JIS B 7956:2006 大気中の炭化水素自動計測器

JIS B 7956:2006 規格概要

この規格 B7956は、大気中の炭化水素濃度を連続的に測定するための自動計測器のうち,水素炎イオン化検出法に基づくものについて規定。

JISB7956 規格全文情報

規格番号
JIS B7956 
規格名称
大気中の炭化水素自動計測器
規格名称英語訳
Continuous analyzers for hydrocarbons in ambient air
制定年月日
1975年11月1日
最新改正日
2016年10月20日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

13.040.20, 71.040.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
環境測定 I-1 2021, 環境測定 I-2 2021, 環境測定 II 2021
改訂:履歴
1975-11-01 制定日, 1979-03-01 改正日, 1984-05-01 確認日, 1989-12-01 確認日, 1995-07-01 改正日, 2002-06-20 確認日, 2006-12-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS B 7956:2006 PDF [18]
                                                                                   B 7956 : 2006

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 計測器の種類及び測定範囲・・・・[2]
  •  5 計測器の性能・・・・[2]
  •  6 構造・・・・[3]
  •  6.1 構造一般・・・・[3]
  •  6.2 計測器・・・・[3]
  •  6.3 試料採取部・・・・[4]
  •  6.4 分析計・・・・[4]
  •  6.5 附属装置・・・・[8]
  •  7 性能試験・・・・[9]
  •  7.1 性能試験一般・・・・[9]
  •  7.2 試験条件・・・・[9]
  •  7.3 校正・・・・[10]
  •  7.4 試験方法・・・・[10]
  •  8 表示・・・・[12]
  •  9 取扱説明書・・・・[13]
  •  附属書A(参考)空気精製器・・・・[14]
  •  附属書B(参考)水素発生装置・・・・[15]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 7956 pdf 1] ―――――

B 7956 : 2006

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気
計測器工業会(JEMIMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 7956:1995は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 7956 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
B 7956 : 2006

大気中の炭化水素自動計測器

Continuous analyzers for hydrocarbons in ambient air

1 適用範囲

  この規格は,大気中の炭化水素濃度を連続的に測定するための自動計測器(以下,計測器という。)のう
ち,水素炎イオン化検出法に基づくものについて規定する。この規格の測定方式は,次の種類とする。
なお,この規格でいう炭化水素とは,メタン及び光化学オキシダント生成の要因物質としての非メタン
炭化水素をいう。
a) 非メタン炭化水素(直接法)測定方式
b) 非メタン炭化水素(差量法)測定方式
c) 全炭化水素測定方式
注記 高圧ガスの安全取扱方法については,高圧ガス保安法(昭和26年6月7日)による。
(環境大気自動測定における高圧ガス管理取扱手引書,環境庁大気測定安全対策委員会,昭
和48年10月参照)

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1302 絶縁抵抗計
JIS K 0006 標準物質−標準ガス−メタン
JIS K 0007 標準物質−標準ガス−プロパン
JIS K 0055 ガス分析装置校正方法通則
JIS K 1107 窒素
JIS Z 8103 計測用語

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
水素炎イオン化検出法
水素炎中におけるイオン化現象を利用した炭化水素類検出法。
3.2
全炭化水素
水素炎イオン化検出法で測定される炭化水素類の総称。
3.3

――――― [JIS B 7956 pdf 3] ―――――

2
B 7956 : 2006
非メタン炭化水素
全炭化水素からメタンを除いたもの。
3.4
試験に用いるガス
計測器の校正及び性能試験に用いる標準ガスなどの総称。
3.5
volppmC
炭素原子数を基準として表した炭化水素濃度(volppm)の単位。水素炎イオン化検出法での炭化水素類の
検出応答は,一般的に炭化水素に含有される炭素原子数に比例した応答を示すとされている。
3.6
消炎検知器
検出器の水素炎が消えたことを検知する装置。
3.7
燃料ガス遮断器
検出器の水素炎が消えたとき,消炎検知器の信号によって燃料ガスラインを自動的に遮断するバルブな
ど。
3.8
水素発生装置
大気中の炭化水素を水素炎イオン化検出法によって測定するときの,燃料ガス源として用いられる装置。
3.9
空気精製器
空気中の炭化水素を除去し,ゼロガス及び助燃ガスを得るために用いられる装置。

4 計測器の種類及び測定範囲

  計測器の種類は原理別に分類し,測定対象及び測定範囲(以下,レンジという。)は表1による。
なお,レンジは,表1で示した範囲で適切なものを選ぶ。
表1−計測器の種類及びレンジ
種類 測定対象 レンジ
非メタン炭化水素(直接法)測定方 05から050 volppmCまでの範囲
メタン・非メタン炭化水素・全炭
式 化水素 で,任意に設定できるものとする。
非メタン炭化水素(差量法)測定方 05から050 volppmCまでの範囲
メタン・非メタン炭化水素・全炭
式 化水素 で,任意に設定できるものとする。
全炭化水素測定方式 全炭化水素 05から050 volppmCまでの範囲
で,任意に設定できるものとする。
注記1 非メタン炭化水素(直接法)測定方式による全炭化水素の測定値は,メタンと非メタン炭化水素の測
定値との和として求める。
注記2 非メタン炭化水素(差量法)測定方式による非メタン炭化水素の測定値は,全炭化水素とメタンの測
定値との差として求める。

5 計測器の性能

  計測器は,箇条7で試験を行ったとき,表2の性能を満足しなければならない。

――――― [JIS B 7956 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
B 7956 : 2006
表2−性能
項目 性能 試験方法
非メタン炭化水素測定 メタン測定レンジ
レンジ
繰返し性 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.1
ゼロドリフト 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.2
スパンドリフト 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.3
測定周期 1時間に4回以上 7.4.4
非メタン炭化水素(直接法)測定
方式及び非メタン炭化水素(差量
法)ガスクロマトグラフ式に適用
応答時間 2分間以下 7.4.5
非メタン炭化水素(差量法)測定
方式選択燃焼式及び全炭化水素測
定方式に適用
指示誤差 最大目盛値の±4 % 最大目盛値の±2 % 7.4.6
干渉成分(水分)の影響 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.7
試料採取部試験 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.8
試料大気の流量変化に対する安定最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.9

電源電圧変動に対する安定性 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.10
耐電圧 異常を生じてはならない 7.4.11
絶縁抵抗 2 MΩ以上 7.4.12
全炭化水素測定方式にあっては,メタン測定レンジの性能規定を適用する。

6 構造

6.1 構造一般

  計測器の構造は,次の各項目に適合しなければならない。
a) 形状が正しく,組立て及び各部の仕上がりが良好で,堅ろうでなければならない。
b) 通常の運転状態で危険の生じるおそれがなく,安全で円滑に作動しなければならない。
c) 各部は,容易に機械的・電気的故障を起こさず,危険を生じない構造でなければならない。
d) 結露などによって,計測器の作動に支障を生じない構造でなければならない。
e) 検出器,ヒータなどの発熱部に接する部分は,熱による変形及び機能の変化を起こさない構造でなけ
ればならない。
f) 保守及び点検の場合には,作業しやすく,かつ,危険のない構造でなければならない。

6.2 計測器

  計測器は,図1に例を示すように試料採取部,分析計,指示記録計などで構成する。

――――― [JIS B 7956 pdf 5] ―――――

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JIS B 7956:2006の関連規格と引用規格一覧