JIS B 8573:2011 量器用尺付タンク 取引又は証明用

JIS B 8573:2011 規格概要

この規格 B8573は、道路上を移動する車両に取り付けられた液体製品輸送用タンクのうち,量器用尺を備えた液体製品輸送用タンクについて規定。

JISB8573 規格全文情報

規格番号
JIS B8573 
規格名称
量器用尺付タンク 取引又は証明用
規格名称英語訳
Road tankers with volume scale level gauging
制定年月日
2011年11月21日
最新改正日
2016年10月20日
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対応国際規格

ISO

OIML R 80-1:2009(MOD)
国際規格分類

ICS

17.060, 43.080.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
物流 2019
改訂:履歴
2011-11-21 制定日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS B 8573:2011 PDF [19]
                                                                                   B 8573 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 単位・・・・[3]
  •  5 構造・・・・[3]
  •  5.1 タンク構造・・・・[3]
  •  5.2 送出装置・・・・[3]
  •  5.3 量器用尺の構造・・・・[4]
  •  5.4 封印・・・・[4]
  •  6 計量要件・・・・[4]
  •  6.1 一般・・・・[4]
  •  6.2 タンクの性能・・・・[4]
  •  7 性能試験の方法・・・・[4]
  •  8 表記・・・・[5]
  •  9 検定・・・・[5]
  •  10 使用中検査・・・・[5]
  •  11 対応関係・・・・[6]
  •  附属書JA(規定)検定の方法・・・・[7]
  •  附属書JB(規定)使用中検査・・・・[9]
  •  附属書JC(参考)量器用尺付タンクの構造の例・・・・[10]
  •  附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[12]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS B 8573 pdf 1] ―――――

B 8573 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS B 8573 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                          JIS
B 8573 : 2011

量器用尺付タンク 取引又は証明用

Road tankers with volume scale level gauging

序文

  この規格は,2009年に第1版として発行されたOIML R 80-1を基に,技術的内容を変更して作成した
日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準及び
試験の方法を規定するために作成した日本工業規格(日本産業規格)であり,この規格の適合だけをもって計量法で定める
検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法
第19条の表示を付すことはできない。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。また,附属書JA附属書JCは対応国際規格には
ない事項である。

1 適用範囲

  この規格は,道路上を移動する車両に取り付けられた液体製品輸送用タンクのうち,量器用尺を備えた
液体製品輸送用タンク(以下,量器用尺付タンクという。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
OIML R 80-1:2009,Road and rail tankers with level gauging, Part 1: Metrological and technical
requirements(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8103 計測用語

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
全量(nominal capacity)
タンク又はタンク内において複数に分割された各々の室(以下,“区画室”)が,計量できる最大の体積
として定められた量。

――――― [JIS B 8573 pdf 3] ―――――

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B 8573 : 2011
3.2
分量
タンク又は区画室の全量を,ある体積値に分割した体積。
3.3
基準長さ(reference height)
タンクの底面から全量を表す量器用尺の目盛線までの長さ。ただし,タンクの底面以外の位置が基準と
なっている場合は,その基準となる位置から全量を表す量器用尺の目盛線までの長さ。
3.4
防波板(baffle)
揺れ等による液体の動きを減衰させるためのタンク又は区画室の内部装置。
3.5
最少測定量(minimum measured quantity)
計量値がタンク又はその区画室に対して,この規格上の要求事項を満たすことができる最少の計量体積。
3.6
目盛標識
計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。
3.7
目盛線(scale mark)
計量値又はそれに関連する値を表示するための量器用尺上の線。
3.8
定格動作条件(rated operating conditions)
計量特性が検定公差の範囲内にあることを意図した使用条件。
3.9
器差(instrumental error)
計量値から真実の体積を減じた値。
3.10
検定公差
検定における器差の許容値。
3.11
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
3.12
検定(verification)
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
3.13
標準器
計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準器。ただし,
計量法第134条第1項の規定に基づき指定された計量器(特定標準器)によって校正された計量器(特定

――――― [JIS B 8573 pdf 4] ―――――

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標準器によって校正された計量器に連鎖して段階的に校正された計量器であって,当該基準器と同じ又は
より高い精度のものを含む。)及び基準器検査に準じた試験を受けた計量器を含む。

4 単位

  量器用尺付タンクに使用される単位は,立方メートル(m3)又はリットル(L又はl)を用いる。
なお,これ以外の単位であっても,関係法令によって使用が認められる場合は,その認められる範囲内
で使用することができる。

5 構造

5.1 タンク構造

5.1.1  タンクは,台車上に恒久的に取り付けていなければならない。
5.1.2 タンクが複数の区画室に分割されている場合,それぞれの区画室を個別のタンクとして考え,この
規格の要件の対象とする。
5.1.3 タンクは,胴板,仕切板及び送出装置から構成される。
5.1.4 タンクは,被計量物を全量相当に満たした状態において,空気だまりが生じるか,又は被計量物が
漏えい(洩)してはならない。
5.1.5 タンクの計量性能に影響のない箇所に,水分分離のための装置を取り付けることができる。
5.1.6 タンクには,例えば,はしごを設置するなど最上部への経路を確保することが望ましい。
5.1.7 タンクの最上部には,量器用尺の確認などの作業領域を確保することが望ましい。
5.1.8 量器用尺の挿入口は,量器用尺の抜き差しによって量器用尺とタンクとの位置関係が変化しない構
造でなければならない。
5.1.9 タンクには,充するための注入口を備えていなければならない。かつ,タンク内部を確認できる
開口部を備えていなければならない。ただし,これらの注入口と開口部とは,相互に兼用してもよい。
5.1.10 タンク内部に取付け可能な防波板及び補強要素の形状は,タンク内部の状態(充,送出など)の
確認の障害となってはならない。
5.1.11 タンク内部には,体積の調整ができる機構を備えてはならない。
なお,量器用尺付タンクの構造の一例を,附属書JCに示す。

5.2 送出装置

5.2.1  一般
5.2.1.1 送出配管は,できる限り短く,液だまりが発生しないように適度に傾斜していなければならない。
5.2.1.2 停止弁は,簡単に操作でき,タンク後面又は側面に取り付けなければならない。
5.2.1.3 配管内の充量が計量結果に影響を及ぼす配管は,固定しなければならない。
5.2.1.4 送出装置は,2個以上の配管を備えることができるが,それぞれの配管に停止弁を備えなければ
ならない。
5.2.2 航空燃料用量器用尺付タンクの特別要求事項
航空機への給油に用いるための量器用尺付タンクの場合,タンクに入っている液体内の凝結した不純物
を集める収集装置を,次の位置に取り付けることができる。
− タンクの下部全体
− 下部の縮小した領域
ただし,送出配管がタンクの最下部に接続されていない場合,この収集装置に別途小径の排水配管を取

――――― [JIS B 8573 pdf 5] ―――――

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規格名称
JISZ8103:2019
計測用語