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Z 4122 : 2009 (IEC 60806 : 1984)
附属書B
(規定)
撮影像の濃度測定による空気カーマ率の決定
序文
この附属書は,撮影像の濃度測定による空気カーマ率を決定するための要件について規定する。
B.1 撮影用フィルム
撮影用フィルムは,露光階調度が0.51.6よりも広い,ノンスクリーンフィルムである。
撮影用フィルムの大きさは,全方向について照射野の105 %以上である。
B.2 照射条件
照射条件は,現像したときに撮影用フィルムの最大黒化領域において1.01.4の濃度が得られるもので
ある。
B.3 黒化の測定
直接X線像は,濃度計で測定する。濃度計のスリットの幅及び長さ,又は直径は2 mm以下である。
X線像の光学濃度は,ISO 5シリーズによって決定する。
B.4 空気カーマ率の決定
ベース込みかぶり濃度を超える値は,使用するフィルム材料の特性曲線によって空気カーマ率の値に変
換する。特性曲線は,直接X線像を作成したときと同一条件で照射し,同一条件で処理した同一のフィル
ムを用いて作成する。
参考文献
ISO 5-1:1984,Photography−Density measurements−Part 1: Terms, symbols and notations
ISO 5-2:2001,Photography−Density measurements−Part 2: Geometric conditions for transmission density
ISO 5-3:1995,Photography−Density measurements−Part 3: Spectral conditions
ISO 5-4:1995,Photography−Density measurements−Part 4: Geometric conditions for reflection density