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JIS X 4165:2002 規格概要
この規格 X4165は、フォント関連オブジェクトを識別する識別子の登録簿を作成し,保守し,公開する際に登録機関が遵守する手続きを規定。
JISX4165 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X4165
- 規格名称
- フォント関連識別子の登録手続き
- 規格名称英語訳
- Procedures for registration of font-related identifiers
- 制定年月日
- 2002年10月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/IEC 10036:1996(IDT), ISO/IEC 10036:1996/CORRIGENDUM 1:2001(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 35.240.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2002-10-20 制定日, 2008-03-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS X 4165:2002 PDF [16]
X 4165 : 2002 (ISO/IEC 10036 : 1996)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて, 日本工業標準調査会の審議を経て, 経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC 10036:1996,Information
technology - Font information interchange - Procedures for registration of font-related identifiers及びISO/IEC
10036:1996/Cor.1:2001を基礎として用いた。
JIS X 4165には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)登録機関
附属書B(参考)活動案報告
附属書C(参考)登録要求の例
附属書D(参考)参考文献
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 4165 pdf 1] ―――――
X 4165 : 2002 (ISO/IEC 10036 : 1996)
pdf 目 次
ページ
序文
1. 適用範囲
2. 引用規格
3. 定義
4. 登録機関
5. 登録手続き
5.1 登録要求
5.2 申請の審査
5.3 識別子の割当て
5.4 申請の回答
5.5 データベースの保守
6. オブジェクトの登録
6.1 グリフ
6.2 グリフ集合
6.3 フォント属性集合
6.4 グリフ指標対応表
6.5 ISO/IEC 10180フォント参照フォント仕様
附属書A(規定) 登録機関
附属書B(参考) 活動案報告
B.1 グリフ登録簿
B.2 グリフ集合登録簿
B.3 フォント属性集合登録簿
B.4 グリフ指標対応表登録簿
B.5 ISO/IEC 10180フォント参照フォント仕様登録簿
附属書C(参考) 登録要求の例
C.1 グリフ登録要求
C.2 グリフ集合登録要求
C.3 フォント属性集合登録要求
C.4 グリフ指標対応表登録要求
C.5 ISO/IEC 10180フォント参照フォント仕様登録要求
附属書D(参考) 参考文献
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS X 4165 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 4165 : 2002
(ISO/IEC 10036 : 1996)
フォント関連識別子の登録手続き
Procedures for registration of font-related identifiers
序文 この規格は, 1996年に第2版として発行されたISO/IEC 10036:1996 (Information technology -
Font information interchange - Procedures for registration of font-related identifiers), 及び
2001年に発行されたISO/IEC 10036:1996/Cor.1:2001 を翻訳し, 技術的内容を変更することなく作成し
た日本工業規格(日本産業規格)である。
1. 適用範囲 この規格は, フォント関連オブジェクトを識別する識別子の登録簿を作成し, 保守し, 公
開する際に登録機関が遵守する手続きを規定する。
この規格の目的は, 登録要求及び利用者が, 登録されるオブジェクトに関する情報を得る一つの対応先
を提供することとする。(登録機関の組織の中での中央登録は不要であるが, 一つの中央対応先は要求され
る。)
備考 この規格の対応国際規格を次に示す。なお, 対応の程度を表す記号は, ISO/IEC Guide21に基づ
き, IDT(一致している), MOD(修正している), NEQ(同等ではない)とする。 ISO/IEC 10036:1996,
Information technology - Font information interchange - Procedures for registration of font-related
identifiers (IDT) 及びISO/IEC 10036:1996/Cor.1:2001 (IDT)
2. 引用規格 次に示す規格は, この規格に引用されることによって, この規格の一部を構成する。表示
された版は, この規格の出版の際に有効であったものである。規格はすべて改訂の対象であり, この規格
に基づく合意の関係者は, 次に示す規格の最新版の適用可能性を調べるのがよい。現在有効な国際規格の
登録維持は, ISO及びIECの構成員が行っている。
JIS X 5605-1:1998 情報技術 - 抽象構文記法1(ASN.1)仕様 - 第1部:基本記法の仕様
備考 ISO/IEC 8824-1:1995, Information technology - Abstract Syntax Notation One (ASN.1):
Specification of basic notation が, この規格に一致している。
ISO 8879:1986 Information processing - Text and office systems - Standard Generalized Markup
Language (SGML)
備考 JIS X 4151-1992 は, ISO 8879:1986及びISO 8879/Amendment 1:1988の内容に, 技術的追加及び
編集上の変更を加えている。
JIS X 4172:1998 SGML公開テキスト所有者識別子
備考 ISO/IEC 9070:1991, Information technology - SGML support facilities - Registration procedures for
public text owner identifiers が, この規格に一致している。
JIS X 4161:1993 フォント情報交換 第1部 体系
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS X 4165 pdf 3] ―――――
X 4165 : 2002 (ISO/IEC 10036 : 1996)
備考 ISO/IEC 9541-1:1991, Information technology - Font information interchange - Part 1: Architecture
が, この規格に一致している。
JIS X 4162:1993 フォント情報交換 第2部 交換様式
備考 ISO/IEC 9541-2:1991, Information technology - Font information interchange - Part 2: Interchange
format が, この規格に一致している。
JIS X 4163:1994 フォント情報交換 第3部 グリフ形状表現
備考 ISO/IEC 9541-3:1993, Information technology - Font information interchange - Part 3: Glyph shape
representation が, この規格に一致している。
JIS X 4154:1997 標準ページ記述言語SPDL
備考 ISO/IEC 10180:1995, Information technology - Processing languages - Standard Page Description
Language (SPDL) が, この規格に一致している。
3. 定義 この規格には, 次の定義を適用する。
3.1 申請者 (applicant) フォント関連オブジェクトの登録を要求する個人又は組織。
3.2 フォント関連オブジェクト (font-related object) 広域交換におけるフォント情報又はグリフ情報の
識別のために, JIS X 41614163又は他のJIS若しくはISO/IECの規格が規定する実体。
3.3 登録簿 (register) 項目, 名前又は動作の形式的記録又は公式記録。
3.4 登録者 (registrar) 登録簿を作成し保守する責任のある, 登録機関が指名する個人又は組織。
3.5 登録機関 (Registration Authority) 技術規格が必要とする実体を登録するために, ISO/IEC理事会が
推薦し, 指名する組織。
3.6 責任団体 (responsible body) 通常は, 技術規格を作成したJTC1の分科会。その団体がなくなった
後は, その技術規格を支援する現在の団体。
3.7 音節表 (syllabary) 音節を表すグリフのリスト。
3.8 技術規格 (technical standard) 登録対象の実体(名前及び値)を必要とする項目を含む規格。
4. 登録機関 附属書Aを参照されたい。
5. 登録手続き
5.1 登録要求 6.で指定するフォント関連オブジェクトを識別するための識別子の割当て及び登録を必
要とする個人又は組織は, 適切な登録要求を完成して登録者に対して提出しなければならない。
備考 登録要求の例を, 附属書Cに示す。
各登録要求は, 申請者を識別するための次の情報を含まなければならない。
− 連絡先(要求している個人)
− 組織名(組織が要求する場合)
− 番地(街路名を含む)
− 電話番号(国コード及び地域コードを含む。)
− ファクシミリ番号(利用可能な場合)
− ネットワーク番地(利用可能な場合)
これらの情報は, 登録要求に対する回答ため, 及び要求された識別子の他の既存の識別子又は将来の識
別子に対する一意性を確認するための今後の連絡のために, 登録者によって要求される。申請者は, この
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――――― [JIS X 4165 pdf 4] ―――――
X 4165 : 2002 (ISO/IEC 10036 : 1996)
情報を登録簿において公開しないことを要求してよい。
登録されるフォント関連オブジェクトに固有の追加情報は, 6.に示すとおりに与えられなければならな
い。この情報は, 登録簿の公開情報に含まれてよく, 登録簿データベースの中で保守されなければならな
い。
料金は, 登録処理及び登録簿データベースの保守を賄うために, 登録ごとに, 又は登録処理の部分ごと
に, 課すことができる。これらの料金の額は, 登録者と登録機関との間で合意される。料金又はその一部
は, 登録者の裁量の上で課金しなくてもよい。
備考 登録簿データベースでの使用に適切なフォーマットの情報をもつソフトコピー登録要求は, 登
録者の登録費用を削減する可能性があり, 料金の一部の課金を止めることを許容する可能性が
ある。
現在の要求が, 申請者自身の組織から提出された別の要求の複製でないこと, 及び/又は登録簿の公開に
現在含まれないことを保証することは, 申請者の責任とする。 複製を要求することは, 処理料金の対象に
なり得る。
5.2 申請の審査 登録要求及び必要な料金の受領に際し, 登録者は, 必要な情報がすでに提供されてい
て明確に記述されていることを確実にしなければならない。 登録要求が不完全であるとき, 又は解釈に問
題があるとき, 登録者は, 受領から2週間以内にその要求を郵送によって返却しなければならない。
同一のフォント関連オブジェクトが登録簿に存在する場合, 登録者は, その識別子を登録要求の上に記
録して, 申請者へ登録要求を返却しなければならない(応答時間については, 5.4を参照。)。
処理料金を, 登録要求の審査及びデータベースの調査に対して課してよい。
5.3 識別子の割当て オブジェクトの登録の最も重要な基準は, 一意性とする。 (登録簿の中である識
別子を割当てた各オブジェクトは, 登録者の最善を尽くして, 一意に異なるオブジェクトを表すことが望
ましい。) 登録要求を主観的に拒否することは, 許されない。
登録者は, 識別子を割当てる前に, 適切な技術の専門家の助言を求めてよい。この場合, 登録者は, 適
切な参加国又は業界団体が認める専門家を相手にすることが推奨される。 問題の解決が, 識別子の割当て
を必要以上に遅らせることは許されるべきではなく, 遅れ又は混乱が生じ得る状況を扱うために, 登録者
は運用手続きを設定することが望ましい。
登録者は, ひとたび登録された割当て済み識別子を変更してはならない。 登録者は, その改訂が, もと
の登録要求の申請の取扱いに影響を与えなければ, 識別子の関連記述情報を改訂してよい。
5.4 申請の回答 申請者は, 通常, 登録要求の受領から6週間以内に, 割当て済み識別子を登録者によ
って通知されなければならない。 登録者がこれを達成できない場合には, 申請者は, 割当て済み識別子が
利用可能になるおおよその日付を通知されなければならない。
5.5 データベースの保守 登録者は, すべての申請及び回答のファイルコピーを保持しなければならな
い。登録者は, 各登録簿を商業的に利用可能なハードウェアを用いて印刷するために必要なすべての情報
の電子的コピーをも保守しなければならない。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS X 4165 pdf 5] ―――――
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JIS X 4165:2002の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 10036:1996(IDT)
- ISO/IEC 10036:1996/CORRIGENDUM 1:2001(IDT)
JIS X 4165:2002の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.240 : 情報技術(IT)の応用 > 35.240.30 : 情報,ドキュメンテーション及び出版業務におけるITの応用
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