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Z 0130-2 : 2015 (ISO 18602 : 2013)
スタート
混合物又は物質が国内及び輸出市場に はい
おいて法律又は規制を受けているか 法的要求に従う
いいえ
C.3.5.1.1
いいえ 上市しようとする市場において環境に有害と分類されてい
るその他の混合物又は物質を包装及び包装の部品の製
造において使用しているか
はい
C.3.5.1.2
いいえ 物質又は混合物が排出,ばいじん
又は浸出によって環境中に放出され
る可能性があるか
はい
C.3.5.2.2
これらの混合物又は物質 いいえ
の使用が最少化されてい
るか
はい
基準を満たす
基準を
満たさない
関連する支持文書に
保存する
終了
注記 JIS Z 7252及びJIS Z 7253を参照し判断するとよい。
図C.2−デシジョンツリー−環境に有害な物質又は混合物の最少化
――――― [JIS Z 0130-2 pdf 21] ―――――
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Z 0130-2 : 2015 (ISO 18602 : 2013)
C.3.2.1 一般的原理
特定の包装を市場に上市しようとする個人,会社,団体その他の組織は,全ての環境に有害な物質又は
混合物が,焼却又は埋立てすることによって放出物,焼却灰,浸出物として環境中に排出されることに関
して,包装又は包装の部品に最少で,かつ適切な量しか使用されていないことを実証できるはずである。
C.3.2.2 特定
C.3.2.2.1 基本的な原理としての“上流アプローチ”
包装又は包装の部品に含まれる環境に有害な物質又は混合物の特定に関する簡単で効果的な評価方法が
必要である。この規格では“上流アプローチ”を提唱する。
JIS Q 9000の意味する上流検証は,原材料又は包装の成分の供給者からの情報を用いて検証可能である。
この目的のために関係する安全データシートを参照することを推奨する。
C.3.2.2.2 特定手順
C.3.2.2.2.1 環境に有害な物質
JIS Z 7252及びJIS Z 7253において,環境に有害として分類された物質であって,環境有害絵表示の表
示基準に該当する物質。
注記1 これは環境に対して有害な物質の一般的な分類であり,包装に使用される物質に特別に関係
があるということではない。
注記2 環境有害絵表示の表示基準に該当する物質や混合物は,次に分類される水性環境に対して有
害な物質である。
a) 急性有害区分1,又は
b) 慢性有害区分1又は2
C.3.2.2.2.2 環境に有害な物質又は混合物の存在を決定するための安全データシートの利用
物質特定の目的のため,包装製造業者又はその上流の供給者は,供給者から受領した関連する安全デー
タシートを調べなければならない。供給者は,安全データシートで環境に有害な物質又は混合物に関する
必要な情報を提供し,それによって包装製造業者は自らが製造している包装にそれらが存在するか否かを
確かめることができる。
特に,次の点を注意するのが望ましい。
a) 安全データシートは,環境に有害な物質又は混合物を市場に投入する責任をもつ製造業者,輸入者又
は代理店のいずれかにより提供される文書である。安全データシートの情報は,原則としては専門的
な使用者のためとしており,作業場においての健康,安全及び環境の保護に関して必要な方策が採ら
れるようにするものである。安全データシートは,紙媒体又は電子媒体で提供される。
b) IS Z 7253に規定する安全データシートには16の必須記載項目がある。有害な物質及びその混合物の
組成に関する情報は,項目2及び項目3に記載される。項目12(環境影響情報)では,物質又は混合
物の特性と使用方法とによって環境に影響を及ぼすと思われる最も重要な特性に関する記述を要求し
ている。同じ種類の情報は物質又は混合物の分解に起因する環境に有害な物質についても提供される
ことが望ましい。
c) 環境に有害な物質又は混合物の存在の特定と確認のため,包装製造業者は,環境に有害な物質又は混
合物に関する安全データシートをそれらの供給者から受領することが望ましい。
項目3の“組成及び成分情報”には,JIS Z 7252及びJIS Z 7253の規定に基づき有害性があると判
断した物質又は混合物については化学名又は一般名及び濃度又は濃度範囲を規定に従い記載すること
が望ましい。
――――― [JIS Z 0130-2 pdf 22] ―――――
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Z 0130-2 : 2015 (ISO 18602 : 2013)
d) 包装の部品又は包装の成分に対する安全データシートが入手できない場合,包装製造業者はリスク評
価ができるように関係する対応情報を入手することが望ましい。
C.3.2.2.2.3 包装の製造における再生材料の使用
環境,規制又は経済的な理由で,包装の製造に再生材料を使用することがよくある。二つの状況が考え
られる。
第一は,出所が正確に分かっているため,再生材料の組成が正確に特定できる場合であり,その多くは
材料の出所が産業系であり,特定可能である。この場合,通常上流アプローチが適用できる。また,適切
なプロセスを経て再生した使用済み廃棄物であれば,これも同様である。
第二は,成分及び偶発的な不純物の存在を正確に特定できない場合である。これは,多くの家庭から収
集され,混合された使用済み包装材料をリサイクルする場合が典型的である。このような状況の下,リサ
イクルループのある段階において,望ましくない不純物の混入を厳密に管理するのは困難である。このよ
うな材料については,通常,安全データシートは利用できない。
第二の場合において,再生材料中に環境に有害と分類された物質がJIS Z 7252及びJIS Z 7253に規定す
る値を超えて存在する疑いがある場合,包装の製造業者は,C.3.5に従い環境リスクを評価することが望ま
しい。この際,材料とサプライチェーンの両方について供給者から入手できる関連情報を有効利用するこ
とが望ましい。
不純物の存在を評価するために行う濃度測定については,統計的信頼性を担保することが必要である。
C.3.3 環境への放出
C.3.3.1 ある国や地域の規制では,包装の成分中又は包装の部品中の環境に有害な物質又は混合物につい
ては,包装のリサイクル残さ,包装廃棄物の焼却又は埋立てに起因する排出物,焼却灰,又は浸出物とし
て環境に放出されることを最少化しなければならない。
C.3.3.2 この特定のためには,環境中に放出されると思われる環境に有害と特定されている物質又は混合
物だけに注目して検討すればよい。
C.3.3.3 環境に有害とみなされる物質又は混合物の存在数と多様性の点から,包装のリサイクル残さ,包
装廃棄物の焼却又は埋立てに起因する排出物,焼却灰,又は浸出物として環境に放出されることを体系的
に測定するための一般的な標準化された方法は現在存在しない。
物質ごとに実際的な場面に適用できる標準化された方法を開発することは極めて煩雑かつ複雑な作業で
ある。
しかしながら,環境に有害な物質又は混合物が包装の成分として存在する場合であっても,信頼できる
証拠に基づいて環境に放出するリスクはないということを証明することは可能である。
有機化合物の性質として,環境に有害な物質又は混合物が,燃焼プロセスによって無害化される例が挙
げられる。埋立てで浸出するリスクも,対象としている材料の化学的又は物理的性質によっては同様のこ
とが考えられる。
C.3.4 最少化
C.3.4.1 包装の成分が環境に有害な物質又は混合物を含有しており,それが環境中に放出される可能性が
あると特定された場合,これらは適切かつ最小限の量しか使用しないという原則が適用される。
C.3.4.2 適切かつ最小限の量しか使用しないという原則は,使用する物質と機能的性能面での要求事項と
の関係から決定しなければならない(A.3参照)。
C.3.5 環境に有害な物質又は混合物に対する要求事項への適合性評価
包装を上市する上で責任をもつ個人又は団体(包装の供給者)は,焼却又は埋立てによって環境に有害
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な物質又は混合物が排出物,焼却灰又は浸出物中に移行し得ることに鑑み,包装の成分又は包装の部品が
環境に有害な物質又は混合物を適切かつ最小限にしか使用してないことを証明できなければならない。最
少化していることを証明するためのステップは次に解説し,図C.2で詳細を記しているデシジョンツリー
図に示されている。
C.3.5.1 最少化を考えなければならない物質又は混合物の決定
C.3.5.1.1 包装の供給者は,まず上市する包装又は包装の部品の製造プロセスで環境に有害な物質又は混
合物が使用されているかどうかを判断しなければならない。その判断は,関連する物質又は混合物の安全
データシートを用いて行う。
該当する物質又は混合物が特定されなかった場合,手順はここで終了する。この場合,C.3.5.2.1に進む。
該当する物質又は混合物が存在する場合,C.3.5.1.2に進む。
C.3.5.1.2 包装の供給者はC.3.5.1.1で特定した物質又は混合物が,使用済み包装又は包装の部品の,焼却
又は埋立てによる排出物,焼却灰又は浸出物に残存する可能性について評価を行う。
該当する物質又は混合物が排出物,焼却灰又は浸出物に残留して放出される可能性がない場合,手順は
ここで終了する。この場合,物質又は混合物の最少化に関する検討は適用されない。C.3.5.2.1に進む。
該当する物質又は混合物が排出,焼却灰又は浸出物に残存して放出される可能性がある場合,包装の供
給者は最少化の要求事項に適合させなければならず,C.3.5.2.2に進む。
C.3.5.2 最少化基準への適合
C.3.5.2.1 環境に有害な物質若しくは混合物が特定されなかった場合,又は排出物,焼却灰若しくは浸出
物に残存する可能性がない場合,包装の部品は要求事項に適合している。データの記録は保管しておかな
ければならない。
C.3.5.2.2 C.3.5.1.2に記載されている手順に従い環境に有害な物質又は混合物が特定されたら,最少化要
求事項への適合を立証しなければならない。この目的のため,包装の供給者は次を行わなければならない。
C.3.5.1.1及びC.3.5.1.2で特定された関連物質の文書化,及びこの規格に記載されている包装の機能的目的
及び性能基準に照らして関連物質が最少で適切な量しか使用していないこと及び焼却又は埋立てによる排
出物,焼却灰又は浸出物中に残存するかもしれないことを文書化する。
C.4 包装中及び環境に放出される4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)の存在を決定
する方法
C.4.1 包装中に存在する4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)の想定される起源
C.4.1.1 天然由来
この附属書で取り扱う4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)は六価クロム(CrVI)を
除き天然に存在している。六価クロムはクロムが高度に酸化した状態である。六価クロムイオンは非常に
不安定で,環境中に放出されるとすぐに有機物及び無機物により容易に還元される。その他の金属又は金
属化合物は原材料に含まれていることがあるが,通常非常に低濃度である。
C.4.1.2 リサイクル
4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)は,それを分離する幾つかの工業プロセスを除
き,リサイクルした原料の使用程度が拡大するのに伴い含有量が増加する。リサイクル材料中の重金属(鉛,
カドミウム,六価クロム及び水銀)の存在は必ずしも包装に起因するものではなく,包装材料と同じリサ
イクルループに入ってくる他の製品又は材料にも起因している。例として,(包装用途ではない)鉛ガラス
及びゆう(釉)薬がある。これは特にクローズドループリサイクル(包装から包装へ)に混入すると,包
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Z 0130-2 : 2015 (ISO 18602 : 2013)
装中に重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)が存在する顕著な要因となる。
C.4.1.3 機能的理由からの使用
包装に4種の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)を意図的に使用する例はほとんどない。
多くの場合,現在これらの用途は代替物により置き換わっているが,全てが置き換えられている訳ではな
い。知られている主要な例は,ある種のゆう(釉)薬に使用される顔料中の鉛又はカドミウム,あるプラ
スチック製クレート,パレット及びその他の包装に使用される顔料中の鉛やカドミウム,六価クロム,(包
装に使われることは非常にまれであるが)鉛クリスタルガラスに使用する酸化鉛,スチールドラムに使用
する一部の塗料やラッカーに使われる鉛と六価クロムがある。より安定な三価の状態のクロムが広く使用
されており,三価クロムには六価クロムのような毒性はない。
C.4.1.4 金属材料中の六価クロム
金属材料中には六価クロムは存在せず,クロム塩を用いて表面処理を行った場合でも表面の六価クロム
は不安定である。
金属材料中の六価クロムの不在を決定する有効な決まった方法はないが,基礎的な化学原理から金属中
に六価クロムが存在することは否定されている。
C.4.2 包装と包装の部品中の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)定量−二つの妥当なアプロ
ーチ
包装の製造における三つの特徴を,次に記載する。それらは,
− 包装の製造は,原材料から最終的な包装製品に至るまでの多段階のプロセスである,
− 製造プロセスのあらゆる段階で,意図的又は不純物として,重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及
び水銀)が混入する可能性がある,
− 様々な段階での重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)の出現に関する情報の種類は場合に
よって異なる。
これらの特徴から,包装又は包装の部品中の濃度を求める二つの基本的な方法を推奨する。両方法は,
利用できる情報によって,どちらかを選択する妥当な選択肢である。
a) 個々の包装の成分の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有に関する信頼できる情報を
基にして,包装又はその包装の部品の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有量を計算
する“上流アプローチ”。製造プロセスを通じて,信頼できる文書化された重金属(鉛,カドミウム,
六価クロム及び水銀)に関する“上流”情報がある場合には計算法を推奨する。計算の目的のために
は,中間製品(包装又はその包装の部品を構成する“包装の成分”)に関する信頼できる情報が関連し
て有用である。
b) 包装又は包装の部品中の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有量を求める。製造プロ
セスの初期段階からの重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)に関する完全な信頼できる“上
流”情報が得られない場合,法律又は規制で要求されている場合,試験をする必要がある。
実用的な評価手順の実施のため,更に次のような選択肢を示す。
c) 包装の成分に関する“上流情報”を基にした計算
1) 全ての包装の成分の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有量に関する証明された情
報を収集する,
2) 個々の包装の成分の重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有量を加算し,包装又は包
装の部品の総重金属(鉛,カドミウム,六価クロム及び水銀)含有量(包装/包装の部品の総質量
に対する比率として計量)を計算する。
――――― [JIS Z 0130-2 pdf 25] ―――――
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JIS Z 0130-2:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 18602:2013(IDT)
JIS Z 0130-2:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.020 : 環境保護 > 13.020.01 : 環境及び環境保護一般
JIS Z 0130-2:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ0108:2012
- 包装―用語
- JISZ0130-1:2015
- 包装の環境配慮―第1部:一般的要求事項