JIS X 9002:1980 磁気インキ文字読取用字体及び印字仕様(E13B) | ページ 2

6
X 9002-1980
付着した余分なインキとみなす。このようなインキのはみ出しの許容される最大の大きさ及
び個数については,9.で規定する。このインキのはみ出しの大きさを測定するときは,6.4で
規定した±0.089mmの範囲を超える部分だけを測定の対象とする。0.0380.089mmの範囲内
にあるインキのはみ出しは,6.4の規定に従う。
図7 線ふちの拡大図
6.5 水平文字線の最小線幅 文字の水平線分の上下二つの平均線ふち間の距離は,0.279mm以上とする
(この規定は,各線ふちの位置に関する寸法規定を補うものである。)。垂直線分は,各線ふちの位置に関
する寸法だけを規定し,最小線幅の規定は適用しない。
7. ボイド
7.1 単一ボイドの最大許容寸法
7.1.1 通常のボイド 線ふちを含む文字の任意の箇所において許容される単一ボイドの最大の大きさは,
0.203mm×0.203mmの正方形に完全に収まる大きさとする(図8参照)。ただし,以下の例外を認める。
単一ボイドのある文字部の線幅が2マトリックス(1マトリックスは0.330mmの幅)以上ある場合,許
容される最大の大きさは0.254mm×0.254mmの正方形に完全に収まる大きさであり,かつ,そのボイドは,
完全にインキに囲まれていなければならない。

――――― [JIS X 9002 pdf 6] ―――――

                                                                                              7
X 9002-1980
図8 単一ボイドの例
7.1.2 糸状のボイド 長くて幅の狭いボイドは,糸状ボイドと呼び,文字上の場所 及び その長さについ
ては特に規定しない。ただし,この種のボイドは,平均幅が0.051mm以下のものに限る。
7.2 ボイドの最大許容総面積 文字マトリックスの一つの行又は列(通常,その幅は0.330mmである)
におけるボイドの総面積は,その行又は列に文字が占める面積の20%を超えてはならない(図9参照)。
図9 文字マトリックスの行と列
8. インキののりの均一性 インキは,文字の輪郭内に均一に付着していなければならない。
文字の輪郭上で線状に盛りあがったインキは,輪郭内に付着しているインキと比べて濃く見えることが
ある。このような場合,許容される線状インキの平均線幅は0.038mm以下とする。この種の線状インキは,
活版印字及びある種の衝撃印字では特に著しい。
9. 余分なインキ
9.1 余分なインキ 余分なインキとは,15.875mm幅のクリアバンド内にあって,文字を構成する磁気イ
ンキ以外の磁気インキ及びその他の磁性物質のことをいう。これはまた,汚れ,にじみ,飛び散り,裏う
つりなどと呼ぶこともある。
9.2 表側の余分なインキ 帳票の表側の余分なインキは,経験者が拡大鏡を用いず,直接“眼で見る”
ことができるものは許容しない。ただし,これは更に以下の規定に従うものとする。
0.076mm×0.076mmの正方形内に収まらないものは“眼に見える”ものとみなす。ただし,“眼に見える”
スポットでも,それが極めてまばらである場合には,次の条件をすべて満たす場合だけこれを許容する。
(1) 個々のスポットは0.102mm×0.102mmの正方形内に収まること。
(2) 1文字間隔内に1個以下であること。
(3) その印字欄内の総数は5個以下であること。

――――― [JIS X 9002 pdf 7] ―――――

8
X 9002-1980
0.102mm×0.102mmの正方形内に収まらないスポットは,いかなるものも許容しない。
線ふちのおうとつ許容範囲内にあるスポットに対しては,6.4を適用する。
余分なインキは,機械での読取り不能の原因となるので,印字する者は,帳票の表側の余分なインキの
発生防止に万全を期さなければならない。
9.3 裏側の余分なインキ クリアバンドの裏側にある余分なインキは,かすかに眼で見える程度を超え
てはならない。これは,更に以下の規定に従うものとする。すなわち,0.152mm×0.152mmの正方形又は
それと同面積の区域内のいずれにも収まらない裏側のスポットは許容しない。
10. 印字のくぼみ 印字による用紙のくぼみは,経験者が手で触れて,又は眼で見て,かすかに検出可能
な程度を超えないものとする。かすかに検出可能な程度とは,表面で測定して,深さが0.025mmを超えな
い範囲をいう。
11. 信号レベル
11.1 信号レベル 信号レベルは,直流で磁化した磁気インキ文字を適切な磁気読取りヘッドによって走
査したときに発生する電圧波形の振幅とする。
オシロスコープの画面に現れる波形の例を図10に示す。
図10 オシロスコープの波形
11.2 公称信号レベル 公称信号レベルとは,標準印字見本を適切な試験装置で試験したときに得られる
信号をいう(11.5参照)。
標準印字見本は,保管室に保管されており,それらには,各々E13B型字体の各文字が非常に精密に印
刷されている。各文字の信号レベルは,ストローク12の信号レベルとの比較において調整されており,そ
れらの値の平均値をその文字の公称信号レベルとする。
11.3 相対信号レベル 相対信号レベルとは,測定する文字の信号レベルと同一文字の公称信号レベルと
を比較して,その割合を百分率で表したものとする。
文字の信号レベルは,適切な手順で,適切な試験装置を用いて測定することができる(11.5,11.6,11.7
参照)。
11.4 補助印字見本 補助印字見本とは,E13B型字体の各文字が印字されており,その相対信号レベルが
既にわかっている見本とする。
補助印字見本は,相対信号レベルの測定に使用する試験装置の目盛の校正に使用する。
この補助印字見本は,それに印字されている文字の相対信号レベルが,その文字の公称信号レベルに,
実用上ほとんど等しいものが選ばれている。
この補助印字見本では,1個以上の文字に印が付いており,印の付いた文字の実際の相対信号レベルが
記入されている。

――――― [JIS X 9002 pdf 8] ―――――

                                                                                              9
X 9002-1980
11.5 試験装置 信号レベルを測定する試験装置は,次のもの又はそれと同等の機能をもつものとする。
(1) 磁気インキで印字した帳票を,直流磁化ヘッド及び磁気読取りヘッドを通して,基準底辺に平行な
方向に,左から右へ(文字は右から左へ走査される)移動させる機構及び帳票を磁化ヘッド及び読
取りヘッドに密着させる機構。
この紙送り機構は,3.810m/sの速さ(誤差2%以下)で帳票を動かさなければならない。あらゆ
る原因から生ずる文字の傾きは,全体として,読取りヘッドのギャップの中心線に対して1.5°を超
えてはならない。
備考 帳票を動かす代わりに,帳票を固定してヘッドを動かす機構でもよい。
(2) 印字平面上で基準底辺に平行な方向に,文字を飽和状態に磁化することのできる直流磁化ヘッド。
磁化の極性は,文字の右方向をN極とする。
(3) ギャップの長軸が,基準底辺に垂直で,かつ,印字平面に平行な単一ギャップ磁気読取りヘッド。
読取りヘッドのギャップを,厚さの無視できる薄い1枚の板と考えた場合,その板は,帳票の平
面及び基準底辺に垂直でなければならない。
読取りヘッドは,ギャップ幅が0.076mmで,40 000Hzの最小共振周波数を持っていなければなら
ない。読取りヘッドのギャップの長軸の長さは,15.875mm幅のクリアバンド(12.2参照)を走査
するのに十分な長さでなければならない。
読取りヘッドの読取り面及びその背面を除くすべての側面をしゃへいして,信号レベル100%の
印字見本を読み取るとき,信号対雑音比が40 : 1以上でなければならない。
(4) オシロスコープに波形を表示するために,磁気読取りヘッドの出力を増幅する線形増幅器で,次
の特性を持っていること。
(a) 利得 増幅器は,ピーク間電圧10±0.2mVの1 000Hz正弦波入力信号を,ピーク間電圧2.4±0.4V
の正弦波出力信号に増幅する利得を持たなければならない。
(b) 周波数特性
() 200Hzから3 000Hzの周波数帯域での利得は,1 000Hzでの利得から±0.5dB以上変化してはな
らない。
() 200Hzから75Hzの周波数帯域での利得は,1 000Hzでの利得から3dB以上,下がってはならな
い。
() 75Hz以下での利得は,1000Hzでの利得を超えてはならない。
() 3 000Hzを超える周波数での利得は,次の条件を満たし,かつ,なだらかに下降しなければなら
ない。すなわち5 100±600Hzでの利得は1 000Hzでの利得よりも3dB低く,11 200±1 200Hzで
の利得は1 000Hzでの利得よりも12dB低くなければならない。
(c) 降下特性 増幅器の高周波の降下特性は,各段が独立した4段のCRフィルタと同一特性でなけ
ればならない。すなわち周波数特性にピークがなく,1段当たり6dB/オクターブ,つまり4段で
24dB/オクターブで減衰するもの。
(d) 直線性 75Hzから11 200±1 200Hzの帯域内において,増幅器の利得は,ピーク間電圧3mVから
25mVの入力電圧に対して±0.5dBの範囲内で一定でなければならない。
(e) 雑音 入力を接地した状態で,雑音出力は,入力換算でピーク間電圧0.1mV以下でなければなら
ない。この値は,公称信号レベルの1%に相当する。
(5) 測定する文字の電圧波形及び補助印字見本の同一の文字の電圧波形を表示するためのオシロスコー
プ。

――――― [JIS X 9002 pdf 9] ―――――

10
X 9002-1980
11.6 試験 補助印字見本を紙送り機構に装てんし,オシロスコープの垂直目盛を校正してから,被試験
文字を測定する。
11.7 相対信号レベルの許容範囲 文字の相対信号レベルは,その文字の公称信号レベルの50%以上200%
以下とする。
11.8 残留信号レベル 文字を消したあとに残る磁気インキによって生じる信号を残留信号レベルという。
誤って印字した文字を消したとき,残留信号レベルは,ストローク12の公称信号レベルの5%を超えて
はならない。文字を消すときは,その跡に再び印字することが可能となる方法で行わなければならない。
12. 印字様式
12.1 印字位置
12.1.1 水平印字位置 水平方向の印字位置は,すべて帳票の右辺を基準として測定する。
右端の文字の右端の線ふちは,帳票の右辺から7.925±1.575mmとする(図11参照)。
12.1.2 垂直印字位置 垂直方向の印字位置は,すべて帳票の底辺を基準として測定する。
12.2 クリアバンド クリアバンドの幅は,15.875mmとする。
このバンドには,14種類の磁気インキ文字以外のどのような磁気インキも付着してはならない。帳票上
に占めるバンドの垂直位置は,適用業務による。
図11 右端の文字と帳票基準右辺との距離

――――― [JIS X 9002 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS X 9002:1980の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 1004:1977(MOD)

JIS X 9002:1980の国際規格 ICS 分類一覧