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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
図6.b 多角形のさん(桟)の設計−推奨する取付け
図6.c 多角形のさん(桟)の設計−特別な用途の場合だけの取付け
図6.d U字状のさん(桟)の設計
1 到着部の歩行面
2 さん(桟)/踏み面
3 鋭利でない端部
図6 さん(桟)の位置(続き)
――――― [JIS B 9713-4 pdf 16] ―――――
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
4.4.2 さん(桟)
4.4.2.1 多角形及びU字状のさん(桟)の位置 多角形及びU字状のさん(桟)は,歩行踏み面が水平であ
るように,配置しなければならない(図6.b,図6.c及び図6.d参照)。
4.4.2.2 さん(桟)の長さ
a) 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さ 二つの支柱間の内のり幅は400600mmの間でなければなら
ない(図4参照)。しかし,周囲の環境から 400mmを採用できない場合,300400mmの短いさん(桟)
でも許容される。この短いさん(桟)を検討する前に,内のり幅400mm以上のはしごを設置できる適切な
位置がないかどうかを確認すべきである。
b) 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さと墜落抑止装置 誘導形墜落抑止装置の固定ガイドとはしごの
支柱との間の内のり幅は,少なくとも150mmで,固定ガイドの厚さは80mm以下でなければならない(図
7参照)。
最大600
単位 : mm
最大80
最小150
1 固定ガイド
2 支柱
3 さん(桟)
図7 2支柱固定はしごのさん(桟)の長さ及び誘導形墜落抑止装置用の固定ガイド
――――― [JIS B 9713-4 pdf 17] ―――――
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c) 1支柱固定はしごのさん(桟) 支柱と滑り止めとの間の内のり幅は,150250mmの間でなければ
ならず,支柱の幅は 80mm 以下でなければならない(図5参照)。
4.4.2.3 さん(桟)の断面 さん(桟)の径は,20mm以上でなければならず,また,多角形及びU字状
さん(桟)の歩行踏み面は,少なくとも20mmの奥行きがなければならない。
さん(桟)の断面寸法は,手でつかむことが困難な寸法であってはならない。さん(桟)の径は35mm
以下でなければならない。
4.4.2.4 さん(桟)の表面 さん(桟)の表面は,特に手を傷つけるものであってはならない。例えば,
鋭い端部がないこと(図6.d参照)。
さん(桟)の表面は,滑り止め歩行面でなければならない。環境条件(油,氷など)が原因で滑りの危
険が増加する場合は,滑りを防ぐための特別な方策が必要となる場合がある。
4.4.3 滑り止め
1支柱固定はしごのさん(桟)の端部は,さん(桟)から横方向への滑り墜落に対する防
護装置を施されなければならない。それらの滑り止めは,少なくとも20mmの高さがなければならない(図
5の詳細A参照)。
4.4.4 はしごと何らかの恒久的障害物との間隔 はしごと何らかの恒久的障害物,又は障害との間隔は,
次のとおりでなければならない。
― はしごの前面で,さん(桟)の前面から650mm以上とし,不連続な障害物の場合は 600mmとする。
― はしごの裏側で,さん(桟)の前面から200mm以上とし,不連続な障害の場合は 150mmとする。
図4及び図5を参照のこと。
4.5 安全囲い
安全囲いの最下部,例えば,最下輪は出発部上方2 2003 000mmの高さから始まるもの
でなければならない。登り側の安全囲いの下方に,はしごの前面となる場所への接近を妨害するような部
材があってはならない。到着部では,安全囲いは到着部の防護さく(柵)の高さまで延長されていなけれ
ばならない(図4参照)。
安全囲いの輪の内のり寸法は,650800mmの間でなければならない(図4.cのD参照)。これは円形の
安全囲いに対してと同様に,非円形の安全囲いに対しても等しく適用される。さん(桟)から安全囲いま
での距離は 650800mmの間でなければならない(図4.d参照)。はしごの中心線に関しては,安全囲い
のない場合,周辺構造物までの距離は325400mmの間でなければならない(図4.d参照)。
到着部での安全囲いの内のり寸法は,はしごのさん(桟)の横軸上に沿って,500700mmでなければ
ならない(図4.c参照)。
二つの輪間距離は,1 500mmを超えてはならず,かつ,安全囲いの二本の縦部材間隔は,300mm を超え
てはならない。輪は安全囲いの縦部材に対し直角に配置されなければならない。安全囲いの縦部材は,輪
の内側に,等間隔に固定されなければならない。
安全囲いの部材の間隔は,その空間がどのような場合であっても,0.40m2 以下になるように設計しなけ
ればならない。
はしごの前面及び側面にある周辺構造(壁,機械の一部分など)が同一水準の防護(例えば,同様な寸
法とする。)となるのであれば,安全囲いは不要である。
4.6 固定ガイド上の誘導形墜落抑止装置 墜落抑止装置は,規定に準拠した要求事項を満足しなければな
らない。
参考 墜落抑止装置に関する要求事項については,EN 353-1に関連事項がある。
4.7 出発部及び到着部-プラットフォーム
中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部は,JIS B
9713-2の関連要求事項を満たさなければならない。
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
中間プラットフォームと同様に,出発部及び到着部からの墜落の危険に対する防護装置としての防護さ
く(柵)は,JIS B 9713-3 の防護さく(柵)に対する関連要求事項を満たさなければならない。
4.7.1 出発部
出発部歩行面が,周囲より500mm高い場合,又は出発部が,例えば,ガラス製又は合成
材料製で負荷をかけられない場所と境界している場合は,出発部は,高所からの人の墜落を防護すること
ができるように防護さく(柵)又は同等の手段を設けなければならない。
4.7.1.1 昇降用プラットフォーム 機械,建物などの構築物上の出発部が,JIS B 9713-2の関連要求事項を
満たす場所であるとは考えられない場合は,昇降用プラットフォームを設けなければならない。
4.7.1.2 安全囲い付き固定はしご 安全囲いを設けた固定はしごから,高所出発部にある防護さく(柵)
までの水平距離が,1 500mm以下の場合,防護さく(柵)を上方に延長するか,又は安全囲いの構造を防
護さく(柵)まで下方に延長しなければならない(図8参照)。
延長部の上部は,少なくとも次の要求事項を満たさなければならない。
― 安全囲いと延長部間の寸法は,400mm以下とする,又は,
― 延長部の上部と安全囲いに最も近い部分とを結ぶ直線と垂直線とがなす角は,45 °以上でなければな
らない。
構成部材は,次のように配置されなければならない。
― 構成部材によって作られるいかなる空間も,水平方向の幅は 300mm以下とする,及び,
― その空間の面積は 0.40m2 以下とする。
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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)
単位 : mm
最小 1 500 最小 1 000
1 延長部
2 防護さく(柵)
3 安全囲い
a 延長部不要の防護さく(柵)
b 最小角45 °で決められた延長部の高さ
c 最大 400 mmの距離で決められた延長部の高さ
d 安全囲いの径
図8 出発部における防護さく(柵)の防護機能を満たす延長部
――――― [JIS B 9713-4 pdf 20] ―――――
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JIS B 9713-4:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/FDIS 14122-4:2002(IDT)
JIS B 9713-4:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 9713-4:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9713-1:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第1部:高低差のある2か所間の固定された昇降設備の選択
- JISB9713-2:2004
- 機械類の安全性-機械類への常設接近手段-第2部:作業用プラットフォーム及び通路
- JISB9713-3:2004
- 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第3部:階段,段ばしご及び防護さく(柵)