JIS Z 3450:2015 鉄筋の継手に関する品質要求事項 | ページ 3

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B.12 識別及びトレーサビリティ
施工者は,要求される場合には,継手施工の識別及びトレーサビリティを確実にするための情報を文書
に記録しなければならない。
なお,記録する情報には,例えば,次の項目がある。
a) 契約内容の確認及びテクニカルレビューの記録
b) 継手材料の識別
c) 母材及び継手部の識別(検査ロットとの対応を含む。)
d) 個々の継手部に割り当てた継手技能者及び継手部検査技術者の識別
B.13 品質記録
品質記録は,次の項目を含めなければならない。
a) 材料検査成績書
b) 継手材料検査成績書
c) 継手施工計画書,継手施工要領書及び継手検査要領書
d) 継手施工承認記録
e) 継手管理技術者,継手技能者及び継手部検査技術者の適格性証明書
f) 継手検査記録
g) 補修及び再施工記録,並びに不適合報告書
h) その他の要求された文書
また,別に規定された要求事項のない場合,品質記録作成後,最低5年間保管しなければならない。

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附属書C
(規定)
標準的品質要求事項
C.1 一般
この附属書は,鉄筋の継手に関する標準的品質要求事項を規定する。
C.2 契約内容の確認及びテクニカルレビュー
C.2.1 一般
施工者は,次の事項を実施しなければならない。
a) 発注者又は設計者によって提供された技術データ,品質管理上の要求事項及びその他の要求事項をレ
ビューしなければならない。
b) 施工作業を行うのに必要な全ての情報を工事の開始前に完備して利用できるようにしなければならな
い。
c) 全ての要求事項を満たす実現能力を確認するとともに,品質に関する全ての業務に対する適切な計画
立案を確実なものにしなければならない。
d) 工事内容が実行可能な能力範囲にあること,品質及び工期の確保を達成するために十分な資源が利用
できること,並びに文書が明確で曖昧でないことを検証するために,要求事項のレビューを実施する。
e) 契約及び契約前の入札文書との間のいかなる変更も明確にするとともに,その結果として生じる可能
性がある計画,コスト及びエンジニアリング上の変更を発注者又はその代理者に知らせることを確実
にしなければならない。
C.2.2 契約内容の確認
施工者は,次の項目を考慮して契約内容を確認しなければならない。
a) 設計仕様
b) 法令・規制要求事項
c) 施工者によって決定された追加要求事項
C.2.3 テクニカルレビュー
施工者は,次の項目を考慮して技術的要求事項をレビューしなければならない。
a) 母材の仕様及び継手の諸性質
b) 継手部の品質及び合否判定基準
c) 継手部の位置及び継手施工手順(検査及び非破壊検査のしやすさを含む。)
d) 継手施工要領書及び非破壊検査要領書
e) 継手施工法承認のための手順(検査及び不適合発生時の措置の承認を含む。)
f) 要求事項に対する継手施工者及び継手検査者の実現能力
g) 要員の適格性確認
h) 選択,識別(例えば,材料,継手部)の範囲
i) 品質管理の準備
j) 検査及び試験
k) 継手施工後の処理

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l) その他の継手要求事項
m) 継手施工前の鉄筋組立状況及び完了後の継手の寸法・詳細
n) 継手施工に関する環境条件(例えば,低温の環境条件又は継手品質に悪影響を及ぼす気象条件に対す
る保護を施す必要性)
o) 不適合品の取扱い
C.3 継手施工及び検査の体制整備
施工者は,テクニカルレビューに基づき,要求事項を満たすことが可能な継手施工者及び継手検査者を
組織し,適用する要求事項を満足させるために必要な情報を継手施工者及び継手検査者へ提供しなければ
ならない。
継手施工者及び継手検査者は,施工者の指示と責任の下に作業を行い,この規格に関連する要求事項を
完全に遵守しなければならない。さらに,継手施工者及び継手検査者は,施工者が規定する文書及び作業
の記録を提出しなければならない。
施工者から継手施工者及び継手検査者へ提供される情報は,契約内容の確認及びテクニカルレビューに
関連する全てのデータを含むものとする。必要な場合,継手施工者及び継手検査者が技術的要求事項に適
合することができるようにするために,追加の要求事項を規定してもよい。
C.4 継手施工要員
C.4.1 一般
施工者は,要求事項に従って施工計画を作成し,適切な施工を実施するために,力量をもつ十分な数の
要員を確保しなければならない。
C.4.2 継手管理技術者
継手管理技術者は,継手施工者の品質活動の実施に対して責任を負う。
C.4.3 継手技能者
継手技能者は,適切な試験によって適格性が確認されなければならない。
注記 この要求事項を満足するための関連規格は,ガス圧接継手についてはJIS Z 3881に,溶接継手
についてはJIS Z 3882に規定されている。
C.5 検査要員
C.5.1 一般
施工者は,要求事項に従って施工された継手の適切な検査を実施するために,力量をもつ十分な数の要
員を確保しなければならない。
C.5.2 継手部検査技術者
継手部検査技術者は,適格性が確認されなければならない。
C.6 継手施工及び試験・検査に使用する装置及び機器
C.6.1 装置及び機器の適正
装置及び機器は,当該の適用に適したものでなければならない。
C.6.2 装置及び機器の仕様
継手施工者及び継手検査者は,施工又は試験・検査に使用する必要不可欠な装置及び機器のリストを維

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持しなければならず,要求された場合に提示しなければならない。このリストは,施工能力又は試験・検
査能力の評価に欠かせない主要な装置及び機器の仕様を示していなければならない。
C.6.3 装置及び機器の保守
装置及び機器は,必要なときに利用できなければならない。
継手施工者及び継手検査者は,使用する装置及び機器に対する定期及び日常の保守点検を実施しなけれ
ばならない。
C.6.4 検査機器の校正
継手検査者は,計測及び検査に使用する機器の適切な校正又は妥当性の確認に対して責任を負う。継手
部の品質を検査するために使用する全ての機器は,適切に管理され,かつ,定められた間隔で校正又は妥
当性が確認されなければならない。
C.7 継手施工
C.7.1 施工計画
施工者は,次の項目を考慮して適切な施工計画を立てなければならない。
a) 継手の施工順序に関する仕様
b) 継手を施工するのに必要な個々の工程の識別
c) 継手に対する適切な施工要領書の引用
d) 継手施工順序
e) 個々の工程を実施する順序及び時期
f) 独立検査機関との関係も含む検査及び試験に関する要領
g) 環境条件(例えば,風及び雨からの保護など)
h) ロット,構成部材又は部品ごとの適切な単位での品物の識別
i) 全ての施工時継手試験の計画・手配
C.7.2 継手施工計画書
施工者は,継手施工計画書を作成し,これが施工過程において正しく使用されることを確実にしなけれ
ばならない。継手施工計画書には,施工者自らの責任において行う品質管理の実施計画を含むものとする。
C.7.3 継手施工計画書の承認
継手施工計画書は,継手施工前に発注者又はその代理者に承認されなければならない。
C.7.4 継手施工要領書
施工者は,継手施工者に継手施工要領書を作成させ,確認しなければならない。
C.7.5 継手検査要領書
施工者は,継手検査者に継手検査要領書を作成させ,確認しなければならない。
C.7.6 文書
施工者は,例えば,継手施工要領書,継手施工承認記録,継手技能者の適格性証明書など,関連する品
質文書を維持しなければならない。
C.8 継手材料
施工者は,継手材料が適正なものであることを継手施工者に確認させ,供給者の推奨及び作業場所の特
殊性に基づいて定めた方法によって保管及び使用されることを確実にしなければならない。

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C.9 継手施工後の管理
施工者は,継手施工後の管理を実施し,要求事項の維持に対して責任を負う。その手順は,母材,継手,
構造などに適したもので,要求事項に従わなければならない。
C.10 継手施工関連の検査及び試験
施工者は,継手施工後,必要な検査及び試験を実施し,関連する許容基準に適合していることを確認し
なければならない。
注記 この要求事項を満足するための関連規格は,ガス圧接継手については,JIS Z 3062及びJIS Z
3120に規定されている。
C.11 不適合及び是正措置
施工者は,不適合な継手の受入れを防止するために,適切な措置を講じなければならない。手直し又は
再施工が行われる場合には,発注者又はその代理人の承認を得る。
C.12 品質記録
品質記録は,次の項目を含めなければならない。
a) 材料検査成績書
b) 継手材料検査成績書
c) 継手施工計画書,継手施工要領書及び継手検査要領書
d) 継手施工承認記録
e) 継手技能者及び継手部検査技術者の適格性証明書
f) 継手検査記録
g) 補修及び再施工記録,並びに不適合報告書
h) その他の要求された文書
また,別に規定された要求事項のない場合,品質記録作成後,最低5年間保管しなければならない。

JIS Z 3450:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 3450:2015の関連規格と引用規格一覧