JIS B 8572-2:2011 燃料油メーター 取引又は証明用 第2部:小型車載燃料油メーター | ページ 2

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B 8572-2 : 2011
計量特性が検定公差の範囲内にあることを意図した影響量の値の範囲を与えている使用条件。
3.6.4
標準条件(reference conditions)
計量結果の相互比較の有効性を保証するために定められた影響因子の一連の規定値。
3.7
換算装置(conversion device)
計量条件で計量された体積を付加計器で計測するか,又はメモリー内に記憶された計量する燃料油の特
性によって,基準条件における体積に自動的に換算する装置。計量条件での体積に対する基準条件での体
積の係数を換算係数と呼ぶ。
3.8
補正装置(correction device)
計量する燃料油の流量及び/又は特性(粘度,温度,圧力など)と,あらかじめ設定された器差特性と
の両者を考慮して,計量条件での体積を自動的に補正するためにメーターに組み込まれた装置又は接続さ
れた装置。燃料油がもつ特性は,付加計器を用いて計測するか,又は補正装置のメモリー内に記憶させて
いるかのいずれでもよい。
3.9 偏差(deviation)
3.9.1
最小許容体積偏差(minimum specified quantity deviation)
計量システムの最小測定量に対する検定公差に相当する体積。
3.9.2
最小許容金額偏差(minimum specified price deviation)
最小許容体積偏差に相当する金額。
3.10
耐久試験(endurance test)
メーター又は計量システムが,その使用期間中計量特性を維持できるかどうかを検証する試験。
3.11 誤差(errors)
3.11.1
器差
計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。
3.11.2
検定公差
検定における器差の許容値。
3.11.3
繰返し誤差(repeatability error)
同一条件下で得られる同一量の連続計量結果の最大値と最小値との差。
3.11.4
初期固有器差(initial intrinsic error)
全ての性能試験に先立って定められる計量システムの器差。
3.11.5
使用公差

――――― [JIS B 8572-2 pdf 6] ―――――

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B 8572-2 : 2011
使用中検査における器差の許容値。
3.12
誤り(fault)
標準条件下における計量システムの器差と妨害の影響下における計量システムの器差との差。
3.13
有意な誤り(significant fault)
誤りであって,この規格で規定する値よりも大きな誤り。ただし,次に示すものは,有意な誤りとはみ
なさない。
− 計量結果として解明,記憶,又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度的誤り
− いかなる計量の実行も不可能であることを暗示する誤り
3.14
空気分離器
燃料油に含まれている空気又は蒸気(ベーパー)を連続的に分離し,除去するために使用する装置。
3.15
体積表示機構(indicating mechanism)
計量値を指示又は表示する機構で,メーターの一部分。体積表示機構には,計量値を連続的に示す目盛
標識の集合であるアナログ指示機構及び計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位の
桁の値を連続的に表示する場合を含む。)であるデジタル表示機構がある。
注記 計量の最後に計量値を出力する印字装置は,体積表示機構ではない。
3.16
影響量(influence quantity)
計量システムの表示に影響する量。この影響量の中でも,影響因子及び妨害をこの規格での要件とする。
3.16.1
影響因子(influence factor)
この規格に規定する計量システムの定格動作条件の範囲内の温度,湿度,電源電圧などの影響量。
3.16.2
妨害(disturbance)
電子装置を備える計量システムにおける定格動作条件の範囲外の静電気及び/又は電磁波による電気的
な影響量。
注記 この定格動作条件が規定されていない場合には,その影響量は妨害とみなす。
3.17
計量変換器
計量する燃料油の流れ,又は体積を計算器に送出する信号に変換するメーターの一部分。計量変換器は,
流量センサー及びトランスデューサーで構成される。
注記 トランスデューサーは,流量センサーに組み込まれることがある。
3.18
計量システム(measuring system)
メーター,補助装置及び付加装置を含むシステム(図1参照)。

――――― [JIS B 8572-2 pdf 7] ―――――

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計量システム
メーター 補助装置 付加装置
周辺装置
体積表示機構 定量装置 空気分離器 体積表示機構
価格表示機構
(2次表示)
計算器 ノズル
帳票印刷装置
計量変換器 印字装置 ホース
など
記憶装置 など
補正装置
換算装置
など
図1−小型車載燃料油メーター
3.19
メーター(meter)
計量条件において計量変換器を通過する燃料油の体積を連続的に計量して,その計量結果を表示する機
器。メーターは,少なくとも計量変換器,計算器(調整装置,換算装置が取り付けられている場合には,
これらも含む。)及び体積表示機構を含む。
3.20
性能試験(performance test)
試験対象となる計量システムが,その意図された機能を果たすことができるかどうかを検証する試験。
3.21
定量装置(pre-setting device)
計量する燃料油の量の設定を行い,その設定量で燃料油の流れを自動的に停止する装置。設定値は,体
積又は支払金額に関連する値のいずれでもよい。
3.22
電源装置(power supply device)
一つ,又は複数の直流又は交流源から,電子装置に必要となる電気エネルギーを供給する装置。
3.23
一次表示(primary indication)
取引又は証明に用いる表示。この一次表示には,印字されたもの又は記憶されたものを含む。
注記 一次表示以外の表示は,一般に二次表示と呼ばれる。
3.24
計量値
計量システムの表示する物象の状態の量(体積)の値。

――――― [JIS B 8572-2 pdf 8] ―――――

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3.25
最小測定量(minimum measured quantity)
計量値が計量システム又はその構成要素に対して,この規格上の要求事項を満たすことができる最小の
計量体積。
3.26
トランスファーポイント(transfer point)
燃料油の引渡しを決定する点。
3.27
周辺装置
帳票印刷の装置など顧客との取引又は証明に用いない装置であって計量システムに接続される装置。
3.28
試験液
計量対象の燃料油に相当する粘度をもつ液体。
3.29
目量
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。
3.30
目幅
アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ。
3.31
目盛標識
計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。
3.32
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
3.33
衡量法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の質量と
密度を計量し,体積に換算して行う器差試験の方法。
3.34
比較法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の体積を
計量した値とを比較して行う器差試験の方法。
3.35
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式を示す表示。

――――― [JIS B 8572-2 pdf 9] ―――――

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4 一般要求性能

4.1 計量システムの構成要素

  計量システムとして想定される最小構成は,次のものを含む。
− メーター
− トランスファーポイントに使用する装置(ノズルなど)
− 流体経路(ホースなど)
計量システムには,他の補助装置及び/又は付加装置を備えていてもよい。
複数のメーターを,一つの計量動作に使用するとき,それらのメーターは一つの計量システムを形成す
るものとみなされる。
異なった計量動作に使用される複数のメーターが共通の要素(計算器,体積表示機構,空気分離器,換
算装置など)をもつ場合,それぞれのメーターは,共通構成要素を備えた一つの計量システムを形成する
ものとみなされる。

4.2 補助装置

4.2.1  補助装置は,計算器又はメーターの一部,計算器にインターフェイスを通して接続される機器のい
ずれでもよい。
4.2.2 補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわるとき,この規格の要件に適合するものでなければな
らない。
4.2.3 補助装置が,顧客との取引又は証明にかかわらないとき,この規格の要件に適合しないものとする
ことができる。ただし,その補助装置が顧客に見えるように計量値又は価格を,表示又は印字するときは,
顧客がはっきりと認知できる銘板にそれらが取引又は証明以外の用途に用いる旨を示さなければならない。

4.3 動作範囲

4.3.1  計量システムの動作範囲は,次の特性によって決定する。
− 最小測定量
− 使用最大流量(Qmax)及び使用最小流量(Qmin)によって限定される流量範囲
− 燃料油の最大圧力
− 燃料油の最小圧力
− 燃料油の種類(燃料油の種類の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度又は動粘度の
限定)
− 燃料油の使用最高温度
− 燃料油の使用最低温度
− 気候,電気的環境及び機械的環境条件に対応する厳しさレベル
− 直流電源電圧の限界値
4.3.2 計量システムの動作範囲は,その構成要素(メーター,空気分離器など)の各々の流量範囲内に入
っていなければならない。
4.3.3 計量システムの最小測定量は,次による。
a) 計量システムの最小測定量は,上限を10 Lとする。
b) 計量システムの最小測定量は体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形であり,かつ,次によ
るものでなければならない。nは,正・負の整数又はゼロとする。
− 最小桁の表示がアナログ指示である体積表示機構の場合には,その体積表示機構の目量の50倍以上
とする。

――――― [JIS B 8572-2 pdf 10] ―――――

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  • OIML R117-1:2007(MOD)

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