JIS B 7603:2019 ホッパースケール | ページ 14

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表JB.3−計量値の使用公差
精度等級 使用公差
0.2 計量値の±0.10 %
0.5 計量値の±0.25 %
1 計量値の±0.50 %
2 計量値の±1.00 %
JB.3.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,JA.4.3による。
JB.3.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,JA.3.4による。ただし,JA.3.4において“器差検定”とある場合は“器差検査”と
読み替えて適用する。また,JA.3.4.1が引用する附属書JCにおいて“検定公差”とある場合は“使用公差”
と読み替えて適用する。
JB.4 既に使用されているホッパースケール[2023年3月31日以前から検定証印が付されていない状態で
取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているホッパースケール(型式承認表示のある
ものを除く)]の使用中検査
JB.4.1 性能に係る技術上の基準
性能の技術上の基準は,JA.4.1による。
JB4.2 使用公差
使用公差は,JB.3.2による。
JB.4.3 性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,JB.3.3による。
JB4.4 器差検査の方法
器差検査の方法は,JB.3.4による。

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附属書JC
(規定)
検定に使用する器具
JC.1 一般
この附属書は,取引又は証明に使用するホッパースケールの検定に使用する器具について規定する。
JC.2 基準分銅
基準分銅は,計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内になければならな
い。また,その器差が検定公差の1/3以内でなければならない。
JC.3 実用基準分銅
実用基準分銅は,JIS B 7611-2のJA.1.1 b) に規定するもので,その器差が検定公差の1/3以内でなけれ
ばならない。ただし,JIS B 7611-2のJA.1.1 b) が引用するJIS B7611-2の附属書JCにおいて,表JC.1(実
用基準分銅の細則の通知先)については,“計量法第19条第2項(適正計量管理事業所)”を“計量法第
128条第1号(適正計量管理事業所)”と読み替えて適用する。
JC.4 分銅載架装置
JC.4.1 一般
分銅載架装置(図JC.1参照)を検定に使用する場合は,次のいずれかの規定に適合しなければならない。
a) 載架分銅が,JC.3の実用基準分銅であり,その器差が検定公差の1/3以内である。
b) 載架分銅を次に示す方法又は同等以上の方法によって基準分銅又は実用基準分銅(以下,基準分銅等)
と比較し,その器差が検定公差の1/3以内である。器差の比較を行う者は,指定検定機関又は適正計
量管理事業所の計量士とする。
1) IS B 7611-2の附属書JCに規定する分銅及びはかりを使用して,全数検査する(全数検査)。
2) IS B 7611-2の附属書JCに規定する分銅及びはかりを使用して,検定に用いる試験荷重に相当する
塊ごとに検査する(ブロック検査)。
3) 載架分銅の1枚又は複数枚をホッパースケールに負荷した際の管理用表示装置の表示値と,基準分
銅等をホッパースケールに負荷した際の管理表示装置の表示値との差から,器差を算出する。複数
ある分銅昇降装置が独立して動作可能な場合は,一つの分銅昇降装置に搭載されている載架分銅を
検査した後,それを標準として他の分銅昇降装置の載架分銅を検査してもよい(置換検査)。

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分銅昇降
シリンダ
分銅昇降シリンダ
分銅
分銅
側面 正面
(分銅内蔵型) (分銅載架装置詳細)
図JC.1−分銅載架装置の例
JC.4.2 検査周期
載架分銅の検査周期は,次による。
a) C.4.1 a)の場合は,具体的細則による。
b) C.4.1 b)の場合は,次による。
1) 分銅載架装置に,埃,水滴などから載架分銅を保護する対策が施されているか,又は定期的な清掃
が行われていることが明らかな場合は,次の期間による。
1.1) 初回の検査において,基準分銅等の公差が検定公差の1/3以内であった場合,2年
1.2) 初回の検査において,基準分銅等の公差が検定公差の2/9以内であって,2年後の器差の変動が検
定公差の1/9以内である場合は,4年
1.3) 初回の検査において基準分銅等の公差が,検定公差の1/9以内であって,2年後の器差の変動が検
定公差の1/9以内である場合は,6年
2) 1)以外の場合は,検定を行う前。
注記 載架分銅を実量試験における管理はかりの誤差算出に用いる場合は,自動計量の検定公差が適
用される。非自動(静的)計量試験における分銅として使用する場合は,非自動(静的)計量
の検定公差が適用される。
JC.5 管理はかり
JC.5.1 基準はかり
基準はかりは,計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内になければなら
ない。また,次の規定に適合しなければならない。
a) 器差が検定公差の1/3以内でなければならない。
b) 目量の1/10又は感量の1/10が,検査箇所における検定公差の1/5以下でなければならない。
基準はかりを管理はかりとして検定に使用する場合,計量値の決定のために,基準分銅及び実用基準分
銅(以下,基準分銅等という。)による比較は行わなくてよい。

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JC.5.2 基準はかり以外のはかり
基準はかり以外のはかりを管理はかりとして使用する場合,次の規定に適合しなければならない。
a) 目量又は実目量(アナログ指示のはかりにあっては,目量の1/10又は感量の1/10)が,検査箇所にお
ける検定公差の1/5以下でなければならない。ただし,検定を行うホッパースケールを,一体型管理
はかりとして質量の比較に使用する場合などで,目量の補間を追加荷重によって行う場合には,その
補間が可能な目量が,検査箇所における検定公差の1/5以下であればよい。
b) 検定を行う範囲内の任意の箇所における同一荷重による10回の計量結果の間の差は,その荷重に対す
る検定公差の1/5以下でなければならない。
基準はかり以外のはかりを用いて計量値を決定する場合,検定を行う箇所において,基準分銅等を用い
て表示値の誤差を算出し,それを補正して質量を決定しなければならない。使用する基準分銅等の器差は,
検査箇所における検定公差の1/3以下でなければならない。
JC.6 使用する物品,役務などの提供など
検定及び検査に使用する実材料及び擬似材料の準備及び使用後の処理,管理はかり及び試験荷重の搬送
に使用する機器などについて,検査を行う機関は申請者に対してこれらの提供を依頼することができる。

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附属書JD
(規定)
ホッパースケールの修理
JD.1 一般
この附属書は,ホッパースケールの計量法上の修理について規定する。
ホッパースケールを修理する場合,軽微な修理及び簡易修理は検定証印等を除去しなくてもよい。ただ
し,それ以外の修理は計量法第49条によって,検定証印を除去しなければならない。
修理は,失った性能及び構造を元どおり原状回復させる行為である。修理によって新たな機能を追加又
は除去してはならない。
JD.2 軽微な修理
計量法施行規則第10条の修理(軽微な修理)は,届出製造事業者及び届出修理事業者以外の者も封印を
除去することなくできる,計量性能に影響を及ぼすおそれがない修理とする。該当する修理は,次による。
a) 外装
1) 集じんフード,集じんダンパー,装置カバー,投入口フランジ,点検窓,点検窓カバー,エアーダ
クト,ダクト部ダンパー,シリンダスイッチ,風防,キャップ,蓋,水平調整ねじ,水準器及び振
れ止め装置(振れ止め式など)など,破損,汚染,劣化しやすい外装部品の交換又は修理
2) シール材,保護材及びパッキンゴムなど,経年劣化しやすい部品の交換又は修理
3) エア抜きろ布及びフィルタの交換又は修理
4) 接続キャンバス(メーカー指定品)の交換
5) 表示装置の表面保護シートなど,衛生管理上交換を推奨する部品の交換
6) 塗装の補修
b) 消耗品
1) ラベル用紙,印字用紙,印字ヘッド及びインクリボンなどの消耗品の交換
2) ライナーの交換
c) 供給装置部及び排出装置部
1) 供給及び排出ゲート駆動用アクチュエータ(エアシリンダ,モータなど)の交換又は修理
2) ゲート検知用スイッチの交換又は修理
3) 軸受け及びベアリングの交換又は修理
4) シュート及びゲートの交換又は修理
5) シリンダ用スピードコントローラの交換又は修理
6) レギュレータ類の交換又は修理
7) 各アクチュエータへの接続チューブ,ホース及びケーブルの交換又は修理
8) 電磁弁,ソレノイド及び手動操作弁の交換又は修理
9) エア継手の交換又は修理
d) 電源・電装
1) キーボード及び外部入出力装置などの周辺装置の交換又は修理
2) 周辺装置との入出力にかかるケーブルなどの交換又は修理

――――― [JIS B 7603 pdf 70] ―――――

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JIS B 7603:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • OIML R 107-1:2007(MOD)

JIS B 7603:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 7603:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ8103:2019
計測用語