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JIS A 1960:2015 規格概要
この規格 A1960は、室内空気中の汚染物質のモニタリングを計画することへの手助けとなるように意図。
JISA1960 規格全文情報
- 規格番号
- JIS A1960
- 規格名称
- 室内空気のサンプリング方法通則
- 規格名称英語訳
- Indoor air -- General aspects of sampling strategy
- 制定年月日
- 2005年11月1日
- 最新改正日
- 2019年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 16000-1:2004(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.040.20
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- 建築 II-1(試験) 2021, 建築 II-2(試験) 2021
- 改訂:履歴
- 2005-11-01 制定日, 2011-11-29 確認日, 2015-03-25 改正日, 2019-10-25 確認
- ページ
- JIS A 1960:2015 PDF [28]
A 1960 : 2015
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[2]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 室内環境の特徴・・・・[2]
- 4 サンプリングの目的・・・・[3]
- 5 サンプリング手順・・・・[4]
- 6 サンプリングの時間・・・・[5]
- 7 サンプリング頻度・・・・[5]
- 8 サンプリング場所・・・・[6]
- 9 並行して行われる外気のサンプリング・・・・[7]
- 附属書A(参考)室内環境及び空気の主要な汚染源・・・・[9]
- 附属書B(参考)室内空気汚染の放散源・・・・[10]
- 附属書C(参考)物質及びその放散源・・・・[12]
- 附属書D(参考)室内空気サンプリングの間に記録するべき情報の指針・・・・[15]
- 附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[22]
- 附属書JB(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表・・・・[24]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS A 1960 pdf 1] ―――――
A 1960 : 2015
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS A 1960:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS A 1960 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
A 1960 : 2015
室内空気のサンプリング方法通則
Indoor air-General aspects of sampling strategy
序文
この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 16000-1を基とし,国内の実情を反映させるため,
技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。また,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書JBに
示す。
この規格は,室内空気中の汚染物質のサンプリング計画を作成するための支援となることを目的として
作られた。この後に続く規格において,特定の汚染物質又は汚染物質群を観測するための方法について規
定する。例えば,室内空気中の汚染物質濃度は環境中の温湿度などに依存する。実際の個別物質ごとのサ
ンプリング手順は,個々の規格による。
不適切なモニタリング方法は,モニタリング手順による誤差によって,より大きい不確かさを生じる。
室内空気中で物質を同定又は分類するときには,人間の臭覚の役割に注目することが望ましい。ここで
は臭覚の感度が重要なのではなく,においに対する記憶及び専門家(化学者及び香料専門家)の経験が重
要である。特に室内汚染が継続的な場合,感覚順応がにおいに対する情報に影響する。感覚情報は結果と
してサンプリング方法に影響を与える。
室内空気質のガイドライン値を参照することは,室内空気測定結果の解釈の手助けをする。部屋で測定
された汚染物の濃度が,標準的なレベル又は健康の見地から許容できるレベルを超えるかどうか,そして
もし超えていたなら,どの程度超えているかについて結論を導くために,ガイドライン値又は公表された
文献の情報を使うことは有用である。表C.1(附属書C参照)の摘要欄は世界保健機構(WHO)の室内空
気質ガイドライン[1],厚生労働省におけるホルムアルデヒド等化学物質の室内濃度指針値及び建築物にお
ける衛生的環境の確保に関する法律の基準値[2]を示す。しかし,これらの値は法的に拘束力がない。公表
されたガイドライン値がない場合,調査者はクレームが発生していない建物で測定された典型的な値を報
告している論文及び文献を引用してもよい。
様々な技術分野の専門家が室内空気質サンプリング計画に関係することが望ましい。
表A.1は最も主要な室内環境の種類及びそこでの放散源の例を示す。リストは,もちろん,全ての可能
性を網羅する完璧なものではない。
表B.1は,室内空気汚染の放散源及びそれらを放散する主要な物質の例を示す。
表C.1は,表A.1と対照的に,よく検出される物質及びそれらの可能性のある放散源の例を示す。場合
によっては,室内空気汚染の放散源は屋外に起因する。例えば,ベンゼンは,自動車の排気ガス及びガソ
リン,ハロゲン化炭化水素は近くのクリーニング店などに由来する。また,例えば,埋立地,以前に工場
があった土地又はラドンを放散するウラン含有土壌の上に建築物が建てられている場合は,土壌からの放
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A 1960 : 2015
散も重要となる。
附属書Dは,室内空気のサンプリングをするとき,記録するべき情報に関するチェックリストである。
このリストは分析結果の評価を行う場合に役立つように意図している。
この規格に規定しているサンプリング方法は,Guideline VDI 4300 Part 1 [3]に基づく。
なお,類似の国家規格が存在する[4], [5], [6]。
1 適用範囲
この規格は,室内空気中の汚染物質のモニタリングを計画することへの手助けとなるように意図されて
いる。
サンプリング方法を検討する前に,何の目的で,いつ,どこで,どれぐらいの頻度で,そしてどのくら
いの時間にわたってモニタリングを行うか考える必要がある。これらの質問への答えは,特に,室内環境
の個々の状況,サンプリングの目的及びサンプリングする環境によっている。この規格では,これらの因
子の有意性を検討し,どのように適切なサンプリング計画を選択するべきかについて提案されている。
この規格は,次に示す室内環境に適用可能である。
住宅の居間,寝室,作業場,娯楽室,地下室,台所及び浴室 : 空気の汚染物に関して健康と安全検査の
適用を受けていない建物(例えば,事務所及び店舗)の中の作業場又は仕事場 : 公共の建物(例えば,病
院,学校,幼稚園,スポーツ室,図書館,レストラン,バー,劇場,映画館及びその他の建物)及び車室
内[7]。
注記1 空気汚染に関して,事務所,店舗などの職場は,健康及び安全性調査の監視下におかれる国
もある。我が国では,建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)によっ
て,延べ面積3 000 m2以上は規制されている。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 16000-1:2004,Indoor air−Part 1: General aspects of sampling strategy(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
3 室内環境の特徴
例えば,測定の結果によって,改修工事の必要性の検討,改修の効果の検証など,測定結果の活用方法
は広範囲で重要性をもつので,慎重なサンプリング計画が重要となる。
室内空気の汚染物の測定は,通常,二つの手法のいずれかによって行う。
a) サンプリングは可能な限り扱いやすく,簡易な機器を使って現場で実施する。その後の分析は,実験
室で行う。
b) サンプリングと分析を,直読式の測定システムを使って現場で行う。
どんな物質の濃度も常に放散源の強度,人間の活動,換気量,建物外部又は内部の環境の条件,化学反
応及び収着反応(例えば,表面材及び家具への収着)によって変化するので,室内環境はほとんど一定し
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A 1960 : 2015
ていない。放散源と居住者の距離とが短いために,室内環境での人への暴露は重要な問題となる。さらに,
室内空気の組成は,室内及び室間で異なるものであり,建物周辺の外気ほど均一ではない。
式(1)は,室内空気において,物質の濃度に影響を与えるパラメータの関係を表したものである。
なお,繊維(アスベスト,人造繊維)などの特殊な場合には,別の条件を考慮する必要がある(ISO 16000-7
参照)[8]。
dρi/dt q A/V)
(A nρafρinρi (1)
ここに, ρi : 室内空気中の物質濃度(mg/m3)
qA : 単位面積当たりの放散速度(mg/m2・h)
A : 面積(m2)
V : 部屋の容積(m3)
n : 換気回数(h−1)
ρa : 外気中の物質濃度(mg/m3)
f : 除去係数(h−1)
t : 時間(h)
式(1)の左辺は時間における物質の濃度の変化を表す。右辺の最初の二項は放散源からの放散による濃度
の増加及び外気の侵入を記述する。他方最後の二つの項は,換気によって,又は部屋の中の繊維製品によ
る化合物の収着のような,除去機構の結果として生じる濃度の減少を表す。
式(1)の最も重要な項は,放散源の強度である。それは,しばしば時間変動が観測されるが,この式では
考慮に入れられていない。時間変動が無視できないなら,より複雑な式が必要である。時間とともにどの
ように強度が変化するかによって,一定の場合と可変的な場合とで放散源強度を区別することができる。
そして両方のケースともさらに,規則的な放散か,不規則な放散かに細分化される。連続した発生源の強
度は同様に室温,相対湿度と室内気流に依存し,長期間,すなわち,数週間から数箇月オーダーで変化す
る可能性がある。間欠放散源の放散速度は,一般に,部屋の気候パラメータにはあまり影響を受けず,よ
り短い時間内でしばしば変化する。
連続的に空気中に汚染物を放散する放散源の例として,アミノ樹脂で接着されたパーティクルボードが
ある。
このような放散源は,温度と相対湿度のような環境の要素に強く依存し,長期間にわたってホルムアル
デヒドを放散する。
発生量が変化する間欠放散源の例として,ガス調理器がある。しかしながら,日常の習慣によって,食
事の準備はしばしば日常のリズムの影響を受けやすいので,規則的な放散パターンが存在するかもしれな
い。
間欠的かつ不規則な放散源の例として,防虫剤スプレーの使用がある。
4 サンプリングの目的
室内空気の測定は,主に次の五つの理由で行われる。最初の理由は他の四つと関連ない場合もあるが,
苦情が訴えられればb) e)の措置が必要となる可能性がある。
a) 空気の品質が悪いなどの使用者の苦情があるため
b) ある特定の物質に対する居住者の暴露量を測定するため
c) ガイドライン値が維持されているかどうかを判断するため
d) 改修の効果を検証するため
e) 居住者の健康影響の観察と推定とを行うため
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JIS A 1960:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 16000-1:2004(MOD)
JIS A 1960:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.20 : 雰囲気
JIS A 1960:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項