JIS B 4142:2021 ダイヤモンド/CBN工具―安全性要求事項 | ページ 6

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7.5.2.3 穴径及び軸径許容差の検査
穴径許容差は,通り·止まりプラグゲージ又は同等な装置で検査する。軸径許容差は,マイクロメータ
又は同等な装置で検査する。
7.5.3 その他の非精密用ダイヤモンド/CBN工具の試験方法
7.5.3.1 破壊回転試験
破壊回転試験は,7.2.2.1による。
7.5.3.2 セグメント皿形ホイールのせん断強度試験
せん断強度試験は,皿形ホイールを測定台に取り付け(図8参照),加圧器具によって,セグメントに荷
重を加える。セグメントがせん断するまでの荷重Fを測定する。
記号説明
1 加圧器具
2 と粒層セグメント
3 測定台
図8−せん断力試験装置のセッティング

8 使用者への情報

8.1 一般

  ダイヤモンド/CBN工具は破損する可能性があり,最大限の注意を払って取り扱わなければならない。
損傷のあるダイヤモンド/CBN工具,不適切に取り付けられたダイヤモンド/CBN工具,又は再利用の
ダイヤモンド/CBN工具は危険であり,重大な傷害を引き起こすおそれがある。このため,ダイヤモンド
/CBN工具の製造業者,販売業者又は輸入業者は,使用者向けの情報として,ダイヤモンド/CBN工具
の安全な使用方法を知らせなければならない。

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情報の伝え方には,本体への表示,ラベル·包装への表示,取扱説明書,安全ガイド,注意書きなどの
形式がある。本体及びラベル·包装への表示は,附属書Bによる。安全ガイドについては,附属書Fにそ
の例を示す。ワイヤソーを安全に使用するための情報は,附属書Gにその例を示す。
これらの情報は,ダイヤモンド/CBN工具の正しい使用のため,8.28.5の安全の推奨情報が必要に応
じて含まれていることが望ましい。

8.2 輸送,取扱い及び保管

  ダイヤモンド/CBN工具は,注意深く取り扱い,かつ,輸送しなければならない。ダイヤモンド/CBN
工具は,機械的損傷及び有害な環境の影響を避けるため,次のとおり保管することが望ましい。
a) 取扱説明書と一緒にする。
b) 衝撃を与えたり,落下させない。
c) 腐食及びさびを発生させないようにする。
d) 冷暗所以外に保管しない。
e) と粒層部に故意に力を加えない。

8.3 ダイヤモンド/CBN工具の選択

  使用者は,ラベル又はそのダイヤモンド/CBN工具に表示されている情報を,使用の制限,安全面の指
示,又はその他の関連法規と同様に遵守しなければならない。また,ダイヤモンド/CBN工具の選択につ
いて疑念がある場合には,製造業者又は販売業者に情報を要請する。
使用者は,ダイヤモンド/CBN工具の使用に当たって粉じん(塵)が発生する場合は,研削盤のカバー
及び集じん装置について考慮する。

8.4 取付作業,使用前検査及び研削作業に関する情報

  使用者は,ダイヤモンド/CBN工具の取付作業,使用前検査(目視検査を含む。)及び研削作業を行う
場合,ダイヤモンド/CBN工具の製造業者及び機械製造業者が提供する取扱説明書に従う。

8.5 追加の情報

  ダイヤモンド/CBN工具の製造業者,販売業者又は輸入業者は,8.28.4以外に使用者が実施すること
が望ましい安全面の情報を使用者に提示する。

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附属書A
(参考)
加工の種類
A.1 研削加工の種類
研削加工の種類を,表A.1に示す。
表A.1−研削加工の種類
加工 研削盤 ガイド方法 研削方法
加工 工具 工作物 (工具の使用面の区分)
研削 据付形研削 機 固定 機械ガイド 外周研削
盤又は移動 械 側面研削

式研削盤 イ 機械ガイド 固定 外周研削
ド 側面研削

削 コアドリリング
三次元研削
機械ガイド 外周研削
側面研削
三次元研削
手 手動ガイド 固定 外周研削
動 側面研削

イ コアドリリング
ド 三次元研削

削 固定 手動ガイド 外周研削
側面研削
三次元研削
手持式グラ 手 手動ガイド 固定 外周研削
インダ 持 側面研削

研 コアドリリング
削 三次元研削
A.2 切断加工の種類
切断加工の種類を,表A.2に示す。
表A.2−切断加工の種類
加工 研削盤 ガイド方法 切断方法
加工 工具 工作物
切断 据付形切断機又 機械ガイド切断 固定 機械ガイド 切断研削
は移動式切断機 機械ガイド 固定
機械ガイド
手動ガイド切断 手動ガイド 固定
固定 手動ガイド
手持式切断機 手持式切断 手動ガイド 固定

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附属書B
(規定)
表示
B.1 表示項目
ダイヤモンド/CBN工具へ表示する項目は,表B.1による。
表B.1−ダイヤモンド/CBN工具への表示項目
ダイヤモンド/ 表示項目
CBN工具の名称 項目1 項目2 項目3 a) 項目4 a) 項目5 項目6 項目7
製造業者 製造番号 最高使用 最高回転 回転の 使用制限 規格番号
販売業者 出荷番号 周速度 速度 方向
輸入業者 m/s min−1
研削ホイール 〇 〇 〇 〇 − 〇 〇
切断ホイール 〇 〇 − 〇 〇 〇 〇
軸付ホイール 〇 〇 − 〇 − 〇 〇
ワイヤソー 〇 〇 〇 − 〇 − 〇
その他のダイヤモ 〇 〇 〇 〇 − 〇 〇
ンド/CBN工具
注a) 項目3及び項目4は,いずれかだけを表示してもよい。
各表示項目の注意点は,次による。
a) 項目1 : 製造業者,販売業者又は輸入業者を表示する代わりに,登録商標を表示してもよい。
b) 項目2 : 製造番号又は出荷番号は,製品のトレーサビリティを可能にするために表示する。
c) 項目3 : ワイヤソーの場合,最高走行速度を表示する。
d) 項目5 : 切断ホイールは,回転の方向を表示する。ワイヤソーは,走行の方向を表示する。
e) 項目6 : 表B.2に示す使用制限を,記載事項又は図記号によって表示する。製品本体に表示困難な場
合は,ラベル又は最小の包装単位に表示する。
f) 項目7 : この規格を満たす製品は,規格番号の表示が可能である(例参照)。製品本体に表示困難な場
合は,ラベル又は最小の包装単位に表示する。

JIS B 4142に従って試験済み

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表B.2−主な使用制限
記載事項 図記号 説明
手持式切断機での この使用制限は,定置式及び移動式
使用禁止 切断機用の切断ホイールであって
も,手持式切断機に装着可能な切断
ホイールに表示する。
側面使用禁止 この使用制限は,手持式切断機用の
切断ホイールに表示する。
全閉形研削盤及び この使用制限は,全閉形研削盤及び
全閉形切断機だけ 全閉形切断機だけに使用可能な研
に使用可能 削·切断ホイールに表示する。
湿式研削及び湿式 この使用制限は,湿式研削及び湿式
切断だけに使用可 切断だけに使用可能な研削·切断ホ
能 イールに表示する。
B.2 表示の実施
表示の実施は,次による。
− 製品本体への表示は,消えにくい方法で実施する。
− 表B.1に規定する表示項目は,製品本体に表示する。表B.1に規定する表示項目が製品本体に全てを
表示することが困難な場合は,ラベル又は最小の包装単位に表示する。ただし,少なくとも最高使用
周速度又は最高回転速度は,製品本体に表示することが望ましい。
− 表B.2に示す以外の使用制限がある場合は,製造業者がその使用制限を製品本体に表示する。ただし,
製品本体に表示困難な場合は,ラベル又は最小の包装単位に表示する。

――――― [JIS B 4142 pdf 30] ―――――

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