JIS X 6320-5:2006 ICカード―第5部:アプリケーション提供者識別子の登録

JIS X 6320-5:2006 規格概要

この規格 X6320-5は、アプリケーション提供者識別子の登録手続を規定し,この登録の信頼度を保証し,最大限に利用するために諸機関及び手続について規定。

JISX6320-5 規格全文情報

規格番号
JIS X6320-5 
規格名称
ICカード―第5部 : アプリケーション提供者識別子の登録
規格名称英語訳
Identification cards -- Integrated circuit cards -- Part 5:Registration of application providers
制定年月日
2006年8月20日
最新改正日
2015年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO/IEC 7816-5:2004(IDT)
国際規格分類

ICS

35.240.15
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
情報記録媒体 2020
改訂:履歴
2006-08-20 制定日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
ページ
JIS X 6320-5:2006 PDF [9]
                                                             X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,有限責任中間法人日本ICカードシステム利
用促進協議会(JICSAP)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべ
きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC 7816-5:2004, Identification
cards―Integrated circuit cards―Part 5: Registration of application providersを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS X 6320-5には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)国際アプリケーション提供者登録識別子(カテゴリA)申請登録様式
附属書B(参考)国内登録の規則
JIS X 6320の規格群には,次に示す部編成が予定されている。
なお,JIS X 6320-4が制定されたとき,JIS X 6308 : 1999は,廃止される予定である。
JIS X 6320-1 第1部 : 物理的特性(予定)
JIS X 6320-2 第2部 : 端子の寸法及び位置(予定)
JIS X 6320-3 第3部 : 電気インタフェース及び伝送プロトコル(予定)
JIS X 6320-4 第4部 : 交換のための構成,セキュリティ及びコマンド(予定)
JIS X 6320-5 第5部 : アプリケーション提供者の登録
JIS X 6320-6 第6部 : 交換のための産業間共通データ要素
JIS X 6320-8 第8部 : セキュリティ処理コマンド
JIS X 6320-9 第9部 : カード管理共通コマンド
JIS X 6320-11 第11部 : 生体認証手法を用いた個人照合(予定)
JIS X 6320-12 第12部 : USB電気インタフェース及びオペレーティング手順(予定)
JIS X 6320-13 第13部 : マルチアプリケーション環境におけるアプリケーション管理用コマンド(予
定)
JIS X 6320-15 第15部 : 暗号情報アプリケーション

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS X 6320-5 pdf 1] ―――――

X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義及び略語・・・・[1]
  •  3.1 定義・・・・[1]
  •  3.2 略語・・・・[2]
  •  4. 国際識別子の登録・・・・[2]
  •  4.1 申請及び登録の手続・・・・[2]
  •  4.2 異議申立てのプロセス・・・・[2]
  •  4.3 申請者の責任・・・・[2]
  •  5. 申請機関・・・・[3]
  •  5.1 申請機関になる資格・・・・[3]
  •  5.2 責任・・・・[3]
  •  6. 登録管理グループ(RMG)・・・・[3]
  •  6.1 構成・・・・[3]
  •  6.2 責任・・・・[4]
  •  6.3 投票手続・・・・[4]
  •  7. 登録機関・・・・[4]
  •  7.1 指定・・・・[4]
  •  7.2 辞任・・・・[4]
  •  7.3 一般的な責任・・・・[4]
  •  7.4 RID申請者への責任・・・・[5]
  •  8. RIDの登録・・・・[5]
  •  8.1 公表及び有効性・・・・[5]
  •  8.2 内容・・・・[5]
  •  附属書A(規定)国際アプリケーション提供者登録識別子(カテゴリA)申請登録様式・・・・[6]
  •  附属書B(参考)国内登録の規則・・・・[7]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS X 6320-5 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
X 6320-5 : 2006
(ISO/IEC 7816-5 : 2004)

ICカード−第5部 : アプリケーション提供者の登録

Identification cards-Integrated circuit cards- Part 5: Registration of application providers

序文

 この規格は,2004年に第2版として発行されたISO/IEC 7816-5, Identification cards―Integrated circuit
cards―Part 5: Registration of application providersを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することな
く作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。

1. 適用範囲

 この規格は,アプリケーション提供者のための登録手続を規定し,この登録の信頼度を保
証し, 最大限に利用するために諸機関及び手続について規定する。
備考1. ISO/IEC 7816-4:2005に,アプリケーション提供者登録識別子(RID)の構造及び識別子を使用
する方法を定義する。RIDは,5バイトで構成する。
2. 国際的な登録機関によって割り当てられたRIDは,最初のバイトの上位4ビットが“A”に設
定される。
3. 各国の登録機関によって割り当てられたRIDは,最初のバイトの上位4ビットが“D”に設定
され,その後に国コードが続く(附属書B参照)。
4. この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/IEC 7816-5:2004, Identification cards―Integrated circuit cards―Part 5: Registration of
application providers (IDT)

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
ISO/IEC 7816-4 Identification cards-Integrated circuit cards-Part 4: Organization, security and
commands for interchange
参考 JISとしては,ISO/IEC 7816-4:1994のMODとしてJIS X 6306(外部端子付きICカード―共通
コマンド)が存在するが,ISO/IEC 7816-4: 2005に対応していない。

3. 定義及び略語

3.1 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,次による(ISO/IEC 7816-4で規定した定義)。
3.1.1 アプリケーション提供者 (application provider) カード内のアプリケーションを構成する要素を提
供するエンティティ。

――――― [JIS X 6320-5 pdf 3] ―――――

2
X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
3.1.2 アプリケーション提供者登録識別子 (registered application provider identifier) アプリケーション提
供者を唯一に識別するデータ要素(5バイト)。

3.2 略語

 この規格では,次の略語を使用する。
3.2.1 RID アプリケーション提供者登録識別子(registered application provider identifier)
3.2.2 RMG 登録管理グループ(Registration management group)

4. 国際識別子の登録

4.1 申請及び登録の手続

4.1.1  RID申請のための手続 アプリケーション提供者(国際機関を含む)は,RIDの割当てについて,そ
の国の標準化機関又はその国の標準化機関がないときはこの規格に責任を負うISO技術機関(ISO/IEC JTC
1/SC 17)の事務局へ申し込まなければならない。
参考 日本の国際登録申請窓口は,社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)が行って
いる。
申請者は,附属書Aに示す情報を登録用紙に記述しなければならない。登録用紙は,登録機関,登録管
理グループ(RMG)の事務局,及びこの規格に責任をもつISO技術機関の事務局に申請するとき使用する。
各国の標準化機関又はこの規格に責任をもつISO技術機関の事務局は,申請に関し申請機関 (5.参照)と
して役割を果たす。
4.1.2 RID申請の承認基準 RIDの申請は,次の基準のすべてに適合しなければならない。
a) 申請者は,一定の法制下で運営される企業実体又はその子会社でなければならない。
b) IDの申請者は,既に,国際的なRID(登録カテゴリ“A”)を取得していてはならない。例外として,二
つ以上のRIDを申し込む場合は,申請者は,RMGの決定に従う。
4.1.3 RID申請の拒絶基準 次の条件のうちのいずれかが存在する場合には,RIDの申請は,拒絶される。
a) 申請者が,3.1.1に定義するアプリケーション提供者でない。
b) 申請者が,特定番号の申請,特定番号の登録予約申請,又はこの規格の範囲外となる申請を行った。
備考 特別の状況が存在する場合には,申請機関は,申請を承認し,番号割当てのために登録機関へ
申請を転送してもよい。申請機関は,そのような割当てすべてをRMGに報告しなければなら
ない。

4.2 異議申立てのプロセス

4.2.1  異議申立て機関 申請を申請機関が拒絶した場合,申請者は,RMGの事務局(6.参照)に異議申立て
をしてもよい。申請をRMGが拒絶した場合,申請者は,この規格に責任をもつISO技術機関の事務局を
通じてISO技術機関に異議申立てをしてもよい。申請者は,この規格に責任をもつISO技術機関によって
拒絶された申請に関する異議申立てを,ISO中央事務局(ISO Central Secretariat)へ行ってもよい。
申請の拒絶に対する異議申立ては,拒絶書面の日付から90日以内に適切な機関に提出されなければなら
ない。
4.2.2 提供する情報 申請機関が申請を拒絶した場合,申請者は,適切な異議申立て機関に異議申立てを
補足するために,次の情報を提供しなければならない。
a) 拒絶条項(4.1.3参照)に異議を唱える説明書,及び拒絶された申請が受理基準を満足している(4.1.2参
照)根拠を記述した説明書。
b) 特別な状況の説明書。その状況では,拒絶された申請書の特定要求が認められるが,そのような要件
は,この規格で規定した受理の手続及び基準の範囲外となっている場合。

4.3 申請者の責任

 申請者の責任は,次による。

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X 6320-5 : 2006 (ISO/IEC 7816-5 : 2004)
a) SO/IEC 7816-4の中で定義された付番システム,及びこの規格に含まれているRID申請手続に完全に
対応しなければならない。
b) 必要な料金とともに完全な登録用紙(附属書A参照)を,その国の標準化機関,又はこの規格に責任
をもつISO技術機関の事務局(その国の標準化機関がない場合)に提出する。
備考 登録料は,払戻ししない。
c) 登録機関によって申請者に割り当てられたRIDを含む完成した登録用紙の保存。
d) 割り当てられたRIDに関連するデータの変更のすべてを申請機関に通知する。

5. 申請機関

5.1 申請機関になる資格

 次の機関は,RIDの申請を処理するときに申請機関の役割を行ってもよい。
a) SO各国代表団(日本では,社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA))又はその国の
ISO代表団の役を務めるために任命された代理人。
b) この規格に責任をもつISO技術機関又はISO技術機関の役を務めるために任命された代理人。

5.2 責任

 申請機関の責任は,次による。
a) SO/IEC 7816-4の中で定義された付番システム及びこの規格に含まれているRID申請に対する手続に
完全に対応する。
b) 責任をもつ国内又は地域内のRIDの申請に対し,申請を受理してから30日以内に処理する。
c) 申請の受理から30日以内に,申請の状況を書面で申請者に通知する。拒絶した場合には,申請者に理
由を知らせる。
d) 登録用紙のA.1欄に,正確に書き入れられていることを確認する。
e) 申請者は,既に国際的なRIDを取得しているか確認する。
f) 承認基準を満たすRID申請を,登録機関によって決定された形式で必要な料金と一緒に,登録機関(7.
参照)に提出する。
g) 登録機関からの割当て番号を受領したとき,割当て番号を申請者に通知する。同時に,申請者への割
当て番号を含む完成した登録用紙を返却し,その完成した登録用紙を永久記録として保存しておくよ
うに通知する。
h) 特定の番号及び特定番号の予約の申請,又はこの規格の範囲外の申請を拒絶する。ただし,特別な状
況が存在する場合には,その状況に沿って申請を承認し審理するためにRMGへ必要な書類の写しを
提出する。
i) この規格に当てはまる一般的な質問へ回答する。
j) 必要な場合には,附属書Bに従い国別付番システムを確立し維持する。
k) 割り当てられたRIDに関係するデータのすべての修正を登録機関へ提出する。

6. 登録管理グループ(RMG)

6.1 構成

 ICカード内のアプリケーションのための登録システムを有効に管理するために,この規格に
責任をもつISO技術機関は,活動を代行する機関RMGをISO/IEC JTC 1/SC 17/WG5に設立した。
RMGは,次のメンバによって構成されなければならない。
a) 登録機関の代表 : RMGの投票権をもたないメンバであり,すべての会議への出席が予定される。
b) メンバ(Participating membership)及びLメンバ(Liaison membership) : この規格に責任をもつISO技
術機関の各Pメンバ及びLメンバは,RMGに対し,一人の代表と一人の代理人とを指名する権利が
ある。代理人は,すべての会議に出席してもよいが,代表の不在時にだけ投票する資格がある。

――――― [JIS X 6320-5 pdf 5] ―――――

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