JIS A 8426:2019 土工機械―つり上げ及び固縛箇所―性能要求事項 | ページ 3

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A 8426 : 2019 (ISO 15818 : 2017)
記号
1荷
2 固縛動作
3 垂直方向軸
4 横方向軸
5 縦方向軸
6 積載面
FR 固縛動作の拘束力
FFM 垂直方向の力FZに基づく摩擦力
注記 図記号の定義については,表5及び附属書C参照
図3−機械の固縛
5.3.2 一般的な固縛手段と輸送用機器との固縛力には,制約がある。有効な固縛箇所の数n=2では,計算
で求めた固縛力が,人力で作業可能な寸法の固縛に用いる装置の能力を超える場合は,追加の手段が必要
となる。
− 固縛箇所の追加,n>2
− 摩擦係数の増加(例えば,滑り止めマット)
− 止め具の使用(例えば,歯止め)
ある単一の方向に対して2か所以上の固縛箇所を備える場合は,各固縛箇所への分配固縛力は,固縛用
具の弾性変形及びその他の固縛装置(例えば,摩擦マット,止め木)の影響を考慮して評価しなければな
らない。この規格の強度要求事項に適合するためには,計算で求めた分配固縛荷重を,保証荷重に対して
1.25倍,破断荷重に対して2倍しなければならない。
注記 附属書Cは,道路輸送,鉄道輸送,海上輸送でのたすき掛け固縛(図3参照)の計算方法を規
定している。

6 つり上げ箇所及び固縛箇所-共通の要求事項

6.1 位置についての共通要求事項

  つり上げ及び固縛箇所は,JIS A 8302の原則に従って,接近できることが望ましい。接近する必要があ
る場合,外部の接近手段を用いてもよい(例えば,持ち運べる作業台)。
つり上げ箇所及び固縛箇所の周りには,対応する(つり上げ/固縛)用具の固定に十分な空間を設けな
ければならない。
つり上げ箇所及び固縛箇所は,製造業者の説明に従って機械をつり上げ/固縛するときに,対応する(つ
り上げ/固縛)用具が鋭い端部などによって損傷しないように配置しなければならない。

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つり上げ箇所及び固縛箇所は,対応する(つり上げ/固縛)用具と機械とが(つり上げ又は固縛箇所を
除いて)接触しないように配置しなければならない。これが避けられない場合は,運転取扱説明書に特定
の対策を取扱説明書及び機械上に記述しなければならない(例えば,つり上げのためのつりビーム及び固
縛のための端部への当てもの)。
つり上げ箇所及び固縛箇所の孔などの寸法は,対応する(つり上げ/固縛)用具に対して適切なもので
あることが望ましい。
機械の構造部材をつり上げ又は固縛箇所として使用する場合は,対応する(つり上げ/固縛)用具をそ
の構造部材に掛ける方法を運転取扱説明書に記述しなければならない。

6.2 材料要求事項

  つり上げ箇所及び固縛箇所は,破断(破損)する前に永久変形(降伏)又は同等の目視できる兆候を示
して,その箇所が過大負荷を受けていることが明瞭となるような材料で製造しなければならない。

6.3 引抜き式器具

  つり上げ箇所及び固縛箇所に引抜き式器具を使用する場合,使用の際に器具を保持する手段及び不使用
時に保持又は保管する手段を備えなければならない。

6.4 共通の器具

  ある器具をつり上げ及び固縛の両方に使用する場合は,4.2及び5.3の強度要求事項の両方を満足しなけ
ればならない。ただし,同時に評価する必要はない。

7 識別

7.1   機械丸ごとのつり上げ箇所は,その箇所に隣接するISO 7000の図記号1368を用いてJIS A 8310-1
に従って識別しなければならない。図記号は,機械の色に対して明瞭に目立つ色彩とすることが望ましい。
7.2 機械丸ごとの固縛箇所は,その箇所に隣接するISO 7000の図記号2069を用いてJIS A 8310-1に従
って識別しなければならない。図記号は,機械の色に対して明瞭に目立つ色彩とすることが望ましい。
7.3 つり上げ箇所及び固縛箇所は,運転取扱説明書に文書及び図を用いて明瞭に記述することが望まし
い。
7.4 機械の最大質量は,機械のすぐに見える場所[例えば,製造銘板(JIS A 8313)又は取扱い銘板]に
明示することが望ましい。
7.5 構成部品又は部分組立品のつり上げ箇所及び固縛箇所で,機械丸ごとのつり上げ又は固縛を意図し
ていないものは,7.1及び7.2の図記号を表示してはならない。その代わりに,これらの箇所は,製造業者
の説明文書(例えば,運転取扱説明書,整備解説書,現場組立説明書)で文章と図を用いて明瞭に記述し
なければならない。

8 つり上げ及び固縛の説明

8.1   機械の製造業者は,土工機械のつり上げ,固縛及び輸送について運転取扱説明書で説明しなければ
ならない。
例 機械固縛配置及び機械つり上げ配置(附属書B参照)
注記 運輸業の熟練者は,機械の特定の輸送用機器への固縛方法の専門家として,この規格の基本的
な要求事項に抵触しない限り,製造業者の説明する方法だけにこだわらず融通を利かせること
もある。
機械の製造業者は,つり上げ用具によって機械が損傷を受けるのを防ぐための情報を提供することを推

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奨する。製造業者は機械の使用者に図1の角度θが60°を超えないように知らせることが望ましい。機械
の製造業者は,つり上げ及び固縛の説明を,機械の外部から見える,望ましくは単一の(又は数枚の)表
示札に,表示することが望ましい。例を図4に示す。
図4−つり上げ及び固縛の説明
機械の製造業者は,例えば,つりビーム,輪止め,摩擦材料及びその使用が必要な場合は,そのような
追加手段を明示しなければならない。
荷積み面,道板及び機械の接触面は清掃して,氷,雪などの滑りやすい物質の付着を避ける旨の通知を
提供しなければならない。
運転取扱説明書は,地域,国又は地方の条件に適した特定の固縛の説明事項を追加的に提供してもよい。
8.2 土工機械が,機械の使用者による輸送又はつり上げのために分解することを意図している場合,各
分解部分の質量は,製造業者が提供する運転取扱説明書又は別の文書に示されなければならない(附属書
A参照)。
8.3 運転取扱説明書は,つり上げ用具の角度の許容範囲を示さなければならない。運転取扱説明書は,
固縛用具の角度の許容範囲を示さなければならない。運転取扱説明書は,また,その固縛用具の角度の許
容範囲に対応する各固縛箇所に作用する分配固縛力の計算最大値を示さなければならない。運転取扱説明
書は,計算用機械総質量(3.8.2)又は各分解部分の質量(3.8.1)に対応して,適切な最大使用負荷質量の
つり上げ用具又は適切な使用荷重の固縛用具を推奨することが望ましい。
注記 運転取扱説明書に,つり上げ用具及び固縛用具(ワイヤロープ,チェーンスリング及び類似用

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具)で,機械の,つり上げ及び固縛箇所の特定の配置について最大の角度に関する要求事項を
満足する最小限の長さのものについての示唆を含むことは,実際の使用者にとって多くの情報
を与える可能性がある。
運転席が施錠されていて,つり上げ又は固縛作業者が運転取扱説明書を利用できない状況で機械をつり
上げ又は固縛することが予期できる場合は,つり上げ及び固縛のための推奨事項を含む機械上のラベル又
は別の小冊子(8.4に規定する荷締め用小冊子のような)を用意することが望ましい。
8.4 土工機械の固縛に関するより詳細な説明を提供することが望ましい場合,機械を輸送するためにど
のような方法をとるかを示す荷締め用小冊子を使用するのが現実的である。
注記 固縛用の説明札は,EN 12195-1では荷締め用小冊子と呼ぶ。
8.5 運転取扱説明書は,つり上げ箇所及び固縛箇所を点検する要求を含めなければならない。これに加
えて,製造業者は,つり上げ箇所又は固縛箇所が過負荷の兆候を示した場合(6.2参照),製造業者の説明
に従って交換することが必要なことを通知しなければならない。

9 検証

  つり上げ箇所に対する強度要求事項(4.2)及び固縛箇所に対する強度要求事項(5.3)は,機械的試験,
計算又は実績のある供給者の部品の使用によって検証しなければならない。
固縛箇所に関しては,製造業者が規定する最も厳しい条件を与える(道路,鉄道又は海上)輸送方式を
考慮しなければならない。
保証荷重の検証に当たり,要求される保証荷重を負荷して次に除荷した後で構造物に目視可能な永久変
形があってはならない。
注記 つり上げ用具又は固縛用具(例えば,チェーン,フック,シャックル)との接触による局部的
な変形は,構造物の永久変形とはみなさない。
破断荷重の検証に当たり,要求される破断荷重を負荷した後で目視可能な破損(破壊)があってはなら
ない。つり上げ又は固縛箇所の永久変形は許容される。

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附属書A
(規定)
機械分解時のつり上げ及び固縛の所要情報
A.1 分解のための所要情報
機械を丸ごと輸送するのが困難な大形の土工機械は,分解する必要がある。
分解のための情報は,運転取扱説明書又は組立手順書に記述し,次による。
a) 各分解構成部品の仕様
1) 分解部品番号
2) 分解部品名
3) 主要寸法(mm単位)
4) 質量(トン単位又はキログラム単位)
5) 数量(適宜)
6) 備考(必要な場合)
b) 方法及び事前の注意
1) つり上げ方法及び事前の注意
2) 固縛方法及び事前の注意
3) 特殊工具(必要な場合)

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JIS A 8426:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 15818:2017(IDT)

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