JIS B 9713-4:2004 機械類の安全性―機械類への常設接近手段―第4部:固定はしご | ページ 5

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B 9713-4 : 2004 (IS0/FDIS 14122-4 : 2002)

4.7.2 到着部

4.7.2.1 昇降用プラットフォーム 機械,建物などの構造物上の到着部が,JIS B 9713-2の関連要求事項を
満たす場所であるとは考えられない場合,昇降用プラットフォームを設けなければならない。
4.7.2.2 高所からの墜落 高所からの人の墜落を防ぐための適切な手段(例えば,防護さく(柵))を,墜
落の恐れがある到着部の端に,はしごの縦柱の両側に,少なくとも1 500mmの長さにわたって設けなけれ
ばならない。また,端部の全長が3 000mm未満である場合は,端部の全長にわたって設けなければならな
い。これは,この長さ範囲を超えてどんな墜落防止装置があっても別に設けなければならない。

4.7.3 昇降用開口部

4.7.3.1 正面出口,又は側面出口 はしごには,到着部への正面,又は側面に出口を設けてよい。
昇降用開口部の幅は,500700mmでなければならない。
4.7.3.2 扉 到着部で昇降用開口部からの墜落を防止するために,開口部には扉を設けなければならない。
扉は次の要求事項を満たさなければならない。
a) この扉が開く方向は,落下端向き(外方向)であってはならない。
b) 扉は,容易に開くことができるように設計しなければならない。
c) 扉は,例えば,ばね,自重などによって自動的に閉まらなければならない。
d) 扉は,JIS B 9713-3の関連要求事項に従って,少なくとも手すり及び中さん(桟)を備えなければなら
ない。
4.7.3.3 トラップ扉によるプラットフォームへの昇降 技術的な理由で必要な場合,プラットフォームに,
その下にあるはしごへの昇降ができる開口部(脱出口)を設けてもよい。
そのような開口部からの墜落の危険防護策として,トラップ扉又は扉と組み合わせた防護さく(柵)を備
え付けなければならない。防護さく(柵)は,JIS B 9713-3の要求事項を満たさなければならず,かつ,
扉は4.7.3.2によらなければならない。
トラップ扉は,次のように設計しなければならない。
a) 開口部は,少なくともはしごの安全囲いに対する要求寸法に等しくなければならない(4.5参照)。
b) トラップ扉は,下方向に開いてはならない。上方向又は水平方向に開かなければならない。
c) トラップ扉は,手動式で,かつ,容易に開かなければならない。
d) トラップ扉が開いている場合,オペレータの安全通路を確保しなければならない。
e) オペレータの安全通過後に,例えばばねや油圧手段に対しオペレータが介在することなしに,トラップ
扉は閉じなければならない。

4.7.4 固定はしごの昇降の安全性

4.7.4.1 墜落抑止装置なし2支柱はしご(最大3 000mm) 手すりは,はしごの支柱と防護さく(柵)の
手すりを結合して取り付けなければならない。それらの手すりは,到着部で防護さく(柵)に固定しなけ
ればならない(図9,4.7.3.1参照)。

――――― [JIS B 9713-4 pdf 21] ―――――

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4.7.4.2 墜落抑止装置なし1支柱はしご(最大3 000mm) 手すりは,はしごの両側に,最後段のさん(桟)
の前面から始まり,到着部での防護さく(柵)の手すりの高さまで延ばし,かつ,到着部の防護さく(柵)
と結合していなければならない(図9参照)。
1 到着部の歩行面
2 扉
3 防護さく(柵)
4 手すり
5 墜落抑止装置なし1支柱はしご
6 墜落抑止装置なし2支柱はしご
図9 到着部で結合された手すり
4.7.4.3誘導形墜落抑止装置付きはしごの昇降用装置の配置 許可を受け,訓練され,十分な装備をした
オペレータ(4.3.2も参照)だけがはしごを使用できることを確実にするために,例えば,施錠装置のよう
な適切な安全装置を設けなければならない。
備考 警告表示や音声信号は適切な安全装置ではない。

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さらに,墜落抑止装置及びその周辺部は,例えば,延長されたガイド,又は自動的に閉じる延長式プラ
ットフォームを備えるなど,使用者が安全な位置で着脱できるように設計しなければならない。

4.7.5 プラットフォーム

4.7.5.1 プラットフォームの設置が必要な場合 一般的に,固定式はしごの登り高さHが6 000mm以上で
あるとき,はしごに一つ以上のプラットフォームを設けなければならない。
はしごの登りが複数ある場合は,出発部と最も近いプラットフォーム間,又は引き続く休憩用プラット
フォーム間のはしごの登り高さh は6 000mm以下でなければならない。
ただし,登りが一つしかない(休憩用プラットフォームがない)場合は,出発部と到着部間の高さh (図
1.a及び図1.b参照)は,10 000mm以内で延長することができる。
4.7.5.2 中間プラットフォーム 二つのはしごの間に据え付けられる中間プラットフォームの長さは,
700mm以上でなければならない(図4.b参照)。この場合に,4.7.1及び4.7.2が適用される。
これらのプラットフォームは,非常時に適した寸法の扉を設けなければならない。
4.7.5.3 休憩用プラットフォーム 休憩用プラットフォームの幅は,700mm以上でなければならない(図
10参照)。
図10 休憩用プラットフォームの例
4.7.5.4 可動式休憩用プラットフォーム 1支柱はしご又は誘導形落下抑止装置付きはしご向けの可動式
休憩用プラットフォームは,幅400mm以上で長さ300mm以上であるか,又は幅 130mmで長さ300mm以
上の二つ部分から構成されるものでなければならない(図11参照)。
図11 可動式休憩用プラットフォームの例

――――― [JIS B 9713-4 pdf 23] ―――――

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4.7.5.5 千鳥配置のはしごの登り 機械の配置,又はその環境上,他の方法を採用しなければならない場
合,別個のプラットフォームを設けることなしに,連続したはしごの登りの二つを,隣接させることがで
きる(図4参照)。この場合,下方のはしごの登りは,使用者によい手がかりを提供するために,最上部の
さん(桟)の位置がプラットフォームの上方 1 680mm 以上の高さになるように延長しなければならない。
プラットフォーム上の防護部の高さは 1 600mm以上でなければならない(図12参照)。
プラットフォームと上部はしごの安全囲いの最下輪との通路高さの内のり間隔は,2 2002 300mmの間で
なければならない。
単位:mm
2300
2200
1680
1600
最大
最小
最小
最小
図12 休憩用プラットフォーム付き隣接千鳥配置はしごの例

5. 安全要求事項の検証

 規定された安全要求事項及び/又は安全限界は,計測,検査,計算及び/又は
試験によって評価することができる。試験を行う場合は,形式別試験をこの条項に示されている試験手順
に従って行わなければならない。
5.1 2支柱固定はしごの試験 はしご構成部材は,次の試験を満足しなければならない。

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― はしごの強度試験
参考1. EN 131-2の4.2 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“試験は,完成したはしごで実行されなければならない。初期荷重500Nを1分間加え,初
期荷重を取り除いた後,はしごの位置は,計測前の状態でなければならない。次に試験荷重
1 000Nを1分間加え,試験荷重を取り除いた1分間後に計測を行う。このときはしごの永久
変形は,支点間距離Lの1%を超えてはならない。”
― はしごの曲げ試験
参考2. EN 131-2の4.3 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“試験は,完成したはしごで実施されなければならない。初期荷重100 Nを1分間加え,初
期荷重を取り除いた後のはしごの位置が計測の基準点である。試験荷重750 Nをはしごの中
心に垂直に1分間加えなければならない。支点間距離Lの関数として,最大許容曲がりfmax
は,次のとおりである。
−長さ5m以下のはしごの場合 : fmax = 5・L2・10−6 in mm
−長さ5mを超え12m以下のはしごの場合 : fmax = 0.043・L−90 in mm
−長さ12mを超えるはしごの場合 : fmax = 0.06・L−294 in mm
試験は,はしごの使用方向で実施されなければならない。はしごが,両側から使用される場
合は,試験は最も好ましくない方向で実施しなければならない。”
― はしごの水平曲げ試験
参考3. EN 131-2の4.4 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“この試験では,はしごは横向きに置かれなければならない。初期荷重100 Nを1分間加え,
初期荷重を取り除いた後のはしごの位置が,計測の基準点である。試験荷重250 Nを支点から
等間隔の支柱底部に加えなければならない。曲げは,荷重後1分間支点から等間隔に計測さ
れる。支点間隔Lの関数として,最大許容曲げfmaxは, fmax = 0.005・L in mm である。”
― さん(桟)の曲げ試験
参考4. EN 131-2の4.6 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“初期荷重200Nを1分間加え,初期荷重を取り除いた後のさん(桟)・踏み板・プラットフ
ォームの位置が計測の基準点である。いかなる設計のさん(桟)又は踏み板であっても,はし
ごの使用状態で試験荷重2600 Nを,その最弱点の中心点に垂直に幅100mmに等分布させ1
分間加えなければならない。試験荷重を取り除いたとき,最大永久変形は,試験した踏み板の
下方向に向けて計測し,内幅の0.5%でなければならない。”
― さん(桟)のねじり試験
参考5. EN 131-2の4.7 に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“ねじりモーメント50 N・mを,幅100mmの把持部を経由して,さん(桟)又は踏み板の中
間点に加えなければならない。ねじりモーメントを,それぞれ10秒間に交互に時計回りで10
回,反時計回りで10回加えなければならない。試験の間,支柱及びさん(桟)又は踏み板と
の結合に相対的な動きがあってはならない。試験後,永久変形最大 ±1°でなければならない。
これらの試験は,上記に示された順序ではしごに対して行われる。”
参考6. EN131-2の4.1に関連事項があるので、その規程内容(“ ”の内)を参考に示す。
“すべての試験に対して,次の数値が測定の不確定さとして許容される。
・縦方向寸法;±1 mm

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