品説明,利用者用文書類及びソフトウェアの適合性評価を実行する。
b) 7.5に従って,結果を適合性評価報告書に記録する。
供給者が既製ソフトウェア製品(RUSP)及び試験文書類を提供する場合,適合性評価グループは,次の
ことを実行しなければならない。
a) 7.3.1及び7.3.2に従って,製品説明及び利用者用文書類の適合性評価を実行する。
b) 試験文書類が箇条6の要求事項に適合しているかどうかを決定するための適合性評価を実行する。
c) 7.5に従って,結果を適合性評価報告書に記録する。
注記1 試験文書類が箇条6の要求事項に適合していることは,ソフトウェアが5.3の要求事項に適
合していることになる。
注記2 適合性評価中に追加の試験文書類が生成されてもよい。
7.5 適合性評価報告書
適合性評価グループは,適合性評価報告書を用意しなければならない。
適合性評価報告書は,既製ソフトウェア製品(RUSP)が箇条5の要求事項に適合していることを明確に
しなければならない。
適合性評価報告書は,次の項目を含まなければならない。
a) 既製ソフトウェア製品(RUSP)の識別
b) 評価を実施した人の名前
c) 評価完了日,及び,もしあれば,試験完了日
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JIS X 25051:2016の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 25051:2014(IDT)
JIS X 25051:2016の国際規格 ICS 分類一覧
JIS X 25051:2016の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX25000:2017
- システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―SQuaREの指針
- JISX25010:2013
- システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価(SQuaRE)―システム及びソフトウェア品質モデル