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JIS X 5810-5:2008 規格概要
この規格 X5810-5は、JIS X 5810の規格群の第5部であり,MIME適合基準について規定し,それとともに幾つかのMIMEメッセージフォーマットの例示及び参考文献を提供。
JISX5810-5 規格全文情報
- 規格番号
- JIS X5810-5
- 規格名称
- 多目的インターネットメール拡張(MIME)―第5部 : 適合基準
- 規格名称英語訳
- Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) -- Part 5:Conformance criteria and examples
- 制定年月日
- 2008年3月20日
- 最新改正日
- 2018年10月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 35.110
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2008-03-20 制定日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
- ページ
- JIS X 5810-5:2008 PDF [17]
X 5810-5 : 2008
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 総則・・・・[1]
- 1.1 適用範囲・・・・[1]
- 1.2 概要・・・・[1]
- 1A 引用規格・・・・[2]
- 2 MIME適合性・・・・[2]
- 3 電子メールデータ送信の指針・・・・[4]
- 4 正準符号化モデル・・・・[6]
- 5 要約・・・・[7]
- 6 セキュリティへの考慮・・・・[8]
- 附属書A(参考)複雑なマルチパートの例・・・・[9]
- 附属書B(参考)RFC 1521, 1522及び1590からの変更点・・・・[12]
- 附属書C(参考)参考文献・・・・[14]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS X 5810-5 pdf 1] ―――――
X 5810-5 : 2008
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準
原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。
JIS X 5810の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS X 5810-1 第1部 : インターネットメッセージ本体のフォーマット
JIS X 5810-2 第2部 : メディア型
JIS X 5810-3 第3部 : 非ASCIIテキストへのメッセージヘッダ拡張
JIS X 5810-5 第5部 : 適合基準
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS X 5810-5 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 5810-5 : 2008
多目的インターネットメール拡張(MIME)−第5部 : 適合基準
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)− Part 5: Conformance criteria and examples
序文
この規格は,1996年11月にInternet Engineering Task Force (IETF)から公表されたRFC 2049,Multipurpose
Internet Mail Extensions (MIME) art Five: Conformance Criteria and Examplesを基に,技術的内容及び構成を
変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で側線を施してある箇所は,RFC 2049にない事項である。
インターネット公式プロトコル規定STD 11であるRFC 822では,US-ASCIIメッセージヘッダについて
多くの詳細を規定したメッセージ表現プロトコルを定義しているが,メッセージ内容,すなわち,メッセ
ージ本体については,構造のないUS-ASCIIテキストだけとしている。JIS X 5810の規格群は,多目的イ
ンターネットメール拡張又はMIMEと総称され,次のことを可能とするために,メッセージのフォーマッ
トを再定義する。
a) S-ASCII以外の文字集合でのテキストのメッセージ本体
b) 非テキストのメッセージ本体のための異なるフォーマットの拡張集合
c) マルチパートのメッセージ本体
d) S-ASCII以外の文字集合でのテキストのヘッダ情報
MIMEを規定するJIS X 5810の規格群は,RFC 934,STD 11及びRFC 1049に文書化されている初期の
成果に基づくが,それらを拡張及び改正する。RFC 822では,メッセージ本体についてはごくわずかに示
しているだけなので,JIS X 5810の規格群の大部分は,RFC 822を改正するというより,RFC 822を補う。
1 総則
1.1 適用範囲
この規格は,JIS X 5810の規格群の第5部であり,MIME適合基準について規定し,それとともに幾つ
かのMIMEメッセージフォーマットの例示及び参考文献を提供する。
注記 JIS X 5810の規格群の第1部(JIS X 5810-1)の原規定はRFC 2045,第2部(JIS X 5810-2)の原規
定はRFC 2046,第3部(JIS X 5810-3)の原規定はRFC 2047,第5部(JIS X 5810-5)の原規定はRFC
2049である。RFC 2045,RFC 2046,RFC 2047及びRFC 2049は,RFC 1521,RFC 1522及びRFC
1590の改正であって,RFC 1521,RFC 1522及びRFC 1590はRFC 1341及びRFC 1342の改正
であった。附属書Bに,過去の版との違い及び変更について記載する。
1.2 概要
MIME関連の一連の規格のうち,1番目のJIS X 5810-1及び2番目のJIS X 5810-2は,MIMEヘッダフ
――――― [JIS X 5810-5 pdf 3] ―――――
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X 5810-5 : 2008
ィールド及びMIMEメディア型の初期集合を定義する。3番目のJIS X 5810-3は,US-ASCII以外の文字集
合を可能とするために,RFC 822フォーマットの拡張について規定する。この規格は,MIMEのどの部分
が適合するMIME実装によってサポートされなければならないかを規定する。また,この規格は,現代の
メッセージングシステムの多くの注意点を示し,MIMEが基づいている正準符号化モデルをも規定する。
1A 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 5810-1 多目的インターネットメール拡張(MIME)−第1部 : インターネットメッセージ本体の
フォーマット
注記 RFC 2045 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) art One: Format of Internet Message
Bodies", November 1996が,この規格に一致している。
JIS X 5810-2 多目的インターネットメール拡張(MIME)−第2部 : メディア型
注記 RFC 2046 "Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) art Two: Media Types", November
1996が,この規格に対応している。
ISO/IEC 8859 (All parts) nformation technology−8-bit single-byte coded graphic character sets
2 MIME適合性
MIME関連規格で示される機構は,拡張に対応している。すべての実装がすべての可能なメディア型を
サポートすることも,それらが同じ拡張を共有することも,全く期待されない。しかし,相互運用性を推
進するため,実装のある水準を定義する“MIME適合性”の概念を定義することは有用であり,これは,
US-ASCIIテキストと異なる内容をもつメッセージの有用な交換を可能にする。箇条2は,この適合性のた
めの要件を規定する。
MIME適合であるメールの利用者エージェントは,次を満たさなければならない。
a) それが作成するすべてのメッセージに,常に“MIME-Version: 1.0”ヘッダフィールドを生成しなければ
ならない。
b) ontent-Transfer-Encoding(内容転送符号化)ヘッダフィールドを認識し,quoted-printable実装又は
base64実装のどちらかによって符号化されたすべての受信データを復号しなければならない。7 bit同
一変換,8 bit同一変換及びbinary同一変換も認識されなければならない。
符号化せずに送られるすべての非7 bitデータは,8 bit又はbinaryの内容転送符号化で適切にラベル付
けされなければならない。下層にある転送機構が,8 bit又はbinaryをサポートしないとき(SMTP [RFC
821]がサポートしないように),送信者は,quoted-printable又はbase64などの適切な内容転送符号化を
用いて,データを符号化し,かつ,ラベル付けすることが要求される。
c) 認識できないどのようなContent-Transfer-Encoding(内容転送符号化)も,実際のContent-Typeが認識
されるかどうかにかかわらず,それが“application/octet-stream”のContent-Typeをもつように扱わなく
てはならない。
d) ontent-Typeヘッダフィールドを認識し解釈しなければならず,text以外のContent-Typeフィールドを
もつ生データを利用者に見せてはならない。実装は,少なくともtext/plainメッセージを,送ることが
できなければならない。このメッセージの文字集合がUS-ASCIIでない場合には,charsetパラメタで
指定される文字集合で送らなければならない。
――――― [JIS X 5810-5 pdf 4] ―――――
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X 5810-5 : 2008
e) 名前を認識できない内容型のパラメタは無視しなければならない。
f) 次のメディア型値を,少なくとも次の程度まで明示的に処理しなければならない。
text:
1) 文字集合“US-ASCII”をもつ“text”メールを認識し,表示しなければならない。
2) 他の文字集合を,少なくとも,メッセージが使っている文字集合が何であるかについて利用者に知
らせることができる程度まで,認識しなければならない。
3) SO-8859-X及びUS-ASCIIに共通の文字,すなわちオクテット値1127で表現されるすべての文字
を表示できる程度まで,“ISO-8859-X”文字集合を認識しなければならない。
4) 既知の文字集合の認識できないメディア下位型については,正準形式から局所形式への内容変換の
後に“生”の版のデータを,利用者に見せるか見せることを提案しなければならない。
5) 未知の文字集合のデータは,それが“application/octet-stream”であるかのように扱わなければならな
い。
image,audio及びvideo:
1) 少なくとも,すべての認識できないメディア下位型を“application/octet-stream”であるかのように扱
う機能を提供しなければならない。
application:
1) IS X 5810-1で定義されるquoted-printable符号化又はbase64符号化が使われ,結果の情報が利用者
のファイルに置かれる場合,それを取り除く能力を提示しなければならない。
multipart:
1) 混合のメディア下位型を認識しなければならない。メッセージレベル及び本体部分ヘッダレベルの
すべての関連する情報を表示し,そして,それぞれの本体部分を独立に表示するか又は表示するか
どうかを提案しなければならない。
2) “alternative”メディア下位型を認識し,multipart/alternativeのメールの冗長な部分を利用者に見せるこ
とを避けなければならない。
3) “multipart/digest”メディア下位型を認識しなければならない。特に,“multipart/digest”実体の内部の本
体部分のデフォルトのメディア型として,“text/plain”ではなく“message/rfc822”を使わなければなら
ない。
4) すべての認識できないメディア下位型を“mixed”であるかのように扱わなければならない。
message:
1) 少なくともRFC 822メッセージのカプセル化(message/rfc822)をすべての再帰構造を保持する方法で
認識及び表示しなければならない。すなわち,このメディア型に従ってカプセル化されたデータを,
表示するか又は表示することを提案しなければならない。
2) どんな認識できないメディア下位型も“application/octet-stream”であるかのように扱わなければなら
ない。
g) 認識できないContent-Typeフィールドに遭遇した場合には,実装は,それがパラメタなしの“application /
octet-stream”のメディア型をもつかのように,それを扱わなければならない。これらのデータをどう処
理するかは実装の問題になるが,これらの認識できないデータを処理する可能な選択肢には,メール
転送フォーマットから復号されるファイルにそれを書き込むことを利用者に提供すること,又は復号
されるデータを入力として渡すプログラムを指名することを利用者に提案することが含まれる。
h) 適合利用者エージェントが,US-ASCII以外の文字集合を用いる非MIMEメッセージに対して非標準
――――― [JIS X 5810-5 pdf 5] ―――――
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JIS X 5810-5:2008の国際規格 ICS 分類一覧
- 35 : 情報技術.事務機械 > 35.110 : 情報通信ネットワーキング
JIS X 5810-5:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX5810-1:2008
- 多目的インターネットメール拡張(MIME)―第1部:インターネットメッセージ本体のフォーマット
- JISX5810-2:2008
- 多目的インターネットメール拡張(MIME)―第2部:メディア型