JIS B 9715:2013 機械類の安全性―人体部位の接近速度に基づく安全防護物の位置決め | ページ 3

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B 9715 : 2013 (ISO 13855 : 2010)
a) b)
c)
記号の説明
1 危険区域 S 最小距離
2 検出区域 a 接近方向
3 固定式ガード
図3−検出区域が接近方向に対して垂直な三つの例
6.2.2 全身を検出する垂直な検出区域
安全防護物が全身の検出にだけ使用される場合
a) 最も下のビームの高さは,検出区域の下からの接近を防止するために300 mm以下でなければならな
い。ESPEを非産業用の用途(例えば,子供のいる場所)で使用することが予見可能な場合,最も下
のビームの高さは200 mm未満でなければならない。
b) 最も上のビームの高さは,検出区域の上方を越えて到達することを防止するために900 mm以上でな
ければならない。ただし,単光軸又は接近方向に平行な検出区域に対しては適用しない(6.3参照)。
6.2.3 検出能力が40 mm以下の能動的光電保護装置
6.2.3.1 計算
検出区域から危険区域までの最小距離S(mm)は,式(2)を使用して計算した値未満であってはならない。

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B 9715 : 2013 (ISO 13855 : 2010)
S=(K×T)+C (2)
ここに, K= 2 000 mm/s
C= 8(d−14) ただし,dが14 mm未満であっても,0 mm未満とし
てはならない。
d : 保護装置の検出能力(mm)
ゆえに,
S=2 000 T+8(d−14) (3)
式(3)は,500 mm以下の全ての最小距離Sに適用される。Sの最小値は,100 mmでなければならない。
式(3)を使用して計算したSが500 mmを超える場合,式(4)を使用できる。この場合,Sの最小値は500 mm
でなければならない。
S=(K×T)+C (2)
ここに, K= 1 600 mm/s
C= 8(d−14) ただし,dが14 mm未満であっても,0 mm未満とし
てはならない。
d : 保護装置の検出能力(mm)
ゆえに,
S=1 600 T+8(d−14) (4)
ESPEを非産業用の用途(例えば,子供のいる場所)で使用することが予見可能な場合,Sは,式(3)で計
算した結果に少なくとも75 mmを加えた値でなければならない。この場合には式(4)は適用できない。
6.2.3.2 制御機能付き能動的光電保護装置を使用する機械のサイクル運転の再始動
能動的光電保護装置が機械のサイクル運転の再始動に使用される場合
− 検出能力は30 mm以下でなければならない。
− 式(3)(6.2.3.1参照)を適用しなければならない。かつ,
− 最小距離Sは150 mm超でなければならない。
ただし,検出能力が14 mm以下のときは,Sの最小値を100 mmとできる。
注記1 機械のサイクル運転の再始動でESPEを使用する条件は,JIS B 9700の6.3.2.5.3及びTS B
62046の5.6で示される。
注記2 ESPEの追加要求事項は,JIS B 9704-1で示される。
注記3 検出能力が30 mm超のESPEは,手のひらが検出された後に手首又は前腕を検出しないこと
がある。予期しないサイクル運転の再始動が起こる可能性がある。
6.2.4 40 mm超70 mm以下の検出能力をもつ電気的検知保護装置(ESPE)
40 mm超70 mm以下の検出能力をもつESPEは,手の侵入を検出する必要がないとリスクアセスメント
によって示された場合だけ使用してよい。
このような装置は,次のパラメータに従って設置しなければならない。
検出区域から危険区域までの最小距離は,式(5)を使用して計算しなければならない。
S=(K×T)+C (2)
ここに, K= 1 600 mm/s
C= 850
ゆえに,
S=1 600 T+850 (5)
注記 850 mmは,標準的な腕の長さとされる値である。

――――― [JIS B 9715 pdf 12] ―――――

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B 9715 : 2013 (ISO 13855 : 2010)
6.2.5 複数ビーム
2,3又は4本の分離したビームの組合せは,危険区域への全身の侵入を検出するために使用することは
できるが,人体部位(例えば,手又は指)を検出するためには適切ではない。
リスクアセスメントによって,その使用が適切なものであるということが示された場合,保護装置は,
式(5)に従った最小距離を確保して位置決めしなければならない(6.2.4参照)。
リスクアセスメントでは,ビームがう(迂)回される可能性を考慮しなければならない。例えば,次が
ある。
− 最も下のビームの下をは(這)う。
− 最も上のビームの上を越える。
− ビームの間から上肢又は下肢が届く。
− ビームの間を通り抜ける。
追加情報に関しては,附属書E参照。
6.2.6 単一ビーム
単一ビームは,地面に対して平行に使用され,かつ,直立した人体によって遮光される場合だけについ
て考慮されている。
全身の接近を防止する目的に対し,単一ビームだけを使用することは,適切でない。
注記 単一ビームは,通常,これに検出されずに通過できるような開口を制限する別の安全防護物又
は構造物と組み合わせて使用する。
最小距離Sは,式(6)に従って計算しなければならない。
S=1 600 T+1 200 (6)
ビームをまたぐ又はかがんで通るといった問題に対する現実的な解決策として,産業用用途では,単一
ビームの高さを地面又は基準面(JIS B 9718参照)から750 mmにすることが知られている。

6.3 接近方向に対して平行な検出区域

  図4参照。

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B 9715 : 2013 (ISO 13855 : 2010)
記号の説明
1 危険区域 H 基準面からの検出区域の高さ
2 検出区域 S 最小距離
3 検出区域の先端 X 検出区域の終端から危険区域までの距離
4 固定式ガード a 接近方向
図4−接近方向に対して平行な検出区域
接近の方向が検出区域に対して平行の場合,最小距離Sは式(7)を使用して計算しなければならない。
S=(K×T)+C (2)
ここに, K= 1 600 mm/s
C= 1 200−0.4 H ただし,Cは850 mm以上でなければならない。
また,Hは基準面(例えば,床)から検出区域までの高さ(mm)
である。
したがって,
S=1 600 T+(1 200−0.4H) (7)
接近に対して平行な検出区域をもつ保護装置については,検出区域の高さHが1 000 mmを超えてはな
らない。
ただし,Hが300 mm(非産業用の用途,例えば子供のいる場所では200 mm)を超える場合には,検出
区域の下で検出されない不意の接近が行われ得ることをリスクアセスメントで考慮し,必要な場合には更
に別の保護方策を適用しなければならない。
検出区域の許容される最低の高さは,式(8)を使用して計算しなければならない。
H=15(d−50) (8)
ただし,dが50 mm未満であっても,Hは0 mm以上でなければならない。
検出区域の高さが与えられる場合,対応するセンサの検出能力dは,式(9)を使用して計算しなければな
らない。
d 15 50 (9)
式(9)は,Hが1 000 mmまで使用できる。

――――― [JIS B 9715 pdf 14] ―――――

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B 9715 : 2013 (ISO 13855 : 2010)
L字形のESPEの水平部分の高さについても,式(8)又は式(9)を使用できる。
トリップ及び存在検知の両方の機能に装置を使用する場合,検出区域の終端から危険区域までの距離X
(図4参照)は,検出能力d以下でなければならない。
保護装置が危険区域への接近を支援してしまう場合(例えば,保護装置に乗る又はよじ登る),これを防
ぐ方策を講じなければならない。

6.4 接近方向に対して角度をもった検出区域

  接近方向に対して±30°を超える角度をもって検出区域を設ける場合は,検出区域を接近に対して垂直
な検出区域として扱わなければならない[6.2並びに図5 a)及び図6参照]。角度が±30°未満の場合は,
平行な検出区域として扱わなければならない[6.3並びに図5 b)及び図6参照]。
角度の許容値は,±5°とする。
a) 垂直接近 b) 平行接近
記号の説明
1 危険区域 S 最小距離
2 検出区域 a 接近方向
3 固定式ガード
4 検出区域の先端
図5−接近方向に対して角度をもった検出区域

――――― [JIS B 9715 pdf 15] ―――――

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JIS B 9715:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 13855:2010(IDT)

JIS B 9715:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 9715:2013の関連規格と引用規格一覧