JIS X 5810-2:2008 多目的インターネットメール拡張(MIME)―第2部:メディア型

JIS X 5810-2:2008 規格概要

この規格 X5810-2は、JIS X 5810の規格群の第2部であり,MIMEメディア型付けシステムの一般的構造を定義し,メディア型の初期集合について定義。

JISX5810-2 規格全文情報

規格番号
JIS X5810-2 
規格名称
多目的インターネットメール拡張(MIME)―第2部 : メディア型
規格名称英語訳
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) -- Part 2:Media Types
制定年月日
2008年3月20日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

35.110
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2008-03-20 制定日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS X 5810-2:2008 PDF [38]
                                                                                 X 5810-2 : 2008

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 総則・・・・[1]
  •  1.1 適用範囲・・・・[1]
  •  1.2 概要・・・・[1]
  •  1A 引用規格・・・・[2]
  •  2 最上位メディア型の定義・・・・[3]
  •  3 初期最上位メディア型の概要・・・・[3]
  •  4 個別メディア型値・・・・[4]
  •  4.1 textメディア型・・・・[4]
  •  4.2 imageメディア型・・・・[8]
  •  4.3 audioメディア型・・・・[8]
  •  4.4 videoメディア型・・・・[8]
  •  4.5 applicationメディア型・・・・[9]
  •  5 複合メディア型値・・・・[12]
  •  5.1 multipartメディア型・・・・[12]
  •  5.2 messageメディア型・・・・[20]
  •  6 実験メディア型値・・・・[30]
  •  7 要約・・・・[30]
  •  8 セキュリティへの考慮・・・・[30]
  •  附属書A(参考)文法一覧・・・・[31]
  •  附属書B(参考)RFC 1521, 1522及び1590からの変更点・・・・[33]
  •  附属書C(参考)参考文献・・・・[35]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS X 5810-2 pdf 1] ―――――

X 5810-2 : 2008

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準
原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS X 5810の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 5810-1 第1部 : インターネットメッセージ本体のフォーマット
JIS X 5810-2 第2部 : メディア型
JIS X 5810-3 第3部 : 非ASCIIテキストへのメッセージヘッダ拡張
JIS X 5810-5 第5部 : 適合基準

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS X 5810-2 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
X 5810-2 : 2008

多目的インターネットメール拡張(MIME)−第2部 : メディア型

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)−Part 2: Media Types

序文

  この規格は,1996年11月にInternet Engineering Task Force (IETF) から公表されたRFC 2046,Multipurpose
Internet Mail Extensions (MIME) art Two: Media Typesを基に,技術的内容及び構成を変更することなく作成
した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線を施してある箇所は,RFC 2046にない事項である。
インターネット公式プロトコル規定STD 11であるRFC 822では,US-ASCIIメッセージヘッダについて
多くの詳細を規定したメッセージ表現プロトコルを定義しているが,メッセージ内容,すなわち,メッセ
ージ本体については,構造のないUS-ASCIIテキストだけとしている。JIS X 5810の規格群は,多目的イ
ンターネットメール拡張又はMIMEと総称され,次のことを可能とするために,メッセージのフォーマッ
トを再定義する。
a) S-ASCII以外の文字集合でのテキストのメッセージ本体
b) 非テキストのメッセージ本体のための異なるフォーマットの拡張集合
c) マルチパートのメッセージ本体
d) S-ASCII以外の文字集合でのテキストのヘッダ情報
MIMEを規定するJIS X 5810の規格群は,RFC 934,STD 11及びRFC 1049に文書化されている初期の
成果に基づくが,それらを拡張及び改正する。RFC 822では,メッセージ本体についてはごくわずかに示
しているだけなので,JIS X 5810の規格群の大部分は,RFC 822の改正というより,RFC 822を補う。

1 総則

1.1 適用範囲

  この規格は,JIS X 5810の規格群の第2部であり,MIMEメディア型付けシステムの一般的構造を定義
し,メディア型の初期集合について定義する。
注記 JIS X 5810の規格群の第1部(JIS X 5810-1)の原規定はRFC 2045,第2部(JIS X 5810-2)の原規
定はRFC 2046,第3部(JIS X 5810-3)の原規定はRFC 2047,第5部(JIS X 5810-5)の原規定はRFC
2049である。RFC 2045,RFC 2046,RFC 2047及びRFC 2049は,RFC 1521,RFC 1522及びRFC
1590の改正であって,RFC 1521, RFC 1522及びRFC 1590はRFC 1341及びRFC 1342の改正で
あった。附属書Bに,過去の版との違い及び変更について記載する。

1.2 概要

  JIS X 5810の規格群の最初であって,RFC 2045を原規定とするJIS X 5810-1では,Content-Typeを含む
多くのフィールドを定義している。Content-Typeフィールドは,メディア型及びメディア下位型の識別子

――――― [JIS X 5810-2 pdf 3] ―――――

2
X 5810-2 : 2008
を与えること並びに特定のメディア型で要求してよい外部情報を提供することによって,MIME実体の本
体中のデータの性質を指定するために使われる。メディア型名及びメディア下位型名の後のヘッダフィー
ルドの残りは,単純に,属性/値の記法で指定されるパラメタの組である。パラメタの順番は区別しない。
一般的に,最上位メディア型は,データの一般の型を宣言するために使われ,メディア下位型は,その
データの型の特定のフォーマットを指定するために使われる。“image/xyz”というメディア型は,利用者エ
ージェントが“xyz”という特定の画像フォーマットに関して知識をもたない場合でも,そのデータが画像で
あるということを利用者エージェントに知らせるのに十分である。このような情報は,例えば,認識され
ないメディア下位型から生データを利用者に見せるのかどうかを決めるために,使うことができる。この
ような動作は,“text”メディア型の認識されないメディア下位型には妥当であるかもしれないが,“image”
又は“audio”の認識されないメディア下位型には妥当でない。この理由から,“text”,“image”,“audio”及び
“video”の登録されたメディア下位型には,型とは実際に異なる組み込んだ情報を,含まないほうがよい。
このような複合フォーマットは,“multipart”型又は“application”型を使って表現したほうがよい。
パラメタは,メディア下位型の修飾子だから,基本的には内容の性質に影響を与えてはならない。意味
のあるパラメタの組は,メディア型とメディア下位型とに依存する。大部分のパラメタは,単一の特定の
メディア下位型と関連する。しかし,与えられた最上位メディア型は,その型のどのメディア下位型にも
適用可能なパラメタを定義してよい。パラメタは,それらを定義するメディア型又はメディア下位型に対
して,必す(須)であってもよいし,オプションであってもよい。MIME実装は,認識しないすべてのパ
ラメタ名を,無視しなければならない。
MIMEのContent-Typeヘッダフィールド及びメディア型の機構は,拡張性をもつように注意深く設計さ
れていて,メディア型/メディア下位型の対の組及びそれらに関連するパラメタが,時間が経つにつれて,
著しく増加していくことが期待される。内容転送符号化及び“message/external-body”アクセス型のような,
多くの他のMIME機能は,時間が経つにつれて,新しい値をもつことになりそうである。このような値の
組が,順序よく,上手な定義で,公的な方法で,開発されることを確実にするため,MIMEは,MIMEの
多くの拡張性の領域のための中央の登録簿としてInternet Assigned Numbers Authority ( IANA )を使った登
録処理を設定する。これらの領域の登録処理については,RFC 2048で規定する。
この部の残りの部分では,七つ( text,image,audio,video,application,multipart,message )の標準の初
期の最上位メディア型を定義及び規定する。

1A 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 5810-1 多目的インターネットメール拡張(MIME)−第1部 : インターネットメッセージ本体の
フォーマット
注記 RFC 2045 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) art One: Format of Internet Message
Bodies", November 1996が,この規格に一致している。
JIS X 5810-3 多目的インターネットメール拡張(MIME)−第3部 : 非ASCIIテキストへのメッセージ
ヘッダ拡張
注記 RFC 2047 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) art Three: Message Header
Extensions for Non-ASCII Text", November 1996が,この規格に一致している。
JIS X 5810-5 多目的インターネットメール拡張(MIME)−第5部 : 適合基準

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X 5810-2 : 2008
注記 RFC 2049 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) art Five: Conformance Criteria and
Examples", November 1996が,この規格に一致している。
ISO/IEC 646 Information technology−ISO 7-bit coded character set for information interchange
注記 JIS X 0201 7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合 (MOD)
ISO/IEC 8859 (All parts) nformation technology−8-bit single-byte coded graphic character sets

2 最上位メディア型の定義

  最上位メディア型の定義は,次からなる。
a) 型の名前及び記述。特定の型がその型に認定されるかどうかの基準を含む。
b) パラメタの名前及び定義。もしあれば,パラメタが必す(須)か又はオプションかを含め,そのパラ
メタがその型のメディア下位型のすべてに対して定義されたものかどうか。
c) 利用者エージェント及び/又はゲートウェイが,この型の未知のメディア下位型をどのように扱うと
よいか。
d) この最上位の型の実体をゲートウェイするときに一般的に考慮する事項(もしあれば)。
e) この最上位型の実体のためのContent-Transfer-Encodings上の制限。

3 初期最上位メディア型の概要

  五つの個別の最上位メディア型は,次のとおりとする。
a) ext テキストによる情報。とりわけ,“plain”メディア下位型は,フォーマット命令又はどんな種類の
指示も含まないプレーンテキストを表す。プレーンテキストは“そのまま”で表示されることが想定
される。指示された文字集合がサポートされていれば,テキストの完全な意味を得るために,特別な
ソフトウェアを必要としない。その他のメディア下位型は,アプリケーションソフトウェアがテキス
トの見映えを強調してよい形式の,フォーマット付テキストに使われるが,その場合でも内容の一般
的な理解のためにそのようなソフトウェアが必要になってはならない。したがって,“text”メディア型
のメディア下位型として許されるものは,どのようなワードプロセッサのフォーマットでも,そのフ
ォーマットを理解するソフトウェアに頼らなくても読むことが可能ならば,含むことができる。この
場合,2進のフォーマット情報を含むようなフォーマットは直接読むことが可能なものとは考えない。
単純で可搬性のあるメディア下位型は,RFC 1341で定義された“richtext”であり,RFC 1896では,
“enriched”という名前で改定された。
b) mage 画像データ。“image”は,情報を見るために,画像ディスプレイ,画像プリンタ又はファクス
機器のような表示機器を必要とする。広く使われている画像フォーマットであるjpegとgifとが
“image”のメディア下位型として定義されている。
c) udio 音声データ“audio”は,内容を提示するために,スピーカ又は電話のような音声出力機器を必要
とする。この規格では,初期の“basic”メディア下位型を定義する。
d) ideo 映像データ。“video”は,映像を表示するための能力(概して,特別なハードウェア及びソフト
ウェアを含む。)を必要とする。この規格では,初期の“mpeg”メディア下位型を定義する。
e) pplication 典型的には,説明なしのbinaryデータ又はアプリケーションによって処理される情報。
解釈できないbinaryデータの場合は,“octet-stream”メディア下位型が使われ,この場合の最も単純な
動作は情報をファイルに書き出すことを利用者に提供することである。PostScriptのデータを転送する
ために,“PostScript”メディア下位型も定義する。その他に期待される“application”の使用法には,表計

――――― [JIS X 5810-2 pdf 5] ―――――

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JIS X 5810-2:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 5810-2:2008の関連規格と引用規格一覧