JIS A 1964:2015 室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)のサンプリング方法 | ページ 5

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A 1964 : 2015
現行規格(JIS A 1964:2015) 旧規格(JIS A 1964:2005) 改正理由
箇条番号 内容 箇条番号 内容
及び題名 及び題名
3 揮発性 注1) 表1及びこの規格の他のところに挙げられ 3. 揮発性 − ISO原文の加筆により,訳
有機化合 ている吸着剤は,この規格の元で指定され有機化合 文を追加した。
物(VOC) る性能を発揮すると知られている。各吸着物(VOC)
の定義 剤及び製品は商品名に特定され,単一の業の定義
者によって製造される。しかし,多くの供
給業者から購入することが可能である。こ
の情報は,この規格の利用者の便宜のため
に提供された。この規格が指定された製品
を支持しているというわけではない。同じ
結果が得られるのであれば,同等の製品を
使用することは可能である。
5.1 一般 VOC分析のためのサンプリング及び分析の基本はJIS5. 測定方 − ISO原文の加筆により,訳
事項 法
A 1966及びJIS A 1967に規定している。室内空気中の 文を追加した。
VOCをポンプサンプリングで捕集するときには,JIS
A 1965を使用するものとする(サンプリング中の活動
状況及び境界条件を記録するプロトコルは,附属書B
に示している)。
5.2 短期 5.1 短期
短期間測定は,一般的には“測定目的に応じて1時間 ISO原文の加筆により,訳
短期間測定は,一般的には1時間以下のサンプリング
間測定 未満から数時間の”サンプリング時間である。 間測定 時間である。 文を追加した。
サンプリング流量及び捕集量は,個々のVOCの破過 − ISO原文の加筆により,訳
量によって選択される(JIS A 1966参照)。 文を追加した。
5.3 長期 5.2 長期
パッシブサンプリングは,主として拡散原理に従い, ISO原文の修正により,訳
パッシブサンプリングは,主として拡散原理に従い,
間測定 間測定
設定した期間(“数日間”から数週間)にわたる平均値 文を修正した。
設定した期間(“数時間”から数週間)にわたる平均値
として,積分された測定値を与える。この方法では, として,積分された測定値を与える。この方法では,
短期間の濃度のピーク値は僅かに“長期間の平均値を 短期間の濃度のピーク値はわずかに“平均値を”上げ
(JIS A 1967で与えられる)”上げるのに寄与する程度 るのに寄与する程度である。
である。
− ISO原文で附属書が削除さ
VOC用のパッシブサンプラは,参考文献 [2]に述べら
A1
れたので,該当部分を削除
れている。これらのパッシブサンプラの性能評価法も,
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参考文献 [2]に述べられている。 した。
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箇条番号 内容 箇条番号 内容
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及び題名 及び題名
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− 5.3 スク ISO原文で削除されたた
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リーニン め,削除した。
グテスト
6.1 一般 − 6. 測定計 ISO原文で削除されたた
連続発生源の監視を目的とするためには,間欠発生源
事項 画 め,削除した。
の影響を除かなければならない(表2を参照)。そのた
め,測定前に十分な換気を行って,間欠発生源による
VOCを部屋から可能な限り除去しなければならない。
6.2.2 日本 6.1 測定
日本のガイドライン値への適合性を確認するための方 A 日本のガイドライン値への適合性を確認するためISOに倣い,項目番号を原
のガイド 法について,次に示す。 目的と境 文に一致させた。そのため,
ライン値 界条件 旧規格では独立項目だった
への適合 日本のガイドライン値に関
性を確認 する文章は6.2.1(一般事項)
するため の中に入れることにした。
新築住宅の測定においては,“15分間以上”換気後に 後述される6.2.3.2及びJIS
新築住宅の測定においては,“30分間”換気後に対象
対象室内を5時間以上密閉し,その後おおむね30分間 A 1961に準じ,かつ国内の
室内を5時間以上密閉し,その後おおむね30分間空気
空気をサンプリングする。 をサンプリングする。 ガイドライン(国土交通省,
厚生労働省,文部科学省)
との整合性を保つために換
気時間は15分間以上とし
た。
6.2.3.2 自 6.1 B
事前に,十分な換気を“15分間”行った後,自然換気 ISO原文に従い,換気時間
事前に,十分な換気を30分間行った後,自然換気によ
然換気の WHOガイ
によって換気している部屋のドア及び窓を少なくとも を15分間とした。
って換気している部屋のドアと窓を少なくとも約8時
室内につ 約8時間(なるべく一晩)閉め切る。 ドライン 間(なるべく一晩)閉め切る。
いて(機械その後で,ドア及び窓を閉じたまま“(JIS A 1965参
値への適 ISO原文の加筆により,訳
その後で,ドアと窓を閉じたまま,最大60分間にわた
換気を行 照)”,サンプリングを実施する。 合性を確 って,サンプリングを実施する。 文を追加した。
っていな 認するた
い部屋) め

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現行規格(JIS A 1964:2015) 旧規格(JIS A 1964:2005) 改正理由
箇条番号 内容 箇条番号 内容
及び題名 及び題名
6.2.3.3 機 6.1 B
“常時換気システム”によって換気されている部屋で ISO原文の加筆により,訳
“24時間換気システム”によって換気されている部屋
械換気の WHOガイ
あれば,サンプリングに先立って,その部屋の“一般 文を追加した。
であれば,サンプリングに先立って,その部屋の“一
室内につ 的な動作条件又は他の標準的な条件”で,3時間運転
ドライン 般的な動作条件”で,3時間運転しなければならない。
いて しなければならない。 値への適
換気システムの機能は,記録又は測定される必要があ
合性を確 −
る(ISO 16000-8参照)。 認するた

特別に換気が定められた部屋では(例えば,学校及び
幼稚園は一定時間経過後は窓を開放しなければならな
い),測定前に特定のサイクルを実施する必要がある。
換気システムの機能は,記録又は測定されることが望 −
ましい(ISO 16000-8参照)。
調査対象の空間は,建築法規及び設計ガイドラインに
従って運転されることが望ましい。そして,特に苦情
の場合にはどのような逸脱も記録しておくことが望ま
しい。
それらの条件が快適とされる範囲外であった場合は, −
それらの条件に適合させることをVOC濃度低減のた
めの手段に優先して行われるべきである。
6.2.5 特殊 6.1 D 特
“温湿度が快適とされる範囲外になり”,部屋の利用者 ISO規格に整合させた。
“夏の好天候期間中のように”,部屋の利用者がそれを
条件下で 殊条件下
がそれを変更することができないまま使われる場合が 変更することができないまま使われる場合がそうであ
放散する そうである。 で発生す る。
濃度を求 る濃度を
めるため 求めるた

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箇条番号 内容 箇条番号 内容
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及び題名 及び題名
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6.2.6 放散異常な濃度のVOCが放散した場合は,放散源を確認 6.1 E 発 室内空気中で異常に高いVOC濃度レベルが観測され ISO原文の改稿に従い,文
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源の特定 生源の特
することが重要である。潜在的な放散源,例えば建材, 章の修正及び追加を行っ
た場合,この濃度を低減させるためにはどのような方

家具,事務用品及び住居用洗剤はしばしば室内空気に た。
法が適切かを見つけることが必要となる。このために
おける典型的な放散源となる。したがって,材料及び は,VOCの発生源に関する知識が不可欠である。発生
製品の放散特性を知ることが重要である。 源を特定するための第一歩として,分析結果から得ら
れる情報を注意深く調べなければならない。また,材
料の放散特性と特有のにおいに関する一般的な知識も
考慮しなければならない。
次の調査によって,建築材料,内装材料,事務用品,
清掃用薬剤などの,予想される発生源に関する情報が
さらに詳しく分かる。
測定法に関しては,VOC放散源を探すために適切な手 測定法に関しては,官能検査に加え,VOC発生源を探
法は,次のとおりである。 すために適切な手法は,次のとおりである。
− におい − 部屋の中央における空気測定結果と,予想される
− 部屋の中央における空気測定結果と,予想される 発生源の近くにおける空気測定結果を比較する。
放散源の近くにおける空気測定結果とを比較す 可能ならば,直接表示計を用いる。
る。 − 平らな表面上に設定できる可搬型の放散試験容器
− 建材由来の放散源の場合,平らな表面上に設定で を用いる。
きる可搬型の放散試験容器を用いて疑わしい構造 − 材料のサンプリングと分析を行う。
から直接放散を測定する(ISO 16000-10 [23],参
考文献 [24]参照)。場合によっては研究室での測
定用に建材からサンプルを抜き取る。
放散源の特定は,短期間の測定(JIS A 1965)によっ
て実施される。
もし,連続的な放散源が他の放散源とは分離されて測
定された場合は,間欠的な放散源の影響は除外又は最
小化されたりする可能性がある(表2参照)。

――――― [JIS A 1964 pdf 24] ―――――

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A 1964 : 2015
現行規格(JIS A 1964:2015) 旧規格(JIS A 1964:2005) 改正理由
箇条番号 内容 箇条番号 内容
及び題名 及び題名
6.5 サン 6.4 サン
ガイドライン値への適合性を確認するときには,壁か ISO原文では床から11.5
ガイドライン値への適合性を確認するときには,壁か
プリング ら1 m以上離し,高さ0.751.5 mで,サンプリング プリング ら1 m以上離し,高さ0.751.5 mで,サンプリング mとあるが,日本では床に
場所 場所
を行う。“この場合,サンプリング場所は一部屋1か所 を行う。 座ることが多いために国内
で通常は十分である。” 法“建築物衛生法”に基づ
き0.751.5 mに変更してい
る。この変更内容はJIS A
1960及びJIS A 1961と同様
である。
特別の目的がある場合,例えば,室内の濃度を外気の ISO原文の加筆により,訳
特別の目的がある場合,例えば,室内の濃度を外気の
濃度と比較する必要がある場合,自然換気の建物では, 文を追加した。
濃度と比較する必要がある場合,自然換気の建物では,
可能ならば,建物から“少なくとも2 m離れた”位置 可能ならば,建物から“少し離れた”位置の,室内の
の,室内の対象箇所とほぼ同じ地上高さで,また空調 対象箇所とほぼ同じ地上高さで,また空調設備がある
設備がある建物では外気取入口の近くで,外気をサン 建物では外気取入れ口の近くで,外気をサンプリング
プリングする。 する。
6.7 測定 6.6 測定
測定計画では,顧客が要求する品質を満たすために取 − ISO原文の加筆を追加し
値の品質 った手段を明記しなければならない。 値の品質 た。
保証 保証
VOC測定を行う契約者又は研究所の選択基準は,次の ISO原文の修正により,訳
測定値の品質保証手段の選択と仕様設定では,事前に
基準を含んでいるべきである。 次の質問に答えなければならない。 文を修正した。
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JIS A 1964:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 16000-5:2007(MOD)

JIS A 1964:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 1964:2015の関連規格と引用規格一覧