JIS X 6320-5:2006 ICカード―第5部:アプリケーション提供者識別子の登録 | ページ 2

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X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
c) MGのグループ長及び幹事 : RMGメンバの中から指名する。

6.2 責任

 RMGの責任は,次による。
a) 4.1.2の条件を満たさず拒絶された申請を行った申請者に,拒絶原因を通知し,更に申請者の異議申立
てをする権利について通知することを保証する(4.2参照)。
b) 要請があれば,国内付番システム確立のため,各国の標準化機関に対し,指導及び助言を提供する。
c) 特殊な状況を訴える申請,又は特別な番号を申請する申請について申請機関を指導する。この指導は,
会議又は書面による投票で決定されなければならない。
d) MGの毎回の会議で,登録管理報告書及び登録機関から受領した発行番号報告書の記録の要約を確
認する。
e) この規格に基づいた基準を保証するため申請機関を指導する。
f) 要請の日から60日以内に登録機関からのすべての申請に答える。
g) IDの登録簿を毎年調査し,RMGは,この規格に責任をもつISO技術機関の年次総会にその年度に
登録されたRIDを報告し,会議以外で要求があれば随時RMGの活動を報告する。

6.3 投票手続

 一つ以上の特定番号の割当て申請及び特定番号の申請,又はこの規格で規定していない
特定の申請が,申請機関によってRMGへ提出された場合には,その申請は,会議での投票又は郵便投票
で処理してもよい。
郵便投票で返された投票又は会議での投票の過半数の承認を受けた場合には,その特定の申請を認可し
てもよい。
郵便投票で承認されなかった場合には,会議へ付託されなければならない。RMGが承認を得られなか
った投票を会議で解決することができない場合には,その問題は,この規格に責任をもつISO技術機関に
付託されなければならない。
申請が拒絶されたとき郵便投票の締め切りから30日以内,又は投票が会議で行われたとき会議から30
日以内に,RMGはその申請が拒絶されたことを書面で申請者に通知しなければならない。RMGは,申請
者に拒絶の特定の理由を説明し,この規格に責任をもつISO技術機関への異議申立ての権利について助言
する(4.2参照)。

7. 登録機関

7.1 指定

 この規格の目的,並びにISO専門業務指針(ISO Directives)の登録機関の指名及び運営の規
則によって,ISO評議会(ISO Council)は,登録機関の役割を担うようにTele Danmarkを選定した。登録
機関の連絡情報は,ISOウェブサイト(http://www.iso.org)の登録機関ページに掲載される。

7.2 辞任

 登録機関が辞任する場合には,ISO中央事務局,及びこの規格に責任をもつISO技術機関の
事務局に,6か月前に予告しなければならない。この規格に責任をもつISO技術機関の事務局は,RMG
に通知し新しい登録機関の選定を始めなければならない。新しい登録機関を6か月以内に見つけることが
できない場合には,ISO中央事務局及びこの規格に責任をもつISO技術機関の事務局は,共同して一時的
に登録機関の責務を負わなければならない。データベースに含まれていた情報及び関連する文書は,この
規格に責任をもつISO技術機関が所有し維持する。

7.3 一般的な責任

 登録機関の責任は,次による。
a) ID(8.参照)の登録の維持(修復を含む。)。
b) この規格に責任をもつISO技術機関の事務局及びRMGへRIDのISO登録の写しを毎年提出する。こ
の写しの提供形式は,登録機関及びこの規格に責任をもつISO技術機関の事務局によって合意されな

――――― [JIS X 6320-5 pdf 6] ―――――

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X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
ければならない。
c) MGの毎回の会議審議のために,発行番号報告書の登録簿の要約及び登録管理報告書を提出する。
これらの報告書は,会議の2か月前にRMGの事務局に送らなければならない。
d) 特別の状況が存在する場合には,申請受付けから30日以内に,申請書をRMGに提出する。
e) 各申請の処理と一緒に,永久的な記録として提出されたすべての申請書の写しを保存する。
f) 少なくとも次の情報を含む発行された番号登録の要約の写しを利用可能にする。
− 登録時の組織の名称及び住所
− RID
− 登録日
ISO/IEC JTC 1/SC 17ウェブサイト(www.sc17.com,パスワードで保護されたメンバ専用)に掲載する。

7.4 RID申請者への責任

 RID申請者に対する登録機関の責任は,次による。
a) 申請が4.1.2に示す基準を満たす場合には,申請が番号割当てに関して適切である旨を,申請受付けか
ら30日以内に,書面によって,申請機関又はこの規格に責任をもつISO技術機関の事務局に通知す
る。
b) 申請者に番号を割り振り,申請受付けから30日以内に,申請機関へ完成した登録用紙を送付する。
c) 登録機関は,申請をRMGに付託する場合には,回答が通常の期間内に受取れない可能性があること
及び申請をRMGに付託する理由を書面で申請者に通知する。

8. RIDの登録

8.1 公表及び有効性

 登録機関は,登録用紙から直接得られた情報のデータベースを維持しなければな
らない。データベースから,登録機関は,RIDの登録を公表しなければならない。登録は,番号順とアル
ファベット順との両方で公表する。登録情報は7.3に与えられた規則によって利用可能とする。

8.2 内容

 RIDの記録簿は次の情報を含んでいなければならない。
a) 組織の名前
b) 登録用紙に示される情報
c) 登録機関によってアプリケーション提供者に割り当てられたRID
受領した各申請の情報は,登録機関によってファイル上で維持されなければならない。

――――― [JIS X 6320-5 pdf 7] ―――――

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X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
附属書A(規定)国際アプリケーション提供者登録識別子(カテゴリA)申請
登録様式
国際アプリケーション提供者登録識別子の登録申請で記述すべき項目は,次に示す様式のとおりとする。
申請書は,ISO/IEC 7816-5のAnnex Aを使用する。
A.1 To be completed by the requesting organization(申請者記入欄)
Name of organization(組織名)
Address to be registered (登録住所)
Principal contact in organization(連絡責任者)
Telephone number Fax number Email Address
(電話番号) (FAX番号) (Eメールアドレス)
Address for correspondence/billing(連絡及び請求先住所)
Date(申請日付) Signature(署名)
A.2 To be completed by national standards body(国内申請受付機関記入欄)
Request received by
Date Signature
A.3 To be completed by ISO/IEC 7816-5 registration authority(登録機関記入欄)
Registered application provider identifier
Date Signature

――――― [JIS X 6320-5 pdf 8] ―――――

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X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
附属書B(参考)国内登録の規則
この附属書は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
B.1 はじめに ISO/IEC 7816-4によれば,国内RIDの先頭2バイトは“DXYZ”に設定されなければならな
い。ここで“XYZ”は,国内登録機関の役割をするその国の標準化機関を識別するため,ISO 3166-1に従
った国コード(日本は,392)とする。
各国内登録機関は,アプリケーション提供者の国内登録を確立し,国内RIDを割り当てる。
参考 国内登録機関としての役割を,財団法人日本規格協会が担っている。
B.2 国内付番制度の運営 各国の標準化機関は, 国内付番制度によってICカードのアプリケーション提
供者を識別するために,国内規格又はそれと同等の方法による規則を確立することが望ましい。
各国の標準化機関は,アプリケーション提供者が申請し規則に従ってRIDを割り当てる場合にアプリケ
ーション提供者のために用いる手続を含むシステムの管理及び割り当てられたRID登録の維持管理を行う
仕組みを作ることを推奨する(RIDの写しは一定間隔に登録機関に負担なしで供給されるものとする)。
各国の標準化機関は,この目的のため,各国のシステム管理及び保守を代行する信頼できる組織を任命
してもよい。
参考 国内付番制度のシステム管理及び保守を代行する組織として,国内登録管理グループ(JRMG)
が設立されている。
B.3 登録機関への連絡 ICカードのアプリケーション提供者の国内付番制度を実施しようとする各国の
標準化機関は,登録機関に適宜通知することを要求され,付番のための手続の詳細,ICカード中のアプリ
ケーションを識別する方法,及びシステムを管理する組織の名称を提供することを要求される。
B.4 登録管理グループの役割 ISO/IEC 7816-5に責任をもつISO技術機関の登録管理グループは,申請が
あり次第,国内付番システムのため,各国の標準化機関に対し,指導及び助言を行う。
関連規格 ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions―Part 1:
Country codes

JIS X 6320-5:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 7816-5:2004(IDT)

JIS X 6320-5:2006の国際規格 ICS 分類一覧