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A 8302 : 2017 (ISO 2867 : 2011)
い。
5.3.1 常用出入口幅(表1ではA)は,550 mmを上回るものでなければならない。出入口高さ(表1で
はH)は,敷居上875 mmを上回るものでなければならない。
5.3.2 非常口開口部は,380 mm×550 mmの長方形が通るものとし,開口部の角の半径は表1に適合させ
る。
5.4 室内への常用出入口のドアがあるときは,開け閉めする人が三点支持を保つ状態で開け閉めするこ
とができなければならない。ドアを開け閉めするときのドアとの接触を支持の一点とみなしてはならない。
5.5 室内への常用出入口のヒンジ式のドアを開け閉めするために必要な力は,135 Nを超えてはならない。
その他の乗降用のヒンジ式ドア又はカバーを開け閉めするために必要な力は,245 Nを超えないようにす
るのがよい。この要求事項はドアの開け閉めに適用するが,ラッチの作動には適用しない。
5.6 室内へのドアは,閉じた位置でしっかりと止める手段を設けるように設計しなければならない。機
械を運転中,開いたままとすることのできるように設計された室内への出入口ドアは,300 Nの閉じ方向
の力に耐える開いた位置でしっかりと止める手段を設けなければならない。
5.7 機械の運転に起因する慣性力による危険なドアの動きが生じないように設計しなければならない。
5.8 ヒンジ式出入口ドアは,通常外側に開くものとする。
5.9 次の場合は,少なくとも40 mmの手が入る隙間を設けなければならない。
a) ヒンジ式ドアの垂直な外側の縁とドア枠以外の一切の固定部分。
b) (この規格の適用範囲内で)ヒンジ式以外の室内への出入口ドア又はカバーを開けたり外したりする
ために,手の入る隙間が必要なとき。
5.10 重力でその場に納まっている着脱式の室内への出入口カバーは,開口部から落ちることがないよう
に設計しなければならない。
5.11 着脱式の室内への開口カバーの質量は,25 kgを超えてはならない。
――――― [JIS A 8302 pdf 11] ―――――
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表1−室内への出入口の寸法
単位 mm
常用出入口 整備用開口部
記号 記号の意味 寸法
最小 最大 目標
常用出入口
A 幅 450 − 680
B 高さ
− 着席式運転室 1 300 − 1 300を超える
− 起立式運転室 1 800 − 1 800を超える
C 内側ドアハンドルの床面高さ
− 着席式運転室 350 850 350を超える
− 起立式運転室 800 1 200 800を超える
D 外側ドアハンドルの地面/床面からの高さ 500 1 700 900
非常口a)(常用出入口と同じ寸法が望ましい。)
− 円形(直径) 650 − 650を超える
− 正方形 600×600 − 600×600を超える
− 長方形 450×650 − 450×650を超える
整備用開口部
H 幅 450 − 680
I 高さb) 760 − 1 100
J 床面から底端まで − 500 250
K 角の丸み − 0.5 H 150
注a) 常用出入口及び非常口の開口部の角の半径は,190 mmを超えてはならない。
b) 幅Hが680 mm未満でJが250 mm以上のときは,Iは1 100 mmを超えるものとする。
6 防護柵,つま先板,作業床,廊下,通路,及び歩いていく,は(這)っていく,よじ登る,踏んでい
く又は立っているための床面の要求事項
6.1 床面
6.1.1 人が歩き,は(這)い,よじ登り,踏んでいき又は立つ床面は,踏み桟を含め,次の垂直な力をか
けたときに,永久変形が生じてはならない。これらの力は,順に加える。ただし,同時ではない。
a) 表面の最も厳しい条件となる場所に直径125 mmの円板で2 kNの力を加える。
b) 1 m2当たり4.5 kNの等分布の力,又は1 m2以下の場合は,その割合の等分布の力を加える。
――――― [JIS A 8302 pdf 12] ―――――
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キャブ及びキャノピの屋根のように,点検のときに人が乗る機械の屋根は,a) の負荷要求だけを満足す
ればよい。
計算による確認は許容される。
6.1.2 通路,廊下及び作業床の床面は,次の基準に適合しなければならない。
− 通常は人の歩くこと,立つこと又は働くことが意図されている面が下にある通路及び作業床は,孔が
ある場合でも直径20 mm以上の球形物が通らない寸法とする。
− 通常は人の歩くこと,立つこと又は働くことが意図されていないとしてもそのような面が下にある通
路及び作業床は,孔がある場合でも直径40 mm以上の球形物が通らない寸法とする。
床面を物質が通過して,床面の上又は下にいる人を傷つけるおそれがあるときは,通路,廊下及び作業
床は,孔のない床面を用いなければならない。
6.2 作業床,廊下,通路,防護柵及びつま先板
6.2.1 作業床,廊下,通路,防護柵及びつま先板の寸法は,表2の規定に適合しなければならない。
6.2.2 防護柵の一番上の手すりと通路又は作業床との中間に中桟を設けなければならない。その代わりに
180 mm以下の間隔の縦桟を用いてもよい。
6.2.3 作業床及び通路の高さが地上又は他の作業床,通路若しくは廊下から3 mを超える場合は,作業床
及び通路の解放側に,防護柵を備えなければならない。
作業床及び通路の高さが地上又は他の作業床,通路若しくは廊下から2 mと3 mとの間のときで,人が
立ち又は歩く範囲が解放側の縁から1.5 m未満の場合は,次の項目を適用する。
− 起立した人が両手で日常保全を行う必要がある作業床又は通路の解放側は,防護柵を備えなければな
らない。
− 作業床又は通路の解放側には防護柵又は手すり(箇条7参照)を備えるか,又は表2(Gの寸法の説
明)に示す三点支持のための手すり又は握りを内側に備えなければならない。
現場から現場への移動を確実に容易とするため,固定式保護柵の代わりに折り畳み式の防護柵又は手す
りで置き換えてもよい。
注記 作業床の端,開口部などで墜落によって労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは,国内法令
が適用される。
6.2.4 隣り合う二つの手すりの端部の垂直部分の水平間隔は,75 mm以上120 mm以下でなければならな
い。手すりの端部の角部は,半径250 mm以下でなければならない。間隔が大きい場合は,障害物を設け
なければならない。この要求事項は,隣り合う保護柵又は手すりの開口が乗降用移動用設備の他の部分(例
えば,作業床,通路,階段,はしご)に人を導くためのものである場合は適用しない(表3のGの寸法参
照)。障害物は6.2.5に適合するものでなければならない。
6.2.5 防護柵は,任意の位置及び方向に50 mm範囲に分布する最小1 kNの力を加えても,目に見える永
久変形が生じない強さのものでなければならない。可とう(撓)性の防護柵・障害物は,この最小1 kNの
力を加えても,正常なたわみのない位置から80 mmを超えて変位してはならない。
6.2.6 人が足を踏み外すおそれのある通路及び作業床の端部には,つまずく危険源とならない限りつま先
板を設けなければならない。作業床の端部から物,例えば,工具が人の上に落ちる危険源がある場合は,
つま先板を推奨する。
6.2.7 作業床の寸法は,400 mm以上でなければならない。
6.2.8 防護柵,手すり又は握りが機械輸送時の危険源となるときは,取り除けるようになっていなければ
ならない。
――――― [JIS A 8302 pdf 13] ―――――
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6.3 保全
6.3.1 日常保全箇所への接近のために用いる地上又は他の適切な床面からの高さが2 m未満の作業床の
幅は,手すり又は握りが備えられている場合は(表2のGの寸法参照),最小300 mmとしてもよい。モ
ータグレーダの後部タンデム車輪の上の通路又は作業床は,三点支持を確保できる場合は,最小幅200 mm
としてもよい。保全作業を行うときに体をお辞儀又は屈んだ姿勢とする場合の作業床の幅又は長さは,最
小600 mmでなければならない。
6.3.2 手すり及び握りは保全箇所への通路又は作業床の幅員内にあってはならない(6.3.1及び表2参照)。
6.4 ブーム通路
日常保全箇所がブーム沿いにある場合は(例えば,地中連続壁施工機械のケーブル及びワイヤロープ交
換),通路又は作業床は,ブームの全長及び全幅とする(6.2.3参照)。
運転取扱説明書には,作業手順を明記しなければならず,安全帯など個人用墜落拘束装置又は個人用墜
落阻止装置の使用が該当する場合は,それも含める。保全姿勢での通路の傾斜は,20°を超えてはならな
い。
――――― [JIS A 8302 pdf 14] ―――――
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表2−作業床,廊下,通路,防護柵及びつま先板の寸法
単位 mm
記号 記号の意味 寸法
最小 最大 目標
A 幅
− 作業床 300 a) ) − 600
− 通路 300 a) ) − 600
廊下の幅
− 前向き歩行用通路c) 550 − 650
− 横向き歩行用通路 330 − 450
− すれ違える通路 900 − 1 300
B 天井高さ
− 起立 2 000 − −
− ひざまずきd) 1 500 − −
− 腹ばいd) 1 000 − −
C 防護柵の高さ 1 000 1 100 1 100
D つま先板の高さ 50 − 100
E つま先板と床面との隙間 0 10 0
G 作業床の幅−地面からの高さが2 m未満のとき 300 e)
注a) 最小幅Aは,右のグラフに示すように天井高さBに
よる制約を受ける。
b) 6.3.1参照。
c) 腹ばい時には,最小値を目標寸法として適用する。
d) 点検及び日常保守用だけに使用する。
e) 6.3.1及び6.3.2参照。
7 手すり及び握りの要求事項及び推奨事項
7.1 手すり及び握りは,表3に規定する寸法に合致しなければならない。
7.2 手すり及び握りは,移動する人が絶えず身体を支え,適宜三点支持又は二点支持を保つことができ
るように乗降用・移動用設備に沿って適切に配置しなければならない。
7.3 握りよりも連続的な手すりの使用が望ましい。隣接する手すりの間隔は,最大400 mm,望ましくは
120 mmとする。
7.4 手すり及び握りの断面は,円形とすることが望ましい。やむを得ない場合は,JIS A 8323に従って
角を丸めた正方形又は長方形断面としてもよい。
7.5 手すり及び握りの把握部が支柱部の外側にある場合は,握った手が滑って抜け落ちるのを防ぐため
――――― [JIS A 8302 pdf 15] ―――――
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JIS A 8302:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 2867:2011(IDT)
JIS A 8302:2017の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 8302:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA8308:2003
- 土工機械―基本機種―用語
- JISA8315:2010
- 土工機械―運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
- JISA8323:2001
- 土工機械―運転席及び整備領域―端部の丸み
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-4:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第4部:固定はしご